2006年12月29日

賃貸物件の部屋さがし・・手数料・敷礼ナシ物件にまずはメール





最近の新築賃貸物件は、ペットと入居できるものが半分以上だそうで。以前では、考えられなかった事です。それだけ、ペットを飼う方の需要が増えてきた事だと思います。


[賃貸・売買物件]100万物件の中からお気に入りの住まいを見つけよう!


上記のサイトは、おそらく業界最大級だと思われますが、なにしろ同じ物件がズラリと並んでいるケースが多く、とまどいます。

とくに賃貸におけるペット・新築物件では、数多くの仲介業者が一つの物件を掲載するため、重複しまくるわけです。

ここでのポイントは、「同じ物件であるのなら、仲介手数料の安いところを探す」ということです。みな、貸主は一つのところで、同じなわけですから、手数料の安いところへ行けば楽です。

さらにもう一つは、取引形態というのが法律上、記載することが義務づけられています。ここに「仲介」「媒介」などではなくて、「貸主」と書いているところに目をつけることです。ほとんどの人がこの「取引態様」というところを見逃すのですが、非常に重要です。上記サイトでまず、物件を特定してみたら、その物件の下から二番目の枠にあります。

同じ物件が存在していて、貸主の会社がなかったら、全ての業者に問合せメールを送信してみてください。仲介手数料を値切りましょう。

借主が貸主と直ですから、仲介手数料はかかりません。さらに、貸主が仲介業者に広告手数料を支払う事もありますが、それは結局のところ、家賃を支払う側である借主が負担していることになるわけですから、その分も安くなります。

インターネットが普及してくると、こうした仲介を通すことというのは徐々になくなってくるかと思います。そうなれば消費者にとってとても有意義なことになるのだと思います。

さらに、
ホームズ・東京の敷金礼金ゼロ特集!

で探せば、敷金・礼金もナシですみます。

もはや、東京の物件でも礼金という、意味不明な制度もなくなっていくかと思います。今のところは、徹底的にこうしたサイトを使って、敷金・礼金ナシの物件をまずは問い合わせてみる事です。売買物件と同じように、まずは数多くの問合せメールを出して、業者の反応をみてみましょう。非常に親切に対応してくれるところと、全く不親切なところがあります。
不親切なところは、やはりトラブルのもととなります。

このサイト、
公共賃貸住宅・入居希望者募集中!!!。信頼性NO.1の住まいです。

では、公共賃貸住宅の部屋探しが可能です。公共賃貸住宅の場合、礼金はとられません。敷金も3ヶ月までと決まっていますから安心です。
posted by 平和党国土交通大臣 at 05:38| 東京 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産屋にだまされないために | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

城南エリアでの一戸建て購入は

●城南エリア
渋谷区、港区、目黒区、世田谷区、品川区、大田区、新宿区、文京区、千代田区、中央区、杉並区、中野区、豊島区

このエリアは山手線で言うと、秋葉原、神田、東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込と広くわたっています。

中でも、五反田から目黒は坂の激しいところです。

マンションなら差し支えないと思いますが、一戸建てを考える場合は、平地の多いところをおすすめします。

そのほうが割安になるからです。


城南エリアの一戸建て購入は、憧れの城南エリアに暮らすならから探すと便利です。

要望に合わせて候補物件を探してもらえます。ここは、城南地域の物件に強く、来店すると情報誌や自社のチラシにまだ掲載していない最新の物件情報からも、選んで探してくれます。メールで数件、問い合わせてから、現地見学にいくことをおすすめします。

物件の購入は、1000件は調べてみることです。そのうち現地を見に行くのを300件、候補として絞るのに100件。さらに検討を重ねて買い付け証明を10件入れて、3件に絞込み、やっと決めるのです。

とにかく慎重に、ただし情報はより多くとることが重要です。
とくに城南エリアはとても人気ですので、地域を絞っての探す事です。

新築一戸建て情報満載♪

上記のサイトには、学区一覧、地域情報一覧、不動産用語などが調べられます。
posted by 平和党国土交通大臣 at 05:20| 東京 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

住宅ローン リンク一覧

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(一般カードの場合。ゴールドカードは年会費10,500円[税込])


ノムコムの「住宅ローン情報サイト」
「住宅ローン商品」を一覧比較、ストーリー形式での住宅ローン選びに必要な知識を学ぶ健太と美咲の住宅ローン奮闘記『目指せ!マイホーム・オーナー』、
ファイナンシャルプランナーが、資金計画やローンに関する雑学などを連載形式でアドバイスする『ファイナンシャルプランナー’s コラム』等掲載!

住宅ローン・リアルシミュレータ
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住宅ローンがシュミレーションでわかる!!


図解でわかる得する住宅ローン借り方・返し方
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資金計画から住宅ローン選択のポイント、税金・保険、ローン返済スタート後の疑問までがわかる一冊。



トクをする住宅ローン資金計画と税金対策がよくわかる本(2007年版)



住宅ローン100章改訂版

日経不動産マーケット情報
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コメント:不動産の市場動向を探る場合には必携


posted by 平和党国土交通大臣 at 15:33| Comment(0) | TrackBack(0) | リンク | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

不動産担保ローン リンク一覧

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ご契約時 実印・印鑑証明・住民票・納税証明書・権利書

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お持ちの土地、建物、マンションの資産を活用してご融資を受けられる「不動産担保ローン」。ゆとりある長期返済で、あなたの生活を支援致します

コスモファイナンス
金融や法律、会社経営、不動産などの専門知識を持つスタッフが、借り入れなどのプランのお手伝いをします。需要にあわせてスピーディに、そして信頼と安心をもって任せられるサポートを柱に様々なプランをご提案します。


posted by 平和党国土交通大臣 at 15:25| Comment(0) | TrackBack(0) | リンク | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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posted by 平和党国土交通大臣 at 14:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

千葉県の平均マンション価格が過去最低

アットホームによると、11月の首都圏売物件市場動向は、首都圏の新築戸建成約数は、1,688件(前年同月比24.7%減少)で、8カ月連続のマイナスとなったといいます。3,000万円未満の物件が減少、高額物件は堅調とのことです。

新築戸建成約価格は、東京23区を除き、高額物件が好調で平均を押し上げ。

中古マンションの首都圏平均成約価格は、1戸当たり1,880円(同2.0%下落)で、2カ月連続の下落。地域別では、千葉県の平均価格が1,227万円で、過去最低となっています。

千葉県の低下は、今まさに狙い目であると私は思います。

千葉県の発表によれば、平成32年には668万人に達し、4人に1人が65歳以上になると予想しており、高齢化が進む一方で、高齢者に配慮した設備のある住宅の割合は、依然として低いのが現状です。

したがって、これから齢者・障害者に対応した住宅の供給・改善、高齢者世帯の安定した居住の確保、安心して子育てできる住宅・住環境の確保、バランスある地域コミュニティの形成、福祉サービス等との連携が課題です。

東京・都心部に住む高齢者にとって、千葉県がこうしたことに取り組んでいるのは、望ましい方向がくるのではないかと思います。

その根拠として、高齢者世帯向けの優良な賃貸住宅の供給、 住宅のバリアフリー化のための施策、高齢者や障害者が入居可能な賃貸住宅の登録・閲覧制度の推進、子育て支援サービス等との連携による住宅・住環境整備の推進などが進められています。


噂のマトリクス表示で物件比較!画像で検索できる「HomePLAZA」から、千葉県の物件をごらんください。


posted by 平和党国土交通大臣 at 01:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 千葉県 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の 一部の施行について

「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の
一部の施行について



国総動第75号
平成18年12月1日

国土交通省総合政策局不動産業課長


 標記について、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号。以下「改正法」という。)が平成18年6月21日に公布され、このうち宅地建物取引業法の一部改正部分については、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成18年政令第372号)により、平成18年12月20日より施行されることとなった。
 これに伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号)について下記のように改正し、いずれも改正法の施行の日(平成18年12月20日)から施行することとしたので、貴団体におかれても、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。





1.宅地建物取引業法施行規則の改正(第16条の4の2)
   宅地建物取引業法第35条第1項第13号に規定された宅地または建物の瑕疵を担保すべき
  責任の履行に関して売主等が講ずる措置の内容として、下記の内容を定める。
   @当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険
    契約の締結
   A当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付
    保を委託する契約の締結
   B当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する責務について銀行等が連帯
    して保証することを委託する契約の締結

2.「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正
   ・上記1.の事項の説明に当たっての考え方を追加する等、所要の改正を行う。
   ・重要事項説明書様式中、「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」欄を追加する。


以上

詳しくは 国土交通省 のページをご覧ください。

改正についての概要資料はこちらのPDFファイルをご確認ください。
宅地建物取引業法の一部改正について (115KB)



posted by 平和党国土交通大臣 at 01:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月26日

火災保険について

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posted by 平和党国土交通大臣 at 08:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 住宅保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

不動産売買・賃貸・リフォームに関するサイト一覧

大手私鉄系不動産会社8社の合同サイト首都圏の大手私鉄系不動産会社8社が運営する、安心と信頼の不動産ポータルサイトです。物件数も常時10,000件以上掲載しています。


モニター大募集!アンケートに答えてポイントGET![登録料・会費無料]
住まいに関するアンケートにお答えいただけるモニター会員を募集しています。会員にはポイント進呈や抽選で賞品がもらえるなどの特典があります。もちろん登録料・会費は無料です。


マザーズオークション
インターネット不動産オークションの会員募集キャンペーンです。

住宅情報ナビの「家売るサーチ」
今年こそ家を買うぞ! 首都圏のマンション・一戸建て・土地の物件情報を毎週水曜更新でご紹介! 首都圏のエリア・駅ごとに不動産に興味のある方どうぞ!※マックOSには対応しておりませんのでご了承ください。


リフォームならホームクリップ
リフォームしたいお客さまと全国のリフォーム会社を結ぶリフォームのポータルサイト「ホームクリップ」です。日本全国の登録リフォーム店のなかから、実績やユーザーの声などを参考に会社を選んで見積もり依頼や匿名紹介が利用可能。


ホームアドパーク約100万件の物件数を誇る不動産住宅情報サイト「ホームアドパーク」の物件お問い合わせキャンペーンです。衣食住の1つである住まい探しをターゲットにしております。


都内ウィークリー・マンション随時キャンペーン実施中!東京都内のウィークリー・マンスリーマンションの入居予約申込みを行っているサイトです。

東京のマンスリーマンション ご利用者の声今東京で女性の利用者急増中のマンスリーマンションです。東京都内で新築物件を中心に高品質な物件を続々とオープンしております。物件のほとんどが駅から徒歩5分以内の好立地。人気のポイントはセキュリティーの高さや、2口コンロで料理がしやすい事と全自動洗濯乾燥機付きで洗濯が楽、お部屋が広くゆったり寛げるなどです。

池袋・新宿エリアを中心に6万件以上の賃貸物件検索!
60,000件の賃貸住宅情報、間取図面付き、検索システム充実の賃貸物件の不動産のHPです。東京〜埼玉(当社のサービス範囲)でお部屋探しをするお客様からお問い合わせをお待ちしています。








posted by 平和党国土交通大臣 at 07:46| Comment(0) | TrackBack(0) | リンク | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

賃貸で手付金を要求する不動産業者

賃貸において、不動産業者は手付金の受領をすることは認められていません。手付金を要求した業者には近づかないほうがよいと思います。

posted by 平和党国土交通大臣 at 06:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産屋にだまされないために | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

地価公示法

地価公示法
(昭和四十四年六月二十三日法律第四十九号)


最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号


 第一章 総則(第一条・第一条の二)
 第二章 地価の公示の手続(第二条―第七条)
 第三章 公示価格の効力(第八条―第十一条)
 第四章 土地鑑定委員会(第十二条―第二十一条)
 第五章 雑則(第二十二条―第二十六条の二)
 第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

(土地の取引を行なう者の責務)
第一条の二  都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
   第二章 地価の公示の手続


(標準地の価格の判定等)
第二条  土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
2  前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。

(標準地の選定)
第三条  前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。

(標準地についての鑑定評価の基準)
第四条  不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。

(鑑定評価書の提出)
第五条  第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。

(標準地の価格等の公示)
第六条  土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一  標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二  標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三  標準地の地積及び形状
四  標準地及びその周辺の土地の利用の現況
五  その他国土交通省令で定める事項

(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第七条  土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、すみやかに、関係市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては当該市の区。次項において同じ。)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。
2  関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
3  前項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
   第三章 公示価格の効力


(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
第八条  不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。

(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第九条  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第十条  土地収用法第七十一条 の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第七十一条 の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。

(公示価格を規準とすることの意義)
第十一条  前三条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
   第四章 土地鑑定委員会


(設置等)
第十二条  この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 (昭和四十五年法律第十五号)第十二条 において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2  委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第十三条  削除

(組織)
第十四条  委員会は、委員七人をもつて組織する。
2  委員のうち六人は、非常勤とする。

(委員)
第十五条  委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
2  委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3  前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、国土交通大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一  破産者で復権を得ないもの
二  禁錮以上の刑に処せられた者
5  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6  委員は、再任されることができる。
7  委員は、第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
8  国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

(委員長)
第十六条  委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3  委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)
第十七条  委員会は、委員長が招集する。
2  委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3  委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4  委員長に事故のある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

(委員の服務)
第十八条  委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2  委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3  常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

(委員の給与)
第十九条  委員の給与は、別に法律で定める。

第二十条  削除

(政令への委任)
第二十一条  この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
   第五章 雑則


(土地の立入り)
第二十二条  委員又は委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2  前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3  第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4  日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5  土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6  第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7  前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

(土地の立入りに伴う損失の補償)
第二十三条  国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2  前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3  前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。

(秘密を守る義務)
第二十四条  第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(鑑定評価命令)
第二十五条  委員会は、第二条第一項の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。
2  前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。

(不動産の鑑定評価に関する法律 の特例)
第二十六条  不動産鑑定士が第二条第一項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律 の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項 に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。

(国土審議会の調査審議等)
第二十六条の二  国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。
2  国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。
   第六章 罰則


第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行なつた者
二  第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者

第二十八条  第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十九条  第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行わないとき、又は第五条に規定する鑑定評価書を提出しないときは、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。ただし、第十五条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
(最初に行なう地価の公示の特例)
2  この法律の施行後最初に行なう第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行の日から起算して十月をこえない範囲内において建設省令で定める日にするものとする。
(最初の委員の任命)
3  この法律の施行後最初に任命される委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

   附 則 (昭和四八年七月一三日法律第五二号)


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(改正後最初の地価の公示の実施時期)
2  この法律の施行後最初に行なう地価公示法第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行後一年以内にするものとする。

   附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第五十三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第五十四条  この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

第五十五条  従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)


1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(地価公示法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十五条の規定による改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。)第十五条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2  この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地価公示法第十六条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員長に定められたものとみなす。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一  第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二  第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三  第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四  第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五  第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六  第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七  第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八  第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九  第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十  第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一  第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二  第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三  第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四  第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五  第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六  第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七  第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八  第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九  第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十  第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一  第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二  第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三  第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四  第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五  第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

(不動産鑑定士補に関する経過措置)
第二条  第二条の規定の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法(第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律をいう。以下同じ。)第十五条第一項の規定により第二条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、同条の規定による改正前の地価公示法第二条第一項、第四条、第五条、第八条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第二十八条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十九条  附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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不動産鑑定評価基準

平成14年7月3日全部改正
国土交通省
目次
総論
第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察1
第1節不動産とその価格1
第2節不動産とその価格の特徴1
第3節不動産の鑑定評価2
第4節不動産鑑定士等の責務3
第2章不動産の種別及び類型4
第1節不動産の種別4
第2節不動産の類型5
第3章不動産の価格を形成する要因6
第1節一般的要因6
第2節地域要因7
第3節個別的要因9
第4章不動産の価格に関する諸原則11
第5章鑑定評価の基本的事項13
第1節対象不動産の確定13
第2節価格時点の確定14
第3節鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定14
第6章地域分析及び個別分析16
第1節地域分析16
第2節個別分析19
第7章鑑定評価の方式20
第1節価格を求める鑑定評価の手法20
第2節賃料を求める鑑定評価の手法29
第8章鑑定評価の手順33
第1節鑑定評価の基本的事項の確定33
第2節処理計画の策定33
第3節対象不動産の確認33
第4節資料の収集及び整理34
第5節資料の検討及び価格形成要因の分析34
第6節鑑定評価方式の適用35
第7節試算価格又は試算賃料の調整35
第8節鑑定評価額の決定35
第9節鑑定評価報告書の作成36
第9章鑑定評価報告書36
第1節鑑定評価報告書の作成指針36
第2節記載事項36
第3節附属資料38
各論
第1章価格に関する鑑定評価39
第1節土地39
第2節建物及びその敷地43
第3節建物45
第2章賃料に関する鑑定評価46
第1節宅地46
第2節建物及びその敷地47
附則48
1
総論
第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察
不動産の鑑定評価とはどのようなことであるか、それは何故に必要であるか、われわれ
の社会においてそれはどのような役割を果たすものであるか、そしてこの役割の具体的な
担当者である不動産鑑定士及び不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士等」という。)に対
して要請されるものは何であるか、不動産鑑定士等は、まず、これらについて十分に理解
し、体得するところがなければならない。
第1節不動産とその価格
不動産は、通常、土地とその定着物をいう。土地はその持つ有用性の故にすべての国
民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そして、この土地を我々人間が各
般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあ
り方、すなわち、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということ
に具体的に現れる。
この不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によっ
て決定されるとともに経済価値の本質を決定づけている。一方、この不動産のあり方は、
その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されて
いる。
不動産の価格は、一般に、
(1)その不動産に対してわれわれが認める効用
(2)その不動産の相対的稀少性
(3)その不動産に対する有効需要
の三者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を、貨幣額をもって表示したもので
ある。そして、この不動産の経済価値は、基本的にはこれら三者を動かす自然的、社会
的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定される。不動産の価格とこれらの
要因との関係は、不動産の価格が、これらの要因の影響の下にあると同時に選択指標と
してこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものである。
第2節不動産とその価格の特徴
不動産が国民の生活と活動に組み込まれどのように貢献しているかは具体的な価格と
して現れるものであるが、土地は他の一般の諸財と異なって次のような特性を持ってい
る。
(1)自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性(非移動性)、永続性(不変性)、
不増性、個別性(非同質性、非代替性)等を有し、固定的であって硬直的である。
(2)人文的特性として、用途の多様性(用途の競合、転換及び併存の可能性)、併合及
び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等を有し、可変的であって伸縮的で
ある。
2
不動産は、この土地の持つ諸特性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を与件
として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そして、これ
らの諸条件の変化に伴って、その利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化
する。
不動産は、また、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共通にすることに
よって、他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域と
の間に、依存、補完等の関係に及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に協
働、代替、競争等の関係にたち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性
を発揮するものである(不動産の地域性)。
このような地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められ
るが、そのいずれもが、不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様
に、特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用のあり方の同一性を基
準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有すると
ともに、他の地域との間に相互関係にたち、この相互関係を通じて、その社会的及び経
済的位置を占めるものである(地域の特性)。
このような不動産の特徴により、不動産の価格についても、他の一般の諸財の価格と
異なって、およそ次のような特徴を指摘することができる。
(1)不動産の経済価値は、一般に、交換の対価である価格として表示されるとともに、
その用益の対価である賃料として表示される。そして、この価格と賃料との間には、
いわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができる。
(2)不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価
又は経済的利益の対価であり、また、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存す
る場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。
(3)不動産の属する地域は固定的なものではなくて、常に拡大縮小、集中拡散、発展
衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるか
どうか、仮に現在最適なものであっても、時の経過に伴ってこれを持続できるかどう
か、これらは常に検討されなければならない。したがって、不動産の価格(又は賃料)
は、通常、過去と将来とにわたる長期的な考慮の下に形成される。今日の価格(又は
賃料)は、昨日の展開であり、明日を反映するものであって常に変化の過程にあるも
のである。
(4)不動産の現実の取引価格等は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常
であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものであって、このような取引
価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。した
がって、不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士等の鑑定評価活
動が必要となるものである。
第3節不動産の鑑定評価
このように一般の諸財と異なる不動産についてその適正な価格を求めるためには、鑑
定評価の活動に依存せざるを得ないこととなる。
不動産の鑑定評価は、その対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をも
3
って表示することである。それは、この社会における一連の価格秩序の中で、その不動
産の価格及び賃料がどのような所に位するかを指摘することであって、
(1)鑑定評価の対象となる不動産の的確な認識の上に、
(2)必要とする関連資料を十分に収集して、これを整理し、
(3)不動産の価格を形成する要因及び不動産の価格に関する諸原則についての十分な理
解のもとに、
(4)鑑定評価の手法を駆使して、その間に、
(5)既に収集し、整理されている関連諸資料を具体的に分析して、対象不動産に及ぼす
自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の影響を判断し、
(6)対象不動産の経済価値に関する最終判断に到達し、これを貨幣額をもって表示する
ものである。
この判断の当否は、これら各段階のそれぞれについての不動産鑑定士等の能力の如何
及びその能力の行使の誠実さの如何に係るものであり、また、必要な関連諸資料の収集
整理の適否及びこれらの諸資料の分析解釈の練達の程度に依存するものである。したが
って、鑑定評価は、高度な知識と豊富な経験及び的確な判断力を持ち、さらに、これら
が有機的かつ総合的に発揮できる練達堪能な専門家によってなされるとき、初めて合理
的であって、客観的に論証できるものとなるのである。
不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成さ
れるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士等が的確に把握する作業
に代表されるように、練達堪能な専門家によって初めて可能な仕事であるから、このよ
うな意味において、不動産の鑑定評価とは、不動産の価格に関する専門家の判断であり、
意見であるといってよいであろう。
それはまた、この社会における一連の価格秩序のなかで、対象不動産の価格の占める
適正なあり所を指摘することであるから、その社会的公共的意義は極めて大きいといわ
なければならない。
第4節不動産鑑定士等の責務
土地は、土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用及び取引が行われ
るべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士等
は、このような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければ
ならない。
不動産鑑定士等は、不動産の鑑定評価を担当する者として、十分に能力のある専門家
としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ、付与されるものであ
る。したがって、不動産鑑定士等は、不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、
その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって、社会一般の信頼と期
待に報いなければならない。
そのためには、まず、不動産鑑定士等は、同法に規定されているとおり、良心に従い、
誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為
をしてはならないとともに、正当な理由がなくて、その職務上取り扱ったことについて
知り得た秘密を他に漏らしてはならないことはいうまでもなく、さらに次に述べる事項
4
を遵守して資質の向上に努めなければならない。
(1)高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて、初めて的確な鑑
定評価が可能となるのであるから、不断の勉強と研鑚とによってこれを体得し、鑑定
評価の進歩改善に努力すること。
(2)依頼者に対して鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにするとと
もに、社会一般に対して、実践活動をもって、不動産の鑑定評価及びその制度に関す
る理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めること。
(3)不動産の鑑定評価に当たっては、自己又は関係人の利害の有無その他いかなる理由
にかかわらず、公平妥当な態度を保持すること。
(4)不動産の鑑定評価に当たっては、専門職業家としての注意を払わなければならない
こと。
(5)自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、又は縁故
若しくは特別の利害関係を有する場合等、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、
原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこと。
第2章不動産の種別及び類型
不動産の鑑定評価においては、不動産の地域性並びに有形的利用及び権利関係の態様に
応じた分析を行う必要があり、その地域の特性等に基づく不動産の種類ごとに検討するこ
とが重要である。
不動産の種類とは、不動産の種別及び類型の二面から成る複合的な不動産の概念を示す
ものであり、この不動産の種別及び類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるもので
あるから、この両面の分析をまって初めて精度の高い不動産の鑑定評価が可能となるもの
である。
不動産の種別とは、不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいい、不動産の類
型とは、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいう。
第1節不動産の種別
T 地域の種別
地域の種別は、宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられる。
宅地地域とは、居住、商業活動、工業生産活動等の用に供される建物、構築物等の
敷地の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的
と判断される地域をいい、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分される。さらに住
宅地域、商業地域、工業地域等については、その規模、構成の内容、機能等に応じた
細分化が考えられる。
農地地域とは、農業生産活動のうち耕作の用に供されることが、自然的、社会的、
経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。
林地地域とは、林業生産活動のうち木竹又は特用林産物の生育の用に供されること
が、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。
5
なお、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他
の種別の地域へと転換しつつある地域及び宅地地域、農地地域等のうちにあって、細
分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと移行しつつある地
域があることに留意すべきである。
U 土地の種別
土地の種別は、地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地、農地、林
地、見込地、移行地等に分けられ、さらに地域の種別の細分に応じて細分される。
宅地とは、宅地地域のうちにある土地をいい、住宅地、商業地、工業地等に細分さ
れる。この場合において、住宅地とは住宅地域のうちにある土地をいい、商業地とは
商業地域のうちにある土地をいい、工業地とは工業地域のうちにある土地をいう。
農地とは、農地地域のうちにある土地をいう。
林地とは、林地地域のうちにある土地(立木竹を除く。)をいう。
見込地とは、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域
から他の種別の地域へと転換しつつある地域のうちにある土地をいい、宅地見込地、
農地見込地等に分けられる。
移行地とは、宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域か
ら他の種別の地域へと移行しつつある地域のうちにある土地をいう。
第2節不動産の類型
宅地並びに建物及びその敷地の類型を例示すれば、次のとおりである。
T 宅地
宅地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地
権、底地、区分地上権等に分けられる。
更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していな
い宅地をいう。
建付地とは、建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者
に属し、かつ、当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の付
着していない宅地をいう。
借地権とは、借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建物の所有
を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいう。
底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をい
う。
区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定
された地上権をいう。
U 建物及びその敷地
建物及びその敷地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、自用の
建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等
に分けられる。
自用の建物及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、
その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及
6
びその敷地をいう。
貸家及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物
が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいう。
借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借
地権をいう。
区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規
定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分
及び同条第6項に規定する敷地利用権をいう。
第3章不動産の価格を形成する要因
不動産の価格を形成する要因(以下「価格形成要因」という。)とは、不動産の効用及
び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいう。不動産
の価格は、多数の要因の相互作用の結果として形成されるものであるが、要因それ自体も
常に変動する傾向を持っている。したがって、不動産の鑑定評価を行うに当たっては、価
格形成要因を市場参加者の観点から明確に把握し、かつ、その推移及び動向並びに諸要因
間の相互関係を十分に分析して、前記三者に及ぼすその影響を判定することが必要である。
価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。
第1節一般的要因
一般的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を
与える要因をいう。それは、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大
別される。
一般的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
T 自然的要因
1.地質、地盤等の状態
2.土壌及び土層の状態
3.地勢の状態
4.地理的位置関係
5.気象の状態
U 社会的要因
1.人口の状態
2.家族構成及び世帯分離の状態
3.都市形成及び公共施設の整備の状態
4.教育及び社会福祉の状態
5.不動産の取引及び使用収益の慣行
6.建築様式等の状態
7.情報化の進展の状態
8.生活様式等の状態
7
V 経済的要因
1.貯蓄、消費、投資及び国際収支の状態
2.財政及び金融の状態
3.物価、賃金、雇用及び企業活動の状態
4.税負担の状態
5.企業会計制度の状態
6.技術革新及び産業構造の状態
7.交通体系の状態
8.国際化の状態
W 行政的要因
1.土地利用に関する計画及び規制の状態
2.土地及び建築物の構造、防災等に関する規制の状態
3.宅地及び住宅に関する施策の状態
4.不動産に関する税制の状態
5.不動産の取引に関する規制の状態
第2節地域要因
地域要因とは、一般的要因の相関結合によって規模、構成の内容、機能等にわたる各
地域の特性を形成し、その地域に属する不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要
因をいう。
T 宅地地域
1.住宅地域
住宅地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、温度、湿度、風向等の気象の状態
(2)街路の幅員、構造等の状態
(3)都心との距離及び交通施設の状態
(4)商業施設の配置の状態
(5)上下水道、ガス等の供給・処理施設の状態
(6)情報通信基盤の整備の状態
(7)公共施設、公益的施設等の配置の状態
(8)汚水処理場等の嫌悪施設等の有無
(9)洪水、地すべり等の災害の発生の危険性
(10)騒音、大気の汚染、土壌汚染等の公害の発生の程度
(11)各画地の面積、配置及び利用の状態
(12)住宅、生垣、街路修景等の街並みの状態
(13)眺望、景観等の自然的環境の良否
(14)土地利用に関する計画及び規制の状態
2.商業地域
前記1.に掲げる地域要因のほか、商業地域特有の地域要因の主なものを例示す
れば、次のとおりである。
8
(1)商業施設又は業務施設の種類、規模、集積度等の状態
(2)商業背後地及び顧客の質と量
(3)顧客及び従業員の交通手段の状態
(4)商品の搬入及び搬出の利便性
(5)街路の回遊性、アーケード等の状態
(6)営業の種別及び競争の状態
(7)当該地域の経営者の創意と資力
(8)繁華性の程度及び盛衰の動向
(9)駐車施設の整備の状態
(10)行政上の助成及び規制の程度
3.工業地域
前記1.に掲げる地域要因のほか、工業地域特有の地域要因の主なものを例示す
れば、次のとおりである。
(1)幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況
(2)労働力確保の難易
(3)製品販売市場及び原材料仕入市場との位置関係
(4)動力資源及び用排水に関する費用
(5)関連産業との位置関係
(6)水質の汚濁、大気の汚染等の公害の発生の危険性
(7)行政上の助成及び規制の程度
U 農地地域
農地地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.日照、温度、湿度、風雨等の気象の状態
2.起伏、高低等の地勢の状態
3.土壌及び土層の状態
4.水利及び水質の状態
5.洪水、地すべり等の災害の発生の危険性
6.道路等の整備の状態
7.集落との位置関係
8.集荷地又は産地市場との位置関係
9.消費地との距離及び輸送施設の状態
10.行政上の助成及び規制の程度
V 林地地域
林地地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.日照、温度、湿度、風雨等の気象の状態
2.標高、地勢等の状態
3.土壌及び土層の状態
4.林道等の整備の状態
5.労働力確保の難易
6.行政上の助成及び規制の程度
9
なお、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換し、又は移行しつつある地域につ
いては、転換し、又は移行すると見込まれる転換後又は移行後の種別の地域の地域要因
をより重視すべきであるが、転換又は移行の程度の低い場合においては、転換前又は移
行前の種別の地域の地域要因をより重視すべきである。
第3節個別的要因
個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因をい
う。個別的要因は、土地、建物等の区分に応じて次のように分けられる。
T 土地に関する個別的要因
1.宅地
(1)住宅地
住宅地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
@ 地勢、地質、地盤等
A 日照、通風及び乾湿
B 間口、奥行、地積、形状等
C 高低、角地その他の接面街路との関係
D 接面街路の幅員、構造等の状態
E 接面街路の系統及び連続性
F 交通施設との距離
G 商業施設との接近の程度
H 公共施設、公益的施設等との接近の程度
I 汚水処理場等の嫌悪施設等との接近の程度
J 隣接不動産等周囲の状態
K 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
L 情報通信基盤の利用の難易
M 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
N 土壌汚染の有無及びその状態
O 公法上及び私法上の規制、制約等
(2)商業地
商業地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
@ 地勢、地質、地盤等
A 間口、奥行、地積、形状等
B 高低、角地その他の接面街路との関係
C 接面街路の幅員、構造等の状態
D 接面街路の系統及び連続性
E 商業地域の中心への接近性
F 主要交通機関との接近性
G 顧客の流動の状態との適合性
H 隣接不動産等周囲の状態
I 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
10
J 情報通信基盤の利用の難易
K 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
L 土壌汚染の有無及びその状態
M 公法上及び私法上の規制、制約等
(3)工業地
工業地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
@ 地勢、地質、地盤等
A 間口、奥行、地積、形状等
B 高低、角地その他の接面街路との関係
C 接面街路の幅員、構造等の状態
D 接面街路の系統及び連続性
E 従業員の通勤等のための主要交通機関との接近性
F 幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設との位置関係
G 電力等の動力資源の状態及び引込の難易
H 用排水等の供給・処理施設の整備の必要性
I 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
J 情報通信基盤の利用の難易
K 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
L 土壌汚染の有無及びその状態
M 公法上及び私法上の規制、制約等
2.農地
農地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、乾湿、雨量等の状態
(2)土壌及び土層の状態
(3)農道の状態
(4)灌漑排水の状態
(5)耕うんの難易
(6)集落との接近の程度
(7)集荷地との接近の程度
(8)災害の危険性の程度
(9)公法上及び私法上の規制、制約等
3.林地
林地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、乾湿、雨量等の状態
(2)標高、地勢等の状態
(3)土壌及び土層の状態
(4)木材の搬出、運搬等の難易
(5)管理の難易
(6)公法上及び私法上の規制、制約等
4.見込地及び移行地
11
見込地及び移行地については、転換し、又は移行すると見込まれる転換後又は移
行後の種別の地域内の土地の個別的要因をより重視すべきであるが、転換又は移行
の程度の低い場合においては、転換前又は移行前の種別の地域内の土地の個別的要
因をより重視すべきである。
U 建物に関する個別的要因
建物に関する個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.建築(新築、増改築又は移転)の年次
2.面積、高さ、構造、材質等
3.設計、設備等の機能性
4.施工の質と量
5.耐震性、耐火性等建物の性能
6.維持管理の状態
7.有害な物質の使用の有無及びその状態
8.建物とその環境との適合の状態
9.公法上及び私法上の規制、制約等
V 建物及びその敷地に関する個別的要因
前記T及びUに例示したもののほか、建物及びその敷地に関する個別的要因の主な
ものを例示すれば、敷地内における建物、駐車場、通路、庭等の配置、建物と敷地の
規模の対応関係等建物等と敷地との適応の状態がある。
さらに、賃貸用不動産に関する個別的要因には、賃貸経営管理の良否があり、その
主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.借主の状況及び賃貸借契約の内容
2.貸室の稼働状況
3.修繕計画及び管理計画の良否並びにその実施の状態
第4章不動産の価格に関する諸原則
不動産の価格は、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要に影響
を与える諸要因の相互作用によって形成されるが、その形成の過程を考察するとき、そこ
に基本的な法則性を認めることができる。不動産の鑑定評価は、その不動産の価格の形成
過程を追究し、分析することを本質とするものであるから、不動産の経済価値に関する適
切な最終判断に到達するためには、鑑定評価に必要な指針としてこれらの法則性を認識し、
かつ、これらを具体的に現した以下の諸原則を活用すべきである。
これらの原則は、一般の経済法則に基礎を置くものであるが、鑑定評価の立場からこれ
を認識し、表現したものである。
なお、これらの原則は、孤立しているものではなく、直接的又は間接的に相互に関連し
ているものであることに留意しなければならない。
T 需要と供給の原則
一般に財の価格は、その財の需要と供給との相互関係によって定まるとともに、そ
12
の価格は、また、その財の需要と供給とに影響を及ぼす。
不動産の価格もまたその需要と供給との相互関係によって定まるのであるが、不動
産は他の財と異なる自然的特性及び人文的特性を有するために、その需要と供給及び
価格の形成には、これらの特性の反映が認められる。
U 変動の原則
一般に財の価格は、その価格を形成する要因の変化に伴って変動する。
不動産の価格も多数の価格形成要因の相互因果関係の組合せの流れである変動の過
程において形成されるものである。したがって、不動産の鑑定評価に当たっては、価
格形成要因が常に変動の過程にあることを認識して、各要因間の相互因果関係を動的
に把握すべきである。特に、不動産の最有効使用(W参照)を判定するためには、こ
の変動の過程を分析することが必要である。
V 代替の原則
代替性を有する二以上の財が存在する場合には、これらの財の価格は、相互に影響
を及ぼして定まる。
不動産の価格も代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成される。
W 最有効使用の原則
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以
下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。
この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使
用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。
なお、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいてい
るものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が
十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
X 均衡の原則
不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、その構成要素の組合せ
が均衡を得ていることが必要である。したがって、不動産の最有効使用を判定するた
めには、この均衡を得ているかどうかを分析することが必要である。
Y 収益逓増及び逓減の原則
ある単位投資額を継続的に増加させると、これに伴って総収益は増加する。しかし、
増加させる単位投資額に対応する収益は、ある点までは増加するが、その後は減少する。
この原則は、不動産に対する追加投資の場合についても同様である。
Z 収益配分の原則
土地、資本、労働及び経営(組織)の各要素の結合によって生ずる総収益は、これ
らの各要素に配分される。したがって、このような総収益のうち、資本、労働及び経
営(組織)に配分される部分以外の部分は、それぞれの配分が正しく行われる限り、
土地に帰属するものである。
[ 寄与の原則
不動産のある部分がその不動産全体の収益獲得に寄与する度合いは、その不動産全
体の価格に影響を及ぼす。
この原則は、不動産の最有効使用の判定に当たっての不動産の追加投資の適否の判
13
定等に有用である。
\ 適合の原則
不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、当該不動産がその環境
に適合していることが必要である。したがって、不動産の最有効使用を判定するため
には、当該不動産が環境に適合しているかどうかを分析することが必要である。
] 競争の原則
一般に、超過利潤は競争を惹起し、競争は超過利潤を減少させ、終局的にはこれを
消滅させる傾向を持つ。不動産についても、その利用による超過利潤を求めて、不動
産相互間及び他の財との間において競争関係が認められ、したがって、不動産の価格
は、このような競争の過程において形成される。
]T 予測の原則
財の価格は、その財の将来の収益性等についての予測を反映して定まる。
不動産の価格も、価格形成要因の変動についての市場参加者による予測によって左
右される。
第5章鑑定評価の基本的事項
不動産の鑑定評価に当たっては、基本的事項として、対象不動産、価格時点及び価格又
は賃料の種類を確定しなければならない。
第1節対象不動産の確定
不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等
を物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利
を確定する必要がある。
対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し、特定することで
あり、それは不動産鑑定士等が鑑定評価の依頼目的及び条件に照応する対象不動産と当
該不動産の現実の利用状況とを照合して確認するという実践行為を経て最終的に確定さ
れるべきものである。
T 対象確定条件
対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件を対象確定条件という。
対象確定条件は、対象不動産(依頼内容に応じて次のような条件により定められた
不動産をいう。)の所在、範囲等の物的事項及び所有権、賃借権等の対象不動産の権
利の態様に関する事項を確定するために必要な条件である。
1.不動産が土地のみの場合又は土地及び建物等の結合により構成されている場合に
おいて、その状態を所与として鑑定評価の対象とすること。
2.不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その土地の
みを建物等が存しない独立のもの(更地)として鑑定評価の対象とすること(この
場合の鑑定評価を独立鑑定評価という。)。
3.不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その状態を
14
所与として、その不動産の構成部分を鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定
評価を部分鑑定評価という。)。
4.不動産の併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものと
して鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を併合鑑定評価又は分割鑑定
評価という。)。
U 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件
対象確定条件により確定された対象不動産について、依頼目的に応じ対象不動産に
係る価格形成要因のうち地域要因又は個別的要因について想定上の条件を付加する場
合があるが、この場合には、依頼により付加する想定上の条件が実現性、合法性、関
係当事者及び第三者の利益を害するおそれがないか等の観点から妥当なものでなけれ
ばならない。
一般に、地域要因について想定上の条件を付加することが妥当と認められる場合は、
計画及び諸規制の変更、改廃に権能を持つ公的機関の設定する事項に主として限られ
る。
第2節価格時点の確定
価格形成要因は、時の経過により変動するものであるから、不動産の価格はその判定
の基準となった日においてのみ妥当するものである。したがって、不動産の鑑定評価を
行うに当たっては、不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格
時点という。また、賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとし
てその期間の期首となる。
価格時点は、鑑定評価を行った年月日を基準として現在の場合(現在時点)、過去の
場合(過去時点)及び将来の場合(将来時点)に分けられる。
第3節鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定
不動産鑑定士等による不動産の鑑定評価は、不動産の適正な価格を求め、その適正な
価格の形成に資するものでなければならない。
T 価格
不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、鑑定評価
の依頼目的及び条件に応じて限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合があるの
で、依頼目的及び条件に即して価格の種類を適切に判断し、明確にすべきである。な
お、評価目的に応じ、特定価格として求めなければならない場合があることに留意し
なければならない。
1.正常価格
正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理
的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な
価格をいう。この場合において、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条
件を満たす市場とは、以下の条件を満たす市場をいう。
(1)市場参加者が自由意思に基づいて市場に参加し、参入、退出が自由であること。
なお、ここでいう市場参加者は、自己の利益を最大化するため次のような要件
15
を満たすとともに、慎重かつ賢明に予測し、行動するものとする。
@ 売り急ぎ、買い進み等をもたらす特別な動機のないこと。
A 対象不動産及び対象不動産が属する市場について取引を成立させるために必
要となる通常の知識や情報を得ていること。
B 取引を成立させるために通常必要と認められる労力、費用を費やしているこ
と。
C 対象不動産の最有効使用を前提とした価値判断を行うこと。
D 買主が通常の資金調達能力を有していること。
(2)取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘引したり
するような特別なものではないこと。
(3)対象不動産が相当の期間市場に公開されていること。
2.限定価格
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産と
の併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念
の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に
限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示す
る価格をいう。
限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
(2)隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
(3)経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合
3.特定価格
特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景
とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不
動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評
価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合
(2)民事再生法に基づく評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合
(3)会社更生法又は民事再生法に基づく評価目的の下で、事業の継続を前提とした
価格を求める場合
4.特殊価格
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用
現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特殊価格を求める場合を例示すれば、文化財の指定を受けた建造物、宗教建築物
又は現況による管理を継続する公共公益施設の用に供されている不動産について、
その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合である。
U 賃料
不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料である
が、鑑定評価の依頼目的及び条件に応じて限定賃料を求めることができる場合がある
16
ので、依頼目的及び条件に即してこれを適切に判断し、明確にすべきである。
1.正常賃料
正常賃料とは、正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等(賃借権
若しくは地上権又は地役権に基づき、不動産を使用し、又は収益することをいう。)
の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料(新規賃料)をいう。
2.限定賃料
限定賃料とは、限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約に
おいて成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料(新規賃料)をいう。
限定賃料を求めることができる場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)隣接不動産の併合使用を前提とする賃貸借等に関連する場合
(2)経済合理性に反する不動産の分割使用を前提とする賃貸借等に関連する場合
3.継続賃料
継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立する
であろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。
第6章地域分析及び個別分析
対象不動産の地域分析及び個別分析を行うに当たっては、まず、それらの基礎となる一
般的要因がどのような具体的な影響力を持っているかを的確に把握しておくことが必要で
ある。
第1節地域分析
T 地域分析の意義
地域分析とは、その対象不動産がどのような地域に存するか、その地域はどのよう
な特性を有するか、また、対象不動産に係る市場はどのような特性を有するか、及び
それらの特性はその地域内の不動産の利用形態と価格形成について全般的にどのよう
な影響力を持っているかを分析し、判定することをいう。
U 地域分析の適用
1.地域及びその特性
地域分析に当たって特に重要な地域は、用途的観点から区分される地域(以下「用
途的地域」という。)、すなわち近隣地域及びその類似地域と、近隣地域及びこれ
と相関関係にある類似地域を含むより広域的な地域、すなわち同一需給圏である。
また、近隣地域の特性は、通常、その地域に属する不動産の一般的な標準的使用
に具体的に現れるが、この標準的使用は、利用形態からみた地域相互間の相対的位
置関係及び価格形成を明らかにする手掛りとなるとともに、その地域に属する不動
産のそれぞれについての最有効使用を判定する有力な標準となるものである。
なお、不動産の属する地域は固定的なものではなく、地域の特性を形成する地域
要因も常に変動するものであることから、地域分析に当たっては、対象不動産に係
る市場の特性の把握の結果を踏まえて地域要因及び標準的使用の現状と将来の動向
17
とをあわせて分析し、標準的使用を判定しなければならない。
(1)用途的地域
@ 近隣地域
近隣地域とは、対象不動産の属する用途的地域であって、より大きな規模と
内容とを持つ地域である都市あるいは農村等の内部にあって、居住、商業活動、
工業生産活動等人の生活と活動とに関して、ある特定の用途に供されることを
中心として地域的にまとまりを示している地域をいい、対象不動産の価格の形
成に関して直接に影響を与えるような特性を持つものである。
近隣地域は、その地域の特性を形成する地域要因の推移、動向の如何によっ
て、変化していくものである。
A 類似地域
類似地域とは、近隣地域の地域の特性と類似する特性を有する地域であり、
その地域に属する不動産は、特定の用途に供されることを中心として地域的に
まとまりを持つものである。この地域のまとまりは、近隣地域の特性との類似
性を前提として判定されるものである。
(2)同一需給圏
同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成に
ついて相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいう。そ
れは、近隣地域を含んでより広域的であり、近隣地域と相関関係にある類似地域
等の存する範囲を規定するものである。
一般に、近隣地域と同一需給圏内に存する類似地域とは、隣接すると否とにか
かわらず、その地域要因の類似性に基づいて、それぞれの地域の構成分子である
不動産相互の間に代替、競争等の関係が成立し、その結果、両地域は相互に影響
を及ぼすものである。
また、近隣地域の外かつ同一需給圏内の類似地域の外に存する不動産であって
も、同一需給圏内に存し対象不動産とその用途、規模、品等等の類似性に基づい
て、これら相互の間に代替、競争等の関係が成立する場合がある。
同一需給圏は、不動産の種類、性格及び規模に応じた需要者の選好性によって
その地域的範囲を異にするものであるから、その種類、性格及び規模に応じて需
要者の選好性を的確に把握した上で適切に判定する必要がある。
同一需給圏の判定に当たって特に留意すべき基本的な事項は、次のとおりであ
る。
@ 宅地
ア住宅地
同一需給圏は、一般に都心への通勤可能な地域の範囲に一致する傾向があ
る。ただし、地縁的選好性により地域的範囲が狭められる傾向がある。
なお、地域の名声、品位等による選好性の強さが同一需給圏の地域的範囲
に特に影響を与える場合があることに留意すべきである。
イ商業地
同一需給圏は、高度商業地については、一般に広域的な商業背後地を基礎
18
に成り立つ商業収益に関して代替性の及ぶ地域の範囲に一致する傾向があ
り、したがって、その範囲は高度商業地の性格に応じて広域的に形成される
傾向がある。
また、普通商業地については、一般に狭い商業背後地を基礎に成り立つ商
業収益に関して代替性の及ぶ地域の範囲に一致する傾向がある。ただし、地
縁的選好性により地域的範囲が狭められる傾向がある。
ウ工業地
同一需給圏は、港湾、高速交通網等の利便性を指向する産業基盤指向型工
業地等の大工場地については、一般に原材料、製品等の大規模な移動を可能
にする高度の輸送機関に関して代替性を有する地域の範囲に一致する傾向が
あり、したがって、その地域的範囲は、全国的な規模となる傾向がある。
また、製品の消費地への距離、消費規模等の市場接近性を指向する消費地
指向型工業地等の中小工場地については、一般に製品の生産及び販売に関す
る費用の経済性に関して代替性を有する地域の範囲に一致する傾向がある。
エ移行地
同一需給圏は、一般に当該土地が移行すると見込まれる土地の種別の同一
需給圏と一致する傾向がある。ただし、熟成度の低い場合には、移行前の土
地の種別の同一需給圏と同一のものとなる傾向がある。
A 農地
同一需給圏は、一般に当該農地を中心とする通常の農業生産活動の可能な地
域の範囲内に立地する農業経営主体を中心とするそれぞれの農業生産活動の可
能な地域の範囲に一致する傾向がある。
B 林地
同一需給圏は、一般に当該林地を中心とする通常の林業生産活動の可能な地
域の範囲内に立地する林業経営主体を中心とするそれぞれの林業生産活動の可
能な地域の範囲に一致する傾向がある。
C 見込地
同一需給圏は、一般に当該土地が転換すると見込まれる土地の種別の同一需
給圏と一致する傾向がある。ただし、熟成度の低い場合には、転換前の土地の
種別の同一需給圏と同一のものとなる傾向がある。
D 建物及びその敷地
同一需給圏は、一般に当該敷地の用途に応じた同一需給圏と一致する傾向が
あるが、当該建物及びその敷地一体としての用途、規模、品等等によっては代
替関係にある不動産の存する範囲が異なるために当該敷地の用途に応じた同一
需給圏の範囲と一致しない場合がある。
2.対象不動産に係る市場の特性
地域分析における対象不動産に係る市場の特性の把握に当たっては、同一需給圏
における市場参加者がどのような属性を有しており、どのような観点から不動産の
利用形態を選択し、価格形成要因についての判断を行っているかを的確に把握する
ことが重要である。あわせて同一需給圏における市場の需給動向を的確に把握する
19
必要がある。
また、把握した市場の特性については、近隣地域における標準的使用の判定に反
映させるとともに鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料の調整等における
各種の判断においても反映すべきである。
第2節個別分析
T 個別分析の意義
不動産の価格は、その不動産の最有効使用を前提として把握される価格を標準とし
て形成されるものであるから、不動産の鑑定評価に当たっては、対象不動産の最有効
使用を判定する必要がある。個別分析とは、対象不動産の個別的要因が対象不動産の
利用形態と価格形成についてどのような影響力を持っているかを分析してその最有効
使用を判定することをいう。
U 個別分析の適用
1.個別的要因の分析上の留意点
個別的要因は、対象不動産の市場価値を個別的に形成しているものであるため、
個別的要因の分析においては、対象不動産に係る典型的な需要者がどのような個別
的要因に着目して行動し、対象不動産と代替、競争等の関係にある不動産と比べた
優劣及び競争力の程度をどのように評価しているかを的確に把握することが重要で
ある。
また、個別的要因の分析結果は、鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料
の調整等における各種の判断においても反映すべきである。
2.最有効使用の判定上の留意点
不動産の最有効使用の判定に当たっては、次の事項に留意すべきである。
(1)良識と通常の使用能力を持つ人が採用するであろうと考えられる使用方法であ
ること。
(2)使用収益が将来相当の期間にわたって持続し得る使用方法であること。
(3)効用を十分に発揮し得る時点が予測し得ない将来でないこと。
(4)個々の不動産の最有効使用は、一般に近隣地域の地域の特性の制約下にあるの
で、個別分析に当たっては、特に近隣地域に存する不動産の標準的使用との相互
関係を明らかにし判定することが必要であるが、対象不動産の位置、規模、環境
等によっては、標準的使用の用途と異なる用途の可能性が考えられるので、こう
した場合には、それぞれの用途に対応した個別的要因の分析を行った上で最有効
使用を判定すること。
(5)価格形成要因は常に変動の過程にあることを踏まえ、特に価格形成に影響を与
える地域要因の変動が客観的に予測される場合には、当該変動に伴い対象不動産
の使用方法が変化する可能性があることを勘案して最有効使用を判定すること。
特に、建物及びその敷地の最有効使用の判定に当たっては、次の事項に留意すべ
きである。
(6)現実の建物の用途等が更地としての最有効使用に一致していない場合には、更
地としての最有効使用を実現するために要する費用等を勘案する必要があるた
20
め、建物及びその敷地と更地の最有効使用の内容が必ずしも一致するものではな
いこと。
(7)現実の建物の用途等を継続する場合の経済価値と建物の取壊しや用途変更等を
行う場合のそれらに要する費用等を適切に勘案した経済価値を十分比較考量する
こと。
第7章鑑定評価の方式
不動産の鑑定評価の方式には、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式がある。
原価方式は不動産の再調達(建築、造成等による新規の調達をいう。)に要する原価に
着目して、比較方式は不動産の取引事例又は賃貸借等の事例に着目して、収益方式は不動
産から生み出される収益に着目して、それぞれ不動産の価格又は賃料を求めようとするも
のである。
不動産の鑑定評価の方式は、価格を求める手法と賃料を求める手法に分類される。それ
ぞれの鑑定評価の手法の適用により求められた価格又は賃料を試算価格又は試算賃料とい
う。
第1節価格を求める鑑定評価の手法
不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益
還元法に大別され、このほか三手法の考え方を活用した開発法等の手法がある。
T 試算価格を求める場合の一般的留意事項
1.一般的要因と鑑定評価の各手法の適用との関連
価格形成要因のうち一般的要因は、不動産の価格形成全般に影響を与えるもので
あり、鑑定評価手法の適用における各手順において常に考慮されるべきものであり、
価格判定の妥当性を検討するために活用しなければならない。
2.事例の収集及び選択
鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる事例には、原価法の適用に当た
って必要な建設事例、取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例及び収益還
元法の適用に当たって必要な収益事例(以下「取引事例等」という。)がある。こ
れらの取引事例等は、鑑定評価の各手法に即応し、適切にして合理的な計画に基づ
き、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる
事例等適正さを欠くものであってはならない。
取引事例等は、次の要件の全部を備えるもののうちから選択するものとする。
(1)次の不動産に係るものであること
@ 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域若しくは必要やむを得ない場合には近
隣地域の周辺の地域(以下「同一需給圏内の類似地域等」という。)に存する
不動産
A 対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等における同一需給圏内
に存し対象不動産と代替、競争等の関係が成立していると認められる不動産(以
21
下「同一需給圏内の代替競争不動産」という。)。
(2)取引事例等に係る取引等の事情が正常なものと認められるものであること又は
正常なものに補正することができるものであること。
(3)時点修正をすることが可能なものであること。
(4)地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。
3.事情補正
取引事例等に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格
等に影響を及ぼしているときは適切に補正しなければならない。
(1)現実に成立した取引事例等には、不動産市場の特性、取引等における当事者双
方の能力の多様性と特別の動機により売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在
する場合もあるので、取引事例等がどのような条件の下で成立したものであるか
を資料の分析に当たり十分に調査しなければならない。
(2)特殊な事情とは、正常価格を求める場合には、正常価格の前提となる現実の社
会経済情勢の下で合理的と考えられる諸条件を欠くに至らしめる事情のことであ
る。
4.時点修正
取引事例等に係る取引等の時点が価格時点と異なることにより、その間に価格水
準に変動があると認められる場合には、当該取引事例等の価格等を価格時点の価格
等に修正しなければならない。
5.地域要因の比較及び個別的要因の比較
取引事例等の価格等は、その不動産の存する用途的地域に係る地域要因及び当該
不動産の個別的要因を反映しているものであるから、取引事例等に係る不動産が同
一需給圏内の類似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産である場
合においては、近隣地域と当該事例に係る不動産の存する地域との地域要因の比較
及び対象不動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を、取引事例等に係
る不動産が近隣地域に存するものである場合においては、対象不動産と当該事例に
係る不動産の個別的要因の比較をそれぞれ行う必要がある。
U 原価法
1.意義
原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価に
ついて減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法によ
る試算価格を積算価格という。)。
原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達
原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり、対象不動産
が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときは
この手法を適用することができる。
この場合において、対象不動産が現に存在するものでないときは、価格時点にお
ける再調達原価を適切に求めることができる場合に限り適用することができるもの
とする。
2.適用方法
22
(1)再調達原価の意義
再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場
合において必要とされる適正な原価の総額をいう。
なお、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めること
が困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原
価(置換原価)を再調達原価とみなすものとする。
(2)再調達原価を求める方法
再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状
態で引き渡す通常の場合を想定し、発注者が請負者に対して支払う標準的な建設
費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求めるものとする。
なお、置換原価は、対象不動産と同等の有用性を持つ不動産を新たに調達する
ことを想定した場合に必要とされる原価の総額であり、発注者が請負者に対して
支払う標準的な建設費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求め
る。
@ 土地の再調達原価は、その素材となる土地の標準的な取得原価に当該土地の
標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用とを加算して求める
ものとする。
なお、土地についての原価法の適用において、宅地造成直後の対象地の地域
要因と価格時点における対象地の地域要因とを比較し、公共施設、利便施設等
の整備及び住宅等の建設等により、社会的、経済的環境の変化が価格水準に影
響を与えていると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額
を熟成度として加算することができる。
A 建物及びその敷地の再調達原価は、まず、土地の再調達原価(再調達原価が
把握できない既成市街地における土地にあっては取引事例比較法及び収益還元
法によって求めた更地の価格)又は借地権の価格を求め、この価格に建物の再
調達原価を加算して求めるものとする。
B 再調達原価を求める方法には、直接法及び間接法があるが、収集した建設事
例等の資料としての信頼度に応じていずれかを適用するものとし、また、必要
に応じて併用するものとする。
ア直接法は、対象不動産について直接的に再調達原価を求める方法である。
直接法は、対象不動産について、使用資材の種別、品等及び数量並びに所
要労働の種別、時間等を調査し、対象不動産の存する地域の価格時点におけ
る単価を基礎とした直接工事費を積算し、これに間接工事費及び請負者の適
正な利益を含む一般管理費等を加えて標準的な建設費を求め、さらに発注者
が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して再調達原価を求めるものとす
る。
また、対象不動産の素材となった土地(素地)の価格並びに実際の造成又
は建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利益を含む一般管
理費等及び発注者が直接負担した付帯費用の額並びにこれらの明細(種別、
品等、数量、時間、単価等)が判明している場合には、これらの明細を分析
23
して適切に補正し、かつ、必要に応じて時点修正を行って再調達原価を求め
ることができる。
イ間接法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等に存する対象不動
産と類似の不動産又は同一需給圏内の代替競争不動産から間接的に対象不動
産の再調達原価を求める方法である。
間接法は、当該類似の不動産等について、素地の価格やその実際の造成又
は建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利益を含む一般管
理費等及び発注者が直接負担した付帯費用の額並びにこれらの明細(種別、
品等、数量、時間、単価等)を明確に把握できる場合に、これらの明細を分
析して適切に補正し、必要に応じて時点修正を行い、かつ、地域要因の比較
及び個別的要因の比較を行って、対象不動産の再調達原価を求めるものとす
る。
3.減価修正
減価修正の目的は、減価の要因に基づき発生した減価額を対象不動産の再調達原
価から控除して価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めることであ
る。
減価修正を行うに当たっては、減価の要因に着目して対象不動産を部分的かつ総
合的に分析検討し、減価額を求めなければならない。
(1)減価の要因
減価の要因は、物理的要因、機能的要因及び経済的要因に分けられる。
これらの要因は、それぞれ独立しているものではなく、相互に関連し、影響を
与え合いながら作用していることに留意しなければならない。
@ 物理的要因
物理的要因としては、不動産を使用することによって生ずる摩滅及び破損、
時の経過又は自然的作用によって生ずる老朽化並びに偶発的な損傷があげられ
る。
A 機能的要因
機能的要因としては、不動産の機能的陳腐化、すなわち、建物と敷地との不
適応、設計の不良、型式の旧式化、設備の不足及びその能率の低下等があげら
れる。
B 経済的要因
経済的要因としては、不動産の経済的不適応、すなわち、近隣地域の衰退、
不動産とその付近の環境との不適合、不動産と代替、競争等の関係にある不動
産又は付近の不動産との比較における市場性の減退等があげられる。
(2)減価修正の方法
減価額を求めるには、次の二つの方法があり、原則としてこれらを併用するも
のとする。
@ 耐用年数に基づく方法
耐用年数に基づく方法には、定額法、定率法等があるが、これらのうちいず
れの方法を用いるかは、対象不動産の実情に即して決定すべきである。
24
この方法を用いる場合には、経過年数よりも経済的残存耐用年数に重点をお
いて判断すべきである。
なお、対象不動産が二以上の分別可能な組成部分により構成されていて、そ
れぞれの耐用年数又は経済的残存耐用年数が異なる場合に、これらをいかに判
断して用いるか、また、耐用年数満了時における残材価額をいかにみるかにつ
いても、対象不動産の実情に即して決定すべきである。
A 観察減価法
観察減価法は、対象不動産について、設計、設備等の機能性、維持管理の状
態、補修の状況、付近の環境との適合の状態等各減価の要因の実態を調査する
ことにより、減価額を直接求める方法である。
V 取引事例比較法
1.意義
取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、こ
れらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因
の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって
対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を比準価格と
いう。)。
取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不
動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産
の取引が行われている場合に有効である。
2.適用方法
(1)事例の収集及び選択
取引事例比較法は、市場において発生した取引事例を価格判定の基礎とするも
のであるので、多数の取引事例を収集することが必要である。
取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産
に係るもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の
周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから、対象不動産の最有効使用が標
準的使用と異なる場合等には、同一需給圏内の代替競争不動産に係るもののうち
から選択するものとするほか、次の要件の全部を備えなければならない。
@ 取引事情が正常なものと認められるものであること又は正常なものに補正す
ることができるものであること。
A 時点修正をすることが可能なものであること。
B 地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。
(2)事情補正及び時点修正
取引事例が特殊な事情を含み、これが当該事例に係る取引価格に影響している
と認められるときは、適切な補正を行い、取引事例に係る取引の時点が価格時点
と異なることにより、その間に価格水準の変動があると認められるときは、当該
事例の価格を価格時点の価格に修正しなければならない。
時点修正に当たっては、事例に係る不動産の存する用途的地域又は当該地域と
相似の価格変動過程を経たと認められる類似の地域における土地又は建物の価格
25
の変動率を求め、これにより取引価格を修正すべきである。
(3)地域要因の比較及び個別的要因の比較
取引価格は、取引事例に係る不動産の存する用途的地域の地域要因及び当該不
動産の個別的要因を反映しているものであるから、取引事例に係る不動産が同一
需給圏内の類似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産である場
合においては、近隣地域と当該事例に係る不動産の存する地域との地域要因の比
較及び対象不動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を、取引事例に
係る不動産が近隣地域に存するものである場合においては、対象不動産と当該事
例に係る不動産との個別的要因の比較をそれぞれ行うものとする。
また、このほか地域要因及び個別的要因の比較については、それぞれの地域に
おける個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法がある。
(4)配分法
取引事例が対象不動産と同類型の不動産の部分を内包して複合的に構成されて
いる異類型の不動産に係る場合においては、当該取引事例の取引価格から対象不
動産と同類型の不動産以外の部分の価格が取引価格等により判明しているとき
は、その価格を控除し、又は当該取引事例について各構成部分の価格の割合が取
引価格、新規投資等により判明しているときは、当該事例の取引価格に対象不動
産と同類型の不動産の部分に係る構成割合を乗じて、対象不動産の類型に係る事
例資料を求めるものとする(この方法を配分法という。)。
W 収益還元法
1.意義
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価
値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法
による試算価格を収益価格という。)。
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求
める場合に特に有効である。
また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるもので
あり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この
手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外の
ものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定するこ
とにより適用されるものである。
なお、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格
との乖離が増大するものであるので、先走りがちな取引価格に対する有力な験証手
段として、この手法が活用されるべきである。
2.収益価格を求める方法
収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法
(以下「直接還元法」という。)と、連続する複数の期間に発生する純収益及び復
帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法
(Discounted Cash Flow法(以下「DCF法」という。))がある。
これらの方法は、基本的には次の式により表される。
26
(1)直接還元法
P:求める不動産の収益価格
a:一期間の純収益
R:還元利回り
(2)DCF法
P :求める不動産の収益価格
ak:毎期の純収益
Y :割引率
n :保有期間(売却を想定しない場合には分析期間。以下同じ。)
PR:復帰価格
復帰価格とは、保有期間の満了時点における対象不動産の価格をいい、
基本的には次の式により表される。
an + 1:n+1期の純収益
Rn :保有期間の満了時点における還元利回り(最終還元利回り)
3.適用方法
(1)純収益
@ 純収益の意義
純収益とは、不動産に帰属する適正な収益をいい、収益目的のために用いら
れている不動産とこれに関与する資本(不動産に化体されているものを除
く。)、労働及び経営(組織)の諸要素の結合によって生ずる総収益から、資
本(不動産に化体されているものを除く。)、労働及び経営(組織)の総収益
に対する貢献度に応じた分配分を控除した残余の部分をいう。
A 純収益の算定
対象不動産の純収益は、一般に1年を単位として総収益から総費用を控除し
て求めるものとする。また、純収益は、永続的なものと非永続的なもの、償却
an + 1
PR =
Rn

P =

n ak PR
P =Σ +
k n
k=1 (1+Y) (1+Y)
27
前のものと償却後のもの等、総収益及び総費用の把握の仕方により異なるもの
であり、それぞれ収益価格を求める方法及び還元利回り又は割引率を求める方
法とも密接な関連があることに留意する必要がある。
なお、直接還元法における純収益は、対象不動産の初年度の純収益を採用す
る場合と標準化された純収益を採用する場合があることに留意しなければなら
ない。
純収益の算定に当たっては、対象不動産からの総収益及びこれに係る総費用
を直接的に把握し、それぞれの項目の細部について過去の推移及び将来の動向
を慎重に分析して、対象不動産の純収益を適切に求めるべきである。この場合
において収益増加の見通しについては、特に予測の限界を見極めなければなら
ない。
特にDCF法の適用に当たっては、毎期の純収益及び復帰価格並びにその発
生時期が明示されることから、純収益の見通しについて十分な調査を行うこと
が必要である。
なお、直接還元法の適用に当たって、対象不動産の純収益を近隣地域又は同
一需給圏内の類似地域等に存する対象不動産と類似の不動産若しくは同一需給
圏内の代替競争不動産の純収益によって間接的に求める場合には、それぞれの
地域要因の比較及び個別的要因の比較を行い、当該純収益について適切に補正
することが必要である。
ア総収益の算定及び留意点
(ア)対象不動産が賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産であ
る場合
総収益は、一般に、賃貸用不動産にあっては、支払賃料に預り金的性格
を有する保証金等の運用益、賃料の前払的性格を有する権利金等の運用益
及び償却額並びに駐車場使用料等のその他収入を加えた額とし、賃貸以外
の事業の用に供する不動産にあっては、売上高とする。
なお、賃貸用不動産についてのDCF法の適用に当たっては、特に賃貸
借契約の内容並びに賃料及び貸室の稼動率の毎期の変動に留意しなければ
ならない。
(イ)対象不動産が更地であるものとして、当該土地に最有効使用の賃貸用建
物等の建築を想定する場合
対象不動産に最有効使用の賃貸用建物等の建設を想定し、当該複合不動
産が生み出すであろう総収益を適切に求めるものとする。
イ総費用の算定及び留意点
対象不動産の総費用は、賃貸用不動産(アの(イ)の複合不動産を想定す
る場合を含む。)にあっては、減価償却費(償却前の純収益を求める場合に
は、計上しない。)、維持管理費(維持費、管理費、修繕費等)、公租公課(固
定資産税、都市計画税等)、損害保険料等の諸経費等を、賃貸以外の事業の
用に供する不動産にあっては、売上原価、販売費及び一般管理費等をそれぞ
れ加算して求めるものとする。なお、DCF法の適用に当たっては、特に保
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有期間中における大規模修繕費等の費用の発生時期に留意しなければならな
い。
(2)還元利回り及び割引率
@ 還元利回り及び割引率の意義
還元利回り及び割引率は、共に不動産の収益性を表し、収益価格を求めるた
めに用いるものであるが、基本的には次のような違いがある。
還元利回りは、直接還元法の収益価格及びDCF法の復帰価格の算定におい
て、一期間の純収益から対象不動産の価格を直接求める際に使用される率であ
り、将来の収益に影響を与える要因の変動予測と予測に伴う不確実性を含むも
のである。
割引率は、DCF法において、ある将来時点の収益を現在時点の価値に割り
戻す際に使用される率であり、還元利回りに含まれる変動予測と予測に伴う不
確実性のうち、収益見通しにおいて考慮された連続する複数の期間に発生する
純収益や復帰価格の変動予測に係るものを除くものである。
A 還元利回り及び割引率の算定
ア還元利回り及び割引率を求める際の留意点
還元利回り及び割引率は、共に比較可能な他の資産の収益性や金融市場に
おける運用利回りと密接な関連があるので、その動向に留意しなければなら
ない。
さらに、還元利回り及び割引率は、地方別、用途的地域別、品等別等によ
って異なる傾向を持つため、対象不動産に係る地域要因及び個別的要因の分
析を踏まえつつ適切に求めることが必要である。
イ還元利回りを求める方法
還元利回りを求める方法を例示すると次のとおりである。
(ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法
この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる利回
りをもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違い
に応じた補正を行うことにより求めるものである。
(イ)借入金と自己資金に係る還元利回りから求める方法
この方法は、対象不動産の取得の際の資金調達上の構成要素(借入金及
び自己資金)に係る各還元利回りを各々の構成割合により加重平均して求
めるものである。
(ウ)土地と建物に係る還元利回りから求める方法
この方法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合に、その物理的
な構成要素(土地及び建物)に係る各還元利回りを各々の価格の構成割合
により加重平均して求めるものである。
(エ)割引率との関係から求める方法
この方法は、割引率をもとに対象不動産の純収益の変動率を考慮して求
めるものである。
ウ割引率を求める方法
29
割引率を求める方法を例示すると次のとおりである。
(ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法
この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる割引
率をもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違い
に応じた補正を行うことにより求めるものである。
(イ)借入金と自己資金に係る割引率から求める方法
この方法は、対象不動産の取得の際の資金調達上の構成要素(借入金及
び自己資金)に係る各割引率を各々の構成割合により加重平均して求める
ものである。
(ウ)金融資産の利回りに不動産の個別性を加味して求める方法
この方法は、債券等の金融資産の利回りをもとに、対象不動産の投資対
象としての危険性、非流動性、管理の困難性、資産としての安全性等の個
別性を加味することにより求めるものである。
(3)直接還元法及びDCF法の適用のあり方
直接還元法又はDCF法のいずれの方法を適用するかについては、収集可能な
資料の範囲、対象不動産の類型及び依頼目的に即して適切に選択することが必要
である。ただし、不動産の証券化に係る鑑定評価等で毎期の純収益の見通し等に
ついて詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とするものとし、
あわせて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である。特に、
資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評価
目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合には、D
CF法を適用しなければならない。
第2節賃料を求める鑑定評価の手法
不動産の賃料を求める鑑定評価の手法は、新規賃料にあっては積算法、賃貸事例比較
法、収益分析法等があり、継続賃料にあっては差額配分法、利回り法、スライド法、賃
貸事例比較法等がある。
T 賃料を求める場合の一般的留意事項
賃料の鑑定評価は、対象不動産について、賃料の算定の期間に対応して、実質賃料
を求めることを原則とし、賃料の算定の期間及び支払いの時期に係る条件並びに権利
金、敷金、保証金等の一時金の授受に関する条件が付されて支払賃料を求めることを
依頼された場合には、実質賃料とともに、その一部である支払賃料を求めることがで
きるものとする。
1.実質賃料と支払賃料
実質賃料とは、賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われる賃料の算定の期間に
対応する適正なすべての経済的対価をいい、純賃料及び不動産の賃貸借等を継続す
るために通常必要とされる諸経費等(以下「必要諸経費等」という。)から成り立
つものである。
支払賃料とは、各支払時期に支払われる賃料をいい、契約に当たって、権利金、
敷金、保証金等の一時金が授受される場合においては、当該一時金の運用益及び償
30
却額と併せて実質賃料を構成するものである。
なお、慣行上、建物及びその敷地の一部の賃貸借に当たって、水道光熱費、清掃
・衛生費、冷暖房費等がいわゆる付加使用料、共益費等の名目で支払われる場合も
あるが、これらのうちには実質的に賃料に相当する部分が含まれている場合がある
ことに留意する必要がある。
2.支払賃料の求め方
契約に当たって一時金が授受される場合における支払賃料は、実質賃料から、当
該一時金について賃料の前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額並びに預り
金的性格を有する一時金の運用益を控除して求めるものとする。
なお、賃料の前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額については、対象不
動産の賃貸借等の持続する期間の効用の変化等に着目し、実態に応じて適切に求め
るものとする。
運用利回りは、賃貸借等の契約に当たって授受される一時金の性格、賃貸借等の
契約内容並びに対象不動産の種類及び性格等の相違に応じて、当該不動産の期待利
回り、不動産の取引利回り、長期預金の金利、国債及び公社債利回り、金融機関の
貸出金利等を比較考量して決定するものとする。
3.賃料の算定の期間
鑑定評価によって求める賃料の算定の期間は、原則として、宅地並びに建物及び
その敷地の賃料にあっては1月を単位とし、その他の土地にあっては1年を単位と
するものとする。
U 新規賃料を求める鑑定評価の手法
1.積算法
(1)意義
積算法は、対象不動産について、価格時点における基礎価格を求め、これに期
待利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して対象不動産の試算賃料を求め
る手法である(この手法による試算賃料を積算賃料という。)。
積算法は、対象不動産の基礎価格、期待利回り及び必要諸経費等の把握を的確
に行い得る場合に有効である。
(2)適用方法
@ 基礎価格
基礎価格とは、積算賃料を求めるための基礎となる価格をいい、原価法及び
取引事例比較法により求めるものとする。
A 期待利回り
期待利回りとは、賃貸借等に供する不動産を取得するために要した資本に相
当する額に対して期待される純収益のその資本相当額に対する割合をいう。
期待利回りを求める方法については、収益還元法における還元利回りを求め
る方法に準ずるものとする。この場合において、賃料の有する特性に留意すべ
きである。
B 必要諸経費等
不動産の賃貸借等に当たってその賃料に含まれる必要諸経費等としては、次
31
のものがあげられる。
ア減価償却費
イ維持管理費(維持費、管理費、修繕費等)
ウ公租公課(固定資産税、都市計画税等)
エ損害保険料(火災、機械、ボイラー等の各種保険)
オ貸倒れ準備費
カ空室等による損失相当額
2.賃貸事例比較法
(1)意義
賃貸事例比較法は、まず多数の新規の賃貸借等の事例を収集して適切な事例の
選択を行い、これらに係る実際実質賃料(実際に支払われている不動産に係るす
べての経済的対価をいう。)に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、
地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量し、こ
れによって対象不動産の試算賃料を求める手法である(この手法による試算賃料
を比準賃料という。)。
賃貸事例比較法は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等において対象不動
産と類似の不動産の賃貸借等が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不
動産の賃貸借等が行われている場合に有効である。
(2)適用方法
@ 事例の収集及び選択
賃貸借等の事例の収集及び選択については、取引事例比較法における事例の
収集及び選択に準ずるものとする。この場合において、賃貸借等の契約の内容
について類似性を有するものを選択すべきことに留意しなければならない。
A 事情補正及び時点修正並びに地域要因の比較及び個別的要因の比較
事情補正及び時点修正並びに地域要因の比較及び個別的要因の比較について
は、取引事例比較法の場合に準ずるものとする。
3.収益分析法
(1)意義
収益分析法は、一般の企業経営に基づく総収益を分析して対象不動産が一定期
間に生み出すであろうと期待される純収益(減価償却後のものとし、これを収益
純賃料という。)を求め、これに必要諸経費等を加算して対象不動産の試算賃料
を求める手法である(この手法による試算賃料を収益賃料という。)。
収益分析法は、企業の用に供されている不動産に帰属する純収益を適切に求め
得る場合に有効である。
(2)適用方法
@ 収益純賃料の算定
収益純賃料の算定については、収益還元法における純収益の算定に準ずるも
のとする。この場合において、賃料の有する特性に留意しなければならない。
A 収益賃料を求める手法
収益賃料は、収益純賃料の額に賃貸借等に当たって賃料に含まれる必要諸経
32
費等を加算することによって求めるものとする。
なお、一般企業経営に基づく総収益を分析して収益純賃料及び必要諸経費等
を含む賃料相当額を収益賃料として直接求めることができる場合もある。
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景表法

不動産広告の実務と規制
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成功する不動産業の広告戦略
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不当景品類及び不当表示防止法
(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)


最終改正:平成一七年四月二七日法律第三五号



(目的)
第一条  この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
2  この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。

(景品類の制限及び禁止)
第三条  公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

(不当な表示の禁止)
第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2  公正取引委員会は、前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

(公聴会及び告示)
第五条  公正取引委員会は、第二条若しくは前条第一項第三号の規定による指定若しくは第三条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるものとする。
2  前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

(排除命令)
第六条  公正取引委員会は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命令」という。)は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
2  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の二 、第二十条、第二十五条、第二十六条及び第八章第二節(第四十六条、第四十九条第三項から第五項まで、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十五条第二項、第五項及び第六項、第五十九条第二項、第六十五条、第六十七条、第六十九条第三項、第七十条の二第四項、第七十条の九から第七十条の十一まで並びに第七十条の十二第一項を除く。)の規定の適用については、前項に規定する違反行為は同法第十九条 の規定に違反する行為(事業者団体が事業者に当該行為に該当する行為をさせるようにする場合にあつては、同法第八条第一項第五号 の不公正な取引方法に該当する行為)と、排除命令は排除措置命令とみなす。この場合において、同法第四十九条第一項 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、「違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置」とあるのは「その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項」と、同条第二項 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、同条第六項 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、「六十日」とあるのは「三十日」と、同法第七十条の十五 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、同法第七十条の二十一 中「第三章 」とあるのは「第三章 (第十三条第一項及び第三節を除く。)」とする。
3  排除命令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九十条第三号 、第九十二条、第九十五条第一項第二号、第二項第二号及び第三項、第九十五条の二並びに第九十五条の三(それぞれ同法第九十条第三号 に係る部分に限る。)並びに第九十七条の規定の適用については、排除措置命令とみなす。

(都道府県知事の指示)
第七条  都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

(公正取引委員会への措置請求)
第八条  都道府県知事は、前条の規定による指示を行つた場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行われることを防止するため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2  前項の規定による請求があつたときは、公正取引委員会は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。

(報告の徴収及び立入検査等)
第九条  都道府県知事は、第七条の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第十条  公正取引委員会は、都道府県知事に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは当該都道府県知事の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2  都道府県知事は、公正取引委員会に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

(是正の要求)
第十一条  公正取引委員会は、第七条から第九条までの規定により都道府県知事が行う事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県知事に対し、当該都道府県知事の事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

(公正競争規約)
第十二条  事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定をしてはならない。
一  不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。
二  一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三  不当に差別的でないこと。
四  公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3  公正取引委員会は、第一項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
4  公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。
5  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七条第一項 及び第二項 (第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項、第七十条の十三第一項並びに第七十四条の規定は、第一項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。
6  第一項又は第三項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは、第四項の規定による告示があつた日から三十日以内に、公正取引委員会に対し、不服の申立てをすることができる。この場合において、公正取引委員会は、審判手続を経て、審決をもつて、当該申立てを却下し、又は当該処分を取り消し、若しくは変更しなければならない。

(行政不服審査法 の適用除外等)
第十三条  この法律の規定により公正取引委員会がした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2  前条第六項の申立てをすることができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

(罰則)
第十四条  第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十二条 において読み替えて準用する刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第百五十四条 又は第百六十六条 の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

第十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第一号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二  第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第二号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三  第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第三号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四  第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第十六条  第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十七条  第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十二条 において読み替えて準用する刑事訴訟法第百五十四条 又は第百六十六条 の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者は、二十万円以下の罰金に処する。

第十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第十五条又は第十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2  法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、第十五条又は第十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、各本条の罰金刑を科する。
3  前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法 の規定を準用する。

   附 則 抄


1  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2  第二条若しくは第四条第三号の規定による指定又は第三条の規定による制限若しくは禁止に係る公聴会は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。

   附 則 (昭和四七年五月三〇日法律第四四号)

 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。


   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月二三日法律第四五号)


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第五条第一項の改正規定及び第六条第一項の改正規定並びに第九条の二の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。

第三条  新法第六条第二項及び第八条第一項の規定は、この法律の施行後に公正取引委員会がした排除命令について適用し、この法律の施行前に公正取引委員会がした排除命令については、なお従前の例による。

第四条  新法第九条の二の規定は、この法律の施行前に既になくなっている行為については、適用しない。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年四月二七日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  施行日前に前条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法第六条第一項に規定する違反行為について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知又は前条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法第七条第一項の規定により適用される旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合においては、当該違反行為に係る排除命令の手続及び審判手続に関しては、前条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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住宅金融公庫

住宅金融公庫法
(昭和二十五年五月六日法律第百五十六号)


最終改正:平成一八年四月一日法律第三〇号


(最終改正までの未施行法令)
平成十八年四月一日法律第三十号 (一部未施行)

 



 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 役員及び職員(第九条―第十六条の二)
 第三章 業務(第十七条―第二十五条)
 第四章 会計(第二十六条―第三十条)
 第五章 監督(第三十一条―第三十二条の二)
 第六章 雑則(第三十三条―第四十五条)
 第七章 罰則(第四十六条―第五十条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入(住宅の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含む。)に必要な資金について、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを自ら融通し、又は銀行その他一般の金融機関による融通を支援するための貸付債権の譲受け若しくは貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことを目的とする。
2  住宅金融公庫は、前項に規定するもののほか、産業労働者住宅資金融通法 (昭和二十八年法律第六十三号)に基づき産業労働者住宅の建設に必要な資金を融通すること、及び住宅融資保険法 (昭和三十年法律第六十三号。以下「保険法」という。)に基づき金融機関の住宅建設等に必要な資金の貸付けにつき保険を行うことを目的とする。
3  住宅金融公庫は、前二項に規定するもののほか、相当の住宅部分を有する建築物で土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
二  主要構造部 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号 に規定するものをいう。
三  耐火構造 建築基準法第二条第七号 に規定するものをいう。
四  耐火構造の住宅 建築基準法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
五  準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として主務省令で定めるものをいう。
六  耐火建築物等 建築基準法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。
七  中高層耐火建築物 耐火建築物等で地上階数三以上を有するものをいう。

(法人格)
第三条  住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、公法上の法人とする。

(事務所)
第四条  公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2  公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)
第五条  公庫の資本金は、五十億円とし、政府がその全額を出資する。
2  公庫は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3  政府は、前項の規定により公庫がその資本金を増加する場合においては、予算に定める金額の範囲内で、公庫に出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十六条の三第一項の規定により第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務、同号に掲げる債務保証特定保険の業務又は同項第三号に掲げる保険の業務に関して設けられた基金に充てるべきものであるときは、それぞれの金額を示すものとする。
4  政府は、米国対日援助見返資金を第十七条第一項及び第二項に規定する業務の財源に使用させるため、米国対日援助見返資金特別会計から公庫に対し、予算に定める金額の範囲内で必要な金額を交付することができる。
5  公庫が前項の規定による米国対日援助見返資金の交付を受けたときは、その交付を受けた金額に相当する金額について、第三項の規定による政府の出資があつたものとする。
6  政府の出資に係る資金は、第二十八条の規定による場合、業務上必要な不動産を取得する場合及び国会の議決を経て経費に充てる場合を除く外、第十七条に規定する業務に充てなければならない。

(登記)
第六条  公庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2  前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)
第七条  公庫でない者は、住宅金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

(法人に関する規定の準用)
第八条  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四十四条 、第五十条及び第五十四条の規定は、公庫に準用する。
   第二章 役員及び職員


(役員)
第九条  公庫に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事七人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)
第十条  総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2  副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3  理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4  監事は、公庫の業務を監査する。
5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)
第十一条  総裁及び監事は、内閣の承認を得て主務大臣が任命する。
2  副総裁及び理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)
第十二条  総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
2  総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3  総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の欠格条項)
第十二条の二  政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)
第十二条の三  主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2  主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
一  この法律、産業労働者住宅資金融通法 (以下「融通法」という。)若しくは保険法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の命令に違反したとき。
二  刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
三  破産手続開始の決定を受けたとき。
四  心身の故障により職務を執ることができないとき。
五  前各号に掲げるもののほか、公庫の役員として不適当と認められるとき。
3  主務大臣は、総裁又は監事を前項第一号、第四号又は第五号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
4  総裁は、第二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5  主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。

(役員の兼職禁止)
第十二条の四  役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

(代表権の制限)
第十三条  公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。

(代理人の選任)
第十四条  総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員のうちから従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)
第十五条  公庫の職員は、総裁が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)
第十六条  公庫の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第十六条の二  公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
   第三章 業務


(業務の範囲)
第十七条  公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、第一号及び第二号に掲げる者に対し、住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金の貸付けの業務を、第三号及び第四号に掲げる者に対し、住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。
一  自ら居住するため住宅を必要とする者
二  親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
三  次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
イ 自ら居住するため住宅を必要とする者
ロ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
四  自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
2  公庫は、前項の場合においては、次に掲げる資金を、それぞれ当該住宅の建設又は当該既存住宅の購入に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一  前項各号に掲げる者が住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金
二  前項第三号又は第四号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)が住宅の建設と併せて幼稚園又は保護者の委託を受けてその乳児若しくは幼児を保育することを目的とするその他の施設(以下「幼稚園等」という。)の建設を必要とするときは、当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第三十五条の三第一項において同じ。)
三  前項第三号又は第四号に掲げる者で政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが当該住宅の建設と併せて学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)の建設又は道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)の整備を必要とするときは、当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下同じ。)
3  公庫から貸付けを受けた第一項第三号又は第四号に掲げる者が貸付金に係る住宅又は幼稚園等を、公庫から貸付けを受けた同項第三号又は第四号に掲げる者で前項第三号の政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが貸付金に係る関連利便施設を、それぞれ次項の規定による貸付けを受けて造成した土地に建設する場合においては、これを住宅若しくは幼稚園等又は関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合とみなして、前項の規定を適用する。
4  公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体並びに土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業を行う者(土地区画整理組合が行う土地区画整理事業にあつては、その組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)を含む。)及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業を行う者に対し、住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合においては、次に掲げる資金を併せて貸し付けることができる。
一  当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金
二  当該事業が新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
三  当該事業に係る土地と併せて一体的に造成することが事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金
5  公庫は、住宅の改良を行う者に対し、その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物(以下この項及び第二十条第四項において「特定建築物」という。)の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)を貸し付けることができる。
6  公庫は、地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に、当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)を建設し、購入し、若しくは補修し、又は当該災害復興住宅の補修に付随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する整地若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
7  公庫は、地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第二十四条 の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第二十五条第一項 の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、若しくは除却する場合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第十三条第一項 の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に、当該家屋を移転し、若しくは当該家屋を除却してこれに代わるべき家屋を建設し、又は当該家屋の移転若しくは当該家屋に代わるべき家屋の建設に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該家屋若しくは当該家屋に代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
8  公庫は、住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法第十条第三項 、宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第二項 若しくは第十六条第一項 若しくは第二項 又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項 の規定による勧告又は命令を受けた者が、当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に、当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行おうとするときは、これらの者に対し、当該宅地防災工事に必要な資金を貸し付けることができる。
9  公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、住宅の建設又は既存住宅の購入に必要な資金(当該住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権について、次の業務を行う。
一  当該貸付債権の譲受け(以下「債権譲受け」という。)
二  当該貸付債権(保険法第五条第二項 に規定する債務保証特定保険関係(以下単に「債務保証特定保険関係」という。)が成立した貸付けに係るものに限り、その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「債務保証」という。)
10  公庫は、第一条第二項に掲げる目的を達成するため、融通法第七条 に規定する資金の貸付けの業務及び保険法 による保険の業務を行う。
11  公庫は、第一条第三項に掲げる目的を達成するため、次に掲げる建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合において、第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、土地又は借地権の取得に必要な資金を当該建築物の建設に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一  住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するもの
二  都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号 に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(前号に掲げる建築物を除く。)
三  相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物(前二号に掲げる建築物を除く。)
四  土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で敷地の規模が比較的小さく、かつ、相当の住宅部分を有するもの(前三号に掲げる建築物を除く。)
12  公庫は、新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前項の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で政令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者に対し、その購入に必要な資金を貸し付けることができる。前項後段の規定は、同項第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者がこれらの建築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合について準用する。
13  公庫は、第一項、第二項及び第四項から前項までに規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一  住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、土地の造成、関連公共施設の整備及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
二  住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
三  前二号に規定する業務に関連して行う土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
四  貸付金(譲り受けた貸付債権又は保険法第五条第一項 に規定する特定保険関係(以下単に「特定保険関係」という。)が成立した貸付けについて商法 (明治三十二年法律第四十八号)第六百六十二条第一項 の規定に基づき取得した貸付債権に係るものを含む。)の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてそれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分

(貸付けを受けるべき者の選定)
第十八条  公庫は、前条第一項、第二項、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定による貸付けの業務を行う場合においては、貸付けの申込みをした者(以下「申込者」という。)の貸付希望金額、申込者の元利金の償還の見込み及び前条第一項第一号又は第二号に該当する者についてはその住宅を必要とする事由、同項第三号若しくは第四号に該当する者又は同条第四項若しくは第十一項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその事業の内容、工事の計画その他資金の貸付けに必要な事項、同条第五項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその改良を必要とする事由をそれぞれ十分に審査し、かつ、申込者の総数及び申込みに係る貸付希望金額の総額を参酌して、公庫から資金の貸付けを受けるべき者を公正に選ばなければならない。

(住宅の基準)
第十八条の二  第十七条第一項、第十一項及び第十二項の規定による貸付金に係る住宅(既存住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、主務省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。

(合理的土地利用耐火建築物等の敷地の基準)
第十九条  貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で、かつ、当該合理的土地利用耐火建築物等内の居住者が健康で文化的な生活を営むに足る居住環境を有する土地であるように特に留意されなければならない。

(貸付金額の限度)
第二十条  第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(次条第一項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金、第十七条第一項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下「地方公共団体等」という。)以外の者に対する貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、次の表の上欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄各項に掲げるとおりとする。
区分 限度
耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費を超える場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額を超える場合においては、標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額
耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は既存住宅の購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費又は既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額


2  土地又は借地権を有する者が当該土地に耐火建築物等を建設する場合において、当該耐火建築物等内の住宅の建設について第十七条第一項の規定による貸付けを受けるとき(併せて同条第二項の規定による当該住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けを受ける場合を除く。)は、その貸付金の一戸当たりの金額の限度は、前項の規定にかかわらず、当該住宅の建設費及び当該住宅の建設に通常必要な土地又は借地権の取得に必要な費用(当該土地又は借地権の取得に必要な費用が当該住宅の建設費の一割七分を超える場合においては、当該住宅の建設費の一割七分に相当する金額)を合計した額の八割五分に相当する金額とする。
3  第十七条第二項又は第四項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるものの金額の限度は、当該各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げるとおりとする。
項 区分 限度
一 第十七条第二項第二号の規定による貸付金 耐火建築物等である幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割五分に相当する金額
耐火建築物等である幼稚園等以外の幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額
二 第十七条第二項第三号の規定による貸付金で店舗その他政令で定めるもの(以下「店舗等」という。)以外の関連利便施設の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの 店舗等以外の関連利便施設の建設費及び土地又は借地権の価額の九割に相当する金額
三 第十七条第四項第二号の規定による貸付金で店舗等以外の関連利便施設の建設を目的とするもの 店舗等以外の関連利便施設の建設費の九割に相当する金額
四 第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金で関連公共施設の整備及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの 関連公共施設の整備及び土地又は借地権の取得に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の九割に相当する金額


4  第十七条第五項の規定による貸付金(次条第一項の表四の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用(特定建築物の共用部分の改良に要する費用にあつては、当該共用部分の改良に要する費用のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)の額の八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)とする。
5  第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分(政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るものの金額の限度は、当該住宅部分に係る住宅の建設費及び住宅の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権の価額の八割に相当する金額とする。
6  第一項、第二項(第二十一条の三第一項において準用する場合を含む。)及び前項の場合において、住宅の床面積が六十七平方メートル以上で主務大臣が定める面積を超えるときは、当該床面積は当該主務大臣が定める面積として、住宅の建設費又は既存住宅の購入価額を計算する。
7  第一項に規定する標準建設費又は既存住宅標準購入費は、地域別、規模別及び構造別に、住宅については国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設又は購入のため通常必要な費用を、幼稚園等又は関連利便施設(店舗等を除く。以下この項において同じ。)については幼稚園等又は関連利便施設の建設のため通常必要な費用をそれぞれ参酌して、同項に規定する標準価額は、地域別の単位面積当たりの取引価格の平均及び当該土地に建設されるべき、又は建設された住宅の床面積を参酌して、公庫が主務大臣の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、また同様とする。
8  公庫は、前項の規定により標準建設費、既存住宅標準購入費及び標準価額を定めたとき又は変更したときは、主務省令で定める方法により、これを公表しなければならない。
9  前各項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の金額の限度については、政令で定める。

(貸付金の利率及び償還期間)
第二十一条  第十七条第一項、第二項、第四項、第五項、第十一項又は第十二項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるもの及び同条第六項から第八項までの規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、同表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。
項 区分 利率 償還期間 据置期間
一 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金、同項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 五十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) ―
ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 三十五年以内 ―
ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) ―
二 第十七条第二項第二号の規定による貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 十年以内(据置期間を含む。) 三年以内
三 第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。) イ 政令で定める大規模な事業で政令で定める地域において行われるものにより建設又は整備される施設に係る貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 二十五年以内(据置期間を含む。) 五年以内
ロ イに掲げる貸付金以外の貸付金 十五年以内(学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。) 三年以内(政令で定める規模の事業で政令で定める地域において行われるものにより建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては五年以内)
四 第十七条第五項の規定による貸付金(政令で定める貸付金を除く。) 当初期間につき、年六・五パーセント(改良後の住宅が住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良(以下この条において「優良住宅改良」という。)に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年六・五パーセント(優良住宅改良に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント))以内で公庫の定める率 二十年以内 ―
五 第十七条第六項の規定による貸付金 イ 災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 年五・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内
ロ 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) 三年以内
ハ 災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 二十年以内(据置期間を含む。) 一年以内
六 第十七条第七項の規定による貸付金 年五・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内
七 第十七条第八項の規定による貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 十五年以内 ―
八 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分(第二十条第五項の政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るもの 当初期間につき、年五・五パーセント以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内 ―


2  第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で同条第一項第一号に掲げる者に対するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表一の項イ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内」と、同項ロ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては、五十年以内)」とする。
3  公庫は、第十七条第一項、第二項第一号、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住するため住宅を必要とするもの又は同条第五項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住する住宅の改良を行うもののうち、当初期間経過後においてその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定めるものに対する貸付金の利率については、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。
4  第一項の表一の項区分の欄に規定する政令においては、自ら居住するため住宅を取得しようとする国民の所得、所得に対する住居費の割合、国民の居住の実情、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の標準規模その他必要な事項を勘案して、所得が比較的多い者に対する貸付金、規模が比較的大きい住宅に係る貸付金その他これらに類する貸付金を、貸付けを受ける者の所得、貸付金に係る住宅の規模等をもつて定めるものとする。この場合においては、貸付けを受ける者の特別の事情並びに土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する住宅の建設並びに公共の用に供する施設を特に整備した一団地の住宅の計画的な建設の促進に配慮して特別の定めをすることができる。
5  第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付けを受けて既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表一の項及び四の項の規定の適用については、同表一の項利率の欄中「住宅の構造」とあるのは「改良後において住宅の構造」と、同項ハ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」と、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」とする。
6  第十七条第六項の規定による貸付けを受けて新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該災害復興住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表四の項及び五の項の規定の適用については、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」と、同表五の項ロ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該災害復興住宅」とあるのは「改良後において当該災害復興住宅」とする。
7  第一項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の償還期間及び据置期間については政令で定め、その利率については公庫が定める。
8  前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設、既存住宅の購入、土地の取得及び造成、店舗等の建設、住宅の改良又は合理的土地利用耐火建築物等の建設若しくは購入が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び第二十七条の二第一項の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(貸付金の償還期間の特例等)
第二十一条の二  公庫は、第十七条第六項に規定する災害により滅失した住宅を当該災害の当時所有し、又は使用していた者が、当該災害の発生の日から二年以内に、住宅(同条第一項第一号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、若しくは購入し、又は合理的土地利用耐火建築物等を建設しようとする場合において、同条第一項、第二項又は第十一項の規定により、これらの者に住宅の建設若しくは購入、合理的土地利用耐火建築物等の建設又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。
2  公庫は、山村振興法 (昭和四十年法律第六十四号)に基づく山村振興計画又は過疎地域自立促進特別措置法 (平成十二年法律第十五号)に基づく過疎地域自立促進市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて振興山村の住民又は過疎地域の市町村の住民が住宅(第十七条第一項第一号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、又は購入しようとする場合において、同条第一項又は第二項の規定により、その者に住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。この場合において、その償還期間には据置期間を含むものとする。

(施設住宅を購入する権利者に対する貸付けの特例)
第二十一条の三  大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項 に規定する一般宅地について所有権又は借地権を有していた者(以下この条において「権利者」という。)が、大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第四号 に規定する施設住宅(以下この条において「施設住宅」という。)で耐火建築物等であるものの購入(当該購入に付随する土地又は借地権の取得について次項の規定の適用を受けている場合に限る。)について第十七条第一項 の規定による貸付けを受ける場合におけるその貸付金の一戸当たりの金額の限度については、第二十条第二項の規定を準用する。
2  権利者が、施設住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権を取得する場合には、当該土地又は借地権の取得を当該権利者が大都市地域住宅等供給促進法第八十三条 において準用する土地区画整理法第百四条第七項 又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項 の規定により取得した施設住宅の全部又は一部で権利者の指定するもの(以下この項において「権利床」という。)の建設とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該権利床を貸付金に係る施設住宅と、当該権利者を当該権利床の建設に必要な資金について貸付けを受けた者とみなす。
3  前項の規定による貸付金の金額の限度が、施設住宅の購入に付随して権利者が取得する土地又は借地権の価額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その価額をもつて貸付金の金額の限度とする。この場合において、その貸付金に利率又は償還期間の異なるものがあるときは、権利者の指定する順序に従つて貸し付けるものとする。

(貸付金の償還方法)
第二十一条の四  公庫の貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。ただし、第十七条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当する者に係る貸付金又は同条第四項若しくは第十一項の規定による貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。
2  公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。
3  公庫は、第一項及び次条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。ただし、償還を請求することができる額は、第五号に該当する場合においては、当該住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅に係る貸付金の額をそれぞれ超えることができない。
一  貸付けを受けた者が六月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由がなくて割賦金の償還を怠つたと認められるとき。
二  貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。
三  貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
四  第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第一号から第三号までの規定に該当するもの又は同条第五項から第八項まで、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者が、貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産、借地権又は宅地防災工事に係る土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。
五  貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供せられたとき。
六  第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等が公庫の定める用途以外の用途に供せられたとき。
七  第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項から第七項まで、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するものが第三十五条第一項、第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三十五条の三第一項の規定に違反したとき。
八  第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者が第三十五条の二第一項、第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又は第三十五条の三第一項の規定に違反したとき。
九  前各号に掲げるもののほか、貸付けを受けた者が正当な理由がなくて契約の条項に違反したとき。
4  前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還をなすべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする。

(貸付金の償還方法等の特例)
第二十一条の五  第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物(建替えに係るものに限る。)の住宅部分(高齢者(主務省令で定める年齢以上の者に限る。以下この条において同じ。)が自ら居住する住宅に係るものに限る。)に係るものの償還は、第二十一条第一項及び第七項並びに前条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者(二人以上の高齢者が共同で貸付けを受けた場合にあつては、当該二人以上の高齢者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。

(貸付けの条件の変更等)
第二十二条  貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

(貸付手数料等)
第二十二条の二  公庫は、政令で定めるところにより、貸付けを受ける者から、その貸付けに関する申込みの審査、工事の審査その他の貸付けに際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の貸付手数料を徴収することができる。
2  公庫は、政令で定めるところにより、その貸付けに係る元利金の支払方法の変更を行う者から、その変更に際して必要な事務(第二十七条の七第一項の規定により信託の受託者から受託して行う事務を含む。)に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の支払方法変更手数料を徴収することができる。

(業務の委託)
第二十三条  公庫は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める業務(貸付けの決定を除く。)を委託することができる。この場合において、第四号に規定する政令で定める法人に対し、同号に定める業務のうち同号ホからリまでに掲げる業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
一  主務省令で定める金融機関 次に掲げる業務
イ 貸付けに関する申込みの受理及び審査
ロ 資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ハ 貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
ニ 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
二  主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
三  保険法第二条第三号 に定める金融機関 次に掲げる業務
イ 特定保険関係が成立した貸付けについて商法第六百六十二条第一項 の規定に基づき取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
四  地方公共団体その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
ロ 住宅、災害復興住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
ハ 住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の維持補修に関する指導
ニ 貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
ホ 第十七条第五項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定による貸付けに関する申込みの受理及び審査
ヘ 第十七条第五項から第八項までの規定による貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ト ヘに規定する貸付けに関する貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
チ ヘに規定する貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
リ 保険法 による保険の業務のうち保険法第十三条 に規定する保険約款で定めた場合における金融機関の貸付けについての調査
2  公庫は、前項の規定により業務の一部を委託しようとする場合においては、当該業務の委託を受ける者(第二十七条の七第一項を除き、以下「受託者」という。)に対し、委託業務に関する準則を示さなければならない。
3  公庫は、第一項の規定により業務を委託した場合においては、受託者に対し、手数料を支払わなければならない。
4  前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その業務に必要な経費に元利金の回収割合(元利金を回収した額の回収すべき額に対する割合をいう。)に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準として定める。
5  公庫は、必要があると認める場合においては、受託者に対し、当該委託業務の処理について報告をさせ、又は役員若しくは職員をして当該委託業務について必要な調査をさせることができる。
6  第一項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
7  受託者たる金融機関又は第一項第二号若しくは第四号に規定する政令で定める法人(以下「金融機関等」という。)の役員又は職員であつて同項の規定による委託業務に従事する者は、刑法 その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
8  公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十七条第九項に規定する業務、同条第十三項第四号(譲り受けた貸付債権又は特定保険関係が成立した貸付けについて商法第六百六十二条第一項 の規定に基づき取得した貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限る。)に規定する業務及び保険法 による保険の業務の一部を委託することができる。第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
9  公庫は、独立行政法人雇用・能力開発機構法 (平成十四年法律第百七十号)第十二条第一項 の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。

(業務方法書)
第二十四条  公庫は、業務開始の際、業務方法書を定め、主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
2  前項の業務方法書には、資金の貸付けの方法、貸付手数料の徴収の方法、元利金の回収の方法、貸付けをすることができる住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の規模及び規格に関する基準、貸付けをすることができる住宅の改良に関する基準、貸付けをすることができる土地の造成に関する基準、貸付けをすることができる関連公共施設の整備に関する基準、委託業務又は受託業務に関する準則並びに貸付金の利率、抵当権の設定、火災保険契約の締結、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の維持補修の義務、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の大修繕又は改築に対する公庫の承認その他の貸付けの条件、第十七条第九項に規定する貸付債権に係る住宅の規模及び規格に関する基準その他同項に規定する業務の処理に関する準則並びに第十七条第十三項各号に規定する業務を行う場合においては当該業務の処理に関する準則並びに保険法 による保険の業務の処理に関する準則を記載しなければならない。

(事業計画及び資金計画)
第二十五条  公庫は、毎事業年度において当該事業年度の予算の添付書類に定める計画に適合するように四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十七条の二第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、これを主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
   第四章 会計


(予算及び決算)
第二十六条  公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律 (昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。

(特別勘定)
第二十六条の二  公庫は、次に掲げる業務については、それぞれ特別勘定を設けて経理しなければならない。
一  勤労者財産形成促進法第十条第一項 に規定する勤労者又は同項 に規定する公務員に対する同項 本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)の業務
二  債権譲受けの業務、債務保証の業務及び保険法 による債務保証特定保険(債務保証特定保険関係に係る保険をいう。以下同じ。)の業務
三  保険法 による保険の業務(債務保証特定保険の業務を除く。)
四  公庫が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金(財形住宅貸付けにより貸し付けた資金を除き、公庫が同日以前に申込みを受理し、同日後に貸し付けた資金を含む。)に係る債権の管理及び回収その他当該資金に関する業務
2  前項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その利益(同項第四号に掲げる業務に係る特別勘定にあつては、附則第十八項の規定による整理を行つた後の利益)の全部又は一部を積立金として積み立てなければならない。
3  第一項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を取り崩して整理するものとし、なお、損失が埋められないときは、その額を損失の繰越しとして整理するものとする。
4  前項の規定により損失を埋める場合を除いては、第二項の積立金を取り崩してはならない。
5  前各項に定めるもののほか、第一項の特別勘定の経理に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(基金)
第二十六条の三  公庫は、債権譲受けの業務、債務保証特定保険の業務及び前条第一項第三号に掲げる保険の業務に関してそれぞれ基金を設け、第五条第三項の規定により政府がそれぞれ当該基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額と次項及び第三項の規定によりそれぞれ当該基金に組み入れられた金額との合計額をもつてこれに充てるものとする。
2  公庫は、前項の基金のそれぞれに充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、資本金(既に同項のそれぞれの基金に充てるべきものとして示され、又は組み入れられたものを除く。)の一部をそれぞれの基金に組み入れることができる。
3  公庫は、債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、前条第一項第三号に掲げる保険の業務に係る基金の一部を減額し、これに相当する額を債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に組み入れることができる。

(国庫納付金)
第二十七条  公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2  前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3  第一項の利益金を納付する場合における損益計算は、第二十六条の二第一項の特別勘定の損益(同条第二項の規定により積立金を積み立てたときは、当該積立金として積み立てた額)を控除して行うものとするほか、第一項の利益金の計算の方法並びに納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。

(借入金)
第二十七条の二  公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。公庫は、第四項、第七項及び第八項に規定するものを除くほか、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
2  政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。
3  第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務に係る特別勘定に属する債務のうち、前項の規定により政府が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
4  公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する住宅金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十五条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5  前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
6  前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
7  公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、市中銀行その他民間から長期借入金をすることができる。
8  公庫は、前項の規定により長期借入金をし、又は次条第三項に規定する住宅金融公庫財形住宅債券(以下この条において「財形住宅債券」という。)を発行して資金の調達をしようとする場合において、その借入れ又は発行までの間の資金繰り上必要があるときは、長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の限度内において、財形住宅債券の発行による資金の調達にあつては当該財形住宅債券の引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込みが確実である場合に限り、かつ、発行しようとする当該財形住宅債券の金額の限度内において、当該長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行により調達する資金の前借りとして、主務大臣の認可を受けて、市中銀行その他民間から短期借入金をすることができる。
9  前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行があつたときは、その借入れ又は発行により調達した資金をもつて直ちに償還しなければならない。
10  公庫は、第七項の規定による長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に委託することができる。

(債券の発行)
第二十七条の三  公庫は、主務大臣の認可を受けて、住宅金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
2  前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
3  公庫は、主務大臣の認可を受けて、前条第七項の資金を調達するため、住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
4  公庫は、主務大臣の認可を受けて、区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体で第十七条第五項の規定による貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして、住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
5  公庫債券(当該公庫債券に係る債権が第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6  前項の先取特権の順位は、民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7  公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
8  前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定を準用する。
9  前各項に定めるもののほか、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(政府保証)
第二十七条の四  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (昭和二十八年法律第五十一号)第二条 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2  政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。

(公庫債券の担保のための貸付債権の信託)
第二十七条の五  公庫は、主務大臣の認可を受けて、公庫債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(譲り受けた貸付債権を含む。第二十七条の七第一項において同じ。)の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。

(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十七条の六  公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付け(財形住宅貸付けを除く。)又は債権譲受けに要する資金を調達するため、それぞれ当該貸付け又は債権譲受けに係る貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
2  公庫は、前項に規定する受益権の譲渡の対価の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、前項の規定により信託し、当該信託の受益権を譲渡することができない。

(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十七条の七  公庫は、前二条の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
一  当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
二  当該貸付債権に係る貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
2  公庫は、第二十三条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関又は同項第二号に規定する主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人に対し、前項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(公庫の貸付けに係る貸付債権に関する業務にあつては、支払方法変更手数料の徴収を含む。)を委託することができる。同条第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。
3  公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。第二十三条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。

(余裕金の運用等)
第二十八条  公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一  国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二  財政融資資金への預託
三  銀行への預金
四  前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2  前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3  公庫は、業務に係る現金を国庫に預託することができる。
4  公庫は、業務を行うため必要と認める場合においては、その業務に係る資金を郵便振替とし、又は受託者たる金融機関が委託業務を行うため必要な金額の範囲内において、当該金融機関に預託することができる。

(会計帳簿)
第二十九条  公庫は、主務省令で定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。

第三十条  削除
   第五章 監督


(監督)
第三十一条  公庫は、主務大臣が監督する。
2  主務大臣は、この法律、融通法 及び保険法 を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)
第三十二条  主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者たる金融機関等若しくは地方公共団体(第二十三条第八項若しくは第九項又は第二十七条の七第二項の規定により委託を受けた金融機関等又は地方公共団体を含む。)若しくは融通法第十条第一項 の規定により委託を受けた地方公共団体若しくは金融機関(以下この章において「受託者等」という。)又は第十七条第一項 の規定による貸付けを受けた者で同項第三号 若しくは第四号 の規定に該当するもの、同条第四項 の規定による貸付けを受けた者若しくは融通法第七条第一項 の規定による貸付けを受けた者で同項第三号 若しくは第四号 の規定に該当するもの(以下この項において「貸付けを受けた法人等」という。)に対して報告をさせ、又はその職員をして公庫、受託者等若しくは貸付けを受けた法人等の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者等に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた法人等に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
2  前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)
第三十二条の二  主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫又は受託者等に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、受託者等たる地方公共団体又は第二十三条第一項第四号に規定する政令で定める法人に対する立入検査については、同号ホからリまでに掲げる業務及び同条第九項又は融通法第十条第一項 の規定により委託を受けて行う同号ホからチまでに掲げる業務に相当する業務の範囲内に限る。
2  内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3  内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4  金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
   第六章 雑則


(解散)
第三十三条  公庫の解散については、別に法律で定める。

(貸付金の使途の規正)
第三十四条  貸付を受けた者は、貸付金を貸付の目的以外の目的に使用してはならない。
2  公庫は、貸付金が貸付けの目的以外の目的に使用されることを防止するために、必要に応じて、貸付金をもつて建設し、若しくは改良を行う住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等の工事施行者又は貸付金をもつて造成する土地、貸付金をもつて整備する関連公共施設若しくは貸付金をもつて行う宅地防災工事の工事施行者に対し、直接に資金を交付する等資金の交付に関し適切な措置をとることができる。

(賃借人の選定及び家賃)
第三十五条  第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2  第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3  前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
4  第十七条第五項から第七項まで、第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するときは、賃借人の資格、賃借人の選定方法、家賃その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。

(譲受人の選定及び譲渡価額)
第三十五条の二  第十七条第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第四号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同条第四項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び同項第三号の規定により委託を受けて造成された土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は同項第一号に規定する施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が地方公共団体等以外の者である場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に関し第十七条第四項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る土地又は借地権を譲渡するときも同様とする。
2  第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等で同条第一項第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等(新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等を除く。)は、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
3  第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅又は当該住宅の建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを他人に譲渡するときは、譲受人の資格、譲受人の選定方法、譲渡価額その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。

(幼稚園等、関連利便施設等の賃貸等)
第三十五条の三  第十七条第二項の規定による貸付けを受けた者で幼稚園等の建設に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金について同項の規定による貸付けを受けたもの及び同条第四項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)で同項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業に関し同号に規定する関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金(以下この項において「関連利便施設建設資金等」という。)について同項の規定による貸付けを受けたものは、当該貸付金に係る幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業で第十七条第四項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業であるものに関し関連利便施設建設資金等について同項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を賃貸し、又は譲渡するときも同様とする。
2  第三十五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第二項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第三十五条第二項及び第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等若しくは関連利便施設の建設又は関連公共施設の整備」と、同条第二項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設の賃貸料」と、前条第二項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「、関連利便施設の建設に必要な費用(関連利便施設の建設に付随して土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、関連公共施設の整備に必要な費用(関連公共施設の整備に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。

(土地あつせん手数料)
第三十六条  公庫は、第十七条第十三項第二号に規定する業務を行う場合においては、主務大臣の認可を受けて、土地あつせん手数料を徴収することができる。

(貸付を受けた者に対する会計検査)
第三十七条  会計検査院は、必要があると認めるときは、貸付を受けた者の会計を検査することができる。

(協議)
第三十八条  主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十四条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

(建築基準法 及び宅地建物取引業法 の適用)
第三十九条  建築基準法第十八条 (同法第八十七条第一項 、第八十七条の二、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項 の規定の適用については、公庫は、国とみなす。

(貸金業の規制等に関する法律 の適用除外)
第四十条  公?
posted by 平和党国土交通大臣 at 06:18| Comment(0) | TrackBack(1) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

相続税・贈与税

相続税法
(昭和二十五年三月三十一日法律第七十三号)


最終改正:平成一八年三月三一日法律第一〇号


(最終改正までの未施行法令)
平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行)

平成十八年三月三十一日法律第十号 (一部未施行)

 



 相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条―第十条)
 第二章 課税価格、税率及び控除
  第一節 相続税(第十一条―第二十条の二)
  第二節 贈与税(第二十一条―第二十一条の八)
  第三節 相続時精算課税(第二十一条の九―第二十一条の十八)
 第三章 財産の評価(第二十二条―第二十六条の二)
 第四章 申告、納付及び還付(第二十七条―第三十四条)
 第五章 更正及び決定(第三十五条―第三十七条)
 第六章 延納及び物納(第三十八条―第四十八条の三)
 第七章 雑則(第四十九条―第六十七条の二)
 第八章 罰則(第六十八条―第七十二条)
 附則

   第一章 総則


(趣旨)
第一条  この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第一条の二  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  扶養義務者 配偶者及び民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条 (扶養義務者)に規定する親族をいう。
二  期限内申告書 第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書をいう。
三  期限後申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項 (期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
四  修正申告書 国税通則法第十九条第三項 (修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
五  更正 国税通則法第二十四条 (更正)又は第二十六条 (再更正)の規定による更正をいう。
六  決定 国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。

(相続税の納税義務者)
第一条の三  次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一  相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
二  相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
三  相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
四  贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前三号に掲げる者を除く。)

(贈与税の納税義務者)
第一条の四  次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一  贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
二  贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
三  贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

(相続税の課税財産の範囲)
第二条  第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2  第一条の三第三号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。

(贈与税の課税財産の範囲)
第二条の二  第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。
2  第一条の四第三号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。

(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一  被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
二  被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
三  相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
四  相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
五  定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となつた場合においては、当該定期金受取人又は一時金受取人となつた者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
六  被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法 (大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(第二号に掲げる給与に該当するものを除く。)
2  前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
3  第一項第三号又は第四号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。

(遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条の二  民法第九百五十八条の三第一項 (特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項 に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第四条  信託行為があつた場合において、委託者以外の者が信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の利益の全部又は一部についての受益者であるときは、当該信託行為があつた時において、当該受益者が、その信託の利益を受ける権利(受益者が信託の利益の一部を受ける場合には、当該信託の利益を受ける権利のうちその受ける利益に相当する部分。以下この条において同じ。)を当該委託者から贈与(当該信託行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
2  次の各号に掲げる信託について、当該各号に掲げる事由が生じたため委託者以外の者が信託の利益の全部又は一部についての受益者となつた場合においては、その事由が生じた時において、当該受益者となつた者が、その信託の利益を受ける権利を当該委託者から贈与(第一号の受益者の変更が遺言によりなされた場合又は第四号の条件が委託者の死亡である場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
一  委託者が受益者である信託について、受益者が変更されたこと。
二  信託行為により受益者として指定された者が受益の意思表示をしていないため受益者が確定していない信託について、受益者が確定したこと。
三  受益者が特定していない、又は存在していない信託について、受益者が特定し、又は存在するに至つたこと。
四  停止条件付で信託の利益を受ける権利を与えることとしている信託について、その条件が成就したこと。
3  前項第二号から第四号までに掲げる信託について、当該各号に掲げる事由が生ずる前に信託が終了した場合において、当該信託財産の帰属権利者が当該信託の委託者以外の者であるときは、当該信託が終了した時において、当該信託財産の帰属権利者が、当該財産を当該信託の委託者から贈与により取得したものとみなす。

第五条  生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2  前項の規定は、生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3  前二項の規定の適用については、第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。ただし、第三条第一項第三号の規定により前二項に規定する保険金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した保険料については、この限りでない。
4  第一項の規定は、第三条第一項第一号又は第二号の規定により第一項に規定する保険金受取人が同条第一項第一号に掲げる保険金又は同項第二号に掲げる給与を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない。

第六条  定期金給付契約(生命保険契約を除く。次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2  前項の規定は、定期金給付契約について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3  第三条第一項第五号の規定に該当する場合において、同号に規定する定期金給付契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が同号に規定する定期金受取人又は一時金受取人及び被相続人以外の第三者によつて負担されたものであるときは、相続の開始があつた時において、当該定期金受取人又は一時金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該第三者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該第三者から贈与により取得したものとみなす。
4  前三項の規定の適用については、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。ただし、第三条第一項第四号の規定により前三項に規定する定期金受取人若しくは一時金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した掛金又は保険料については、この限りでない。

第七条  著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

第八条  対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
一  債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
二  債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。

第九条  第四条から前条までに規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

(財産の所在)
第十条  次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
一  動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
二  鉱業権若しくは租鉱権又は採石権については、鉱区又は採石場の所在
三  漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
四  金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
五  保険金については、その保険の契約に係る保険会社の本店又は主たる事務所の所在
六  退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)については、当該給与を支払つた者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
七  貸付金債権については、その債務者(債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
八  社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
九  合同運用信託(信託会社又は信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項 (定義)に規定する委託者非指図型投資信託及び同条第二十八項 に規定する外国投資信託で委託者非指図型投資信託に類するものを除く。)をいう。)、投資信託(同条第三項 に規定する投資信託をいう。以下同じ。)又は特定目的信託(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第十三項 (定義)に規定する特定目的信託をいう。)に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所又は事業所の所在
十  特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在
十一  著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在
十二  第七条の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭については、そのみなされる基因となつた財産の種類に応じ、この条に規定する場所
十三  前各号に掲げる財産を除くほか、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
2  国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。
3  第一項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与をした者の住所の所在による。
4  前三項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による。
   第二章 課税価格、税率及び控除

    第一節 相続税


(相続税の課税)
第十一条  相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。

(相続税の課税価格)
第十一条の二  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
2  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

(相続税の非課税財産)
第十二条  次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一  皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第七条 (皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二  墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四  条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
五  相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
六  相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
2  前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。

(債務控除)
第十三条  相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一  被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二  被相続人に係る葬式費用
2  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一  その財産に係る公租公課
二  その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三  前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四  その財産に関する贈与の義務
五  前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3  前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

第十四条  前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
2  前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。

(遺産に係る基礎控除)
第十五条  相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2  前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章 (相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一  当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二  当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3  前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一  民法第八百十七条の二第一項 (特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二  実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章 の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

(相続税の総額)
第十六条  相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条 (法定相続分)及び第九百一条 (代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
千万円以下の金額 百分の十
千万円を超え三千万円以下の金額 百分の十五
三千万円を超え五千万円以下の金額 百分の二十
五千万円を超え一億円以下の金額 百分の三十
一億円を超え三億円以下の金額 百分の四十
三億円を超える金額 百分の五十



(各相続人等の相続税額)
第十七条  相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

(相続税額の加算)
第十八条  相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2  前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第十九条  相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2  前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
一  当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けているとき。 同項の規定により控除された金額に相当する部分
二  当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。)。 同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分

(配偶者に対する相続税額の軽減)
第十九条の二  被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
一  当該配偶者につき第十五条から第十七条まで及び前条の規定により算出した金額
二  当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条 (法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて得た金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
2  前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
3  第一項の規定は、第二十七条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第五項において同じ。)に、第一項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をし、かつ、財産の取得の状況を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付して、当該申告書を提出した場合に限り、適用する。
4  税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5  第一項の相続又は遺贈に係る相続税の納税義務者が、同項の被相続人の配偶者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき、第二十七条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る第一項の規定の適用については、同項第二号イの課税価格の合計額及び同号ロの課税価格に相当する金額には、当該配偶者に係る相続税の課税価格のうちその隠ぺいし、又は仮装した事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとする。

(未成年者控除)
第十九条の三  相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第三号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章 (相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、二十歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万円にその者が二十歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2  前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3  第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。

(障害者控除)
第十九条の四  相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第二号又は第三号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万円(その者が特別障害者である場合には、十二万円)にその者が七十歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2  前項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
3  前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。

(相次相続控除)
第二十条  相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
一  第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合)
二  第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
三  第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合

(在外財産に対する相続税額の控除)
第二十条の二  相続又は遺贈(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
    第二節 贈与税


(贈与税の課税)
第二十一条  贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。

(贈与税の課税価格)
第二十一条の二  贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
2  贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第三号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
3  贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一号の規定に該当し、かつ、同条第三号の規定に該当する者又は同条第二号の規定に該当し、かつ、同条第三号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
4  相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。

(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一  法人からの贈与により取得した財産
二  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
三  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四  所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第三項 (寄付金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
五  条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
六  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
2  第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。

(特別障害者に対する贈与税の非課税)
第二十一条の四  第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第二号又は第三号の規定に該当する者を除く。以下この条において「特別障害者」という。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の営業所等」という。)において当該特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて当該信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち六千万円までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2  前項に規定する特別障害者扶養信託契約とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の一人の特別障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特別障害者の死亡後六月を経過する日に終了することとされていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
3  障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特別障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき第一項の規定の適用を受けようとする場合その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。
4  前二項に定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の提出及び当該申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(贈与税の基礎控除)
第二十一条の五  贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。

(贈与税の配偶者控除)
第二十一条の六  その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
2  前項の場合において、贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するかどうかの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとし、当該期間の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3  第一項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に、第一項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨の記載があり、かつ、同項の婚姻期間が二十年以上である旨を証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(贈与税の税率)
第二十一条の七  贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
二百万円以下の金額 百分の十
二百万円を超え三百万円以下の金額 百分の十五
三百万円を超え四百万円以下の金額 百分の二十
四百万円を超え六百万円以下の金額 百分の三十
六百万円を超え千万円以下の金額 百分の四十
千万円を超える金額 百分の五十



(在外財産に対する贈与税額の控除)
第二十一条の八  贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者について同条の規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
    第三節 相続時精算課税


(相続時精算課税の選択)
第二十一条の九  贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十五歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2  前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
4  その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十五歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。
5  第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。
6  相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。

(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
第二十一条の十  相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

(適用除外)
第二十一条の十一  相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第二十一条の五から第二十一条の七までの規定は、適用しない。

(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
第二十一条の十二  相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
一  二千五百万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
二  特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
2  前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
3  税務署長は、第一項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
第二十一条の十三  相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第二十一条の十の規定により計算された贈与税の課税価格(前条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

(相続時精算課税に係る相続税額)
第二十一条の十四  特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、同条第一項中「(第十九条」とあるのは「(第十九条、第二十一条の十五又は第二十一条の十六」と、「同条」とあるのは「これら」とする。

第二十一条の十五  特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。
2  特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第二十条第一号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第二号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。
3  第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

第二十一条の十六  特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を適用する。
2  前項の場合において、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての第十八条、第十九条、第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第十九条の四第一項中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同条第四号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
3  第一項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、同項の贈与の時における価額による。
4  第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
第二十一条の十七  特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。
2  前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。
3  国税通則法第五条第二項 及び第三項 (相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第一項の納税に係る権利又は義務について、準用する。
4  前三項の規定は、第一項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。

第二十一条の十八  贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(相続人が国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
2  前項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる同条第一項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。この場合において、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
3  第一項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前二項の規定を準用する。
   第三章 財産の評価


(評価の原則)
第二十二条  この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

(地上権及び永小作権の評価)
第二十三条  地上権(借地借家法 (平成三年法律第九十号)に規定する借地権又は民法第二百六十九条の二第一項 (地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
   残存期間が十年以下のもの           百分の五
残存期間が十年を超え十五年以下のもの     百分の十
残存期間が十五年を超え二十年以下のもの    百分の二十
残存期間が二十年を超え二十五年以下のもの   百分の三十
残存期間が二十五年を超え三十年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの              百分の四十
残存期間が三十年を超え三十五年以下のもの   百分の五十
残存期間が三十五年を超え四十年以下のもの   百分の六十
残存期間が四十年を超え四十五年以下のもの   百分の七十
残存期間が四十五年を超え五十年以下のもの   百分の八十
残存期間が五十年を超えるもの         百分の九十

(定期金に関する権利の評価)
第二十四条  定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次に掲げる金額による。
一  有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、一年間に受けるべき金額の十五倍を超えることができない。
   残存期間が五年以下のもの           百分の七十
残存期間が五年を超え十年以下のもの      百分の六十
残存期間が十年を超え十五年以下のもの     百分の五十
残存期間が十五年を超え二十五年以下のもの   百分の四十
残存期間が二十五年を超え三十五年以下のもの  百分の三十
残存期間が三十五年を超えるもの        百分の二十
二  無期定期金については、その一年間に受けるべき金額の十五倍に相当する金額
三  終身定期金については、その目的とされた者の当該契約に関する権利の取得の時における年齢に応じ、一年間に受けるべき金額に、次に定める倍数を乗じて算出した金額
   二十五歳以下の者           十一倍
二十五歳を超え四十歳以下の者     八倍
四十歳を超え五十歳以下の者      六倍
五十歳を超え六十歳以下の者      四倍
六十歳を超え七十歳以下の者      二倍
七十歳を超える者           一倍
四  第三条第一項第五号に規定する一時金については、その給付金額
2  前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第三号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、前項第三号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3  第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか低い方の金額による。
4  第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか高い方の金額による。
5  前各項の規定は、第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。

第二十五条  定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、その掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの経過期間に応じ、その時までに払い込まれた掛金又は保険料の合計金額に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
   経過期間が五年以下のもの        百分の九十
経過期間が五年を超え十年以下のもの   百分の百
経過期間が十年を超え十五年以下のもの  百分の百十
経過期間が十五年を超えるもの      百分の百二十

(立木の評価)
第二十六条  相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。

(土地評価審議会)
第二十六条の二  国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2  土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3  土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。
4  委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5  前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
   第四章 申告、納付及び還付


(相続税の申告書)
第二十七条  相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第五項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
4  前三項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5  同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第一項、第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
6  第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。

(贈与税の申告書)
第二十八条  贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額があるとき又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一  年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
二  相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合に、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。
三  前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
3  前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。
4  特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は適用しない。

(相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書)
第二十九条  第三条の二に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  第二十七条第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

(期限後申告の特則)
第三十条  第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一号から第六号までに規定する事由が生じたため新たに同項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。
2  第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに同項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

(修正申告の特則)
第三十一条  第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
2  前項に規定する者は、第三条の二に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで
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登録免許税

登録免許税法
(昭和四十二年六月十二日法律第三十五号)


最終改正:平成一八年六月二一日法律第八三号


(最終改正までの未施行法令)
平成十七年七月六日法律第八十二号 (未施行)

平成十七年十月二十一日法律第百二号 (未施行)

平成十八年三月三十一日法律第十号 (一部未施行)

平成十八年五月十七日法律第三十八号 (未施行)

平成十八年六月十四日法律第六十六号 (未施行)

平成十八年六月二十一日法律第八十号 (未施行)

平成十八年六月二十一日法律第八十三号 (未施行)

 



 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 課税標準及び税率(第九条―第二十条)
 第三章 納付及び還付
  第一節 納付(第二十一条―第三十条)
  第二節 還付(第三十一条)
 第四章 雑則(第三十二条―第三十五条)
 附則

   第一章 総則


(趣旨)
第一条  この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(課税の範囲)
第二条  登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

(納税義務者)
第三条  登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条  国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2  別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

(非課税登記等)
第五条  次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
一  国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
二  登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
三  会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二編第九章第二節 (特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節 の規定を同法第八百二十二条第三項 (日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第一項 の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
四  住居表示に関する法律 (昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項 及び第二項 又は第四条 (住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
五  行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
六  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項 (定義)に規定する土地改良事業、独立行政法人緑資源機構法 (平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号 イ若しくはロ若しくは第八号 (業務の範囲)に規定する事業又は土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項 (定義)に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記(政令で定めるものを除く。)
七  都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号 (定義)に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号 (定義)に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第二条第五号 (定義)に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 (平成元年法律第六十一号)第十七条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の特例)の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号 に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記(政令で定めるものを除く。)
八  国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第三十二条の二第一項 (代位登記)の規定による土地に関する登記
九  入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 (昭和四十一年法律第百二十六号)第十四条第二項 (登記)(同法第二十三条第二項 (旧慣使用林野整備の効果等)において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記
十  墳墓地に関する登記
十一  滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)
十二  登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録
十三  相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百五十八号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定

(外国公館等の非課税)
第六条  外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
2  前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。

(信託財産の登記等の非課税)
第七条  信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
一  委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
二  委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
三  受託者の更迭に伴い旧受託者から新受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2  前項第二号の規定は、委託者の相続人に信託財産を移す場合には、適用しない。この場合には、当該財産権の移転の登記又は登録を相続による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

(納税地)
第八条  登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地(第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
2  第二十九条第一項若しくは第二項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項 (還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一  この法律の施行地(以下「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
二  国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
三  国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
四  前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
五  前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
   第二章 課税標準及び税率


(課税標準及び税率)
第九条  登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。

(不動産等の価額)
第十条  別表第一第一号若しくは第二号又は第四号に掲げる不動産若しくは船舶又はダム使用権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産若しくは船舶又はダム使用権(以下この項において「不動産等」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。
2  前項に規定する登記又は登録をする場合において、当該登記又は登録が別表第一第一号又は第二号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。
3  前項の規定は、所有権以外の権利の持分の取得に係る登記又は登録についての課税標準の額の計算について準用する。

(一定の債権金額がない場合の課税標準)
第十一条  登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権又はダム使用権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
2  前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。

(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
第十二条  先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
2  鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十四条第二項 (予定された損害賠償額の登録)の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。

(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
第十三条  一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記」という。)を受ける場合には、これらの設定登記を一の抵当権等の設定登記とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該設定登記に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該設定登記の登録免許税の税率とする。
2  同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記を受ける場合において、当該設定登記の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該設定登記に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該設定登記がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該設定登記の申請をするものに限り、当該設定登記に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。

(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
第十四条  担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)第百十九条ノ二第一項 (分割発行の場合の担保付社債発行の登記)の規定によつてする登記又は鉄道抵当法 (明治三十八年法律第五十三号)第三十条ノ二第二項 (数回に分けて発行する担保付社債の登録)の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。
2  前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。
3  前二項の規定は、担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定又は移転の登記について準用する。

(課税標準の金額の端数計算)
第十五条  別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。

(課税標準の数量の端数計算)
第十六条  別表第一に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。
一  別表第一第三号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満たないときは、これを一トンとする。
二  別表第一第二十号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表第二十二号に掲げる共同開発鉱区の面積に十万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が十万平方メートルに満たないときは、これを十万平方メートルとする。

(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
第十七条  別表第一第一号(十二)イからホまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。
所有権の保存の登記 千分の二
所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)又は法人の合併による移転の登記 千分の二
所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 千分の二
所有権のその他の原因による移転の登記 千分の十
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記 千分の五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記 千分の一
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利(その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 千分の一
地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記 千分の五
所有権の信託の登記 千分の二
所有権以外の権利の信託の登記 千分の一
所有権である相続財産の分離の登記 千分の二
所有権以外の権利である相続財産の分離の登記 千分の一


2  所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記がされている別表第一第二号に掲げる船舶について、これらの仮登記に基づきその所有権の移転の登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同号(二)の税率欄に掲げる割合から千分の四を控除した割合とする。
3  所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、当該登録に係る登録免許税の税率は、一トンにつき一万五千円とする。
4  地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、別表第一第一号(二)の税率欄に掲げる割合に百分の五十を乗じて計算した割合とする。

(事業協同組合等が組織変更により受ける設立登記の税額)
第十七条の二  事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更し、株式会社となる場合における組織変更による株式会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を千分の七として計算した金額(当該金額が十五万円に満たないときは、十五万円)とする。

(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第十七条の三  会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第四十六条 (特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第二十四号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。

(二以上の登記等を受ける場合の税額)
第十八条  同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。

(定率課税の場合の最低税額)
第十九条  別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、千円とする。

(政令への委任)
第二十条  この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
   第三章 納付及び還付

    第一節 納付


(現金納付)
第二十一条  登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。

(印紙納付)
第二十二条  登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。

(嘱託登記等の場合の納付)
第二十三条  官庁又は公署が別表第一第一号から第三十一号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該官庁又は公署に提出しなければならない。この場合において、当該官庁又は公署は、当該領収証書を当該登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。
2  前項の場合において、登録免許税の額が三万円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。この場合において、当該官庁又は公署は、当該印紙を同項の登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。

(免許等の場合の納付の特例)
第二十四条  別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて登記官署等に提出しなければならない。
2  免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)
第二十四条の二  登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 (電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十八条 (申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を、第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。ただし、登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合には、この限りでない。
2  免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合は、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。
3  第一項本文に規定する場合において、登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から前条までの規定により国に納付するときは、第二十一条及び第二十二条中「の申請書」とあり、並びに第二十三条第一項中「の嘱託書」とあるのは「に係る登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。

(納付の確認)
第二十五条  登記機関は、登記等をするとき(第二十四条第一項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び前条第二項の納付の期限が免許等をした日後である場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第二十二条(前条第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条第二項(前条第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、前条第三項及び第三十五条第四項の規定により第二十二条又は第二十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。)の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。

(課税標準及び税額の認定)
第二十六条  登記機関は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第四項において同じ。)に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは、その調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を当該登記等を受ける者に通知するものとする。ただし、他の法令の規定により当該登記等の申請を却下するときは、この限りでない。
2  前項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知に係る登記官署等に提出しなければならない。
3  前項の場合において、第一項の通知に係る登録免許税が免許等以外の登記等に係るものであり、かつ、当該通知をした登記機関が認めるときは、前項に規定する登記等を受ける者は、遅滞なく、同項に規定する差額に相当する金額の印紙を当該通知に係る登記官署等に提出することにより、当該差額に相当する登録免許税を国に納付することができる。
4  第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等の申請書に記載された登録免許税を第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第二項に規定する差額に相当する登録免許税を当該方法により国に納付することができる。

(納期限)
第二十七条  登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。
一  次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時
二  免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの 当該期限

(納付不足額の通知)
第二十八条  登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで(第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の二第一項又は第二十六条第二項から第四項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2  前項の通知は、登記等を受けた者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者(当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者)の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

(税務署長による徴収)
第二十九条  税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。
2  税務署長は、前項に規定する場合のほか、登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで(第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の二第一項又は第二十六条第二項から第四項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。

(納付手続等の政令への委任)
第三十条  この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二節 還付


(過誤納金の還付等)
第三十一条  登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に掲げる登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一  登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
二  登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第三項の証明をする場合を除く。)。当該納付された登録免許税の額
三  過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。 当該過大に納付した登録免許税の額
2  登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から一年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
3  登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第二十四条の二第三項の規定により第二十一条から第二十三条までの規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第五項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。
4  前項の規定は、登記機関が、登記等の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請者に返付する場合において、当該申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該却下の日から一年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。
5  第三項(前項において準用する場合を含む。)の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から一年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。この場合において、当該申出があつたときは、当該申出を新たな登記等の申請の却下又は取下げとみなして第一項の規定を適用する。
6  第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から六月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
7  第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から六月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る登記等の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。
8  登録免許税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条 から第五十八条 まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。ただし、第四号に規定する登録免許税に係る過誤納金のうち同号に定める日後に納付された登録免許税の額に相当する部分については、この限りでない。
一  登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請を却下した場合(第四項において準用する第三項の証明をした場合を除く。) 当該却下した日
二  第五項の申出があつた場合 当該申出があつた日
三  登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合(第三項の証明をした場合を除く。) 当該取下げがあつた日
四  過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合 当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る第二十七条第二号に定める期限前であるときは、当該期限)
五  第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合 第六項の申出があつた日(同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する六月を経過する日)
   第四章 雑則


(通知)
第三十二条  登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年七月三十一日までに財務大臣に通知しなければならない。

第三十三条  未施行

(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第三十四条  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二百八十条第二項 (変更等の届出等)の規定による登録のうち別表第一第三十七号の規定により同法第二百七十六条 (登録)の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第二百八十条第一項第一号 の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。

(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)
第三十五条  登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項 (電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法第十八条 (申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第三号 (定義)に規定する書面等により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
2  前項に規定する場合において、第四条第二項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
3  登記を受ける者又は官庁若しくは公署が不動産登記法第十八条 (他の法令において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託(当該磁気ディスクに係る部分に限る。)は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
4  前項の場合(登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。)において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から第二十三条までの規定により国に納付するときは、第二十一条及び第二十二条中「の申請書」とあり、並びに第二十三条第一項中「の嘱託書」とあるのは「に係る登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
5  第二項の規定は、第三項に規定する場合について準用する。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に受ける登記等につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。

(建物の床面積の増加に係る登記の登録税の免除)
第三条  所有権の登記のある建物につき昭和四十二年七月三十一日以前に受ける床面積の増加に係る登記の登録税は、同年八月一日以後最初に当該建物について権利に関する登記の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)をするときは、前条の規定にかかわらず、納付することを要しない。

(不服申立て等に係る免許等についての課税の特例)
第六条  前条の規定の適用がある場合を除き、同条に規定する登記等の申請をした者が昭和四十二年七月三十一日以前に当該申請に係る処分を受けたことにより不服申立て又は訴えの提起をしている場合において、当該不服申立て又は訴えについての裁決又は判決により当該申請に係る登記等を受けるときは、当該登記等については、登録免許税を課さない。

(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第七条  新法別表第一の第一号に掲げる不動産の登記の場合における新法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。

(証券取引法等の改正に伴う免許等に係る課税の特例)
第八条  証券取引法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十号)附則第二項(証券業者の経過措置)に規定する証券業者で同法附則第六項(証券業の免許申請の手続)の規定により証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十条(免許申請書)の規定による免許申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第一の第二十五号の(一)に掲げる証券会社の営業の免許を受ける場合における当該免許に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、当該免許件数一件につき一万円とする。
2  倉庫業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百十八号)附則第二項(経過規定)に規定する倉庫業を営んでいる者で同項の規定により倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条(営業の許可)の許可の申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第一の第三十八号の(一)に掲げる倉庫業の許可を受ける場合における当該許可に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、当該許可件数一件につき一万円とする。

(経過措置の政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九七号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二二号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一五日法律第一三四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一六日法律第一三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月一七日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二三日法律第六三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して百二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月三〇日法律第七四号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一日法律第八四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一日法律第八六号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月三日法律第八九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月三日法律第九一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から八まで  略
九  登録免許税法
2  前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで  略
四  目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日

   附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月四日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二一日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三日法律第五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月一日法律第三一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月三日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月一〇日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二〇日法律第六四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第十八条、第十九条及び第二十八条(港則法第二条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日
二  略
三  第二十四条及び第二十七条並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月七日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第四一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一二日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二六日法律第一〇五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年五月一日法律第二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月一二日法律第三三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定 昭和四十八年十一月一日

   附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月一九日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日)という。)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年一一月二五日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第一一号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条に一項を加える改正規定及び別表第一中第三十三号の二を加える改正規定は、揮発油販売業法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月一〇日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一二月五日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二一日法律第八一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二三日法律第八二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日法律第八三号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和五三年七月三日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第八十六条第一項の表第一号から第四号まで及び第五号の改正規定、同表第六号の改正規定(「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める部分を除く。)並びに同表第七号から第十号までの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二  第四章の次に一章を加える改正規定中第三十八条の七から第三十八条の十三までに係る部分、第八十二条第一項の改正規定及び第八十三条第二項の改正規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七二号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。)、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三〇日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二八日法律第九一号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月二七日法律第一一一号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月二日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中非訟事件手続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第五項の改正規定、第二十四条中信用金庫法第五十三条第三項の改正規定、第二十六条中会社更生法第二百五十七条第四項の改正規定、第三十一条中労働金庫法第五十八条第六項の改正規定、第四十一条中商業登記法第八十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の改正規定並びに第四十五条及び第四十八条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。


   附 則 (昭和五六年六月一〇日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一八日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年一月八日法律第一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年四月二七日法律第二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十四条、第十八条から第二十二条まで、第二十四条から第二十六条まで、第三十条第一号及び第三号、第三十一条(指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条(第十二条第二項、第二十三条、第二十七条、第二十八条並びに第三十条第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条(指定登録機関に係る部分に限る。)、第六十条並びに第六十三条(第四号を除く。)の規定並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定並びに附則第十五条中科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)第四条第十号の二の次に一号を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月一三日法律第三二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二七日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年七月二〇日法律第五九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月七日法律第六四号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第六二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条第一項の改正規定並びに附則第五項の規定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月一五日法律第六六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月六日法律第九二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二〇日法律第九五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月一五日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二七日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年五月二六日法律第三〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月二一日法律第一八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  施行日前に行われた旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2  新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「規定する事業」とあるのは、「規定する事業、同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号(業務の範囲)に規定する事業」とする。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
四  第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一
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租税特別措置法

第二款 長期譲渡所得の課税の特例


(長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条  個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第三十二条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下第三十二条までにおいて「建物等」という。)で、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡(所得税法第三十三条第一項 に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下第三十二条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第二十二条 及び第八十九条 並びに第百六十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項 に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第三十一条の四において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三十一条の三までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2  前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得(建設を含む。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
3  第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第三十号 から第三十四号の三 までの規定の適用については、同項第三十号 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。
二  所得税法第六十九条 の規定の適用については、同条第一項 中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」とする。
三  所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。
四  所得税法第九十二条 及び第九十五条 の規定の適用については、同法第九十二条第一項 中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十一条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五  前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章 の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項 の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の二  個人が、昭和六十二年十月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一  課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二  課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合次に掲げる金額の合計額
イ 二百万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
2  前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
一  国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
二  独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(第六号若しくは第七号に掲げる譲渡又は土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三  土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四  都市再開発法 による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六  都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七  都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第三号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八  マンションの建替えの円滑化等に関する法律 (平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項 若しくは第六十四条第一項 若しくは第三項 の請求若しくは同法第五十六条第一項 の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号 に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号 に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号 に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号 に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項 に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九  建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号、第十一号又は第十三号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十  地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで、次号又は第十三号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一  一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条 又は第四十五条 に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第五項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号 に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三 に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号、第六号若しくは第七号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項 の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項 の許可(同法第四条第二項 に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項 に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項 、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
十二  大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 (昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項 の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第四条第一項第七号 に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第十三条 に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四十四条 又は第四十五条 に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第五項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十三  開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条 又は第四十五条 に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第五項において同じ。)又は法人(同法第四十四条 又は第四十五条 に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号、第七号又は第十一号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十四  その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第五項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号 に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三 に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号、第七号若しくは第十一号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十五  一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第五項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号 に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三 に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第八号まで、第十一号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項 に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十六  住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法 による土地区画整理事業の同法第二条第四項 に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項 の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項 の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第八号まで、第十一号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
3  第一項の規定は、個人が、昭和六十二年十月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に前項第十一号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第七項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第一項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
4  第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する土地等につき、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五から第三十七条まで、第三十七条の四から第三十七条の七まで又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
5  第三項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第二項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第三項に規定する期間内に第二項第十一号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第三項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
6  第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。
7  第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に第二項第十一号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
8  前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正を行う。
9  第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条 の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項 に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章 から第七章 までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号 及び第六十六条 の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の三  個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条 の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五から第三十七条まで、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第五項第一号を除く。)、第三十七条の六、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一  課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二  課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 六百万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
2  前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
一  当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二  前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三  前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
四  当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
3  第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四  個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条 及び第六十一条 の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一  その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二  その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項 の規定を適用した場合に同項 の規定により取得費とされる金額
2  第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
     第三款 短期譲渡所得の課税の特例


(短期譲渡所得の課税の特例)
第三十二条  個人が、その有する土地等又は建物等で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第二十二条 及び第八十九条 並びに第百六十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項 に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第四項において準用する第三十一条第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三十に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2  前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(出資を含む。)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第二条第二十九号の三 に規定する特定信託の受益権(次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡で、その年一月一日において前項に規定する所有期間が五年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式又は受益権の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
一  資産の流動化に関する法律第二条第三項 に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号 ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号 ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(法人税法第二条第十号 に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの資産の流動化に関する法律第二条第五項 に規定する優先出資及び同条第六項 に規定する特定出資
二  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項 に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(法人税法第二条第十号 に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項 に規定する投資口
三  特定目的信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益権
四  法人税法第二条第二十九号の三 イに掲げる信託であつて、第六十八条の三の四第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益権
3  第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」とする。
4  第三十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第四号中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
     第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等


(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条  個人の有する資産(所得税法第二条第一項第十六号 に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の九の二までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号及び第三十五条第一項第一号を除き、以下第三十七条の九の四までにおいて同じ。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条 若しくは第三十三条 の規定を適用することができる。
一  資産が土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)、河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法 、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (昭和三十九年法律第百四十五号)、新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)、都市再開発法 、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)、水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)、土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)、森林法 、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)、住宅地区改良法 (昭和三十五年法律第八十四号)その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法 等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二  資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法 等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三  土地又は土地の上に存する権利(以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法 による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法 による土地整理又は土地改良法 による土地改良事業若しくは独立行政法人緑資源機構法 (平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号 イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条 (大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項 及び新都市基盤整備法第三十七条 において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条 (大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項 及び新都市基盤整備法第三十六条 において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項 又は第九十条第一項 の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項 に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項 に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項 (同法第八十九条の二第十項 、第九十六条及び第九十六条の四並びに独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する清算金(土地改良法第五十三条の二の二第一項 (同法第八十九条の二第三項 、第九十六条及び第九十六条の四並びに独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二  資産につき都市再開発法 による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条 の規定による補償金(同法第七十九条第三項 又は同法第百十一条 の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項 の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項 の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三  資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条 の規定による補償金(同法第二百十二条第三項 の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項 の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の四  土地等が都市計画法第五十二条の四第一項 (同法第五十七条の五 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条 において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項 の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第三十四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の五  土地区画整理法 による土地区画整理事業で同法第百九条第一項 に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の六  国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
四  土地等その他の資産が農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
五  資産が土地収用法 等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
六  資産に関して有する権利で都市再開発法 に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条 の規定により消滅し、同法第九十一条 の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の二  資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条 の規定により消滅し、同法第二百二十六条 の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
七  国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条 に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
八  前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項 若しくは漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第一項 その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2  前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて収用等のあつた日の属する年の翌年一月一日から収用等のあつた日以後二年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に代替資産を取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「補償金、対価又は清算金の額」とあるのは「補償金、対価又は清算金の額(収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3  個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
一  土地等が土地収用法 等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法 等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが所得税法第三十三条第一項 に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(以下第三十七条の九までにおいて「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二  土地等が第一項第一号から第三号の三まで、前号、次条第一項第二号若しくは第三十三条の三第一項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法 等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第一項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (平成十二年法律第八十七号)第十一条 の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
4  第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
5  第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
6  前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条の二  個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十二条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用することができる。
一  資産につき土地収用法 等の規定による収用があつた場合(前条第一項第二号又は第三号の六の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
二  土地等につき土地改良法 による土地改良事業、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第八号 の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
2  前条第一項から第三項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、同項各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
3  前条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
4  前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条の三  個人が、その有する土地等につき土地区画整理法 による土地区画整理事業、新都市基盤整備法 による土地整理、土地改良法 による土地改良事業、独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号 イの事業又は大都市地域住宅等供給促進法 による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項 、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項 に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項 に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項 、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項 若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項 の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
2  個人が、その有する資産につき都市再開発法 による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項 の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得したとき又はその有する資産が同法 による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第百十八条の十一第一項 の規定によりその対償として同項 に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項 の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第一項において「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
3  前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及び第三十七条の九において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及び第三十七条の九において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及び第三十七条の九において同じ。)があつたとき又は同項に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の二第一項 の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項 の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項 又は第百十八条の十九第一項 の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項 若しくは第百十八条の十九第一項 の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得税法第二十七条 、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第百四条第一項 又は第百十八条の二十四 (同法第百十八条の二十五の二第三項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
4  個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条 から第二百五十七条 までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第一項において「防災旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
5  前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条 又は第二百五十七条 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項 の規定により同項 に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
6  個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号 に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法 の権利変換により同項第七号 に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十三号 に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
7  前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十五条 の規定により同条 に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用する。

(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第三十三条の四  個人の有する資産で第三十三条第一項各号又は第三十三条の二第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第三十三条第三項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第三項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第五項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第三十三条又は第三十三条の二の規定の適用を受けないとき(第三十三条の二の規定の適用を受けず、かつ、第三十三条の規定の適用を受けた場合において、次条第一項の規定による修正申告書を提出したことにより第三十三条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条 若しくは第三十三条 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から五千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二  第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から五千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
三  所得税法第三十二条第三項 の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
四  所得税法第三十三条第三項 の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
2  前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3  第一項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一  第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項 の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項 に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項 の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項 若しくは第五条第一項 の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第三号 の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
二  一の収用交換等に係る事業につき第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三  第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。) 当該資産
4  第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6  公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第三項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7  所得税法第百三十二条第一項 に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第一項 の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第百三十六条 の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。

(収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等)
第三十三条の五  第三十三条第二項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から四月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一  代替資産を取得した場合において、当該資産の取得価額が第三十三条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に満たないとき。 当該資産を取得した日
二  代替資産を第三十三条第二項に規定する期間内に取得しなかつた場合 その期間を経過した日
2  前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正を行なう。
3  第一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条 の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項 に規定する期限内申告書とみなす。
二  当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章 から第七章 までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三  国税通則法第六十一条第一項第二号 及び第六十六条 の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4  第三十三条第二項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に代替資産を取得した場合において、その取得価額が同項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過大となつたときは、当該代替資産を取得した日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。

(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第三十三条の六  第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十三条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第八十八条第二項 若しくは第百十条第二項 の規定による施設建築物の一部若しくは施設建築物に関する権利、同法第百十八条の十一第一項 (同法第百十八条の二十五の二第三項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項 の規定による防災施設建築物の一部若しくは同法第二百五十五条第四項 若しくは第二百五十七条第三項 の規定による同法第二百五十五条第二項 (同法第二百五十七条第二項 において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十一条第二項 の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得を含む。以下この条において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第四十九条第一項 の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の五、第三十七条の六及び第三十七条の九において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
一  譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第三十三条第一項に規定する費用がある場合 当該費用に相当する金額
二  代替資産の取得価額が、譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用がある場合には、第三十三条第一項に規定する政令で定める金額を控除した金額)を超える場合又は第三十三条第二項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)を超える場合(前条第四項の規定による更正の請求をした場合を除く。) その超える金額
三  交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を交換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合 その支出した金額
2  個人が第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三第二項、第四項若しくは第六項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)は、適用しない。
     第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除


(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条  個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五から第三十七条まで、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から二千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には二千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二  第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から二千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2  前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一  国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法 による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法 による住宅街区整備事業、都市再開発法 による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
二  都市再開発法 による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項 に規定する事業予定地内の土地等が、同項 の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項 の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の二  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項 に規定する事業予定地内の土地等が、同項 の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項 の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
三  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項 、都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項 若しくは第三項 、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項 、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項 (同法第五十五条の二第二項 において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項 その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項 の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)又は農地法第七十五条の八第一項 の裁定により買い取られる場合
四  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項 の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項 の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第一項 の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項 の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立博物館又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
五  森林法第二十五条 若しくは第二十五条の二 の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条 の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項 に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
六  防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項 の同意を得た同項 に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項 に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号 に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
3  個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第二号の二までの買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4  第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第二項各号の買取りをする者から交付を受けた第一項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務
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所得税


回答事例による所得税質疑応答集 平成18年版
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所得税法

(譲渡所得)
第三十三条  譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2  次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一  たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二  前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3  譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一  資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二  資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4  前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5  第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
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固定資産税

固定資産税の審査申出とその対応のすべて
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固定資産税の評価に役立つ土地の調査実務
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固定資産税評価のための登記簿・図面・道路の調査
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地方税法 第二節 固定資産税

     第一款 通則


(固定資産税に関する用語の意義)
第三百四十一条  固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二  土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三  家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四  償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法 又は所得税法 の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五  価格 適正な時価をいう。
六  基準年度 昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七  第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八  第三年度 第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。
九  固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十  土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一  土地補充課税台帳、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二  家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項 の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項 の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三  家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四  償却資産課税台帳 償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

(固定資産税の課税客体等)
第三百四十二条  固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2  償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3  償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条  固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2  前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3  第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4  市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
5  農地法第七十八条第一項 の規定によつて農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条 、相続税法第四十一条 若しくは第四十八条の二 、所得税法 の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四 、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定によつて国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者(農地法第六十八条第一項 及び第二項 本文の規定によつて土地を使用する使用者を除く。)をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。
6  土地区画整理法 による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項 の規定により土地区画整理法 の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号 の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項 の規定により土地区画整理法 の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号 の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法 による土地改良事業(独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法 により行う同法第十一条第一項第七号 イの事業及び同法 附則第八条第一項 の規定により行う旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号 イの事業を含む。)の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによつて仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二 (農住組合法第八条第一項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項 において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条 において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項 の規定によつて使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等(同法第四十二条第二項 の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項 の規定によつて使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項 の規定によつて使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項 の規定により国又は都道府県が行う同項第二号 の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
8  信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。
9  家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

第三百四十四条  削除

第三百四十五条  削除

第三百四十六条  削除

第三百四十七条  削除

(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条  市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2  固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一  国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二  皇室経済法第七条 に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二  日本郵政公社、独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二  削除
二の三  削除
二の四  削除
二の五  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項 に規定する鉄道事業者又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)第四条 に規定する軌道経営者が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第五条 の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六  公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七  既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項 に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八  鉄道事業法第七条第一項 に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条 に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項 の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
三  宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条 に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四  墓地
五  公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六  公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
七  保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号 に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二  自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第一項 に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第十四条第一項 に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
八  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二  文化財保護法第百四十四条第一項 に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九  学校法人又は私立学校法第六十四条第四項 の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条 の学校又は同法第八十二条の二 の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産、民法第三十四条 の法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産及び民法第三十四条 の法人、医療法第三十一条 の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産並びに民法第三十四条 の法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び民法第三十四条 の法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項 の博物館において直接その用に供する固定資産
十  社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項 に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二  社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条 に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の三  社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の四  社会福祉法人その他政令で定める者が身体障害者福祉法第五条第一項 に規定する身体障害者更生援護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の五  社会福祉法人その他政令で定める者が知的障害者福祉法第五条 に規定する知的障害者援護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の六  社会福祉法人その他政令で定める者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項 に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の七  第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八  更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項 に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一  第九号から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号 又は第二号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三  農業協同組合法 、消費生活協同組合法 及び水産業協同組合法 による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四  健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五  独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二  民法第三十四条 の法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三  日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項 から第三項 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三の二  都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する償却資産
十四  商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条 又は第六十五条 に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条 又は第五十五条の八第一項 若しくは第二項 に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五  削除
十六  独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号 、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七  独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号 から第五号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七の二  独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八  独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第十条第一号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九  独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第一号 、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九の二  独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第十一条第一項第四号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十  削除
二十一  削除
二十二  独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三  削除
二十四  漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五  削除
二十六  民法第三十四条 の法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七  削除
二十八  独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号 イ若しくはロ、第三号イ、ロ若しくはニ又は第四号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九  独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号 から第五号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十  日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第四号 又は第五号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一  削除
三十二  独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項 各号に定める工事(同条第四項 (被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項 及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項 において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三  削除
三十四  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号 及び第三号 の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条 の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項 に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第二十項において「旅客会社法 改正法」という。)附則第二条第一項 に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第一号 から第四号 まで及び第十号 に規定する業務の用に供する固定資産並びに独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項 の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法 (昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七  独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第十一条第一項第一号 から第四号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八  独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一号 又は第二号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九  独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号 から第七号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十  独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号 に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一  独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法第十六条第一号 から第三号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二  未施行
四十三  独立行政法人医薬基盤研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法 (平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号 イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
3  市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4  市町村は、森林組合法 、農業協同組合法 、農業災害補償法 、消費生活協同組合法 、水産業協同組合法 、漁業災害補償法 (昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法 (昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律 (昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法