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地方税法 第二節 固定資産税
第一款 通則
(固定資産税に関する用語の意義)
第三百四十一条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法 又は所得税法 の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五 価格 適正な時価をいう。
六 基準年度 昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。
九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十 土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一 土地補充課税台帳、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項 の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項 の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四 償却資産課税台帳 償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
(固定資産税の課税客体等)
第三百四十二条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
5 農地法第七十八条第一項 の規定によつて農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条 、相続税法第四十一条 若しくは第四十八条の二 、所得税法 の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四 、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定によつて国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者(農地法第六十八条第一項 及び第二項 本文の規定によつて土地を使用する使用者を除く。)をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。
6 土地区画整理法 による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項 の規定により土地区画整理法 の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号 の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項 の規定により土地区画整理法 の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号 の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法 による土地改良事業(独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法 により行う同法第十一条第一項第七号 イの事業及び同法 附則第八条第一項 の規定により行う旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号 イの事業を含む。)の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによつて仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二 (農住組合法第八条第一項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項 において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条 において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項 の規定によつて使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等(同法第四十二条第二項 の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項 の規定によつて使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項 の規定によつて使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項 の規定により国又は都道府県が行う同項第二号 の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
8 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。
9 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
第三百四十四条 削除
第三百四十五条 削除
第三百四十六条 削除
第三百四十七条 削除
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二 皇室経済法第七条 に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二 日本郵政公社、独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二 削除
二の三 削除
二の四 削除
二の五 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項 に規定する鉄道事業者又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)第四条 に規定する軌道経営者が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第五条 の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六 公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七 既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項 に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八 鉄道事業法第七条第一項 に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条 に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項 の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
三 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条 に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四 墓地
五 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六 公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
七 保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号 に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二 自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第一項 に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第十四条第一項 に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
八 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二 文化財保護法第百四十四条第一項 に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九 学校法人又は私立学校法第六十四条第四項 の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条 の学校又は同法第八十二条の二 の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産、民法第三十四条 の法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産及び民法第三十四条 の法人、医療法第三十一条 の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産並びに民法第三十四条 の法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び民法第三十四条 の法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項 の博物館において直接その用に供する固定資産
十 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項 に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条 に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の三 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の四 社会福祉法人その他政令で定める者が身体障害者福祉法第五条第一項 に規定する身体障害者更生援護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の五 社会福祉法人その他政令で定める者が知的障害者福祉法第五条 に規定する知的障害者援護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の六 社会福祉法人その他政令で定める者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項 に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の七 第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八 更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項 に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一 第九号から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号 又は第二号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三 農業協同組合法 、消費生活協同組合法 及び水産業協同組合法 による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四 健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二 民法第三十四条 の法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項 から第三項 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三の二 都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する償却資産
十四 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条 又は第六十五条 に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条 又は第五十五条の八第一項 若しくは第二項 に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五 削除
十六 独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号 、第二号、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号 から第五号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七の二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八 独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第十条第一号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九 独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第一号 、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九の二 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第十一条第一項第四号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十 削除
二十一 削除
二十二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三 削除
二十四 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五 削除
二十六 民法第三十四条 の法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七 削除
二十八 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号 イ若しくはロ、第三号イ、ロ若しくはニ又は第四号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号 から第五号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第四号 又は第五号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一 削除
三十二 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項 各号に定める工事(同条第四項 (被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項 及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項 において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三 削除
三十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号 及び第三号 の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条 の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項 に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第二十項において「旅客会社法 改正法」という。)附則第二条第一項 に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第一号 から第四号 まで及び第十号 に規定する業務の用に供する固定資産並びに独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項 の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法 (昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七 独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第十一条第一項第一号 から第四号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一号 又は第二号 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号 から第七号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号 に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法第十六条第一号 から第三号 までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二 未施行
四十三 独立行政法人医薬基盤研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法 (平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号 イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
3 市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4 市町村は、森林組合法 、農業協同組合法 、農業災害補償法 、消費生活協同組合法 、水産業協同組合法 、漁業災害補償法 (昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法 (昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律 (昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法