2008年04月09日
34
2007年02月21日
2007年02月20日
新築住宅補償の法案・・保険、供託金を選択
第166回通常国会が1月25日に開会された。住宅・不動産関連では、国土交通省から住宅の瑕疵担保責任の履行確保措置を定める新法案などが提出され、審議される予定。
提出される瑕疵担保責任の法案の名称は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案」とされる予定。3月上旬の提出を目途とし、会期内の成立を目指す。
この新法案では、宅建業者や建設業者に「供託」か「保険」の方法で、新築住宅の瑕疵担保責任のための資力確保を義務づける。
まず、新築住宅の売主等に対し、住宅の供給戸数に応じた保証金の供託を義務づける。
また、保険については、住宅瑕疵担保責任保険法人を国交相が指定し、売主等から保険料が支払われる。保険法人には、住宅保証機構などが指定されることを想定している。
保険を掛けた住宅戸数は供託をしなけばならない戸数から除かれる。
更に、保険等ではカバーできない故意・重過失による瑕疵に対応するため、住宅購入者等救済基金を設置することも盛り込む。
保険に係る住宅をめぐり紛争が生じた場合の、処理体制の整備も行う。
朝日新聞
3月上旬に閣議決定され、通常国会に提出される見通し。
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提出される瑕疵担保責任の法案の名称は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案」とされる予定。3月上旬の提出を目途とし、会期内の成立を目指す。
この新法案では、宅建業者や建設業者に「供託」か「保険」の方法で、新築住宅の瑕疵担保責任のための資力確保を義務づける。
まず、新築住宅の売主等に対し、住宅の供給戸数に応じた保証金の供託を義務づける。
また、保険については、住宅瑕疵担保責任保険法人を国交相が指定し、売主等から保険料が支払われる。保険法人には、住宅保証機構などが指定されることを想定している。
保険を掛けた住宅戸数は供託をしなけばならない戸数から除かれる。
更に、保険等ではカバーできない故意・重過失による瑕疵に対応するため、住宅購入者等救済基金を設置することも盛り込む。
保険に係る住宅をめぐり紛争が生じた場合の、処理体制の整備も行う。
朝日新聞
3月上旬に閣議決定され、通常国会に提出される見通し。
2007年01月07日
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コメント:首都圏だけに限られているが、東京一極集中の日本経済を分析する上でも貴重な情報アリ。生産側である事業部門の不動産動向は、労働報酬を得て支払われる居住用物件の賃借料、住宅ローンの支払いなどへ影響する。
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コメント:都市経済学、金融経済学などと影響している不動産投資分析。これが未来永劫このまま正しい理論だとする保証はどこにもないと私は思っているが、現代の経済社会を色濃く反映しているに違いない。
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コメント:近代民法典の予定している「典型的使用貸借」の構造と機能とを確認した上で、「好意契約」を一つの理念型として措定し、不動産無償利用関係が当事者双方の社会関係を反映して多様な形態に分岐することを明らかにしている。これらの近代民法の役割が終わる事を祈る。
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コメント:
2006年12月27日
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の 一部の施行について
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の
一部の施行について
国総動第75号
平成18年12月1日
国土交通省総合政策局不動産業課長
標記について、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号。以下「改正法」という。)が平成18年6月21日に公布され、このうち宅地建物取引業法の一部改正部分については、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成18年政令第372号)により、平成18年12月20日より施行されることとなった。
これに伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号)について下記のように改正し、いずれも改正法の施行の日(平成18年12月20日)から施行することとしたので、貴団体におかれても、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。
記
1.宅地建物取引業法施行規則の改正(第16条の4の2)
宅地建物取引業法第35条第1項第13号に規定された宅地または建物の瑕疵を担保すべき
責任の履行に関して売主等が講ずる措置の内容として、下記の内容を定める。
@当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険
契約の締結
A当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付
保を委託する契約の締結
B当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する責務について銀行等が連帯
して保証することを委託する契約の締結
2.「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正
・上記1.の事項の説明に当たっての考え方を追加する等、所要の改正を行う。
・重要事項説明書様式中、「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」欄を追加する。
以上
詳しくは 国土交通省 のページをご覧ください。
改正についての概要資料はこちらのPDFファイルをご確認ください。
宅地建物取引業法の一部改正について (115KB)
一部の施行について
国総動第75号
平成18年12月1日
国土交通省総合政策局不動産業課長
標記について、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号。以下「改正法」という。)が平成18年6月21日に公布され、このうち宅地建物取引業法の一部改正部分については、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成18年政令第372号)により、平成18年12月20日より施行されることとなった。
これに伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号)について下記のように改正し、いずれも改正法の施行の日(平成18年12月20日)から施行することとしたので、貴団体におかれても、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。
記
1.宅地建物取引業法施行規則の改正(第16条の4の2)
宅地建物取引業法第35条第1項第13号に規定された宅地または建物の瑕疵を担保すべき
責任の履行に関して売主等が講ずる措置の内容として、下記の内容を定める。
@当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険
契約の締結
A当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付
保を委託する契約の締結
B当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する責務について銀行等が連帯
して保証することを委託する契約の締結
2.「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正
・上記1.の事項の説明に当たっての考え方を追加する等、所要の改正を行う。
・重要事項説明書様式中、「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」欄を追加する。
以上
詳しくは 国土交通省 のページをご覧ください。
改正についての概要資料はこちらのPDFファイルをご確認ください。
宅地建物取引業法の一部改正について (115KB)
2006年12月26日
地価公示法
地価公示法
(昭和四十四年六月二十三日法律第四十九号)
最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 地価の公示の手続(第二条―第七条)
第三章 公示価格の効力(第八条―第十一条)
第四章 土地鑑定委員会(第十二条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条―第二十六条の二)
第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
(土地の取引を行なう者の責務)
第一条の二 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
第二章 地価の公示の手続
(標準地の価格の判定等)
第二条 土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
(標準地の選定)
第三条 前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
(標準地についての鑑定評価の基準)
第四条 不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
(鑑定評価書の提出)
第五条 第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
(標準地の価格等の公示)
第六条 土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三 標準地の地積及び形状
四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
五 その他国土交通省令で定める事項
(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第七条 土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、すみやかに、関係市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては当該市の区。次項において同じ。)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。
2 関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
第三章 公示価格の効力
(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
第八条 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。
(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第九条 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第十条 土地収用法第七十一条 の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第七十一条 の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
(公示価格を規準とすることの意義)
第十一条 前三条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
第四章 土地鑑定委員会
(設置等)
第十二条 この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 (昭和四十五年法律第十五号)第十二条 において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第十三条 削除
(組織)
第十四条 委員会は、委員七人をもつて組織する。
2 委員のうち六人は、非常勤とする。
(委員)
第十五条 委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、国土交通大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられた者
5 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
8 国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員長)
第十六条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第十七条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故のある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
(委員の服務)
第十八条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(委員の給与)
第十九条 委員の給与は、別に法律で定める。
第二十条 削除
(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(土地の立入り)
第二十二条 委員又は委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6 第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。
(土地の立入りに伴う損失の補償)
第二十三条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。
(秘密を守る義務)
第二十四条 第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(鑑定評価命令)
第二十五条 委員会は、第二条第一項の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。
2 前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。
(不動産の鑑定評価に関する法律 の特例)
第二十六条 不動産鑑定士が第二条第一項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律 の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項 に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。
(国土審議会の調査審議等)
第二十六条の二 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。
2 国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。
第六章 罰則
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行なつた者
二 第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者
第二十八条 第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行わないとき、又は第五条に規定する鑑定評価書を提出しないときは、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。ただし、第十五条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
(最初に行なう地価の公示の特例)
2 この法律の施行後最初に行なう第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行の日から起算して十月をこえない範囲内において建設省令で定める日にするものとする。
(最初の委員の任命)
3 この法律の施行後最初に任命される委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
附 則 (昭和四八年七月一三日法律第五二号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(改正後最初の地価の公示の実施時期)
2 この法律の施行後最初に行なう地価公示法第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行後一年以内にするものとする。
附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五十三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第五十四条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第五十五条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(地価公示法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十五条の規定による改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。)第十五条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地価公示法第十六条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員長に定められたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一 第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二 第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三 第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四 第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五 第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六 第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七 第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八 第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九 第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十 第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一 第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二 第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三 第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四 第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五 第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
(不動産鑑定士補に関する経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法(第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律をいう。以下同じ。)第十五条第一項の規定により第二条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、同条の規定による改正前の地価公示法第二条第一項、第四条、第五条、第八条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第二十八条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十九条 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(昭和四十四年六月二十三日法律第四十九号)
最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 地価の公示の手続(第二条―第七条)
第三章 公示価格の効力(第八条―第十一条)
第四章 土地鑑定委員会(第十二条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条―第二十六条の二)
第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
(土地の取引を行なう者の責務)
第一条の二 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
第二章 地価の公示の手続
(標準地の価格の判定等)
第二条 土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
(標準地の選定)
第三条 前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
(標準地についての鑑定評価の基準)
第四条 不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
(鑑定評価書の提出)
第五条 第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
(標準地の価格等の公示)
第六条 土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三 標準地の地積及び形状
四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
五 その他国土交通省令で定める事項
(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第七条 土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、すみやかに、関係市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては当該市の区。次項において同じ。)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。
2 関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
第三章 公示価格の効力
(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
第八条 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。
(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第九条 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第十条 土地収用法第七十一条 の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第七十一条 の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
(公示価格を規準とすることの意義)
第十一条 前三条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
第四章 土地鑑定委員会
(設置等)
第十二条 この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 (昭和四十五年法律第十五号)第十二条 において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第十三条 削除
(組織)
第十四条 委員会は、委員七人をもつて組織する。
2 委員のうち六人は、非常勤とする。
(委員)
第十五条 委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、国土交通大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられた者
5 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
8 国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員長)
第十六条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第十七条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故のある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
(委員の服務)
第十八条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(委員の給与)
第十九条 委員の給与は、別に法律で定める。
第二十条 削除
(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(土地の立入り)
第二十二条 委員又は委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6 第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。
(土地の立入りに伴う損失の補償)
第二十三条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。
(秘密を守る義務)
第二十四条 第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(鑑定評価命令)
第二十五条 委員会は、第二条第一項の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。
2 前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。
(不動産の鑑定評価に関する法律 の特例)
第二十六条 不動産鑑定士が第二条第一項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律 の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項 に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。
(国土審議会の調査審議等)
第二十六条の二 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。
2 国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。
第六章 罰則
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行なつた者
二 第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者
第二十八条 第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行わないとき、又は第五条に規定する鑑定評価書を提出しないときは、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。ただし、第十五条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
(最初に行なう地価の公示の特例)
2 この法律の施行後最初に行なう第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行の日から起算して十月をこえない範囲内において建設省令で定める日にするものとする。
(最初の委員の任命)
3 この法律の施行後最初に任命される委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
附 則 (昭和四八年七月一三日法律第五二号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(改正後最初の地価の公示の実施時期)
2 この法律の施行後最初に行なう地価公示法第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行後一年以内にするものとする。
附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五十三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第五十四条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第五十五条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(地価公示法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十五条の規定による改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。)第十五条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地価公示法第十六条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員長に定められたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一 第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二 第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三 第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四 第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五 第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六 第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七 第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八 第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九 第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十 第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一 第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二 第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三 第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四 第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五 第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
(不動産鑑定士補に関する経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法(第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律をいう。以下同じ。)第十五条第一項の規定により第二条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、同条の規定による改正前の地価公示法第二条第一項、第四条、第五条、第八条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第二十八条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十九条 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
不動産鑑定評価基準
平成14年7月3日全部改正
国土交通省
目次
総論
第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察1
第1節不動産とその価格1
第2節不動産とその価格の特徴1
第3節不動産の鑑定評価2
第4節不動産鑑定士等の責務3
第2章不動産の種別及び類型4
第1節不動産の種別4
第2節不動産の類型5
第3章不動産の価格を形成する要因6
第1節一般的要因6
第2節地域要因7
第3節個別的要因9
第4章不動産の価格に関する諸原則11
第5章鑑定評価の基本的事項13
第1節対象不動産の確定13
第2節価格時点の確定14
第3節鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定14
第6章地域分析及び個別分析16
第1節地域分析16
第2節個別分析19
第7章鑑定評価の方式20
第1節価格を求める鑑定評価の手法20
第2節賃料を求める鑑定評価の手法29
第8章鑑定評価の手順33
第1節鑑定評価の基本的事項の確定33
第2節処理計画の策定33
第3節対象不動産の確認33
第4節資料の収集及び整理34
第5節資料の検討及び価格形成要因の分析34
第6節鑑定評価方式の適用35
第7節試算価格又は試算賃料の調整35
第8節鑑定評価額の決定35
第9節鑑定評価報告書の作成36
第9章鑑定評価報告書36
第1節鑑定評価報告書の作成指針36
第2節記載事項36
第3節附属資料38
各論
第1章価格に関する鑑定評価39
第1節土地39
第2節建物及びその敷地43
第3節建物45
第2章賃料に関する鑑定評価46
第1節宅地46
第2節建物及びその敷地47
附則48
1
総論
第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察
不動産の鑑定評価とはどのようなことであるか、それは何故に必要であるか、われわれ
の社会においてそれはどのような役割を果たすものであるか、そしてこの役割の具体的な
担当者である不動産鑑定士及び不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士等」という。)に対
して要請されるものは何であるか、不動産鑑定士等は、まず、これらについて十分に理解
し、体得するところがなければならない。
第1節不動産とその価格
不動産は、通常、土地とその定着物をいう。土地はその持つ有用性の故にすべての国
民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そして、この土地を我々人間が各
般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあ
り方、すなわち、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということ
に具体的に現れる。
この不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によっ
て決定されるとともに経済価値の本質を決定づけている。一方、この不動産のあり方は、
その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されて
いる。
不動産の価格は、一般に、
(1)その不動産に対してわれわれが認める効用
(2)その不動産の相対的稀少性
(3)その不動産に対する有効需要
の三者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を、貨幣額をもって表示したもので
ある。そして、この不動産の経済価値は、基本的にはこれら三者を動かす自然的、社会
的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定される。不動産の価格とこれらの
要因との関係は、不動産の価格が、これらの要因の影響の下にあると同時に選択指標と
してこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものである。
第2節不動産とその価格の特徴
不動産が国民の生活と活動に組み込まれどのように貢献しているかは具体的な価格と
して現れるものであるが、土地は他の一般の諸財と異なって次のような特性を持ってい
る。
(1)自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性(非移動性)、永続性(不変性)、
不増性、個別性(非同質性、非代替性)等を有し、固定的であって硬直的である。
(2)人文的特性として、用途の多様性(用途の競合、転換及び併存の可能性)、併合及
び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等を有し、可変的であって伸縮的で
ある。
2
不動産は、この土地の持つ諸特性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を与件
として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そして、これ
らの諸条件の変化に伴って、その利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化
する。
不動産は、また、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共通にすることに
よって、他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域と
の間に、依存、補完等の関係に及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に協
働、代替、競争等の関係にたち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性
を発揮するものである(不動産の地域性)。
このような地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められ
るが、そのいずれもが、不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様
に、特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用のあり方の同一性を基
準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有すると
ともに、他の地域との間に相互関係にたち、この相互関係を通じて、その社会的及び経
済的位置を占めるものである(地域の特性)。
このような不動産の特徴により、不動産の価格についても、他の一般の諸財の価格と
異なって、およそ次のような特徴を指摘することができる。
(1)不動産の経済価値は、一般に、交換の対価である価格として表示されるとともに、
その用益の対価である賃料として表示される。そして、この価格と賃料との間には、
いわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができる。
(2)不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価
又は経済的利益の対価であり、また、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存す
る場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。
(3)不動産の属する地域は固定的なものではなくて、常に拡大縮小、集中拡散、発展
衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるか
どうか、仮に現在最適なものであっても、時の経過に伴ってこれを持続できるかどう
か、これらは常に検討されなければならない。したがって、不動産の価格(又は賃料)
は、通常、過去と将来とにわたる長期的な考慮の下に形成される。今日の価格(又は
賃料)は、昨日の展開であり、明日を反映するものであって常に変化の過程にあるも
のである。
(4)不動産の現実の取引価格等は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常
であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものであって、このような取引
価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。した
がって、不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士等の鑑定評価活
動が必要となるものである。
第3節不動産の鑑定評価
このように一般の諸財と異なる不動産についてその適正な価格を求めるためには、鑑
定評価の活動に依存せざるを得ないこととなる。
不動産の鑑定評価は、その対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をも
3
って表示することである。それは、この社会における一連の価格秩序の中で、その不動
産の価格及び賃料がどのような所に位するかを指摘することであって、
(1)鑑定評価の対象となる不動産の的確な認識の上に、
(2)必要とする関連資料を十分に収集して、これを整理し、
(3)不動産の価格を形成する要因及び不動産の価格に関する諸原則についての十分な理
解のもとに、
(4)鑑定評価の手法を駆使して、その間に、
(5)既に収集し、整理されている関連諸資料を具体的に分析して、対象不動産に及ぼす
自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の影響を判断し、
(6)対象不動産の経済価値に関する最終判断に到達し、これを貨幣額をもって表示する
ものである。
この判断の当否は、これら各段階のそれぞれについての不動産鑑定士等の能力の如何
及びその能力の行使の誠実さの如何に係るものであり、また、必要な関連諸資料の収集
整理の適否及びこれらの諸資料の分析解釈の練達の程度に依存するものである。したが
って、鑑定評価は、高度な知識と豊富な経験及び的確な判断力を持ち、さらに、これら
が有機的かつ総合的に発揮できる練達堪能な専門家によってなされるとき、初めて合理
的であって、客観的に論証できるものとなるのである。
不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成さ
れるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士等が的確に把握する作業
に代表されるように、練達堪能な専門家によって初めて可能な仕事であるから、このよ
うな意味において、不動産の鑑定評価とは、不動産の価格に関する専門家の判断であり、
意見であるといってよいであろう。
それはまた、この社会における一連の価格秩序のなかで、対象不動産の価格の占める
適正なあり所を指摘することであるから、その社会的公共的意義は極めて大きいといわ
なければならない。
第4節不動産鑑定士等の責務
土地は、土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用及び取引が行われ
るべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士等
は、このような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければ
ならない。
不動産鑑定士等は、不動産の鑑定評価を担当する者として、十分に能力のある専門家
としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ、付与されるものであ
る。したがって、不動産鑑定士等は、不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、
その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって、社会一般の信頼と期
待に報いなければならない。
そのためには、まず、不動産鑑定士等は、同法に規定されているとおり、良心に従い、
誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為
をしてはならないとともに、正当な理由がなくて、その職務上取り扱ったことについて
知り得た秘密を他に漏らしてはならないことはいうまでもなく、さらに次に述べる事項
4
を遵守して資質の向上に努めなければならない。
(1)高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて、初めて的確な鑑
定評価が可能となるのであるから、不断の勉強と研鑚とによってこれを体得し、鑑定
評価の進歩改善に努力すること。
(2)依頼者に対して鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにするとと
もに、社会一般に対して、実践活動をもって、不動産の鑑定評価及びその制度に関す
る理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めること。
(3)不動産の鑑定評価に当たっては、自己又は関係人の利害の有無その他いかなる理由
にかかわらず、公平妥当な態度を保持すること。
(4)不動産の鑑定評価に当たっては、専門職業家としての注意を払わなければならない
こと。
(5)自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、又は縁故
若しくは特別の利害関係を有する場合等、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、
原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこと。
第2章不動産の種別及び類型
不動産の鑑定評価においては、不動産の地域性並びに有形的利用及び権利関係の態様に
応じた分析を行う必要があり、その地域の特性等に基づく不動産の種類ごとに検討するこ
とが重要である。
不動産の種類とは、不動産の種別及び類型の二面から成る複合的な不動産の概念を示す
ものであり、この不動産の種別及び類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるもので
あるから、この両面の分析をまって初めて精度の高い不動産の鑑定評価が可能となるもの
である。
不動産の種別とは、不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいい、不動産の類
型とは、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいう。
第1節不動産の種別
T 地域の種別
地域の種別は、宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられる。
宅地地域とは、居住、商業活動、工業生産活動等の用に供される建物、構築物等の
敷地の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的
と判断される地域をいい、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分される。さらに住
宅地域、商業地域、工業地域等については、その規模、構成の内容、機能等に応じた
細分化が考えられる。
農地地域とは、農業生産活動のうち耕作の用に供されることが、自然的、社会的、
経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。
林地地域とは、林業生産活動のうち木竹又は特用林産物の生育の用に供されること
が、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。
5
なお、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他
の種別の地域へと転換しつつある地域及び宅地地域、農地地域等のうちにあって、細
分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと移行しつつある地
域があることに留意すべきである。
U 土地の種別
土地の種別は、地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地、農地、林
地、見込地、移行地等に分けられ、さらに地域の種別の細分に応じて細分される。
宅地とは、宅地地域のうちにある土地をいい、住宅地、商業地、工業地等に細分さ
れる。この場合において、住宅地とは住宅地域のうちにある土地をいい、商業地とは
商業地域のうちにある土地をいい、工業地とは工業地域のうちにある土地をいう。
農地とは、農地地域のうちにある土地をいう。
林地とは、林地地域のうちにある土地(立木竹を除く。)をいう。
見込地とは、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域
から他の種別の地域へと転換しつつある地域のうちにある土地をいい、宅地見込地、
農地見込地等に分けられる。
移行地とは、宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域か
ら他の種別の地域へと移行しつつある地域のうちにある土地をいう。
第2節不動産の類型
宅地並びに建物及びその敷地の類型を例示すれば、次のとおりである。
T 宅地
宅地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地
権、底地、区分地上権等に分けられる。
更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していな
い宅地をいう。
建付地とは、建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者
に属し、かつ、当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の付
着していない宅地をいう。
借地権とは、借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建物の所有
を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいう。
底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をい
う。
区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定
された地上権をいう。
U 建物及びその敷地
建物及びその敷地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、自用の
建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等
に分けられる。
自用の建物及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、
その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及
6
びその敷地をいう。
貸家及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物
が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいう。
借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借
地権をいう。
区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規
定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分
及び同条第6項に規定する敷地利用権をいう。
第3章不動産の価格を形成する要因
不動産の価格を形成する要因(以下「価格形成要因」という。)とは、不動産の効用及
び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいう。不動産
の価格は、多数の要因の相互作用の結果として形成されるものであるが、要因それ自体も
常に変動する傾向を持っている。したがって、不動産の鑑定評価を行うに当たっては、価
格形成要因を市場参加者の観点から明確に把握し、かつ、その推移及び動向並びに諸要因
間の相互関係を十分に分析して、前記三者に及ぼすその影響を判定することが必要である。
価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。
第1節一般的要因
一般的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を
与える要因をいう。それは、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大
別される。
一般的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
T 自然的要因
1.地質、地盤等の状態
2.土壌及び土層の状態
3.地勢の状態
4.地理的位置関係
5.気象の状態
U 社会的要因
1.人口の状態
2.家族構成及び世帯分離の状態
3.都市形成及び公共施設の整備の状態
4.教育及び社会福祉の状態
5.不動産の取引及び使用収益の慣行
6.建築様式等の状態
7.情報化の進展の状態
8.生活様式等の状態
7
V 経済的要因
1.貯蓄、消費、投資及び国際収支の状態
2.財政及び金融の状態
3.物価、賃金、雇用及び企業活動の状態
4.税負担の状態
5.企業会計制度の状態
6.技術革新及び産業構造の状態
7.交通体系の状態
8.国際化の状態
W 行政的要因
1.土地利用に関する計画及び規制の状態
2.土地及び建築物の構造、防災等に関する規制の状態
3.宅地及び住宅に関する施策の状態
4.不動産に関する税制の状態
5.不動産の取引に関する規制の状態
第2節地域要因
地域要因とは、一般的要因の相関結合によって規模、構成の内容、機能等にわたる各
地域の特性を形成し、その地域に属する不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要
因をいう。
T 宅地地域
1.住宅地域
住宅地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、温度、湿度、風向等の気象の状態
(2)街路の幅員、構造等の状態
(3)都心との距離及び交通施設の状態
(4)商業施設の配置の状態
(5)上下水道、ガス等の供給・処理施設の状態
(6)情報通信基盤の整備の状態
(7)公共施設、公益的施設等の配置の状態
(8)汚水処理場等の嫌悪施設等の有無
(9)洪水、地すべり等の災害の発生の危険性
(10)騒音、大気の汚染、土壌汚染等の公害の発生の程度
(11)各画地の面積、配置及び利用の状態
(12)住宅、生垣、街路修景等の街並みの状態
(13)眺望、景観等の自然的環境の良否
(14)土地利用に関する計画及び規制の状態
2.商業地域
前記1.に掲げる地域要因のほか、商業地域特有の地域要因の主なものを例示す
れば、次のとおりである。
8
(1)商業施設又は業務施設の種類、規模、集積度等の状態
(2)商業背後地及び顧客の質と量
(3)顧客及び従業員の交通手段の状態
(4)商品の搬入及び搬出の利便性
(5)街路の回遊性、アーケード等の状態
(6)営業の種別及び競争の状態
(7)当該地域の経営者の創意と資力
(8)繁華性の程度及び盛衰の動向
(9)駐車施設の整備の状態
(10)行政上の助成及び規制の程度
3.工業地域
前記1.に掲げる地域要因のほか、工業地域特有の地域要因の主なものを例示す
れば、次のとおりである。
(1)幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況
(2)労働力確保の難易
(3)製品販売市場及び原材料仕入市場との位置関係
(4)動力資源及び用排水に関する費用
(5)関連産業との位置関係
(6)水質の汚濁、大気の汚染等の公害の発生の危険性
(7)行政上の助成及び規制の程度
U 農地地域
農地地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.日照、温度、湿度、風雨等の気象の状態
2.起伏、高低等の地勢の状態
3.土壌及び土層の状態
4.水利及び水質の状態
5.洪水、地すべり等の災害の発生の危険性
6.道路等の整備の状態
7.集落との位置関係
8.集荷地又は産地市場との位置関係
9.消費地との距離及び輸送施設の状態
10.行政上の助成及び規制の程度
V 林地地域
林地地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.日照、温度、湿度、風雨等の気象の状態
2.標高、地勢等の状態
3.土壌及び土層の状態
4.林道等の整備の状態
5.労働力確保の難易
6.行政上の助成及び規制の程度
9
なお、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換し、又は移行しつつある地域につ
いては、転換し、又は移行すると見込まれる転換後又は移行後の種別の地域の地域要因
をより重視すべきであるが、転換又は移行の程度の低い場合においては、転換前又は移
行前の種別の地域の地域要因をより重視すべきである。
第3節個別的要因
個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因をい
う。個別的要因は、土地、建物等の区分に応じて次のように分けられる。
T 土地に関する個別的要因
1.宅地
(1)住宅地
住宅地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
@ 地勢、地質、地盤等
A 日照、通風及び乾湿
B 間口、奥行、地積、形状等
C 高低、角地その他の接面街路との関係
D 接面街路の幅員、構造等の状態
E 接面街路の系統及び連続性
F 交通施設との距離
G 商業施設との接近の程度
H 公共施設、公益的施設等との接近の程度
I 汚水処理場等の嫌悪施設等との接近の程度
J 隣接不動産等周囲の状態
K 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
L 情報通信基盤の利用の難易
M 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
N 土壌汚染の有無及びその状態
O 公法上及び私法上の規制、制約等
(2)商業地
商業地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
@ 地勢、地質、地盤等
A 間口、奥行、地積、形状等
B 高低、角地その他の接面街路との関係
C 接面街路の幅員、構造等の状態
D 接面街路の系統及び連続性
E 商業地域の中心への接近性
F 主要交通機関との接近性
G 顧客の流動の状態との適合性
H 隣接不動産等周囲の状態
I 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
10
J 情報通信基盤の利用の難易
K 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
L 土壌汚染の有無及びその状態
M 公法上及び私法上の規制、制約等
(3)工業地
工業地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
@ 地勢、地質、地盤等
A 間口、奥行、地積、形状等
B 高低、角地その他の接面街路との関係
C 接面街路の幅員、構造等の状態
D 接面街路の系統及び連続性
E 従業員の通勤等のための主要交通機関との接近性
F 幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設との位置関係
G 電力等の動力資源の状態及び引込の難易
H 用排水等の供給・処理施設の整備の必要性
I 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
J 情報通信基盤の利用の難易
K 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
L 土壌汚染の有無及びその状態
M 公法上及び私法上の規制、制約等
2.農地
農地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、乾湿、雨量等の状態
(2)土壌及び土層の状態
(3)農道の状態
(4)灌漑排水の状態
(5)耕うんの難易
(6)集落との接近の程度
(7)集荷地との接近の程度
(8)災害の危険性の程度
(9)公法上及び私法上の規制、制約等
3.林地
林地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、乾湿、雨量等の状態
(2)標高、地勢等の状態
(3)土壌及び土層の状態
(4)木材の搬出、運搬等の難易
(5)管理の難易
(6)公法上及び私法上の規制、制約等
4.見込地及び移行地
11
見込地及び移行地については、転換し、又は移行すると見込まれる転換後又は移
行後の種別の地域内の土地の個別的要因をより重視すべきであるが、転換又は移行
の程度の低い場合においては、転換前又は移行前の種別の地域内の土地の個別的要
因をより重視すべきである。
U 建物に関する個別的要因
建物に関する個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.建築(新築、増改築又は移転)の年次
2.面積、高さ、構造、材質等
3.設計、設備等の機能性
4.施工の質と量
5.耐震性、耐火性等建物の性能
6.維持管理の状態
7.有害な物質の使用の有無及びその状態
8.建物とその環境との適合の状態
9.公法上及び私法上の規制、制約等
V 建物及びその敷地に関する個別的要因
前記T及びUに例示したもののほか、建物及びその敷地に関する個別的要因の主な
ものを例示すれば、敷地内における建物、駐車場、通路、庭等の配置、建物と敷地の
規模の対応関係等建物等と敷地との適応の状態がある。
さらに、賃貸用不動産に関する個別的要因には、賃貸経営管理の良否があり、その
主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.借主の状況及び賃貸借契約の内容
2.貸室の稼働状況
3.修繕計画及び管理計画の良否並びにその実施の状態
第4章不動産の価格に関する諸原則
不動産の価格は、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要に影響
を与える諸要因の相互作用によって形成されるが、その形成の過程を考察するとき、そこ
に基本的な法則性を認めることができる。不動産の鑑定評価は、その不動産の価格の形成
過程を追究し、分析することを本質とするものであるから、不動産の経済価値に関する適
切な最終判断に到達するためには、鑑定評価に必要な指針としてこれらの法則性を認識し、
かつ、これらを具体的に現した以下の諸原則を活用すべきである。
これらの原則は、一般の経済法則に基礎を置くものであるが、鑑定評価の立場からこれ
を認識し、表現したものである。
なお、これらの原則は、孤立しているものではなく、直接的又は間接的に相互に関連し
ているものであることに留意しなければならない。
T 需要と供給の原則
一般に財の価格は、その財の需要と供給との相互関係によって定まるとともに、そ
12
の価格は、また、その財の需要と供給とに影響を及ぼす。
不動産の価格もまたその需要と供給との相互関係によって定まるのであるが、不動
産は他の財と異なる自然的特性及び人文的特性を有するために、その需要と供給及び
価格の形成には、これらの特性の反映が認められる。
U 変動の原則
一般に財の価格は、その価格を形成する要因の変化に伴って変動する。
不動産の価格も多数の価格形成要因の相互因果関係の組合せの流れである変動の過
程において形成されるものである。したがって、不動産の鑑定評価に当たっては、価
格形成要因が常に変動の過程にあることを認識して、各要因間の相互因果関係を動的
に把握すべきである。特に、不動産の最有効使用(W参照)を判定するためには、こ
の変動の過程を分析することが必要である。
V 代替の原則
代替性を有する二以上の財が存在する場合には、これらの財の価格は、相互に影響
を及ぼして定まる。
不動産の価格も代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成される。
W 最有効使用の原則
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以
下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。
この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使
用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。
なお、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいてい
るものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が
十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
X 均衡の原則
不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、その構成要素の組合せ
が均衡を得ていることが必要である。したがって、不動産の最有効使用を判定するた
めには、この均衡を得ているかどうかを分析することが必要である。
Y 収益逓増及び逓減の原則
ある単位投資額を継続的に増加させると、これに伴って総収益は増加する。しかし、
増加させる単位投資額に対応する収益は、ある点までは増加するが、その後は減少する。
この原則は、不動産に対する追加投資の場合についても同様である。
Z 収益配分の原則
土地、資本、労働及び経営(組織)の各要素の結合によって生ずる総収益は、これ
らの各要素に配分される。したがって、このような総収益のうち、資本、労働及び経
営(組織)に配分される部分以外の部分は、それぞれの配分が正しく行われる限り、
土地に帰属するものである。
[ 寄与の原則
不動産のある部分がその不動産全体の収益獲得に寄与する度合いは、その不動産全
体の価格に影響を及ぼす。
この原則は、不動産の最有効使用の判定に当たっての不動産の追加投資の適否の判
13
定等に有用である。
\ 適合の原則
不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、当該不動産がその環境
に適合していることが必要である。したがって、不動産の最有効使用を判定するため
には、当該不動産が環境に適合しているかどうかを分析することが必要である。
] 競争の原則
一般に、超過利潤は競争を惹起し、競争は超過利潤を減少させ、終局的にはこれを
消滅させる傾向を持つ。不動産についても、その利用による超過利潤を求めて、不動
産相互間及び他の財との間において競争関係が認められ、したがって、不動産の価格
は、このような競争の過程において形成される。
]T 予測の原則
財の価格は、その財の将来の収益性等についての予測を反映して定まる。
不動産の価格も、価格形成要因の変動についての市場参加者による予測によって左
右される。
第5章鑑定評価の基本的事項
不動産の鑑定評価に当たっては、基本的事項として、対象不動産、価格時点及び価格又
は賃料の種類を確定しなければならない。
第1節対象不動産の確定
不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等
を物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利
を確定する必要がある。
対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し、特定することで
あり、それは不動産鑑定士等が鑑定評価の依頼目的及び条件に照応する対象不動産と当
該不動産の現実の利用状況とを照合して確認するという実践行為を経て最終的に確定さ
れるべきものである。
T 対象確定条件
対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件を対象確定条件という。
対象確定条件は、対象不動産(依頼内容に応じて次のような条件により定められた
不動産をいう。)の所在、範囲等の物的事項及び所有権、賃借権等の対象不動産の権
利の態様に関する事項を確定するために必要な条件である。
1.不動産が土地のみの場合又は土地及び建物等の結合により構成されている場合に
おいて、その状態を所与として鑑定評価の対象とすること。
2.不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その土地の
みを建物等が存しない独立のもの(更地)として鑑定評価の対象とすること(この
場合の鑑定評価を独立鑑定評価という。)。
3.不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その状態を
14
所与として、その不動産の構成部分を鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定
評価を部分鑑定評価という。)。
4.不動産の併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものと
して鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を併合鑑定評価又は分割鑑定
評価という。)。
U 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件
対象確定条件により確定された対象不動産について、依頼目的に応じ対象不動産に
係る価格形成要因のうち地域要因又は個別的要因について想定上の条件を付加する場
合があるが、この場合には、依頼により付加する想定上の条件が実現性、合法性、関
係当事者及び第三者の利益を害するおそれがないか等の観点から妥当なものでなけれ
ばならない。
一般に、地域要因について想定上の条件を付加することが妥当と認められる場合は、
計画及び諸規制の変更、改廃に権能を持つ公的機関の設定する事項に主として限られ
る。
第2節価格時点の確定
価格形成要因は、時の経過により変動するものであるから、不動産の価格はその判定
の基準となった日においてのみ妥当するものである。したがって、不動産の鑑定評価を
行うに当たっては、不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格
時点という。また、賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとし
てその期間の期首となる。
価格時点は、鑑定評価を行った年月日を基準として現在の場合(現在時点)、過去の
場合(過去時点)及び将来の場合(将来時点)に分けられる。
第3節鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定
不動産鑑定士等による不動産の鑑定評価は、不動産の適正な価格を求め、その適正な
価格の形成に資するものでなければならない。
T 価格
不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、鑑定評価
の依頼目的及び条件に応じて限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合があるの
で、依頼目的及び条件に即して価格の種類を適切に判断し、明確にすべきである。な
お、評価目的に応じ、特定価格として求めなければならない場合があることに留意し
なければならない。
1.正常価格
正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理
的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な
価格をいう。この場合において、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条
件を満たす市場とは、以下の条件を満たす市場をいう。
(1)市場参加者が自由意思に基づいて市場に参加し、参入、退出が自由であること。
なお、ここでいう市場参加者は、自己の利益を最大化するため次のような要件
15
を満たすとともに、慎重かつ賢明に予測し、行動するものとする。
@ 売り急ぎ、買い進み等をもたらす特別な動機のないこと。
A 対象不動産及び対象不動産が属する市場について取引を成立させるために必
要となる通常の知識や情報を得ていること。
B 取引を成立させるために通常必要と認められる労力、費用を費やしているこ
と。
C 対象不動産の最有効使用を前提とした価値判断を行うこと。
D 買主が通常の資金調達能力を有していること。
(2)取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘引したり
するような特別なものではないこと。
(3)対象不動産が相当の期間市場に公開されていること。
2.限定価格
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産と
の併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念
の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に
限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示す
る価格をいう。
限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
(2)隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
(3)経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合
3.特定価格
特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景
とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不
動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評
価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合
(2)民事再生法に基づく評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合
(3)会社更生法又は民事再生法に基づく評価目的の下で、事業の継続を前提とした
価格を求める場合
4.特殊価格
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用
現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特殊価格を求める場合を例示すれば、文化財の指定を受けた建造物、宗教建築物
又は現況による管理を継続する公共公益施設の用に供されている不動産について、
その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合である。
U 賃料
不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料である
が、鑑定評価の依頼目的及び条件に応じて限定賃料を求めることができる場合がある
16
ので、依頼目的及び条件に即してこれを適切に判断し、明確にすべきである。
1.正常賃料
正常賃料とは、正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等(賃借権
若しくは地上権又は地役権に基づき、不動産を使用し、又は収益することをいう。)
の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料(新規賃料)をいう。
2.限定賃料
限定賃料とは、限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約に
おいて成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料(新規賃料)をいう。
限定賃料を求めることができる場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)隣接不動産の併合使用を前提とする賃貸借等に関連する場合
(2)経済合理性に反する不動産の分割使用を前提とする賃貸借等に関連する場合
3.継続賃料
継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立する
であろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。
第6章地域分析及び個別分析
対象不動産の地域分析及び個別分析を行うに当たっては、まず、それらの基礎となる一
般的要因がどのような具体的な影響力を持っているかを的確に把握しておくことが必要で
ある。
第1節地域分析
T 地域分析の意義
地域分析とは、その対象不動産がどのような地域に存するか、その地域はどのよう
な特性を有するか、また、対象不動産に係る市場はどのような特性を有するか、及び
それらの特性はその地域内の不動産の利用形態と価格形成について全般的にどのよう
な影響力を持っているかを分析し、判定することをいう。
U 地域分析の適用
1.地域及びその特性
地域分析に当たって特に重要な地域は、用途的観点から区分される地域(以下「用
途的地域」という。)、すなわち近隣地域及びその類似地域と、近隣地域及びこれ
と相関関係にある類似地域を含むより広域的な地域、すなわち同一需給圏である。
また、近隣地域の特性は、通常、その地域に属する不動産の一般的な標準的使用
に具体的に現れるが、この標準的使用は、利用形態からみた地域相互間の相対的位
置関係及び価格形成を明らかにする手掛りとなるとともに、その地域に属する不動
産のそれぞれについての最有効使用を判定する有力な標準となるものである。
なお、不動産の属する地域は固定的なものではなく、地域の特性を形成する地域
要因も常に変動するものであることから、地域分析に当たっては、対象不動産に係
る市場の特性の把握の結果を踏まえて地域要因及び標準的使用の現状と将来の動向
17
とをあわせて分析し、標準的使用を判定しなければならない。
(1)用途的地域
@ 近隣地域
近隣地域とは、対象不動産の属する用途的地域であって、より大きな規模と
内容とを持つ地域である都市あるいは農村等の内部にあって、居住、商業活動、
工業生産活動等人の生活と活動とに関して、ある特定の用途に供されることを
中心として地域的にまとまりを示している地域をいい、対象不動産の価格の形
成に関して直接に影響を与えるような特性を持つものである。
近隣地域は、その地域の特性を形成する地域要因の推移、動向の如何によっ
て、変化していくものである。
A 類似地域
類似地域とは、近隣地域の地域の特性と類似する特性を有する地域であり、
その地域に属する不動産は、特定の用途に供されることを中心として地域的に
まとまりを持つものである。この地域のまとまりは、近隣地域の特性との類似
性を前提として判定されるものである。
(2)同一需給圏
同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成に
ついて相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいう。そ
れは、近隣地域を含んでより広域的であり、近隣地域と相関関係にある類似地域
等の存する範囲を規定するものである。
一般に、近隣地域と同一需給圏内に存する類似地域とは、隣接すると否とにか
かわらず、その地域要因の類似性に基づいて、それぞれの地域の構成分子である
不動産相互の間に代替、競争等の関係が成立し、その結果、両地域は相互に影響
を及ぼすものである。
また、近隣地域の外かつ同一需給圏内の類似地域の外に存する不動産であって
も、同一需給圏内に存し対象不動産とその用途、規模、品等等の類似性に基づい
て、これら相互の間に代替、競争等の関係が成立する場合がある。
同一需給圏は、不動産の種類、性格及び規模に応じた需要者の選好性によって
その地域的範囲を異にするものであるから、その種類、性格及び規模に応じて需
要者の選好性を的確に把握した上で適切に判定する必要がある。
同一需給圏の判定に当たって特に留意すべき基本的な事項は、次のとおりであ
る。
@ 宅地
ア住宅地
同一需給圏は、一般に都心への通勤可能な地域の範囲に一致する傾向があ
る。ただし、地縁的選好性により地域的範囲が狭められる傾向がある。
なお、地域の名声、品位等による選好性の強さが同一需給圏の地域的範囲
に特に影響を与える場合があることに留意すべきである。
イ商業地
同一需給圏は、高度商業地については、一般に広域的な商業背後地を基礎
18
に成り立つ商業収益に関して代替性の及ぶ地域の範囲に一致する傾向があ
り、したがって、その範囲は高度商業地の性格に応じて広域的に形成される
傾向がある。
また、普通商業地については、一般に狭い商業背後地を基礎に成り立つ商
業収益に関して代替性の及ぶ地域の範囲に一致する傾向がある。ただし、地
縁的選好性により地域的範囲が狭められる傾向がある。
ウ工業地
同一需給圏は、港湾、高速交通網等の利便性を指向する産業基盤指向型工
業地等の大工場地については、一般に原材料、製品等の大規模な移動を可能
にする高度の輸送機関に関して代替性を有する地域の範囲に一致する傾向が
あり、したがって、その地域的範囲は、全国的な規模となる傾向がある。
また、製品の消費地への距離、消費規模等の市場接近性を指向する消費地
指向型工業地等の中小工場地については、一般に製品の生産及び販売に関す
る費用の経済性に関して代替性を有する地域の範囲に一致する傾向がある。
エ移行地
同一需給圏は、一般に当該土地が移行すると見込まれる土地の種別の同一
需給圏と一致する傾向がある。ただし、熟成度の低い場合には、移行前の土
地の種別の同一需給圏と同一のものとなる傾向がある。
A 農地
同一需給圏は、一般に当該農地を中心とする通常の農業生産活動の可能な地
域の範囲内に立地する農業経営主体を中心とするそれぞれの農業生産活動の可
能な地域の範囲に一致する傾向がある。
B 林地
同一需給圏は、一般に当該林地を中心とする通常の林業生産活動の可能な地
域の範囲内に立地する林業経営主体を中心とするそれぞれの林業生産活動の可
能な地域の範囲に一致する傾向がある。
C 見込地
同一需給圏は、一般に当該土地が転換すると見込まれる土地の種別の同一需
給圏と一致する傾向がある。ただし、熟成度の低い場合には、転換前の土地の
種別の同一需給圏と同一のものとなる傾向がある。
D 建物及びその敷地
同一需給圏は、一般に当該敷地の用途に応じた同一需給圏と一致する傾向が
あるが、当該建物及びその敷地一体としての用途、規模、品等等によっては代
替関係にある不動産の存する範囲が異なるために当該敷地の用途に応じた同一
需給圏の範囲と一致しない場合がある。
2.対象不動産に係る市場の特性
地域分析における対象不動産に係る市場の特性の把握に当たっては、同一需給圏
における市場参加者がどのような属性を有しており、どのような観点から不動産の
利用形態を選択し、価格形成要因についての判断を行っているかを的確に把握する
ことが重要である。あわせて同一需給圏における市場の需給動向を的確に把握する
19
必要がある。
また、把握した市場の特性については、近隣地域における標準的使用の判定に反
映させるとともに鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料の調整等における
各種の判断においても反映すべきである。
第2節個別分析
T 個別分析の意義
不動産の価格は、その不動産の最有効使用を前提として把握される価格を標準とし
て形成されるものであるから、不動産の鑑定評価に当たっては、対象不動産の最有効
使用を判定する必要がある。個別分析とは、対象不動産の個別的要因が対象不動産の
利用形態と価格形成についてどのような影響力を持っているかを分析してその最有効
使用を判定することをいう。
U 個別分析の適用
1.個別的要因の分析上の留意点
個別的要因は、対象不動産の市場価値を個別的に形成しているものであるため、
個別的要因の分析においては、対象不動産に係る典型的な需要者がどのような個別
的要因に着目して行動し、対象不動産と代替、競争等の関係にある不動産と比べた
優劣及び競争力の程度をどのように評価しているかを的確に把握することが重要で
ある。
また、個別的要因の分析結果は、鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料
の調整等における各種の判断においても反映すべきである。
2.最有効使用の判定上の留意点
不動産の最有効使用の判定に当たっては、次の事項に留意すべきである。
(1)良識と通常の使用能力を持つ人が採用するであろうと考えられる使用方法であ
ること。
(2)使用収益が将来相当の期間にわたって持続し得る使用方法であること。
(3)効用を十分に発揮し得る時点が予測し得ない将来でないこと。
(4)個々の不動産の最有効使用は、一般に近隣地域の地域の特性の制約下にあるの
で、個別分析に当たっては、特に近隣地域に存する不動産の標準的使用との相互
関係を明らかにし判定することが必要であるが、対象不動産の位置、規模、環境
等によっては、標準的使用の用途と異なる用途の可能性が考えられるので、こう
した場合には、それぞれの用途に対応した個別的要因の分析を行った上で最有効
使用を判定すること。
(5)価格形成要因は常に変動の過程にあることを踏まえ、特に価格形成に影響を与
える地域要因の変動が客観的に予測される場合には、当該変動に伴い対象不動産
の使用方法が変化する可能性があることを勘案して最有効使用を判定すること。
特に、建物及びその敷地の最有効使用の判定に当たっては、次の事項に留意すべ
きである。
(6)現実の建物の用途等が更地としての最有効使用に一致していない場合には、更
地としての最有効使用を実現するために要する費用等を勘案する必要があるた
20
め、建物及びその敷地と更地の最有効使用の内容が必ずしも一致するものではな
いこと。
(7)現実の建物の用途等を継続する場合の経済価値と建物の取壊しや用途変更等を
行う場合のそれらに要する費用等を適切に勘案した経済価値を十分比較考量する
こと。
第7章鑑定評価の方式
不動産の鑑定評価の方式には、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式がある。
原価方式は不動産の再調達(建築、造成等による新規の調達をいう。)に要する原価に
着目して、比較方式は不動産の取引事例又は賃貸借等の事例に着目して、収益方式は不動
産から生み出される収益に着目して、それぞれ不動産の価格又は賃料を求めようとするも
のである。
不動産の鑑定評価の方式は、価格を求める手法と賃料を求める手法に分類される。それ
ぞれの鑑定評価の手法の適用により求められた価格又は賃料を試算価格又は試算賃料とい
う。
第1節価格を求める鑑定評価の手法
不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益
還元法に大別され、このほか三手法の考え方を活用した開発法等の手法がある。
T 試算価格を求める場合の一般的留意事項
1.一般的要因と鑑定評価の各手法の適用との関連
価格形成要因のうち一般的要因は、不動産の価格形成全般に影響を与えるもので
あり、鑑定評価手法の適用における各手順において常に考慮されるべきものであり、
価格判定の妥当性を検討するために活用しなければならない。
2.事例の収集及び選択
鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる事例には、原価法の適用に当た
って必要な建設事例、取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例及び収益還
元法の適用に当たって必要な収益事例(以下「取引事例等」という。)がある。こ
れらの取引事例等は、鑑定評価の各手法に即応し、適切にして合理的な計画に基づ
き、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる
事例等適正さを欠くものであってはならない。
取引事例等は、次の要件の全部を備えるもののうちから選択するものとする。
(1)次の不動産に係るものであること
@ 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域若しくは必要やむを得ない場合には近
隣地域の周辺の地域(以下「同一需給圏内の類似地域等」という。)に存する
不動産
A 対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等における同一需給圏内
に存し対象不動産と代替、競争等の関係が成立していると認められる不動産(以
21
下「同一需給圏内の代替競争不動産」という。)。
(2)取引事例等に係る取引等の事情が正常なものと認められるものであること又は
正常なものに補正することができるものであること。
(3)時点修正をすることが可能なものであること。
(4)地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。
3.事情補正
取引事例等に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格
等に影響を及ぼしているときは適切に補正しなければならない。
(1)現実に成立した取引事例等には、不動産市場の特性、取引等における当事者双
方の能力の多様性と特別の動機により売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在
する場合もあるので、取引事例等がどのような条件の下で成立したものであるか
を資料の分析に当たり十分に調査しなければならない。
(2)特殊な事情とは、正常価格を求める場合には、正常価格の前提となる現実の社
会経済情勢の下で合理的と考えられる諸条件を欠くに至らしめる事情のことであ
る。
4.時点修正
取引事例等に係る取引等の時点が価格時点と異なることにより、その間に価格水
準に変動があると認められる場合には、当該取引事例等の価格等を価格時点の価格
等に修正しなければならない。
5.地域要因の比較及び個別的要因の比較
取引事例等の価格等は、その不動産の存する用途的地域に係る地域要因及び当該
不動産の個別的要因を反映しているものであるから、取引事例等に係る不動産が同
一需給圏内の類似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産である場
合においては、近隣地域と当該事例に係る不動産の存する地域との地域要因の比較
及び対象不動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を、取引事例等に係
る不動産が近隣地域に存するものである場合においては、対象不動産と当該事例に
係る不動産の個別的要因の比較をそれぞれ行う必要がある。
U 原価法
1.意義
原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価に
ついて減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法によ
る試算価格を積算価格という。)。
原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達
原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり、対象不動産
が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときは
この手法を適用することができる。
この場合において、対象不動産が現に存在するものでないときは、価格時点にお
ける再調達原価を適切に求めることができる場合に限り適用することができるもの
とする。
2.適用方法
22
(1)再調達原価の意義
再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場
合において必要とされる適正な原価の総額をいう。
なお、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めること
が困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原
価(置換原価)を再調達原価とみなすものとする。
(2)再調達原価を求める方法
再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状
態で引き渡す通常の場合を想定し、発注者が請負者に対して支払う標準的な建設
費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求めるものとする。
なお、置換原価は、対象不動産と同等の有用性を持つ不動産を新たに調達する
ことを想定した場合に必要とされる原価の総額であり、発注者が請負者に対して
支払う標準的な建設費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求め
る。
@ 土地の再調達原価は、その素材となる土地の標準的な取得原価に当該土地の
標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用とを加算して求める
ものとする。
なお、土地についての原価法の適用において、宅地造成直後の対象地の地域
要因と価格時点における対象地の地域要因とを比較し、公共施設、利便施設等
の整備及び住宅等の建設等により、社会的、経済的環境の変化が価格水準に影
響を与えていると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額
を熟成度として加算することができる。
A 建物及びその敷地の再調達原価は、まず、土地の再調達原価(再調達原価が
把握できない既成市街地における土地にあっては取引事例比較法及び収益還元
法によって求めた更地の価格)又は借地権の価格を求め、この価格に建物の再
調達原価を加算して求めるものとする。
B 再調達原価を求める方法には、直接法及び間接法があるが、収集した建設事
例等の資料としての信頼度に応じていずれかを適用するものとし、また、必要
に応じて併用するものとする。
ア直接法は、対象不動産について直接的に再調達原価を求める方法である。
直接法は、対象不動産について、使用資材の種別、品等及び数量並びに所
要労働の種別、時間等を調査し、対象不動産の存する地域の価格時点におけ
る単価を基礎とした直接工事費を積算し、これに間接工事費及び請負者の適
正な利益を含む一般管理費等を加えて標準的な建設費を求め、さらに発注者
が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して再調達原価を求めるものとす
る。
また、対象不動産の素材となった土地(素地)の価格並びに実際の造成又
は建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利益を含む一般管
理費等及び発注者が直接負担した付帯費用の額並びにこれらの明細(種別、
品等、数量、時間、単価等)が判明している場合には、これらの明細を分析
23
して適切に補正し、かつ、必要に応じて時点修正を行って再調達原価を求め
ることができる。
イ間接法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等に存する対象不動
産と類似の不動産又は同一需給圏内の代替競争不動産から間接的に対象不動
産の再調達原価を求める方法である。
間接法は、当該類似の不動産等について、素地の価格やその実際の造成又
は建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利益を含む一般管
理費等及び発注者が直接負担した付帯費用の額並びにこれらの明細(種別、
品等、数量、時間、単価等)を明確に把握できる場合に、これらの明細を分
析して適切に補正し、必要に応じて時点修正を行い、かつ、地域要因の比較
及び個別的要因の比較を行って、対象不動産の再調達原価を求めるものとす
る。
3.減価修正
減価修正の目的は、減価の要因に基づき発生した減価額を対象不動産の再調達原
価から控除して価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めることであ
る。
減価修正を行うに当たっては、減価の要因に着目して対象不動産を部分的かつ総
合的に分析検討し、減価額を求めなければならない。
(1)減価の要因
減価の要因は、物理的要因、機能的要因及び経済的要因に分けられる。
これらの要因は、それぞれ独立しているものではなく、相互に関連し、影響を
与え合いながら作用していることに留意しなければならない。
@ 物理的要因
物理的要因としては、不動産を使用することによって生ずる摩滅及び破損、
時の経過又は自然的作用によって生ずる老朽化並びに偶発的な損傷があげられ
る。
A 機能的要因
機能的要因としては、不動産の機能的陳腐化、すなわち、建物と敷地との不
適応、設計の不良、型式の旧式化、設備の不足及びその能率の低下等があげら
れる。
B 経済的要因
経済的要因としては、不動産の経済的不適応、すなわち、近隣地域の衰退、
不動産とその付近の環境との不適合、不動産と代替、競争等の関係にある不動
産又は付近の不動産との比較における市場性の減退等があげられる。
(2)減価修正の方法
減価額を求めるには、次の二つの方法があり、原則としてこれらを併用するも
のとする。
@ 耐用年数に基づく方法
耐用年数に基づく方法には、定額法、定率法等があるが、これらのうちいず
れの方法を用いるかは、対象不動産の実情に即して決定すべきである。
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この方法を用いる場合には、経過年数よりも経済的残存耐用年数に重点をお
いて判断すべきである。
なお、対象不動産が二以上の分別可能な組成部分により構成されていて、そ
れぞれの耐用年数又は経済的残存耐用年数が異なる場合に、これらをいかに判
断して用いるか、また、耐用年数満了時における残材価額をいかにみるかにつ
いても、対象不動産の実情に即して決定すべきである。
A 観察減価法
観察減価法は、対象不動産について、設計、設備等の機能性、維持管理の状
態、補修の状況、付近の環境との適合の状態等各減価の要因の実態を調査する
ことにより、減価額を直接求める方法である。
V 取引事例比較法
1.意義
取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、こ
れらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因
の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって
対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を比準価格と
いう。)。
取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不
動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産
の取引が行われている場合に有効である。
2.適用方法
(1)事例の収集及び選択
取引事例比較法は、市場において発生した取引事例を価格判定の基礎とするも
のであるので、多数の取引事例を収集することが必要である。
取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産
に係るもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の
周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから、対象不動産の最有効使用が標
準的使用と異なる場合等には、同一需給圏内の代替競争不動産に係るもののうち
から選択するものとするほか、次の要件の全部を備えなければならない。
@ 取引事情が正常なものと認められるものであること又は正常なものに補正す
ることができるものであること。
A 時点修正をすることが可能なものであること。
B 地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。
(2)事情補正及び時点修正
取引事例が特殊な事情を含み、これが当該事例に係る取引価格に影響している
と認められるときは、適切な補正を行い、取引事例に係る取引の時点が価格時点
と異なることにより、その間に価格水準の変動があると認められるときは、当該
事例の価格を価格時点の価格に修正しなければならない。
時点修正に当たっては、事例に係る不動産の存する用途的地域又は当該地域と
相似の価格変動過程を経たと認められる類似の地域における土地又は建物の価格
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の変動率を求め、これにより取引価格を修正すべきである。
(3)地域要因の比較及び個別的要因の比較
取引価格は、取引事例に係る不動産の存する用途的地域の地域要因及び当該不
動産の個別的要因を反映しているものであるから、取引事例に係る不動産が同一
需給圏内の類似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産である場
合においては、近隣地域と当該事例に係る不動産の存する地域との地域要因の比
較及び対象不動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を、取引事例に
係る不動産が近隣地域に存するものである場合においては、対象不動産と当該事
例に係る不動産との個別的要因の比較をそれぞれ行うものとする。
また、このほか地域要因及び個別的要因の比較については、それぞれの地域に
おける個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法がある。
(4)配分法
取引事例が対象不動産と同類型の不動産の部分を内包して複合的に構成されて
いる異類型の不動産に係る場合においては、当該取引事例の取引価格から対象不
動産と同類型の不動産以外の部分の価格が取引価格等により判明しているとき
は、その価格を控除し、又は当該取引事例について各構成部分の価格の割合が取
引価格、新規投資等により判明しているときは、当該事例の取引価格に対象不動
産と同類型の不動産の部分に係る構成割合を乗じて、対象不動産の類型に係る事
例資料を求めるものとする(この方法を配分法という。)。
W 収益還元法
1.意義
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価
値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法
による試算価格を収益価格という。)。
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求
める場合に特に有効である。
また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるもので
あり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この
手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外の
ものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定するこ
とにより適用されるものである。
なお、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格
との乖離が増大するものであるので、先走りがちな取引価格に対する有力な験証手
段として、この手法が活用されるべきである。
2.収益価格を求める方法
収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法
(以下「直接還元法」という。)と、連続する複数の期間に発生する純収益及び復
帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法
(Discounted Cash Flow法(以下「DCF法」という。))がある。
これらの方法は、基本的には次の式により表される。
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(1)直接還元法
P:求める不動産の収益価格
a:一期間の純収益
R:還元利回り
(2)DCF法
P :求める不動産の収益価格
ak:毎期の純収益
Y :割引率
n :保有期間(売却を想定しない場合には分析期間。以下同じ。)
PR:復帰価格
復帰価格とは、保有期間の満了時点における対象不動産の価格をいい、
基本的には次の式により表される。
an + 1:n+1期の純収益
Rn :保有期間の満了時点における還元利回り(最終還元利回り)
3.適用方法
(1)純収益
@ 純収益の意義
純収益とは、不動産に帰属する適正な収益をいい、収益目的のために用いら
れている不動産とこれに関与する資本(不動産に化体されているものを除
く。)、労働及び経営(組織)の諸要素の結合によって生ずる総収益から、資
本(不動産に化体されているものを除く。)、労働及び経営(組織)の総収益
に対する貢献度に応じた分配分を控除した残余の部分をいう。
A 純収益の算定
対象不動産の純収益は、一般に1年を単位として総収益から総費用を控除し
て求めるものとする。また、純収益は、永続的なものと非永続的なもの、償却
an + 1
PR =
Rn
a
P =
R
n ak PR
P =Σ +
k n
k=1 (1+Y) (1+Y)
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前のものと償却後のもの等、総収益及び総費用の把握の仕方により異なるもの
であり、それぞれ収益価格を求める方法及び還元利回り又は割引率を求める方
法とも密接な関連があることに留意する必要がある。
なお、直接還元法における純収益は、対象不動産の初年度の純収益を採用す
る場合と標準化された純収益を採用する場合があることに留意しなければなら
ない。
純収益の算定に当たっては、対象不動産からの総収益及びこれに係る総費用
を直接的に把握し、それぞれの項目の細部について過去の推移及び将来の動向
を慎重に分析して、対象不動産の純収益を適切に求めるべきである。この場合
において収益増加の見通しについては、特に予測の限界を見極めなければなら
ない。
特にDCF法の適用に当たっては、毎期の純収益及び復帰価格並びにその発
生時期が明示されることから、純収益の見通しについて十分な調査を行うこと
が必要である。
なお、直接還元法の適用に当たって、対象不動産の純収益を近隣地域又は同
一需給圏内の類似地域等に存する対象不動産と類似の不動産若しくは同一需給
圏内の代替競争不動産の純収益によって間接的に求める場合には、それぞれの
地域要因の比較及び個別的要因の比較を行い、当該純収益について適切に補正
することが必要である。
ア総収益の算定及び留意点
(ア)対象不動産が賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産であ
る場合
総収益は、一般に、賃貸用不動産にあっては、支払賃料に預り金的性格
を有する保証金等の運用益、賃料の前払的性格を有する権利金等の運用益
及び償却額並びに駐車場使用料等のその他収入を加えた額とし、賃貸以外
の事業の用に供する不動産にあっては、売上高とする。
なお、賃貸用不動産についてのDCF法の適用に当たっては、特に賃貸
借契約の内容並びに賃料及び貸室の稼動率の毎期の変動に留意しなければ
ならない。
(イ)対象不動産が更地であるものとして、当該土地に最有効使用の賃貸用建
物等の建築を想定する場合
対象不動産に最有効使用の賃貸用建物等の建設を想定し、当該複合不動
産が生み出すであろう総収益を適切に求めるものとする。
イ総費用の算定及び留意点
対象不動産の総費用は、賃貸用不動産(アの(イ)の複合不動産を想定す
る場合を含む。)にあっては、減価償却費(償却前の純収益を求める場合に
は、計上しない。)、維持管理費(維持費、管理費、修繕費等)、公租公課(固
定資産税、都市計画税等)、損害保険料等の諸経費等を、賃貸以外の事業の
用に供する不動産にあっては、売上原価、販売費及び一般管理費等をそれぞ
れ加算して求めるものとする。なお、DCF法の適用に当たっては、特に保
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有期間中における大規模修繕費等の費用の発生時期に留意しなければならな
い。
(2)還元利回り及び割引率
@ 還元利回り及び割引率の意義
還元利回り及び割引率は、共に不動産の収益性を表し、収益価格を求めるた
めに用いるものであるが、基本的には次のような違いがある。
還元利回りは、直接還元法の収益価格及びDCF法の復帰価格の算定におい
て、一期間の純収益から対象不動産の価格を直接求める際に使用される率であ
り、将来の収益に影響を与える要因の変動予測と予測に伴う不確実性を含むも
のである。
割引率は、DCF法において、ある将来時点の収益を現在時点の価値に割り
戻す際に使用される率であり、還元利回りに含まれる変動予測と予測に伴う不
確実性のうち、収益見通しにおいて考慮された連続する複数の期間に発生する
純収益や復帰価格の変動予測に係るものを除くものである。
A 還元利回り及び割引率の算定
ア還元利回り及び割引率を求める際の留意点
還元利回り及び割引率は、共に比較可能な他の資産の収益性や金融市場に
おける運用利回りと密接な関連があるので、その動向に留意しなければなら
ない。
さらに、還元利回り及び割引率は、地方別、用途的地域別、品等別等によ
って異なる傾向を持つため、対象不動産に係る地域要因及び個別的要因の分
析を踏まえつつ適切に求めることが必要である。
イ還元利回りを求める方法
還元利回りを求める方法を例示すると次のとおりである。
(ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法
この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる利回
りをもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違い
に応じた補正を行うことにより求めるものである。
(イ)借入金と自己資金に係る還元利回りから求める方法
この方法は、対象不動産の取得の際の資金調達上の構成要素(借入金及
び自己資金)に係る各還元利回りを各々の構成割合により加重平均して求
めるものである。
(ウ)土地と建物に係る還元利回りから求める方法
この方法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合に、その物理的
な構成要素(土地及び建物)に係る各還元利回りを各々の価格の構成割合
により加重平均して求めるものである。
(エ)割引率との関係から求める方法
この方法は、割引率をもとに対象不動産の純収益の変動率を考慮して求
めるものである。
ウ割引率を求める方法
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割引率を求める方法を例示すると次のとおりである。
(ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法
この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる割引
率をもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違い
に応じた補正を行うことにより求めるものである。
(イ)借入金と自己資金に係る割引率から求める方法
この方法は、対象不動産の取得の際の資金調達上の構成要素(借入金及
び自己資金)に係る各割引率を各々の構成割合により加重平均して求める
ものである。
(ウ)金融資産の利回りに不動産の個別性を加味して求める方法
この方法は、債券等の金融資産の利回りをもとに、対象不動産の投資対
象としての危険性、非流動性、管理の困難性、資産としての安全性等の個
別性を加味することにより求めるものである。
(3)直接還元法及びDCF法の適用のあり方
直接還元法又はDCF法のいずれの方法を適用するかについては、収集可能な
資料の範囲、対象不動産の類型及び依頼目的に即して適切に選択することが必要
である。ただし、不動産の証券化に係る鑑定評価等で毎期の純収益の見通し等に
ついて詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とするものとし、
あわせて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である。特に、
資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評価
目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合には、D
CF法を適用しなければならない。
第2節賃料を求める鑑定評価の手法
不動産の賃料を求める鑑定評価の手法は、新規賃料にあっては積算法、賃貸事例比較
法、収益分析法等があり、継続賃料にあっては差額配分法、利回り法、スライド法、賃
貸事例比較法等がある。
T 賃料を求める場合の一般的留意事項
賃料の鑑定評価は、対象不動産について、賃料の算定の期間に対応して、実質賃料
を求めることを原則とし、賃料の算定の期間及び支払いの時期に係る条件並びに権利
金、敷金、保証金等の一時金の授受に関する条件が付されて支払賃料を求めることを
依頼された場合には、実質賃料とともに、その一部である支払賃料を求めることがで
きるものとする。
1.実質賃料と支払賃料
実質賃料とは、賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われる賃料の算定の期間に
対応する適正なすべての経済的対価をいい、純賃料及び不動産の賃貸借等を継続す
るために通常必要とされる諸経費等(以下「必要諸経費等」という。)から成り立
つものである。
支払賃料とは、各支払時期に支払われる賃料をいい、契約に当たって、権利金、
敷金、保証金等の一時金が授受される場合においては、当該一時金の運用益及び償
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却額と併せて実質賃料を構成するものである。
なお、慣行上、建物及びその敷地の一部の賃貸借に当たって、水道光熱費、清掃
・衛生費、冷暖房費等がいわゆる付加使用料、共益費等の名目で支払われる場合も
あるが、これらのうちには実質的に賃料に相当する部分が含まれている場合がある
ことに留意する必要がある。
2.支払賃料の求め方
契約に当たって一時金が授受される場合における支払賃料は、実質賃料から、当
該一時金について賃料の前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額並びに預り
金的性格を有する一時金の運用益を控除して求めるものとする。
なお、賃料の前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額については、対象不
動産の賃貸借等の持続する期間の効用の変化等に着目し、実態に応じて適切に求め
るものとする。
運用利回りは、賃貸借等の契約に当たって授受される一時金の性格、賃貸借等の
契約内容並びに対象不動産の種類及び性格等の相違に応じて、当該不動産の期待利
回り、不動産の取引利回り、長期預金の金利、国債及び公社債利回り、金融機関の
貸出金利等を比較考量して決定するものとする。
3.賃料の算定の期間
鑑定評価によって求める賃料の算定の期間は、原則として、宅地並びに建物及び
その敷地の賃料にあっては1月を単位とし、その他の土地にあっては1年を単位と
するものとする。
U 新規賃料を求める鑑定評価の手法
1.積算法
(1)意義
積算法は、対象不動産について、価格時点における基礎価格を求め、これに期
待利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して対象不動産の試算賃料を求め
る手法である(この手法による試算賃料を積算賃料という。)。
積算法は、対象不動産の基礎価格、期待利回り及び必要諸経費等の把握を的確
に行い得る場合に有効である。
(2)適用方法
@ 基礎価格
基礎価格とは、積算賃料を求めるための基礎となる価格をいい、原価法及び
取引事例比較法により求めるものとする。
A 期待利回り
期待利回りとは、賃貸借等に供する不動産を取得するために要した資本に相
当する額に対して期待される純収益のその資本相当額に対する割合をいう。
期待利回りを求める方法については、収益還元法における還元利回りを求め
る方法に準ずるものとする。この場合において、賃料の有する特性に留意すべ
きである。
B 必要諸経費等
不動産の賃貸借等に当たってその賃料に含まれる必要諸経費等としては、次
31
のものがあげられる。
ア減価償却費
イ維持管理費(維持費、管理費、修繕費等)
ウ公租公課(固定資産税、都市計画税等)
エ損害保険料(火災、機械、ボイラー等の各種保険)
オ貸倒れ準備費
カ空室等による損失相当額
2.賃貸事例比較法
(1)意義
賃貸事例比較法は、まず多数の新規の賃貸借等の事例を収集して適切な事例の
選択を行い、これらに係る実際実質賃料(実際に支払われている不動産に係るす
べての経済的対価をいう。)に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、
地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量し、こ
れによって対象不動産の試算賃料を求める手法である(この手法による試算賃料
を比準賃料という。)。
賃貸事例比較法は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等において対象不動
産と類似の不動産の賃貸借等が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不
動産の賃貸借等が行われている場合に有効である。
(2)適用方法
@ 事例の収集及び選択
賃貸借等の事例の収集及び選択については、取引事例比較法における事例の
収集及び選択に準ずるものとする。この場合において、賃貸借等の契約の内容
について類似性を有するものを選択すべきことに留意しなければならない。
A 事情補正及び時点修正並びに地域要因の比較及び個別的要因の比較
事情補正及び時点修正並びに地域要因の比較及び個別的要因の比較について
は、取引事例比較法の場合に準ずるものとする。
3.収益分析法
(1)意義
収益分析法は、一般の企業経営に基づく総収益を分析して対象不動産が一定期
間に生み出すであろうと期待される純収益(減価償却後のものとし、これを収益
純賃料という。)を求め、これに必要諸経費等を加算して対象不動産の試算賃料
を求める手法である(この手法による試算賃料を収益賃料という。)。
収益分析法は、企業の用に供されている不動産に帰属する純収益を適切に求め
得る場合に有効である。
(2)適用方法
@ 収益純賃料の算定
収益純賃料の算定については、収益還元法における純収益の算定に準ずるも
のとする。この場合において、賃料の有する特性に留意しなければならない。
A 収益賃料を求める手法
収益賃料は、収益純賃料の額に賃貸借等に当たって賃料に含まれる必要諸経
32
費等を加算することによって求めるものとする。
なお、一般企業経営に基づく総収益を分析して収益純賃料及び必要諸経費等
を含む賃料相当額を収益賃料として直接求めることができる場合もある。
国土交通省
目次
総論
第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察1
第1節不動産とその価格1
第2節不動産とその価格の特徴1
第3節不動産の鑑定評価2
第4節不動産鑑定士等の責務3
第2章不動産の種別及び類型4
第1節不動産の種別4
第2節不動産の類型5
第3章不動産の価格を形成する要因6
第1節一般的要因6
第2節地域要因7
第3節個別的要因9
第4章不動産の価格に関する諸原則11
第5章鑑定評価の基本的事項13
第1節対象不動産の確定13
第2節価格時点の確定14
第3節鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定14
第6章地域分析及び個別分析16
第1節地域分析16
第2節個別分析19
第7章鑑定評価の方式20
第1節価格を求める鑑定評価の手法20
第2節賃料を求める鑑定評価の手法29
第8章鑑定評価の手順33
第1節鑑定評価の基本的事項の確定33
第2節処理計画の策定33
第3節対象不動産の確認33
第4節資料の収集及び整理34
第5節資料の検討及び価格形成要因の分析34
第6節鑑定評価方式の適用35
第7節試算価格又は試算賃料の調整35
第8節鑑定評価額の決定35
第9節鑑定評価報告書の作成36
第9章鑑定評価報告書36
第1節鑑定評価報告書の作成指針36
第2節記載事項36
第3節附属資料38
各論
第1章価格に関する鑑定評価39
第1節土地39
第2節建物及びその敷地43
第3節建物45
第2章賃料に関する鑑定評価46
第1節宅地46
第2節建物及びその敷地47
附則48
1
総論
第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察
不動産の鑑定評価とはどのようなことであるか、それは何故に必要であるか、われわれ
の社会においてそれはどのような役割を果たすものであるか、そしてこの役割の具体的な
担当者である不動産鑑定士及び不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士等」という。)に対
して要請されるものは何であるか、不動産鑑定士等は、まず、これらについて十分に理解
し、体得するところがなければならない。
第1節不動産とその価格
不動産は、通常、土地とその定着物をいう。土地はその持つ有用性の故にすべての国
民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そして、この土地を我々人間が各
般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあ
り方、すなわち、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということ
に具体的に現れる。
この不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によっ
て決定されるとともに経済価値の本質を決定づけている。一方、この不動産のあり方は、
その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されて
いる。
不動産の価格は、一般に、
(1)その不動産に対してわれわれが認める効用
(2)その不動産の相対的稀少性
(3)その不動産に対する有効需要
の三者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を、貨幣額をもって表示したもので
ある。そして、この不動産の経済価値は、基本的にはこれら三者を動かす自然的、社会
的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定される。不動産の価格とこれらの
要因との関係は、不動産の価格が、これらの要因の影響の下にあると同時に選択指標と
してこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものである。
第2節不動産とその価格の特徴
不動産が国民の生活と活動に組み込まれどのように貢献しているかは具体的な価格と
して現れるものであるが、土地は他の一般の諸財と異なって次のような特性を持ってい
る。
(1)自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性(非移動性)、永続性(不変性)、
不増性、個別性(非同質性、非代替性)等を有し、固定的であって硬直的である。
(2)人文的特性として、用途の多様性(用途の競合、転換及び併存の可能性)、併合及
び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等を有し、可変的であって伸縮的で
ある。
2
不動産は、この土地の持つ諸特性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を与件
として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そして、これ
らの諸条件の変化に伴って、その利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化
する。
不動産は、また、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共通にすることに
よって、他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域と
の間に、依存、補完等の関係に及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に協
働、代替、競争等の関係にたち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性
を発揮するものである(不動産の地域性)。
このような地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められ
るが、そのいずれもが、不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様
に、特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用のあり方の同一性を基
準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有すると
ともに、他の地域との間に相互関係にたち、この相互関係を通じて、その社会的及び経
済的位置を占めるものである(地域の特性)。
このような不動産の特徴により、不動産の価格についても、他の一般の諸財の価格と
異なって、およそ次のような特徴を指摘することができる。
(1)不動産の経済価値は、一般に、交換の対価である価格として表示されるとともに、
その用益の対価である賃料として表示される。そして、この価格と賃料との間には、
いわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができる。
(2)不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価
又は経済的利益の対価であり、また、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存す
る場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。
(3)不動産の属する地域は固定的なものではなくて、常に拡大縮小、集中拡散、発展
衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるか
どうか、仮に現在最適なものであっても、時の経過に伴ってこれを持続できるかどう
か、これらは常に検討されなければならない。したがって、不動産の価格(又は賃料)
は、通常、過去と将来とにわたる長期的な考慮の下に形成される。今日の価格(又は
賃料)は、昨日の展開であり、明日を反映するものであって常に変化の過程にあるも
のである。
(4)不動産の現実の取引価格等は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常
であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものであって、このような取引
価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。した
がって、不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士等の鑑定評価活
動が必要となるものである。
第3節不動産の鑑定評価
このように一般の諸財と異なる不動産についてその適正な価格を求めるためには、鑑
定評価の活動に依存せざるを得ないこととなる。
不動産の鑑定評価は、その対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をも
3
って表示することである。それは、この社会における一連の価格秩序の中で、その不動
産の価格及び賃料がどのような所に位するかを指摘することであって、
(1)鑑定評価の対象となる不動産の的確な認識の上に、
(2)必要とする関連資料を十分に収集して、これを整理し、
(3)不動産の価格を形成する要因及び不動産の価格に関する諸原則についての十分な理
解のもとに、
(4)鑑定評価の手法を駆使して、その間に、
(5)既に収集し、整理されている関連諸資料を具体的に分析して、対象不動産に及ぼす
自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の影響を判断し、
(6)対象不動産の経済価値に関する最終判断に到達し、これを貨幣額をもって表示する
ものである。
この判断の当否は、これら各段階のそれぞれについての不動産鑑定士等の能力の如何
及びその能力の行使の誠実さの如何に係るものであり、また、必要な関連諸資料の収集
整理の適否及びこれらの諸資料の分析解釈の練達の程度に依存するものである。したが
って、鑑定評価は、高度な知識と豊富な経験及び的確な判断力を持ち、さらに、これら
が有機的かつ総合的に発揮できる練達堪能な専門家によってなされるとき、初めて合理
的であって、客観的に論証できるものとなるのである。
不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成さ
れるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士等が的確に把握する作業
に代表されるように、練達堪能な専門家によって初めて可能な仕事であるから、このよ
うな意味において、不動産の鑑定評価とは、不動産の価格に関する専門家の判断であり、
意見であるといってよいであろう。
それはまた、この社会における一連の価格秩序のなかで、対象不動産の価格の占める
適正なあり所を指摘することであるから、その社会的公共的意義は極めて大きいといわ
なければならない。
第4節不動産鑑定士等の責務
土地は、土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用及び取引が行われ
るべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士等
は、このような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければ
ならない。
不動産鑑定士等は、不動産の鑑定評価を担当する者として、十分に能力のある専門家
としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ、付与されるものであ
る。したがって、不動産鑑定士等は、不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、
その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって、社会一般の信頼と期
待に報いなければならない。
そのためには、まず、不動産鑑定士等は、同法に規定されているとおり、良心に従い、
誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為
をしてはならないとともに、正当な理由がなくて、その職務上取り扱ったことについて
知り得た秘密を他に漏らしてはならないことはいうまでもなく、さらに次に述べる事項
4
を遵守して資質の向上に努めなければならない。
(1)高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて、初めて的確な鑑
定評価が可能となるのであるから、不断の勉強と研鑚とによってこれを体得し、鑑定
評価の進歩改善に努力すること。
(2)依頼者に対して鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにするとと
もに、社会一般に対して、実践活動をもって、不動産の鑑定評価及びその制度に関す
る理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めること。
(3)不動産の鑑定評価に当たっては、自己又は関係人の利害の有無その他いかなる理由
にかかわらず、公平妥当な態度を保持すること。
(4)不動産の鑑定評価に当たっては、専門職業家としての注意を払わなければならない
こと。
(5)自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、又は縁故
若しくは特別の利害関係を有する場合等、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、
原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこと。
第2章不動産の種別及び類型
不動産の鑑定評価においては、不動産の地域性並びに有形的利用及び権利関係の態様に
応じた分析を行う必要があり、その地域の特性等に基づく不動産の種類ごとに検討するこ
とが重要である。
不動産の種類とは、不動産の種別及び類型の二面から成る複合的な不動産の概念を示す
ものであり、この不動産の種別及び類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるもので
あるから、この両面の分析をまって初めて精度の高い不動産の鑑定評価が可能となるもの
である。
不動産の種別とは、不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいい、不動産の類
型とは、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいう。
第1節不動産の種別
T 地域の種別
地域の種別は、宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられる。
宅地地域とは、居住、商業活動、工業生産活動等の用に供される建物、構築物等の
敷地の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的
と判断される地域をいい、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分される。さらに住
宅地域、商業地域、工業地域等については、その規模、構成の内容、機能等に応じた
細分化が考えられる。
農地地域とは、農業生産活動のうち耕作の用に供されることが、自然的、社会的、
経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。
林地地域とは、林業生産活動のうち木竹又は特用林産物の生育の用に供されること
が、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。
5
なお、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他
の種別の地域へと転換しつつある地域及び宅地地域、農地地域等のうちにあって、細
分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと移行しつつある地
域があることに留意すべきである。
U 土地の種別
土地の種別は、地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地、農地、林
地、見込地、移行地等に分けられ、さらに地域の種別の細分に応じて細分される。
宅地とは、宅地地域のうちにある土地をいい、住宅地、商業地、工業地等に細分さ
れる。この場合において、住宅地とは住宅地域のうちにある土地をいい、商業地とは
商業地域のうちにある土地をいい、工業地とは工業地域のうちにある土地をいう。
農地とは、農地地域のうちにある土地をいう。
林地とは、林地地域のうちにある土地(立木竹を除く。)をいう。
見込地とは、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域
から他の種別の地域へと転換しつつある地域のうちにある土地をいい、宅地見込地、
農地見込地等に分けられる。
移行地とは、宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域か
ら他の種別の地域へと移行しつつある地域のうちにある土地をいう。
第2節不動産の類型
宅地並びに建物及びその敷地の類型を例示すれば、次のとおりである。
T 宅地
宅地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地
権、底地、区分地上権等に分けられる。
更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していな
い宅地をいう。
建付地とは、建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者
に属し、かつ、当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の付
着していない宅地をいう。
借地権とは、借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建物の所有
を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいう。
底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をい
う。
区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定
された地上権をいう。
U 建物及びその敷地
建物及びその敷地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、自用の
建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等
に分けられる。
自用の建物及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、
その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及
6
びその敷地をいう。
貸家及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物
が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいう。
借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借
地権をいう。
区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規
定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分
及び同条第6項に規定する敷地利用権をいう。
第3章不動産の価格を形成する要因
不動産の価格を形成する要因(以下「価格形成要因」という。)とは、不動産の効用及
び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいう。不動産
の価格は、多数の要因の相互作用の結果として形成されるものであるが、要因それ自体も
常に変動する傾向を持っている。したがって、不動産の鑑定評価を行うに当たっては、価
格形成要因を市場参加者の観点から明確に把握し、かつ、その推移及び動向並びに諸要因
間の相互関係を十分に分析して、前記三者に及ぼすその影響を判定することが必要である。
価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。
第1節一般的要因
一般的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を
与える要因をいう。それは、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大
別される。
一般的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
T 自然的要因
1.地質、地盤等の状態
2.土壌及び土層の状態
3.地勢の状態
4.地理的位置関係
5.気象の状態
U 社会的要因
1.人口の状態
2.家族構成及び世帯分離の状態
3.都市形成及び公共施設の整備の状態
4.教育及び社会福祉の状態
5.不動産の取引及び使用収益の慣行
6.建築様式等の状態
7.情報化の進展の状態
8.生活様式等の状態
7
V 経済的要因
1.貯蓄、消費、投資及び国際収支の状態
2.財政及び金融の状態
3.物価、賃金、雇用及び企業活動の状態
4.税負担の状態
5.企業会計制度の状態
6.技術革新及び産業構造の状態
7.交通体系の状態
8.国際化の状態
W 行政的要因
1.土地利用に関する計画及び規制の状態
2.土地及び建築物の構造、防災等に関する規制の状態
3.宅地及び住宅に関する施策の状態
4.不動産に関する税制の状態
5.不動産の取引に関する規制の状態
第2節地域要因
地域要因とは、一般的要因の相関結合によって規模、構成の内容、機能等にわたる各
地域の特性を形成し、その地域に属する不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要
因をいう。
T 宅地地域
1.住宅地域
住宅地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、温度、湿度、風向等の気象の状態
(2)街路の幅員、構造等の状態
(3)都心との距離及び交通施設の状態
(4)商業施設の配置の状態
(5)上下水道、ガス等の供給・処理施設の状態
(6)情報通信基盤の整備の状態
(7)公共施設、公益的施設等の配置の状態
(8)汚水処理場等の嫌悪施設等の有無
(9)洪水、地すべり等の災害の発生の危険性
(10)騒音、大気の汚染、土壌汚染等の公害の発生の程度
(11)各画地の面積、配置及び利用の状態
(12)住宅、生垣、街路修景等の街並みの状態
(13)眺望、景観等の自然的環境の良否
(14)土地利用に関する計画及び規制の状態
2.商業地域
前記1.に掲げる地域要因のほか、商業地域特有の地域要因の主なものを例示す
れば、次のとおりである。
8
(1)商業施設又は業務施設の種類、規模、集積度等の状態
(2)商業背後地及び顧客の質と量
(3)顧客及び従業員の交通手段の状態
(4)商品の搬入及び搬出の利便性
(5)街路の回遊性、アーケード等の状態
(6)営業の種別及び競争の状態
(7)当該地域の経営者の創意と資力
(8)繁華性の程度及び盛衰の動向
(9)駐車施設の整備の状態
(10)行政上の助成及び規制の程度
3.工業地域
前記1.に掲げる地域要因のほか、工業地域特有の地域要因の主なものを例示す
れば、次のとおりである。
(1)幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況
(2)労働力確保の難易
(3)製品販売市場及び原材料仕入市場との位置関係
(4)動力資源及び用排水に関する費用
(5)関連産業との位置関係
(6)水質の汚濁、大気の汚染等の公害の発生の危険性
(7)行政上の助成及び規制の程度
U 農地地域
農地地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.日照、温度、湿度、風雨等の気象の状態
2.起伏、高低等の地勢の状態
3.土壌及び土層の状態
4.水利及び水質の状態
5.洪水、地すべり等の災害の発生の危険性
6.道路等の整備の状態
7.集落との位置関係
8.集荷地又は産地市場との位置関係
9.消費地との距離及び輸送施設の状態
10.行政上の助成及び規制の程度
V 林地地域
林地地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.日照、温度、湿度、風雨等の気象の状態
2.標高、地勢等の状態
3.土壌及び土層の状態
4.林道等の整備の状態
5.労働力確保の難易
6.行政上の助成及び規制の程度
9
なお、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換し、又は移行しつつある地域につ
いては、転換し、又は移行すると見込まれる転換後又は移行後の種別の地域の地域要因
をより重視すべきであるが、転換又は移行の程度の低い場合においては、転換前又は移
行前の種別の地域の地域要因をより重視すべきである。
第3節個別的要因
個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因をい
う。個別的要因は、土地、建物等の区分に応じて次のように分けられる。
T 土地に関する個別的要因
1.宅地
(1)住宅地
住宅地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
@ 地勢、地質、地盤等
A 日照、通風及び乾湿
B 間口、奥行、地積、形状等
C 高低、角地その他の接面街路との関係
D 接面街路の幅員、構造等の状態
E 接面街路の系統及び連続性
F 交通施設との距離
G 商業施設との接近の程度
H 公共施設、公益的施設等との接近の程度
I 汚水処理場等の嫌悪施設等との接近の程度
J 隣接不動産等周囲の状態
K 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
L 情報通信基盤の利用の難易
M 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
N 土壌汚染の有無及びその状態
O 公法上及び私法上の規制、制約等
(2)商業地
商業地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
@ 地勢、地質、地盤等
A 間口、奥行、地積、形状等
B 高低、角地その他の接面街路との関係
C 接面街路の幅員、構造等の状態
D 接面街路の系統及び連続性
E 商業地域の中心への接近性
F 主要交通機関との接近性
G 顧客の流動の状態との適合性
H 隣接不動産等周囲の状態
I 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
10
J 情報通信基盤の利用の難易
K 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
L 土壌汚染の有無及びその状態
M 公法上及び私法上の規制、制約等
(3)工業地
工業地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
@ 地勢、地質、地盤等
A 間口、奥行、地積、形状等
B 高低、角地その他の接面街路との関係
C 接面街路の幅員、構造等の状態
D 接面街路の系統及び連続性
E 従業員の通勤等のための主要交通機関との接近性
F 幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設との位置関係
G 電力等の動力資源の状態及び引込の難易
H 用排水等の供給・処理施設の整備の必要性
I 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
J 情報通信基盤の利用の難易
K 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
L 土壌汚染の有無及びその状態
M 公法上及び私法上の規制、制約等
2.農地
農地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、乾湿、雨量等の状態
(2)土壌及び土層の状態
(3)農道の状態
(4)灌漑排水の状態
(5)耕うんの難易
(6)集落との接近の程度
(7)集荷地との接近の程度
(8)災害の危険性の程度
(9)公法上及び私法上の規制、制約等
3.林地
林地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、乾湿、雨量等の状態
(2)標高、地勢等の状態
(3)土壌及び土層の状態
(4)木材の搬出、運搬等の難易
(5)管理の難易
(6)公法上及び私法上の規制、制約等
4.見込地及び移行地
11
見込地及び移行地については、転換し、又は移行すると見込まれる転換後又は移
行後の種別の地域内の土地の個別的要因をより重視すべきであるが、転換又は移行
の程度の低い場合においては、転換前又は移行前の種別の地域内の土地の個別的要
因をより重視すべきである。
U 建物に関する個別的要因
建物に関する個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.建築(新築、増改築又は移転)の年次
2.面積、高さ、構造、材質等
3.設計、設備等の機能性
4.施工の質と量
5.耐震性、耐火性等建物の性能
6.維持管理の状態
7.有害な物質の使用の有無及びその状態
8.建物とその環境との適合の状態
9.公法上及び私法上の規制、制約等
V 建物及びその敷地に関する個別的要因
前記T及びUに例示したもののほか、建物及びその敷地に関する個別的要因の主な
ものを例示すれば、敷地内における建物、駐車場、通路、庭等の配置、建物と敷地の
規模の対応関係等建物等と敷地との適応の状態がある。
さらに、賃貸用不動産に関する個別的要因には、賃貸経営管理の良否があり、その
主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.借主の状況及び賃貸借契約の内容
2.貸室の稼働状況
3.修繕計画及び管理計画の良否並びにその実施の状態
第4章不動産の価格に関する諸原則
不動産の価格は、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要に影響
を与える諸要因の相互作用によって形成されるが、その形成の過程を考察するとき、そこ
に基本的な法則性を認めることができる。不動産の鑑定評価は、その不動産の価格の形成
過程を追究し、分析することを本質とするものであるから、不動産の経済価値に関する適
切な最終判断に到達するためには、鑑定評価に必要な指針としてこれらの法則性を認識し、
かつ、これらを具体的に現した以下の諸原則を活用すべきである。
これらの原則は、一般の経済法則に基礎を置くものであるが、鑑定評価の立場からこれ
を認識し、表現したものである。
なお、これらの原則は、孤立しているものではなく、直接的又は間接的に相互に関連し
ているものであることに留意しなければならない。
T 需要と供給の原則
一般に財の価格は、その財の需要と供給との相互関係によって定まるとともに、そ
12
の価格は、また、その財の需要と供給とに影響を及ぼす。
不動産の価格もまたその需要と供給との相互関係によって定まるのであるが、不動
産は他の財と異なる自然的特性及び人文的特性を有するために、その需要と供給及び
価格の形成には、これらの特性の反映が認められる。
U 変動の原則
一般に財の価格は、その価格を形成する要因の変化に伴って変動する。
不動産の価格も多数の価格形成要因の相互因果関係の組合せの流れである変動の過
程において形成されるものである。したがって、不動産の鑑定評価に当たっては、価
格形成要因が常に変動の過程にあることを認識して、各要因間の相互因果関係を動的
に把握すべきである。特に、不動産の最有効使用(W参照)を判定するためには、こ
の変動の過程を分析することが必要である。
V 代替の原則
代替性を有する二以上の財が存在する場合には、これらの財の価格は、相互に影響
を及ぼして定まる。
不動産の価格も代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成される。
W 最有効使用の原則
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以
下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。
この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使
用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。
なお、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいてい
るものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が
十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
X 均衡の原則
不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、その構成要素の組合せ
が均衡を得ていることが必要である。したがって、不動産の最有効使用を判定するた
めには、この均衡を得ているかどうかを分析することが必要である。
Y 収益逓増及び逓減の原則
ある単位投資額を継続的に増加させると、これに伴って総収益は増加する。しかし、
増加させる単位投資額に対応する収益は、ある点までは増加するが、その後は減少する。
この原則は、不動産に対する追加投資の場合についても同様である。
Z 収益配分の原則
土地、資本、労働及び経営(組織)の各要素の結合によって生ずる総収益は、これ
らの各要素に配分される。したがって、このような総収益のうち、資本、労働及び経
営(組織)に配分される部分以外の部分は、それぞれの配分が正しく行われる限り、
土地に帰属するものである。
[ 寄与の原則
不動産のある部分がその不動産全体の収益獲得に寄与する度合いは、その不動産全
体の価格に影響を及ぼす。
この原則は、不動産の最有効使用の判定に当たっての不動産の追加投資の適否の判
13
定等に有用である。
\ 適合の原則
不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、当該不動産がその環境
に適合していることが必要である。したがって、不動産の最有効使用を判定するため
には、当該不動産が環境に適合しているかどうかを分析することが必要である。
] 競争の原則
一般に、超過利潤は競争を惹起し、競争は超過利潤を減少させ、終局的にはこれを
消滅させる傾向を持つ。不動産についても、その利用による超過利潤を求めて、不動
産相互間及び他の財との間において競争関係が認められ、したがって、不動産の価格
は、このような競争の過程において形成される。
]T 予測の原則
財の価格は、その財の将来の収益性等についての予測を反映して定まる。
不動産の価格も、価格形成要因の変動についての市場参加者による予測によって左
右される。
第5章鑑定評価の基本的事項
不動産の鑑定評価に当たっては、基本的事項として、対象不動産、価格時点及び価格又
は賃料の種類を確定しなければならない。
第1節対象不動産の確定
不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等
を物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利
を確定する必要がある。
対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し、特定することで
あり、それは不動産鑑定士等が鑑定評価の依頼目的及び条件に照応する対象不動産と当
該不動産の現実の利用状況とを照合して確認するという実践行為を経て最終的に確定さ
れるべきものである。
T 対象確定条件
対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件を対象確定条件という。
対象確定条件は、対象不動産(依頼内容に応じて次のような条件により定められた
不動産をいう。)の所在、範囲等の物的事項及び所有権、賃借権等の対象不動産の権
利の態様に関する事項を確定するために必要な条件である。
1.不動産が土地のみの場合又は土地及び建物等の結合により構成されている場合に
おいて、その状態を所与として鑑定評価の対象とすること。
2.不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その土地の
みを建物等が存しない独立のもの(更地)として鑑定評価の対象とすること(この
場合の鑑定評価を独立鑑定評価という。)。
3.不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その状態を
14
所与として、その不動産の構成部分を鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定
評価を部分鑑定評価という。)。
4.不動産の併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものと
して鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を併合鑑定評価又は分割鑑定
評価という。)。
U 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件
対象確定条件により確定された対象不動産について、依頼目的に応じ対象不動産に
係る価格形成要因のうち地域要因又は個別的要因について想定上の条件を付加する場
合があるが、この場合には、依頼により付加する想定上の条件が実現性、合法性、関
係当事者及び第三者の利益を害するおそれがないか等の観点から妥当なものでなけれ
ばならない。
一般に、地域要因について想定上の条件を付加することが妥当と認められる場合は、
計画及び諸規制の変更、改廃に権能を持つ公的機関の設定する事項に主として限られ
る。
第2節価格時点の確定
価格形成要因は、時の経過により変動するものであるから、不動産の価格はその判定
の基準となった日においてのみ妥当するものである。したがって、不動産の鑑定評価を
行うに当たっては、不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格
時点という。また、賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとし
てその期間の期首となる。
価格時点は、鑑定評価を行った年月日を基準として現在の場合(現在時点)、過去の
場合(過去時点)及び将来の場合(将来時点)に分けられる。
第3節鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定
不動産鑑定士等による不動産の鑑定評価は、不動産の適正な価格を求め、その適正な
価格の形成に資するものでなければならない。
T 価格
不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、鑑定評価
の依頼目的及び条件に応じて限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合があるの
で、依頼目的及び条件に即して価格の種類を適切に判断し、明確にすべきである。な
お、評価目的に応じ、特定価格として求めなければならない場合があることに留意し
なければならない。
1.正常価格
正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理
的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な
価格をいう。この場合において、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条
件を満たす市場とは、以下の条件を満たす市場をいう。
(1)市場参加者が自由意思に基づいて市場に参加し、参入、退出が自由であること。
なお、ここでいう市場参加者は、自己の利益を最大化するため次のような要件
15
を満たすとともに、慎重かつ賢明に予測し、行動するものとする。
@ 売り急ぎ、買い進み等をもたらす特別な動機のないこと。
A 対象不動産及び対象不動産が属する市場について取引を成立させるために必
要となる通常の知識や情報を得ていること。
B 取引を成立させるために通常必要と認められる労力、費用を費やしているこ
と。
C 対象不動産の最有効使用を前提とした価値判断を行うこと。
D 買主が通常の資金調達能力を有していること。
(2)取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘引したり
するような特別なものではないこと。
(3)対象不動産が相当の期間市場に公開されていること。
2.限定価格
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産と
の併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念
の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に
限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示す
る価格をいう。
限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
(2)隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
(3)経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合
3.特定価格
特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景
とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不
動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評
価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合
(2)民事再生法に基づく評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合
(3)会社更生法又は民事再生法に基づく評価目的の下で、事業の継続を前提とした
価格を求める場合
4.特殊価格
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用
現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特殊価格を求める場合を例示すれば、文化財の指定を受けた建造物、宗教建築物
又は現況による管理を継続する公共公益施設の用に供されている不動産について、
その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合である。
U 賃料
不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料である
が、鑑定評価の依頼目的及び条件に応じて限定賃料を求めることができる場合がある
16
ので、依頼目的及び条件に即してこれを適切に判断し、明確にすべきである。
1.正常賃料
正常賃料とは、正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等(賃借権
若しくは地上権又は地役権に基づき、不動産を使用し、又は収益することをいう。)
の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料(新規賃料)をいう。
2.限定賃料
限定賃料とは、限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約に
おいて成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料(新規賃料)をいう。
限定賃料を求めることができる場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)隣接不動産の併合使用を前提とする賃貸借等に関連する場合
(2)経済合理性に反する不動産の分割使用を前提とする賃貸借等に関連する場合
3.継続賃料
継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立する
であろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。
第6章地域分析及び個別分析
対象不動産の地域分析及び個別分析を行うに当たっては、まず、それらの基礎となる一
般的要因がどのような具体的な影響力を持っているかを的確に把握しておくことが必要で
ある。
第1節地域分析
T 地域分析の意義
地域分析とは、その対象不動産がどのような地域に存するか、その地域はどのよう
な特性を有するか、また、対象不動産に係る市場はどのような特性を有するか、及び
それらの特性はその地域内の不動産の利用形態と価格形成について全般的にどのよう
な影響力を持っているかを分析し、判定することをいう。
U 地域分析の適用
1.地域及びその特性
地域分析に当たって特に重要な地域は、用途的観点から区分される地域(以下「用
途的地域」という。)、すなわち近隣地域及びその類似地域と、近隣地域及びこれ
と相関関係にある類似地域を含むより広域的な地域、すなわち同一需給圏である。
また、近隣地域の特性は、通常、その地域に属する不動産の一般的な標準的使用
に具体的に現れるが、この標準的使用は、利用形態からみた地域相互間の相対的位
置関係及び価格形成を明らかにする手掛りとなるとともに、その地域に属する不動
産のそれぞれについての最有効使用を判定する有力な標準となるものである。
なお、不動産の属する地域は固定的なものではなく、地域の特性を形成する地域
要因も常に変動するものであることから、地域分析に当たっては、対象不動産に係
る市場の特性の把握の結果を踏まえて地域要因及び標準的使用の現状と将来の動向
17
とをあわせて分析し、標準的使用を判定しなければならない。
(1)用途的地域
@ 近隣地域
近隣地域とは、対象不動産の属する用途的地域であって、より大きな規模と
内容とを持つ地域である都市あるいは農村等の内部にあって、居住、商業活動、
工業生産活動等人の生活と活動とに関して、ある特定の用途に供されることを
中心として地域的にまとまりを示している地域をいい、対象不動産の価格の形
成に関して直接に影響を与えるような特性を持つものである。
近隣地域は、その地域の特性を形成する地域要因の推移、動向の如何によっ
て、変化していくものである。
A 類似地域
類似地域とは、近隣地域の地域の特性と類似する特性を有する地域であり、
その地域に属する不動産は、特定の用途に供されることを中心として地域的に
まとまりを持つものである。この地域のまとまりは、近隣地域の特性との類似
性を前提として判定されるものである。
(2)同一需給圏
同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成に
ついて相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいう。そ
れは、近隣地域を含んでより広域的であり、近隣地域と相関関係にある類似地域
等の存する範囲を規定するものである。
一般に、近隣地域と同一需給圏内に存する類似地域とは、隣接すると否とにか
かわらず、その地域要因の類似性に基づいて、それぞれの地域の構成分子である
不動産相互の間に代替、競争等の関係が成立し、その結果、両地域は相互に影響
を及ぼすものである。
また、近隣地域の外かつ同一需給圏内の類似地域の外に存する不動産であって
も、同一需給圏内に存し対象不動産とその用途、規模、品等等の類似性に基づい
て、これら相互の間に代替、競争等の関係が成立する場合がある。
同一需給圏は、不動産の種類、性格及び規模に応じた需要者の選好性によって
その地域的範囲を異にするものであるから、その種類、性格及び規模に応じて需
要者の選好性を的確に把握した上で適切に判定する必要がある。
同一需給圏の判定に当たって特に留意すべき基本的な事項は、次のとおりであ
る。
@ 宅地
ア住宅地
同一需給圏は、一般に都心への通勤可能な地域の範囲に一致する傾向があ
る。ただし、地縁的選好性により地域的範囲が狭められる傾向がある。
なお、地域の名声、品位等による選好性の強さが同一需給圏の地域的範囲
に特に影響を与える場合があることに留意すべきである。
イ商業地
同一需給圏は、高度商業地については、一般に広域的な商業背後地を基礎
18
に成り立つ商業収益に関して代替性の及ぶ地域の範囲に一致する傾向があ
り、したがって、その範囲は高度商業地の性格に応じて広域的に形成される
傾向がある。
また、普通商業地については、一般に狭い商業背後地を基礎に成り立つ商
業収益に関して代替性の及ぶ地域の範囲に一致する傾向がある。ただし、地
縁的選好性により地域的範囲が狭められる傾向がある。
ウ工業地
同一需給圏は、港湾、高速交通網等の利便性を指向する産業基盤指向型工
業地等の大工場地については、一般に原材料、製品等の大規模な移動を可能
にする高度の輸送機関に関して代替性を有する地域の範囲に一致する傾向が
あり、したがって、その地域的範囲は、全国的な規模となる傾向がある。
また、製品の消費地への距離、消費規模等の市場接近性を指向する消費地
指向型工業地等の中小工場地については、一般に製品の生産及び販売に関す
る費用の経済性に関して代替性を有する地域の範囲に一致する傾向がある。
エ移行地
同一需給圏は、一般に当該土地が移行すると見込まれる土地の種別の同一
需給圏と一致する傾向がある。ただし、熟成度の低い場合には、移行前の土
地の種別の同一需給圏と同一のものとなる傾向がある。
A 農地
同一需給圏は、一般に当該農地を中心とする通常の農業生産活動の可能な地
域の範囲内に立地する農業経営主体を中心とするそれぞれの農業生産活動の可
能な地域の範囲に一致する傾向がある。
B 林地
同一需給圏は、一般に当該林地を中心とする通常の林業生産活動の可能な地
域の範囲内に立地する林業経営主体を中心とするそれぞれの林業生産活動の可
能な地域の範囲に一致する傾向がある。
C 見込地
同一需給圏は、一般に当該土地が転換すると見込まれる土地の種別の同一需
給圏と一致する傾向がある。ただし、熟成度の低い場合には、転換前の土地の
種別の同一需給圏と同一のものとなる傾向がある。
D 建物及びその敷地
同一需給圏は、一般に当該敷地の用途に応じた同一需給圏と一致する傾向が
あるが、当該建物及びその敷地一体としての用途、規模、品等等によっては代
替関係にある不動産の存する範囲が異なるために当該敷地の用途に応じた同一
需給圏の範囲と一致しない場合がある。
2.対象不動産に係る市場の特性
地域分析における対象不動産に係る市場の特性の把握に当たっては、同一需給圏
における市場参加者がどのような属性を有しており、どのような観点から不動産の
利用形態を選択し、価格形成要因についての判断を行っているかを的確に把握する
ことが重要である。あわせて同一需給圏における市場の需給動向を的確に把握する
19
必要がある。
また、把握した市場の特性については、近隣地域における標準的使用の判定に反
映させるとともに鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料の調整等における
各種の判断においても反映すべきである。
第2節個別分析
T 個別分析の意義
不動産の価格は、その不動産の最有効使用を前提として把握される価格を標準とし
て形成されるものであるから、不動産の鑑定評価に当たっては、対象不動産の最有効
使用を判定する必要がある。個別分析とは、対象不動産の個別的要因が対象不動産の
利用形態と価格形成についてどのような影響力を持っているかを分析してその最有効
使用を判定することをいう。
U 個別分析の適用
1.個別的要因の分析上の留意点
個別的要因は、対象不動産の市場価値を個別的に形成しているものであるため、
個別的要因の分析においては、対象不動産に係る典型的な需要者がどのような個別
的要因に着目して行動し、対象不動産と代替、競争等の関係にある不動産と比べた
優劣及び競争力の程度をどのように評価しているかを的確に把握することが重要で
ある。
また、個別的要因の分析結果は、鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料
の調整等における各種の判断においても反映すべきである。
2.最有効使用の判定上の留意点
不動産の最有効使用の判定に当たっては、次の事項に留意すべきである。
(1)良識と通常の使用能力を持つ人が採用するであろうと考えられる使用方法であ
ること。
(2)使用収益が将来相当の期間にわたって持続し得る使用方法であること。
(3)効用を十分に発揮し得る時点が予測し得ない将来でないこと。
(4)個々の不動産の最有効使用は、一般に近隣地域の地域の特性の制約下にあるの
で、個別分析に当たっては、特に近隣地域に存する不動産の標準的使用との相互
関係を明らかにし判定することが必要であるが、対象不動産の位置、規模、環境
等によっては、標準的使用の用途と異なる用途の可能性が考えられるので、こう
した場合には、それぞれの用途に対応した個別的要因の分析を行った上で最有効
使用を判定すること。
(5)価格形成要因は常に変動の過程にあることを踏まえ、特に価格形成に影響を与
える地域要因の変動が客観的に予測される場合には、当該変動に伴い対象不動産
の使用方法が変化する可能性があることを勘案して最有効使用を判定すること。
特に、建物及びその敷地の最有効使用の判定に当たっては、次の事項に留意すべ
きである。
(6)現実の建物の用途等が更地としての最有効使用に一致していない場合には、更
地としての最有効使用を実現するために要する費用等を勘案する必要があるた
20
め、建物及びその敷地と更地の最有効使用の内容が必ずしも一致するものではな
いこと。
(7)現実の建物の用途等を継続する場合の経済価値と建物の取壊しや用途変更等を
行う場合のそれらに要する費用等を適切に勘案した経済価値を十分比較考量する
こと。
第7章鑑定評価の方式
不動産の鑑定評価の方式には、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式がある。
原価方式は不動産の再調達(建築、造成等による新規の調達をいう。)に要する原価に
着目して、比較方式は不動産の取引事例又は賃貸借等の事例に着目して、収益方式は不動
産から生み出される収益に着目して、それぞれ不動産の価格又は賃料を求めようとするも
のである。
不動産の鑑定評価の方式は、価格を求める手法と賃料を求める手法に分類される。それ
ぞれの鑑定評価の手法の適用により求められた価格又は賃料を試算価格又は試算賃料とい
う。
第1節価格を求める鑑定評価の手法
不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益
還元法に大別され、このほか三手法の考え方を活用した開発法等の手法がある。
T 試算価格を求める場合の一般的留意事項
1.一般的要因と鑑定評価の各手法の適用との関連
価格形成要因のうち一般的要因は、不動産の価格形成全般に影響を与えるもので
あり、鑑定評価手法の適用における各手順において常に考慮されるべきものであり、
価格判定の妥当性を検討するために活用しなければならない。
2.事例の収集及び選択
鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる事例には、原価法の適用に当た
って必要な建設事例、取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例及び収益還
元法の適用に当たって必要な収益事例(以下「取引事例等」という。)がある。こ
れらの取引事例等は、鑑定評価の各手法に即応し、適切にして合理的な計画に基づ
き、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる
事例等適正さを欠くものであってはならない。
取引事例等は、次の要件の全部を備えるもののうちから選択するものとする。
(1)次の不動産に係るものであること
@ 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域若しくは必要やむを得ない場合には近
隣地域の周辺の地域(以下「同一需給圏内の類似地域等」という。)に存する
不動産
A 対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等における同一需給圏内
に存し対象不動産と代替、競争等の関係が成立していると認められる不動産(以
21
下「同一需給圏内の代替競争不動産」という。)。
(2)取引事例等に係る取引等の事情が正常なものと認められるものであること又は
正常なものに補正することができるものであること。
(3)時点修正をすることが可能なものであること。
(4)地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。
3.事情補正
取引事例等に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格
等に影響を及ぼしているときは適切に補正しなければならない。
(1)現実に成立した取引事例等には、不動産市場の特性、取引等における当事者双
方の能力の多様性と特別の動機により売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在
する場合もあるので、取引事例等がどのような条件の下で成立したものであるか
を資料の分析に当たり十分に調査しなければならない。
(2)特殊な事情とは、正常価格を求める場合には、正常価格の前提となる現実の社
会経済情勢の下で合理的と考えられる諸条件を欠くに至らしめる事情のことであ
る。
4.時点修正
取引事例等に係る取引等の時点が価格時点と異なることにより、その間に価格水
準に変動があると認められる場合には、当該取引事例等の価格等を価格時点の価格
等に修正しなければならない。
5.地域要因の比較及び個別的要因の比較
取引事例等の価格等は、その不動産の存する用途的地域に係る地域要因及び当該
不動産の個別的要因を反映しているものであるから、取引事例等に係る不動産が同
一需給圏内の類似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産である場
合においては、近隣地域と当該事例に係る不動産の存する地域との地域要因の比較
及び対象不動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を、取引事例等に係
る不動産が近隣地域に存するものである場合においては、対象不動産と当該事例に
係る不動産の個別的要因の比較をそれぞれ行う必要がある。
U 原価法
1.意義
原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価に
ついて減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法によ
る試算価格を積算価格という。)。
原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達
原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり、対象不動産
が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときは
この手法を適用することができる。
この場合において、対象不動産が現に存在するものでないときは、価格時点にお
ける再調達原価を適切に求めることができる場合に限り適用することができるもの
とする。
2.適用方法
22
(1)再調達原価の意義
再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場
合において必要とされる適正な原価の総額をいう。
なお、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めること
が困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原
価(置換原価)を再調達原価とみなすものとする。
(2)再調達原価を求める方法
再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状
態で引き渡す通常の場合を想定し、発注者が請負者に対して支払う標準的な建設
費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求めるものとする。
なお、置換原価は、対象不動産と同等の有用性を持つ不動産を新たに調達する
ことを想定した場合に必要とされる原価の総額であり、発注者が請負者に対して
支払う標準的な建設費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求め
る。
@ 土地の再調達原価は、その素材となる土地の標準的な取得原価に当該土地の
標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用とを加算して求める
ものとする。
なお、土地についての原価法の適用において、宅地造成直後の対象地の地域
要因と価格時点における対象地の地域要因とを比較し、公共施設、利便施設等
の整備及び住宅等の建設等により、社会的、経済的環境の変化が価格水準に影
響を与えていると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額
を熟成度として加算することができる。
A 建物及びその敷地の再調達原価は、まず、土地の再調達原価(再調達原価が
把握できない既成市街地における土地にあっては取引事例比較法及び収益還元
法によって求めた更地の価格)又は借地権の価格を求め、この価格に建物の再
調達原価を加算して求めるものとする。
B 再調達原価を求める方法には、直接法及び間接法があるが、収集した建設事
例等の資料としての信頼度に応じていずれかを適用するものとし、また、必要
に応じて併用するものとする。
ア直接法は、対象不動産について直接的に再調達原価を求める方法である。
直接法は、対象不動産について、使用資材の種別、品等及び数量並びに所
要労働の種別、時間等を調査し、対象不動産の存する地域の価格時点におけ
る単価を基礎とした直接工事費を積算し、これに間接工事費及び請負者の適
正な利益を含む一般管理費等を加えて標準的な建設費を求め、さらに発注者
が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して再調達原価を求めるものとす
る。
また、対象不動産の素材となった土地(素地)の価格並びに実際の造成又
は建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利益を含む一般管
理費等及び発注者が直接負担した付帯費用の額並びにこれらの明細(種別、
品等、数量、時間、単価等)が判明している場合には、これらの明細を分析
23
して適切に補正し、かつ、必要に応じて時点修正を行って再調達原価を求め
ることができる。
イ間接法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等に存する対象不動
産と類似の不動産又は同一需給圏内の代替競争不動産から間接的に対象不動
産の再調達原価を求める方法である。
間接法は、当該類似の不動産等について、素地の価格やその実際の造成又
は建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利益を含む一般管
理費等及び発注者が直接負担した付帯費用の額並びにこれらの明細(種別、
品等、数量、時間、単価等)を明確に把握できる場合に、これらの明細を分
析して適切に補正し、必要に応じて時点修正を行い、かつ、地域要因の比較
及び個別的要因の比較を行って、対象不動産の再調達原価を求めるものとす
る。
3.減価修正
減価修正の目的は、減価の要因に基づき発生した減価額を対象不動産の再調達原
価から控除して価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めることであ
る。
減価修正を行うに当たっては、減価の要因に着目して対象不動産を部分的かつ総
合的に分析検討し、減価額を求めなければならない。
(1)減価の要因
減価の要因は、物理的要因、機能的要因及び経済的要因に分けられる。
これらの要因は、それぞれ独立しているものではなく、相互に関連し、影響を
与え合いながら作用していることに留意しなければならない。
@ 物理的要因
物理的要因としては、不動産を使用することによって生ずる摩滅及び破損、
時の経過又は自然的作用によって生ずる老朽化並びに偶発的な損傷があげられ
る。
A 機能的要因
機能的要因としては、不動産の機能的陳腐化、すなわち、建物と敷地との不
適応、設計の不良、型式の旧式化、設備の不足及びその能率の低下等があげら
れる。
B 経済的要因
経済的要因としては、不動産の経済的不適応、すなわち、近隣地域の衰退、
不動産とその付近の環境との不適合、不動産と代替、競争等の関係にある不動
産又は付近の不動産との比較における市場性の減退等があげられる。
(2)減価修正の方法
減価額を求めるには、次の二つの方法があり、原則としてこれらを併用するも
のとする。
@ 耐用年数に基づく方法
耐用年数に基づく方法には、定額法、定率法等があるが、これらのうちいず
れの方法を用いるかは、対象不動産の実情に即して決定すべきである。
24
この方法を用いる場合には、経過年数よりも経済的残存耐用年数に重点をお
いて判断すべきである。
なお、対象不動産が二以上の分別可能な組成部分により構成されていて、そ
れぞれの耐用年数又は経済的残存耐用年数が異なる場合に、これらをいかに判
断して用いるか、また、耐用年数満了時における残材価額をいかにみるかにつ
いても、対象不動産の実情に即して決定すべきである。
A 観察減価法
観察減価法は、対象不動産について、設計、設備等の機能性、維持管理の状
態、補修の状況、付近の環境との適合の状態等各減価の要因の実態を調査する
ことにより、減価額を直接求める方法である。
V 取引事例比較法
1.意義
取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、こ
れらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因
の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって
対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を比準価格と
いう。)。
取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不
動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産
の取引が行われている場合に有効である。
2.適用方法
(1)事例の収集及び選択
取引事例比較法は、市場において発生した取引事例を価格判定の基礎とするも
のであるので、多数の取引事例を収集することが必要である。
取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産
に係るもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の
周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから、対象不動産の最有効使用が標
準的使用と異なる場合等には、同一需給圏内の代替競争不動産に係るもののうち
から選択するものとするほか、次の要件の全部を備えなければならない。
@ 取引事情が正常なものと認められるものであること又は正常なものに補正す
ることができるものであること。
A 時点修正をすることが可能なものであること。
B 地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。
(2)事情補正及び時点修正
取引事例が特殊な事情を含み、これが当該事例に係る取引価格に影響している
と認められるときは、適切な補正を行い、取引事例に係る取引の時点が価格時点
と異なることにより、その間に価格水準の変動があると認められるときは、当該
事例の価格を価格時点の価格に修正しなければならない。
時点修正に当たっては、事例に係る不動産の存する用途的地域又は当該地域と
相似の価格変動過程を経たと認められる類似の地域における土地又は建物の価格
25
の変動率を求め、これにより取引価格を修正すべきである。
(3)地域要因の比較及び個別的要因の比較
取引価格は、取引事例に係る不動産の存する用途的地域の地域要因及び当該不
動産の個別的要因を反映しているものであるから、取引事例に係る不動産が同一
需給圏内の類似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産である場
合においては、近隣地域と当該事例に係る不動産の存する地域との地域要因の比
較及び対象不動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を、取引事例に
係る不動産が近隣地域に存するものである場合においては、対象不動産と当該事
例に係る不動産との個別的要因の比較をそれぞれ行うものとする。
また、このほか地域要因及び個別的要因の比較については、それぞれの地域に
おける個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法がある。
(4)配分法
取引事例が対象不動産と同類型の不動産の部分を内包して複合的に構成されて
いる異類型の不動産に係る場合においては、当該取引事例の取引価格から対象不
動産と同類型の不動産以外の部分の価格が取引価格等により判明しているとき
は、その価格を控除し、又は当該取引事例について各構成部分の価格の割合が取
引価格、新規投資等により判明しているときは、当該事例の取引価格に対象不動
産と同類型の不動産の部分に係る構成割合を乗じて、対象不動産の類型に係る事
例資料を求めるものとする(この方法を配分法という。)。
W 収益還元法
1.意義
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価
値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法
による試算価格を収益価格という。)。
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求
める場合に特に有効である。
また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるもので
あり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この
手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外の
ものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定するこ
とにより適用されるものである。
なお、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格
との乖離が増大するものであるので、先走りがちな取引価格に対する有力な験証手
段として、この手法が活用されるべきである。
2.収益価格を求める方法
収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法
(以下「直接還元法」という。)と、連続する複数の期間に発生する純収益及び復
帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法
(Discounted Cash Flow法(以下「DCF法」という。))がある。
これらの方法は、基本的には次の式により表される。
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(1)直接還元法
P:求める不動産の収益価格
a:一期間の純収益
R:還元利回り
(2)DCF法
P :求める不動産の収益価格
ak:毎期の純収益
Y :割引率
n :保有期間(売却を想定しない場合には分析期間。以下同じ。)
PR:復帰価格
復帰価格とは、保有期間の満了時点における対象不動産の価格をいい、
基本的には次の式により表される。
an + 1:n+1期の純収益
Rn :保有期間の満了時点における還元利回り(最終還元利回り)
3.適用方法
(1)純収益
@ 純収益の意義
純収益とは、不動産に帰属する適正な収益をいい、収益目的のために用いら
れている不動産とこれに関与する資本(不動産に化体されているものを除
く。)、労働及び経営(組織)の諸要素の結合によって生ずる総収益から、資
本(不動産に化体されているものを除く。)、労働及び経営(組織)の総収益
に対する貢献度に応じた分配分を控除した残余の部分をいう。
A 純収益の算定
対象不動産の純収益は、一般に1年を単位として総収益から総費用を控除し
て求めるものとする。また、純収益は、永続的なものと非永続的なもの、償却
an + 1
PR =
Rn
a
P =
R
n ak PR
P =Σ +
k n
k=1 (1+Y) (1+Y)
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前のものと償却後のもの等、総収益及び総費用の把握の仕方により異なるもの
であり、それぞれ収益価格を求める方法及び還元利回り又は割引率を求める方
法とも密接な関連があることに留意する必要がある。
なお、直接還元法における純収益は、対象不動産の初年度の純収益を採用す
る場合と標準化された純収益を採用する場合があることに留意しなければなら
ない。
純収益の算定に当たっては、対象不動産からの総収益及びこれに係る総費用
を直接的に把握し、それぞれの項目の細部について過去の推移及び将来の動向
を慎重に分析して、対象不動産の純収益を適切に求めるべきである。この場合
において収益増加の見通しについては、特に予測の限界を見極めなければなら
ない。
特にDCF法の適用に当たっては、毎期の純収益及び復帰価格並びにその発
生時期が明示されることから、純収益の見通しについて十分な調査を行うこと
が必要である。
なお、直接還元法の適用に当たって、対象不動産の純収益を近隣地域又は同
一需給圏内の類似地域等に存する対象不動産と類似の不動産若しくは同一需給
圏内の代替競争不動産の純収益によって間接的に求める場合には、それぞれの
地域要因の比較及び個別的要因の比較を行い、当該純収益について適切に補正
することが必要である。
ア総収益の算定及び留意点
(ア)対象不動産が賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産であ
る場合
総収益は、一般に、賃貸用不動産にあっては、支払賃料に預り金的性格
を有する保証金等の運用益、賃料の前払的性格を有する権利金等の運用益
及び償却額並びに駐車場使用料等のその他収入を加えた額とし、賃貸以外
の事業の用に供する不動産にあっては、売上高とする。
なお、賃貸用不動産についてのDCF法の適用に当たっては、特に賃貸
借契約の内容並びに賃料及び貸室の稼動率の毎期の変動に留意しなければ
ならない。
(イ)対象不動産が更地であるものとして、当該土地に最有効使用の賃貸用建
物等の建築を想定する場合
対象不動産に最有効使用の賃貸用建物等の建設を想定し、当該複合不動
産が生み出すであろう総収益を適切に求めるものとする。
イ総費用の算定及び留意点
対象不動産の総費用は、賃貸用不動産(アの(イ)の複合不動産を想定す
る場合を含む。)にあっては、減価償却費(償却前の純収益を求める場合に
は、計上しない。)、維持管理費(維持費、管理費、修繕費等)、公租公課(固
定資産税、都市計画税等)、損害保険料等の諸経費等を、賃貸以外の事業の
用に供する不動産にあっては、売上原価、販売費及び一般管理費等をそれぞ
れ加算して求めるものとする。なお、DCF法の適用に当たっては、特に保
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有期間中における大規模修繕費等の費用の発生時期に留意しなければならな
い。
(2)還元利回り及び割引率
@ 還元利回り及び割引率の意義
還元利回り及び割引率は、共に不動産の収益性を表し、収益価格を求めるた
めに用いるものであるが、基本的には次のような違いがある。
還元利回りは、直接還元法の収益価格及びDCF法の復帰価格の算定におい
て、一期間の純収益から対象不動産の価格を直接求める際に使用される率であ
り、将来の収益に影響を与える要因の変動予測と予測に伴う不確実性を含むも
のである。
割引率は、DCF法において、ある将来時点の収益を現在時点の価値に割り
戻す際に使用される率であり、還元利回りに含まれる変動予測と予測に伴う不
確実性のうち、収益見通しにおいて考慮された連続する複数の期間に発生する
純収益や復帰価格の変動予測に係るものを除くものである。
A 還元利回り及び割引率の算定
ア還元利回り及び割引率を求める際の留意点
還元利回り及び割引率は、共に比較可能な他の資産の収益性や金融市場に
おける運用利回りと密接な関連があるので、その動向に留意しなければなら
ない。
さらに、還元利回り及び割引率は、地方別、用途的地域別、品等別等によ
って異なる傾向を持つため、対象不動産に係る地域要因及び個別的要因の分
析を踏まえつつ適切に求めることが必要である。
イ還元利回りを求める方法
還元利回りを求める方法を例示すると次のとおりである。
(ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法
この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる利回
りをもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違い
に応じた補正を行うことにより求めるものである。
(イ)借入金と自己資金に係る還元利回りから求める方法
この方法は、対象不動産の取得の際の資金調達上の構成要素(借入金及
び自己資金)に係る各還元利回りを各々の構成割合により加重平均して求
めるものである。
(ウ)土地と建物に係る還元利回りから求める方法
この方法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合に、その物理的
な構成要素(土地及び建物)に係る各還元利回りを各々の価格の構成割合
により加重平均して求めるものである。
(エ)割引率との関係から求める方法
この方法は、割引率をもとに対象不動産の純収益の変動率を考慮して求
めるものである。
ウ割引率を求める方法
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割引率を求める方法を例示すると次のとおりである。
(ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法
この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる割引
率をもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違い
に応じた補正を行うことにより求めるものである。
(イ)借入金と自己資金に係る割引率から求める方法
この方法は、対象不動産の取得の際の資金調達上の構成要素(借入金及
び自己資金)に係る各割引率を各々の構成割合により加重平均して求める
ものである。
(ウ)金融資産の利回りに不動産の個別性を加味して求める方法
この方法は、債券等の金融資産の利回りをもとに、対象不動産の投資対
象としての危険性、非流動性、管理の困難性、資産としての安全性等の個
別性を加味することにより求めるものである。
(3)直接還元法及びDCF法の適用のあり方
直接還元法又はDCF法のいずれの方法を適用するかについては、収集可能な
資料の範囲、対象不動産の類型及び依頼目的に即して適切に選択することが必要
である。ただし、不動産の証券化に係る鑑定評価等で毎期の純収益の見通し等に
ついて詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とするものとし、
あわせて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である。特に、
資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評価
目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合には、D
CF法を適用しなければならない。
第2節賃料を求める鑑定評価の手法
不動産の賃料を求める鑑定評価の手法は、新規賃料にあっては積算法、賃貸事例比較
法、収益分析法等があり、継続賃料にあっては差額配分法、利回り法、スライド法、賃
貸事例比較法等がある。
T 賃料を求める場合の一般的留意事項
賃料の鑑定評価は、対象不動産について、賃料の算定の期間に対応して、実質賃料
を求めることを原則とし、賃料の算定の期間及び支払いの時期に係る条件並びに権利
金、敷金、保証金等の一時金の授受に関する条件が付されて支払賃料を求めることを
依頼された場合には、実質賃料とともに、その一部である支払賃料を求めることがで
きるものとする。
1.実質賃料と支払賃料
実質賃料とは、賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われる賃料の算定の期間に
対応する適正なすべての経済的対価をいい、純賃料及び不動産の賃貸借等を継続す
るために通常必要とされる諸経費等(以下「必要諸経費等」という。)から成り立
つものである。
支払賃料とは、各支払時期に支払われる賃料をいい、契約に当たって、権利金、
敷金、保証金等の一時金が授受される場合においては、当該一時金の運用益及び償
30
却額と併せて実質賃料を構成するものである。
なお、慣行上、建物及びその敷地の一部の賃貸借に当たって、水道光熱費、清掃
・衛生費、冷暖房費等がいわゆる付加使用料、共益費等の名目で支払われる場合も
あるが、これらのうちには実質的に賃料に相当する部分が含まれている場合がある
ことに留意する必要がある。
2.支払賃料の求め方
契約に当たって一時金が授受される場合における支払賃料は、実質賃料から、当
該一時金について賃料の前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額並びに預り
金的性格を有する一時金の運用益を控除して求めるものとする。
なお、賃料の前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額については、対象不
動産の賃貸借等の持続する期間の効用の変化等に着目し、実態に応じて適切に求め
るものとする。
運用利回りは、賃貸借等の契約に当たって授受される一時金の性格、賃貸借等の
契約内容並びに対象不動産の種類及び性格等の相違に応じて、当該不動産の期待利
回り、不動産の取引利回り、長期預金の金利、国債及び公社債利回り、金融機関の
貸出金利等を比較考量して決定するものとする。
3.賃料の算定の期間
鑑定評価によって求める賃料の算定の期間は、原則として、宅地並びに建物及び
その敷地の賃料にあっては1月を単位とし、その他の土地にあっては1年を単位と
するものとする。
U 新規賃料を求める鑑定評価の手法
1.積算法
(1)意義
積算法は、対象不動産について、価格時点における基礎価格を求め、これに期
待利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して対象不動産の試算賃料を求め
る手法である(この手法による試算賃料を積算賃料という。)。
積算法は、対象不動産の基礎価格、期待利回り及び必要諸経費等の把握を的確
に行い得る場合に有効である。
(2)適用方法
@ 基礎価格
基礎価格とは、積算賃料を求めるための基礎となる価格をいい、原価法及び
取引事例比較法により求めるものとする。
A 期待利回り
期待利回りとは、賃貸借等に供する不動産を取得するために要した資本に相
当する額に対して期待される純収益のその資本相当額に対する割合をいう。
期待利回りを求める方法については、収益還元法における還元利回りを求め
る方法に準ずるものとする。この場合において、賃料の有する特性に留意すべ
きである。
B 必要諸経費等
不動産の賃貸借等に当たってその賃料に含まれる必要諸経費等としては、次
31
のものがあげられる。
ア減価償却費
イ維持管理費(維持費、管理費、修繕費等)
ウ公租公課(固定資産税、都市計画税等)
エ損害保険料(火災、機械、ボイラー等の各種保険)
オ貸倒れ準備費
カ空室等による損失相当額
2.賃貸事例比較法
(1)意義
賃貸事例比較法は、まず多数の新規の賃貸借等の事例を収集して適切な事例の
選択を行い、これらに係る実際実質賃料(実際に支払われている不動産に係るす
べての経済的対価をいう。)に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、
地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量し、こ
れによって対象不動産の試算賃料を求める手法である(この手法による試算賃料
を比準賃料という。)。
賃貸事例比較法は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等において対象不動
産と類似の不動産の賃貸借等が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不
動産の賃貸借等が行われている場合に有効である。
(2)適用方法
@ 事例の収集及び選択
賃貸借等の事例の収集及び選択については、取引事例比較法における事例の
収集及び選択に準ずるものとする。この場合において、賃貸借等の契約の内容
について類似性を有するものを選択すべきことに留意しなければならない。
A 事情補正及び時点修正並びに地域要因の比較及び個別的要因の比較
事情補正及び時点修正並びに地域要因の比較及び個別的要因の比較について
は、取引事例比較法の場合に準ずるものとする。
3.収益分析法
(1)意義
収益分析法は、一般の企業経営に基づく総収益を分析して対象不動産が一定期
間に生み出すであろうと期待される純収益(減価償却後のものとし、これを収益
純賃料という。)を求め、これに必要諸経費等を加算して対象不動産の試算賃料
を求める手法である(この手法による試算賃料を収益賃料という。)。
収益分析法は、企業の用に供されている不動産に帰属する純収益を適切に求め
得る場合に有効である。
(2)適用方法
@ 収益純賃料の算定
収益純賃料の算定については、収益還元法における純収益の算定に準ずるも
のとする。この場合において、賃料の有する特性に留意しなければならない。
A 収益賃料を求める手法
収益賃料は、収益純賃料の額に賃貸借等に当たって賃料に含まれる必要諸経
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費等を加算することによって求めるものとする。
なお、一般企業経営に基づく総収益を分析して収益純賃料及び必要諸経費等
を含む賃料相当額を収益賃料として直接求めることができる場合もある。
景表法
不動産広告の実務と規制おすすめ度 :

不動産広告の実務と規制
成功する不動産業の広告戦略おすすめ度 :

コメント:
不当景品類及び不当表示防止法
(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)
最終改正:平成一七年四月二七日法律第三五号
(目的)
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
2 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
(景品類の制限及び禁止)
第三条 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
(不当な表示の禁止)
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2 公正取引委員会は、前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
(公聴会及び告示)
第五条 公正取引委員会は、第二条若しくは前条第一項第三号の規定による指定若しくは第三条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるものとする。
2 前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。
(排除命令)
第六条 公正取引委員会は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命令」という。)は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の二 、第二十条、第二十五条、第二十六条及び第八章第二節(第四十六条、第四十九条第三項から第五項まで、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十五条第二項、第五項及び第六項、第五十九条第二項、第六十五条、第六十七条、第六十九条第三項、第七十条の二第四項、第七十条の九から第七十条の十一まで並びに第七十条の十二第一項を除く。)の規定の適用については、前項に規定する違反行為は同法第十九条 の規定に違反する行為(事業者団体が事業者に当該行為に該当する行為をさせるようにする場合にあつては、同法第八条第一項第五号 の不公正な取引方法に該当する行為)と、排除命令は排除措置命令とみなす。この場合において、同法第四十九条第一項 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、「違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置」とあるのは「その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項」と、同条第二項 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、同条第六項 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、「六十日」とあるのは「三十日」と、同法第七十条の十五 中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、同法第七十条の二十一 中「第三章 」とあるのは「第三章 (第十三条第一項及び第三節を除く。)」とする。
3 排除命令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九十条第三号 、第九十二条、第九十五条第一項第二号、第二項第二号及び第三項、第九十五条の二並びに第九十五条の三(それぞれ同法第九十条第三号 に係る部分に限る。)並びに第九十七条の規定の適用については、排除措置命令とみなす。
(都道府県知事の指示)
第七条 都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
(公正取引委員会への措置請求)
第八条 都道府県知事は、前条の規定による指示を行つた場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行われることを防止するため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、公正取引委員会は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第九条 都道府県知事は、第七条の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第十条 公正取引委員会は、都道府県知事に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは当該都道府県知事の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 都道府県知事は、公正取引委員会に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
(是正の要求)
第十一条 公正取引委員会は、第七条から第九条までの規定により都道府県知事が行う事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県知事に対し、当該都道府県知事の事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
(公正競争規約)
第十二条 事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定をしてはならない。
一 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。
二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三 不当に差別的でないこと。
四 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3 公正取引委員会は、第一項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
4 公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。
5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七条第一項 及び第二項 (第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項、第七十条の十三第一項並びに第七十四条の規定は、第一項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。
6 第一項又は第三項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは、第四項の規定による告示があつた日から三十日以内に、公正取引委員会に対し、不服の申立てをすることができる。この場合において、公正取引委員会は、審判手続を経て、審決をもつて、当該申立てを却下し、又は当該処分を取り消し、若しくは変更しなければならない。
(行政不服審査法 の適用除外等)
第十三条 この法律の規定により公正取引委員会がした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 前条第六項の申立てをすることができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
(罰則)
第十四条 第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十二条 において読み替えて準用する刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第百五十四条 又は第百六十六条 の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第一号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第二号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三 第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第三号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四 第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号 若しくは第二項 又は第五十六条第一項 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十六条 第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十七条 第六条第二項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十二条 において読み替えて準用する刑事訴訟法第百五十四条 又は第百六十六条 の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第十五条又は第十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、第十五条又は第十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、各本条の罰金刑を科する。
3 前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法 の規定を準用する。
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条若しくは第四条第三号の規定による指定又は第三条の規定による制限若しくは禁止に係る公聴会は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。
附 則 (昭和四七年五月三〇日法律第四四号)
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年五月二三日法律第四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第五条第一項の改正規定及び第六条第一項の改正規定並びに第九条の二の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。
第三条 新法第六条第二項及び第八条第一項の規定は、この法律の施行後に公正取引委員会がした排除命令について適用し、この法律の施行前に公正取引委員会がした排除命令については、なお従前の例による。
第四条 新法第九条の二の規定は、この法律の施行前に既になくなっている行為については、適用しない。
(政令への委任)
第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 施行日前に前条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法第六条第一項に規定する違反行為について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知又は前条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法第七条第一項の規定により適用される旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合においては、当該違反行為に係る排除命令の手続及び審判手続に関しては、前条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
住宅金融公庫
住宅金融公庫法
(昭和二十五年五月六日法律第百五十六号)
最終改正:平成一八年四月一日法律第三〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年四月一日法律第三十号 (一部未施行)
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 役員及び職員(第九条―第十六条の二)
第三章 業務(第十七条―第二十五条)
第四章 会計(第二十六条―第三十条)
第五章 監督(第三十一条―第三十二条の二)
第六章 雑則(第三十三条―第四十五条)
第七章 罰則(第四十六条―第五十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入(住宅の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含む。)に必要な資金について、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを自ら融通し、又は銀行その他一般の金融機関による融通を支援するための貸付債権の譲受け若しくは貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことを目的とする。
2 住宅金融公庫は、前項に規定するもののほか、産業労働者住宅資金融通法 (昭和二十八年法律第六十三号)に基づき産業労働者住宅の建設に必要な資金を融通すること、及び住宅融資保険法 (昭和三十年法律第六十三号。以下「保険法」という。)に基づき金融機関の住宅建設等に必要な資金の貸付けにつき保険を行うことを目的とする。
3 住宅金融公庫は、前二項に規定するもののほか、相当の住宅部分を有する建築物で土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
二 主要構造部 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号 に規定するものをいう。
三 耐火構造 建築基準法第二条第七号 に規定するものをいう。
四 耐火構造の住宅 建築基準法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
五 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として主務省令で定めるものをいう。
六 耐火建築物等 建築基準法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。
七 中高層耐火建築物 耐火建築物等で地上階数三以上を有するものをいう。
(法人格)
第三条 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、公法上の法人とする。
(事務所)
第四条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第五条 公庫の資本金は、五十億円とし、政府がその全額を出資する。
2 公庫は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により公庫がその資本金を増加する場合においては、予算に定める金額の範囲内で、公庫に出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十六条の三第一項の規定により第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務、同号に掲げる債務保証特定保険の業務又は同項第三号に掲げる保険の業務に関して設けられた基金に充てるべきものであるときは、それぞれの金額を示すものとする。
4 政府は、米国対日援助見返資金を第十七条第一項及び第二項に規定する業務の財源に使用させるため、米国対日援助見返資金特別会計から公庫に対し、予算に定める金額の範囲内で必要な金額を交付することができる。
5 公庫が前項の規定による米国対日援助見返資金の交付を受けたときは、その交付を受けた金額に相当する金額について、第三項の規定による政府の出資があつたものとする。
6 政府の出資に係る資金は、第二十八条の規定による場合、業務上必要な不動産を取得する場合及び国会の議決を経て経費に充てる場合を除く外、第十七条に規定する業務に充てなければならない。
(登記)
第六条 公庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第七条 公庫でない者は、住宅金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(法人に関する規定の準用)
第八条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四十四条 、第五十条及び第五十四条の規定は、公庫に準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第九条 公庫に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事七人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4 監事は、公庫の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十一条 総裁及び監事は、内閣の承認を得て主務大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十二条 総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
2 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第十二条の二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第十二条の三 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
一 この法律、産業労働者住宅資金融通法 (以下「融通法」という。)若しくは保険法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の命令に違反したとき。
二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
三 破産手続開始の決定を受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
五 前各号に掲げるもののほか、公庫の役員として不適当と認められるとき。
3 主務大臣は、総裁又は監事を前項第一号、第四号又は第五号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
4 総裁は、第二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
(役員の兼職禁止)
第十二条の四 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十三条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第十四条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員のうちから従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十五条 公庫の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十六条 公庫の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第十六条の二 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十七条 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、第一号及び第二号に掲げる者に対し、住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金の貸付けの業務を、第三号及び第四号に掲げる者に対し、住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。
一 自ら居住するため住宅を必要とする者
二 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
三 次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
イ 自ら居住するため住宅を必要とする者
ロ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
四 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
2 公庫は、前項の場合においては、次に掲げる資金を、それぞれ当該住宅の建設又は当該既存住宅の購入に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一 前項各号に掲げる者が住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金
二 前項第三号又は第四号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)が住宅の建設と併せて幼稚園又は保護者の委託を受けてその乳児若しくは幼児を保育することを目的とするその他の施設(以下「幼稚園等」という。)の建設を必要とするときは、当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第三十五条の三第一項において同じ。)
三 前項第三号又は第四号に掲げる者で政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが当該住宅の建設と併せて学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)の建設又は道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)の整備を必要とするときは、当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下同じ。)
3 公庫から貸付けを受けた第一項第三号又は第四号に掲げる者が貸付金に係る住宅又は幼稚園等を、公庫から貸付けを受けた同項第三号又は第四号に掲げる者で前項第三号の政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが貸付金に係る関連利便施設を、それぞれ次項の規定による貸付けを受けて造成した土地に建設する場合においては、これを住宅若しくは幼稚園等又は関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合とみなして、前項の規定を適用する。
4 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体並びに土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業を行う者(土地区画整理組合が行う土地区画整理事業にあつては、その組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)を含む。)及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業を行う者に対し、住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合においては、次に掲げる資金を併せて貸し付けることができる。
一 当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金
二 当該事業が新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
三 当該事業に係る土地と併せて一体的に造成することが事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金
5 公庫は、住宅の改良を行う者に対し、その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物(以下この項及び第二十条第四項において「特定建築物」という。)の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)を貸し付けることができる。
6 公庫は、地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に、当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)を建設し、購入し、若しくは補修し、又は当該災害復興住宅の補修に付随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する整地若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
7 公庫は、地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第二十四条 の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第二十五条第一項 の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、若しくは除却する場合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第十三条第一項 の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に、当該家屋を移転し、若しくは当該家屋を除却してこれに代わるべき家屋を建設し、又は当該家屋の移転若しくは当該家屋に代わるべき家屋の建設に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該家屋若しくは当該家屋に代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
8 公庫は、住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法第十条第三項 、宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第二項 若しくは第十六条第一項 若しくは第二項 又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項 の規定による勧告又は命令を受けた者が、当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に、当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行おうとするときは、これらの者に対し、当該宅地防災工事に必要な資金を貸し付けることができる。
9 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、住宅の建設又は既存住宅の購入に必要な資金(当該住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権について、次の業務を行う。
一 当該貸付債権の譲受け(以下「債権譲受け」という。)
二 当該貸付債権(保険法第五条第二項 に規定する債務保証特定保険関係(以下単に「債務保証特定保険関係」という。)が成立した貸付けに係るものに限り、その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「債務保証」という。)
10 公庫は、第一条第二項に掲げる目的を達成するため、融通法第七条 に規定する資金の貸付けの業務及び保険法 による保険の業務を行う。
11 公庫は、第一条第三項に掲げる目的を達成するため、次に掲げる建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合において、第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、土地又は借地権の取得に必要な資金を当該建築物の建設に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一 住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するもの
二 都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号 に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(前号に掲げる建築物を除く。)
三 相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物(前二号に掲げる建築物を除く。)
四 土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で敷地の規模が比較的小さく、かつ、相当の住宅部分を有するもの(前三号に掲げる建築物を除く。)
12 公庫は、新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前項の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で政令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者に対し、その購入に必要な資金を貸し付けることができる。前項後段の規定は、同項第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者がこれらの建築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合について準用する。
13 公庫は、第一項、第二項及び第四項から前項までに規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、土地の造成、関連公共施設の整備及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
二 住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
三 前二号に規定する業務に関連して行う土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
四 貸付金(譲り受けた貸付債権又は保険法第五条第一項 に規定する特定保険関係(以下単に「特定保険関係」という。)が成立した貸付けについて商法 (明治三十二年法律第四十八号)第六百六十二条第一項 の規定に基づき取得した貸付債権に係るものを含む。)の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてそれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分
(貸付けを受けるべき者の選定)
第十八条 公庫は、前条第一項、第二項、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定による貸付けの業務を行う場合においては、貸付けの申込みをした者(以下「申込者」という。)の貸付希望金額、申込者の元利金の償還の見込み及び前条第一項第一号又は第二号に該当する者についてはその住宅を必要とする事由、同項第三号若しくは第四号に該当する者又は同条第四項若しくは第十一項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその事業の内容、工事の計画その他資金の貸付けに必要な事項、同条第五項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその改良を必要とする事由をそれぞれ十分に審査し、かつ、申込者の総数及び申込みに係る貸付希望金額の総額を参酌して、公庫から資金の貸付けを受けるべき者を公正に選ばなければならない。
(住宅の基準)
第十八条の二 第十七条第一項、第十一項及び第十二項の規定による貸付金に係る住宅(既存住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、主務省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。
(合理的土地利用耐火建築物等の敷地の基準)
第十九条 貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で、かつ、当該合理的土地利用耐火建築物等内の居住者が健康で文化的な生活を営むに足る居住環境を有する土地であるように特に留意されなければならない。
(貸付金額の限度)
第二十条 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(次条第一項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金、第十七条第一項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下「地方公共団体等」という。)以外の者に対する貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、次の表の上欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄各項に掲げるとおりとする。
区分 限度
耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費を超える場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額を超える場合においては、標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額
耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は既存住宅の購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費又は既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額
2 土地又は借地権を有する者が当該土地に耐火建築物等を建設する場合において、当該耐火建築物等内の住宅の建設について第十七条第一項の規定による貸付けを受けるとき(併せて同条第二項の規定による当該住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けを受ける場合を除く。)は、その貸付金の一戸当たりの金額の限度は、前項の規定にかかわらず、当該住宅の建設費及び当該住宅の建設に通常必要な土地又は借地権の取得に必要な費用(当該土地又は借地権の取得に必要な費用が当該住宅の建設費の一割七分を超える場合においては、当該住宅の建設費の一割七分に相当する金額)を合計した額の八割五分に相当する金額とする。
3 第十七条第二項又は第四項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるものの金額の限度は、当該各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げるとおりとする。
項 区分 限度
一 第十七条第二項第二号の規定による貸付金 耐火建築物等である幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割五分に相当する金額
耐火建築物等である幼稚園等以外の幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額
二 第十七条第二項第三号の規定による貸付金で店舗その他政令で定めるもの(以下「店舗等」という。)以外の関連利便施設の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの 店舗等以外の関連利便施設の建設費及び土地又は借地権の価額の九割に相当する金額
三 第十七条第四項第二号の規定による貸付金で店舗等以外の関連利便施設の建設を目的とするもの 店舗等以外の関連利便施設の建設費の九割に相当する金額
四 第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金で関連公共施設の整備及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの 関連公共施設の整備及び土地又は借地権の取得に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の九割に相当する金額
4 第十七条第五項の規定による貸付金(次条第一項の表四の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用(特定建築物の共用部分の改良に要する費用にあつては、当該共用部分の改良に要する費用のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)の額の八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)とする。
5 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分(政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るものの金額の限度は、当該住宅部分に係る住宅の建設費及び住宅の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権の価額の八割に相当する金額とする。
6 第一項、第二項(第二十一条の三第一項において準用する場合を含む。)及び前項の場合において、住宅の床面積が六十七平方メートル以上で主務大臣が定める面積を超えるときは、当該床面積は当該主務大臣が定める面積として、住宅の建設費又は既存住宅の購入価額を計算する。
7 第一項に規定する標準建設費又は既存住宅標準購入費は、地域別、規模別及び構造別に、住宅については国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設又は購入のため通常必要な費用を、幼稚園等又は関連利便施設(店舗等を除く。以下この項において同じ。)については幼稚園等又は関連利便施設の建設のため通常必要な費用をそれぞれ参酌して、同項に規定する標準価額は、地域別の単位面積当たりの取引価格の平均及び当該土地に建設されるべき、又は建設された住宅の床面積を参酌して、公庫が主務大臣の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、また同様とする。
8 公庫は、前項の規定により標準建設費、既存住宅標準購入費及び標準価額を定めたとき又は変更したときは、主務省令で定める方法により、これを公表しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の金額の限度については、政令で定める。
(貸付金の利率及び償還期間)
第二十一条 第十七条第一項、第二項、第四項、第五項、第十一項又は第十二項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるもの及び同条第六項から第八項までの規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、同表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。
項 区分 利率 償還期間 据置期間
一 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金、同項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 五十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) ―
ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 三十五年以内 ―
ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) ―
二 第十七条第二項第二号の規定による貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 十年以内(据置期間を含む。) 三年以内
三 第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。) イ 政令で定める大規模な事業で政令で定める地域において行われるものにより建設又は整備される施設に係る貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 二十五年以内(据置期間を含む。) 五年以内
ロ イに掲げる貸付金以外の貸付金 十五年以内(学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。) 三年以内(政令で定める規模の事業で政令で定める地域において行われるものにより建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては五年以内)
四 第十七条第五項の規定による貸付金(政令で定める貸付金を除く。) 当初期間につき、年六・五パーセント(改良後の住宅が住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良(以下この条において「優良住宅改良」という。)に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年六・五パーセント(優良住宅改良に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント))以内で公庫の定める率 二十年以内 ―
五 第十七条第六項の規定による貸付金 イ 災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 年五・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内
ロ 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) 三年以内
ハ 災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 二十年以内(据置期間を含む。) 一年以内
六 第十七条第七項の規定による貸付金 年五・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内
七 第十七条第八項の規定による貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 十五年以内 ―
八 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分(第二十条第五項の政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るもの 当初期間につき、年五・五パーセント以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内 ―
2 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で同条第一項第一号に掲げる者に対するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表一の項イ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内」と、同項ロ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては、五十年以内)」とする。
3 公庫は、第十七条第一項、第二項第一号、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住するため住宅を必要とするもの又は同条第五項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住する住宅の改良を行うもののうち、当初期間経過後においてその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定めるものに対する貸付金の利率については、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。
4 第一項の表一の項区分の欄に規定する政令においては、自ら居住するため住宅を取得しようとする国民の所得、所得に対する住居費の割合、国民の居住の実情、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の標準規模その他必要な事項を勘案して、所得が比較的多い者に対する貸付金、規模が比較的大きい住宅に係る貸付金その他これらに類する貸付金を、貸付けを受ける者の所得、貸付金に係る住宅の規模等をもつて定めるものとする。この場合においては、貸付けを受ける者の特別の事情並びに土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する住宅の建設並びに公共の用に供する施設を特に整備した一団地の住宅の計画的な建設の促進に配慮して特別の定めをすることができる。
5 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付けを受けて既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表一の項及び四の項の規定の適用については、同表一の項利率の欄中「住宅の構造」とあるのは「改良後において住宅の構造」と、同項ハ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」と、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」とする。
6 第十七条第六項の規定による貸付けを受けて新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該災害復興住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表四の項及び五の項の規定の適用については、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」と、同表五の項ロ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該災害復興住宅」とあるのは「改良後において当該災害復興住宅」とする。
7 第一項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の償還期間及び据置期間については政令で定め、その利率については公庫が定める。
8 前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設、既存住宅の購入、土地の取得及び造成、店舗等の建設、住宅の改良又は合理的土地利用耐火建築物等の建設若しくは購入が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び第二十七条の二第一項の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(貸付金の償還期間の特例等)
第二十一条の二 公庫は、第十七条第六項に規定する災害により滅失した住宅を当該災害の当時所有し、又は使用していた者が、当該災害の発生の日から二年以内に、住宅(同条第一項第一号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、若しくは購入し、又は合理的土地利用耐火建築物等を建設しようとする場合において、同条第一項、第二項又は第十一項の規定により、これらの者に住宅の建設若しくは購入、合理的土地利用耐火建築物等の建設又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。
2 公庫は、山村振興法 (昭和四十年法律第六十四号)に基づく山村振興計画又は過疎地域自立促進特別措置法 (平成十二年法律第十五号)に基づく過疎地域自立促進市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて振興山村の住民又は過疎地域の市町村の住民が住宅(第十七条第一項第一号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、又は購入しようとする場合において、同条第一項又は第二項の規定により、その者に住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。この場合において、その償還期間には据置期間を含むものとする。
(施設住宅を購入する権利者に対する貸付けの特例)
第二十一条の三 大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項 に規定する一般宅地について所有権又は借地権を有していた者(以下この条において「権利者」という。)が、大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第四号 に規定する施設住宅(以下この条において「施設住宅」という。)で耐火建築物等であるものの購入(当該購入に付随する土地又は借地権の取得について次項の規定の適用を受けている場合に限る。)について第十七条第一項 の規定による貸付けを受ける場合におけるその貸付金の一戸当たりの金額の限度については、第二十条第二項の規定を準用する。
2 権利者が、施設住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権を取得する場合には、当該土地又は借地権の取得を当該権利者が大都市地域住宅等供給促進法第八十三条 において準用する土地区画整理法第百四条第七項 又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項 の規定により取得した施設住宅の全部又は一部で権利者の指定するもの(以下この項において「権利床」という。)の建設とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該権利床を貸付金に係る施設住宅と、当該権利者を当該権利床の建設に必要な資金について貸付けを受けた者とみなす。
3 前項の規定による貸付金の金額の限度が、施設住宅の購入に付随して権利者が取得する土地又は借地権の価額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その価額をもつて貸付金の金額の限度とする。この場合において、その貸付金に利率又は償還期間の異なるものがあるときは、権利者の指定する順序に従つて貸し付けるものとする。
(貸付金の償還方法)
第二十一条の四 公庫の貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。ただし、第十七条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当する者に係る貸付金又は同条第四項若しくは第十一項の規定による貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。
2 公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。
3 公庫は、第一項及び次条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。ただし、償還を請求することができる額は、第五号に該当する場合においては、当該住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅に係る貸付金の額をそれぞれ超えることができない。
一 貸付けを受けた者が六月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由がなくて割賦金の償還を怠つたと認められるとき。
二 貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。
三 貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
四 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第一号から第三号までの規定に該当するもの又は同条第五項から第八項まで、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者が、貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産、借地権又は宅地防災工事に係る土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。
五 貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供せられたとき。
六 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等が公庫の定める用途以外の用途に供せられたとき。
七 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項から第七項まで、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するものが第三十五条第一項、第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三十五条の三第一項の規定に違反したとき。
八 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者が第三十五条の二第一項、第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又は第三十五条の三第一項の規定に違反したとき。
九 前各号に掲げるもののほか、貸付けを受けた者が正当な理由がなくて契約の条項に違反したとき。
4 前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還をなすべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする。
(貸付金の償還方法等の特例)
第二十一条の五 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物(建替えに係るものに限る。)の住宅部分(高齢者(主務省令で定める年齢以上の者に限る。以下この条において同じ。)が自ら居住する住宅に係るものに限る。)に係るものの償還は、第二十一条第一項及び第七項並びに前条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者(二人以上の高齢者が共同で貸付けを受けた場合にあつては、当該二人以上の高齢者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。
(貸付けの条件の変更等)
第二十二条 貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
(貸付手数料等)
第二十二条の二 公庫は、政令で定めるところにより、貸付けを受ける者から、その貸付けに関する申込みの審査、工事の審査その他の貸付けに際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の貸付手数料を徴収することができる。
2 公庫は、政令で定めるところにより、その貸付けに係る元利金の支払方法の変更を行う者から、その変更に際して必要な事務(第二十七条の七第一項の規定により信託の受託者から受託して行う事務を含む。)に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の支払方法変更手数料を徴収することができる。
(業務の委託)
第二十三条 公庫は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める業務(貸付けの決定を除く。)を委託することができる。この場合において、第四号に規定する政令で定める法人に対し、同号に定める業務のうち同号ホからリまでに掲げる業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
一 主務省令で定める金融機関 次に掲げる業務
イ 貸付けに関する申込みの受理及び審査
ロ 資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ハ 貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
ニ 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
二 主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
三 保険法第二条第三号 に定める金融機関 次に掲げる業務
イ 特定保険関係が成立した貸付けについて商法第六百六十二条第一項 の規定に基づき取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
四 地方公共団体その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
ロ 住宅、災害復興住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
ハ 住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の維持補修に関する指導
ニ 貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
ホ 第十七条第五項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定による貸付けに関する申込みの受理及び審査
ヘ 第十七条第五項から第八項までの規定による貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ト ヘに規定する貸付けに関する貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
チ ヘに規定する貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
リ 保険法 による保険の業務のうち保険法第十三条 に規定する保険約款で定めた場合における金融機関の貸付けについての調査
2 公庫は、前項の規定により業務の一部を委託しようとする場合においては、当該業務の委託を受ける者(第二十七条の七第一項を除き、以下「受託者」という。)に対し、委託業務に関する準則を示さなければならない。
3 公庫は、第一項の規定により業務を委託した場合においては、受託者に対し、手数料を支払わなければならない。
4 前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その業務に必要な経費に元利金の回収割合(元利金を回収した額の回収すべき額に対する割合をいう。)に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準として定める。
5 公庫は、必要があると認める場合においては、受託者に対し、当該委託業務の処理について報告をさせ、又は役員若しくは職員をして当該委託業務について必要な調査をさせることができる。
6 第一項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
7 受託者たる金融機関又は第一項第二号若しくは第四号に規定する政令で定める法人(以下「金融機関等」という。)の役員又は職員であつて同項の規定による委託業務に従事する者は、刑法 その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
8 公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十七条第九項に規定する業務、同条第十三項第四号(譲り受けた貸付債権又は特定保険関係が成立した貸付けについて商法第六百六十二条第一項 の規定に基づき取得した貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限る。)に規定する業務及び保険法 による保険の業務の一部を委託することができる。第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
9 公庫は、独立行政法人雇用・能力開発機構法 (平成十四年法律第百七十号)第十二条第一項 の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。
(業務方法書)
第二十四条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を定め、主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の業務方法書には、資金の貸付けの方法、貸付手数料の徴収の方法、元利金の回収の方法、貸付けをすることができる住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の規模及び規格に関する基準、貸付けをすることができる住宅の改良に関する基準、貸付けをすることができる土地の造成に関する基準、貸付けをすることができる関連公共施設の整備に関する基準、委託業務又は受託業務に関する準則並びに貸付金の利率、抵当権の設定、火災保険契約の締結、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の維持補修の義務、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の大修繕又は改築に対する公庫の承認その他の貸付けの条件、第十七条第九項に規定する貸付債権に係る住宅の規模及び規格に関する基準その他同項に規定する業務の処理に関する準則並びに第十七条第十三項各号に規定する業務を行う場合においては当該業務の処理に関する準則並びに保険法 による保険の業務の処理に関する準則を記載しなければならない。
(事業計画及び資金計画)
第二十五条 公庫は、毎事業年度において当該事業年度の予算の添付書類に定める計画に適合するように四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十七条の二第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、これを主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
第四章 会計
(予算及び決算)
第二十六条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律 (昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
(特別勘定)
第二十六条の二 公庫は、次に掲げる業務については、それぞれ特別勘定を設けて経理しなければならない。
一 勤労者財産形成促進法第十条第一項 に規定する勤労者又は同項 に規定する公務員に対する同項 本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)の業務
二 債権譲受けの業務、債務保証の業務及び保険法 による債務保証特定保険(債務保証特定保険関係に係る保険をいう。以下同じ。)の業務
三 保険法 による保険の業務(債務保証特定保険の業務を除く。)
四 公庫が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金(財形住宅貸付けにより貸し付けた資金を除き、公庫が同日以前に申込みを受理し、同日後に貸し付けた資金を含む。)に係る債権の管理及び回収その他当該資金に関する業務
2 前項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その利益(同項第四号に掲げる業務に係る特別勘定にあつては、附則第十八項の規定による整理を行つた後の利益)の全部又は一部を積立金として積み立てなければならない。
3 第一項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を取り崩して整理するものとし、なお、損失が埋められないときは、その額を損失の繰越しとして整理するものとする。
4 前項の規定により損失を埋める場合を除いては、第二項の積立金を取り崩してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の特別勘定の経理に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(基金)
第二十六条の三 公庫は、債権譲受けの業務、債務保証特定保険の業務及び前条第一項第三号に掲げる保険の業務に関してそれぞれ基金を設け、第五条第三項の規定により政府がそれぞれ当該基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額と次項及び第三項の規定によりそれぞれ当該基金に組み入れられた金額との合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 公庫は、前項の基金のそれぞれに充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、資本金(既に同項のそれぞれの基金に充てるべきものとして示され、又は組み入れられたものを除く。)の一部をそれぞれの基金に組み入れることができる。
3 公庫は、債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、前条第一項第三号に掲げる保険の業務に係る基金の一部を減額し、これに相当する額を債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に組み入れることができる。
(国庫納付金)
第二十七条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第一項の利益金を納付する場合における損益計算は、第二十六条の二第一項の特別勘定の損益(同条第二項の規定により積立金を積み立てたときは、当該積立金として積み立てた額)を控除して行うものとするほか、第一項の利益金の計算の方法並びに納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(借入金)
第二十七条の二 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。公庫は、第四項、第七項及び第八項に規定するものを除くほか、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
2 政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。
3 第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務に係る特別勘定に属する債務のうち、前項の規定により政府が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
4 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する住宅金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十五条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
6 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
7 公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、市中銀行その他民間から長期借入金をすることができる。
8 公庫は、前項の規定により長期借入金をし、又は次条第三項に規定する住宅金融公庫財形住宅債券(以下この条において「財形住宅債券」という。)を発行して資金の調達をしようとする場合において、その借入れ又は発行までの間の資金繰り上必要があるときは、長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の限度内において、財形住宅債券の発行による資金の調達にあつては当該財形住宅債券の引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込みが確実である場合に限り、かつ、発行しようとする当該財形住宅債券の金額の限度内において、当該長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行により調達する資金の前借りとして、主務大臣の認可を受けて、市中銀行その他民間から短期借入金をすることができる。
9 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行があつたときは、その借入れ又は発行により調達した資金をもつて直ちに償還しなければならない。
10 公庫は、第七項の規定による長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に委託することができる。
(債券の発行)
第二十七条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、住宅金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
3 公庫は、主務大臣の認可を受けて、前条第七項の資金を調達するため、住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体で第十七条第五項の規定による貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして、住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
5 公庫債券(当該公庫債券に係る債権が第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
8 前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定を準用する。
9 前各項に定めるもののほか、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第二十七条の四 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (昭和二十八年法律第五十一号)第二条 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
(公庫債券の担保のための貸付債権の信託)
第二十七条の五 公庫は、主務大臣の認可を受けて、公庫債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(譲り受けた貸付債権を含む。第二十七条の七第一項において同じ。)の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十七条の六 公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付け(財形住宅貸付けを除く。)又は債権譲受けに要する資金を調達するため、それぞれ当該貸付け又は債権譲受けに係る貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
2 公庫は、前項に規定する受益権の譲渡の対価の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、前項の規定により信託し、当該信託の受益権を譲渡することができない。
(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十七条の七 公庫は、前二条の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
一 当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
二 当該貸付債権に係る貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
2 公庫は、第二十三条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関又は同項第二号に規定する主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人に対し、前項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(公庫の貸付けに係る貸付債権に関する業務にあつては、支払方法変更手数料の徴収を含む。)を委託することができる。同条第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。
3 公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。第二十三条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
(余裕金の運用等)
第二十八条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二 財政融資資金への預託
三 銀行への預金
四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3 公庫は、業務に係る現金を国庫に預託することができる。
4 公庫は、業務を行うため必要と認める場合においては、その業務に係る資金を郵便振替とし、又は受託者たる金融機関が委託業務を行うため必要な金額の範囲内において、当該金融機関に預託することができる。
(会計帳簿)
第二十九条 公庫は、主務省令で定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
第三十条 削除
第五章 監督
(監督)
第三十一条 公庫は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律、融通法 及び保険法 を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十二条 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者たる金融機関等若しくは地方公共団体(第二十三条第八項若しくは第九項又は第二十七条の七第二項の規定により委託を受けた金融機関等又は地方公共団体を含む。)若しくは融通法第十条第一項 の規定により委託を受けた地方公共団体若しくは金融機関(以下この章において「受託者等」という。)又は第十七条第一項 の規定による貸付けを受けた者で同項第三号 若しくは第四号 の規定に該当するもの、同条第四項 の規定による貸付けを受けた者若しくは融通法第七条第一項 の規定による貸付けを受けた者で同項第三号 若しくは第四号 の規定に該当するもの(以下この項において「貸付けを受けた法人等」という。)に対して報告をさせ、又はその職員をして公庫、受託者等若しくは貸付けを受けた法人等の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者等に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた法人等に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第三十二条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫又は受託者等に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、受託者等たる地方公共団体又は第二十三条第一項第四号に規定する政令で定める法人に対する立入検査については、同号ホからリまでに掲げる業務及び同条第九項又は融通法第十条第一項 の規定により委託を受けて行う同号ホからチまでに掲げる業務に相当する業務の範囲内に限る。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第六章 雑則
(解散)
第三十三条 公庫の解散については、別に法律で定める。
(貸付金の使途の規正)
第三十四条 貸付を受けた者は、貸付金を貸付の目的以外の目的に使用してはならない。
2 公庫は、貸付金が貸付けの目的以外の目的に使用されることを防止するために、必要に応じて、貸付金をもつて建設し、若しくは改良を行う住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等の工事施行者又は貸付金をもつて造成する土地、貸付金をもつて整備する関連公共施設若しくは貸付金をもつて行う宅地防災工事の工事施行者に対し、直接に資金を交付する等資金の交付に関し適切な措置をとることができる。
(賃借人の選定及び家賃)
第三十五条 第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2 第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
4 第十七条第五項から第七項まで、第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するときは、賃借人の資格、賃借人の選定方法、家賃その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第三十五条の二 第十七条第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第四号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同条第四項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び同項第三号の規定により委託を受けて造成された土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は同項第一号に規定する施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が地方公共団体等以外の者である場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に関し第十七条第四項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る土地又は借地権を譲渡するときも同様とする。
2 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等で同条第一項第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等(新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等を除く。)は、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
3 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅又は当該住宅の建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを他人に譲渡するときは、譲受人の資格、譲受人の選定方法、譲渡価額その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。
(幼稚園等、関連利便施設等の賃貸等)
第三十五条の三 第十七条第二項の規定による貸付けを受けた者で幼稚園等の建設に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金について同項の規定による貸付けを受けたもの及び同条第四項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)で同項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業に関し同号に規定する関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金(以下この項において「関連利便施設建設資金等」という。)について同項の規定による貸付けを受けたものは、当該貸付金に係る幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業で第十七条第四項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業であるものに関し関連利便施設建設資金等について同項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を賃貸し、又は譲渡するときも同様とする。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第二項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第三十五条第二項及び第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等若しくは関連利便施設の建設又は関連公共施設の整備」と、同条第二項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設の賃貸料」と、前条第二項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「、関連利便施設の建設に必要な費用(関連利便施設の建設に付随して土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、関連公共施設の整備に必要な費用(関連公共施設の整備に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
(土地あつせん手数料)
第三十六条 公庫は、第十七条第十三項第二号に規定する業務を行う場合においては、主務大臣の認可を受けて、土地あつせん手数料を徴収することができる。
(貸付を受けた者に対する会計検査)
第三十七条 会計検査院は、必要があると認めるときは、貸付を受けた者の会計を検査することができる。
(協議)
第三十八条 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十四条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(建築基準法 及び宅地建物取引業法 の適用)
第三十九条 建築基準法第十八条 (同法第八十七条第一項 、第八十七条の二、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項 の規定の適用については、公庫は、国とみなす。
(貸金業の規制等に関する法律 の適用除外)
第四十条 公?
(昭和二十五年五月六日法律第百五十六号)
最終改正:平成一八年四月一日法律第三〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年四月一日法律第三十号 (一部未施行)
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 役員及び職員(第九条―第十六条の二)
第三章 業務(第十七条―第二十五条)
第四章 会計(第二十六条―第三十条)
第五章 監督(第三十一条―第三十二条の二)
第六章 雑則(第三十三条―第四十五条)
第七章 罰則(第四十六条―第五十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入(住宅の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含む。)に必要な資金について、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを自ら融通し、又は銀行その他一般の金融機関による融通を支援するための貸付債権の譲受け若しくは貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことを目的とする。
2 住宅金融公庫は、前項に規定するもののほか、産業労働者住宅資金融通法 (昭和二十八年法律第六十三号)に基づき産業労働者住宅の建設に必要な資金を融通すること、及び住宅融資保険法 (昭和三十年法律第六十三号。以下「保険法」という。)に基づき金融機関の住宅建設等に必要な資金の貸付けにつき保険を行うことを目的とする。
3 住宅金融公庫は、前二項に規定するもののほか、相当の住宅部分を有する建築物で土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
二 主要構造部 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号 に規定するものをいう。
三 耐火構造 建築基準法第二条第七号 に規定するものをいう。
四 耐火構造の住宅 建築基準法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
五 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として主務省令で定めるものをいう。
六 耐火建築物等 建築基準法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。
七 中高層耐火建築物 耐火建築物等で地上階数三以上を有するものをいう。
(法人格)
第三条 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、公法上の法人とする。
(事務所)
第四条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第五条 公庫の資本金は、五十億円とし、政府がその全額を出資する。
2 公庫は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により公庫がその資本金を増加する場合においては、予算に定める金額の範囲内で、公庫に出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十六条の三第一項の規定により第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務、同号に掲げる債務保証特定保険の業務又は同項第三号に掲げる保険の業務に関して設けられた基金に充てるべきものであるときは、それぞれの金額を示すものとする。
4 政府は、米国対日援助見返資金を第十七条第一項及び第二項に規定する業務の財源に使用させるため、米国対日援助見返資金特別会計から公庫に対し、予算に定める金額の範囲内で必要な金額を交付することができる。
5 公庫が前項の規定による米国対日援助見返資金の交付を受けたときは、その交付を受けた金額に相当する金額について、第三項の規定による政府の出資があつたものとする。
6 政府の出資に係る資金は、第二十八条の規定による場合、業務上必要な不動産を取得する場合及び国会の議決を経て経費に充てる場合を除く外、第十七条に規定する業務に充てなければならない。
(登記)
第六条 公庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第七条 公庫でない者は、住宅金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(法人に関する規定の準用)
第八条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四十四条 、第五十条及び第五十四条の規定は、公庫に準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第九条 公庫に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事七人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4 監事は、公庫の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十一条 総裁及び監事は、内閣の承認を得て主務大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十二条 総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
2 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第十二条の二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第十二条の三 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
一 この法律、産業労働者住宅資金融通法 (以下「融通法」という。)若しくは保険法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の命令に違反したとき。
二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
三 破産手続開始の決定を受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
五 前各号に掲げるもののほか、公庫の役員として不適当と認められるとき。
3 主務大臣は、総裁又は監事を前項第一号、第四号又は第五号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
4 総裁は、第二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
(役員の兼職禁止)
第十二条の四 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十三条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第十四条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員のうちから従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十五条 公庫の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十六条 公庫の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第十六条の二 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十七条 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、第一号及び第二号に掲げる者に対し、住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金の貸付けの業務を、第三号及び第四号に掲げる者に対し、住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。
一 自ら居住するため住宅を必要とする者
二 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
三 次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
イ 自ら居住するため住宅を必要とする者
ロ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
四 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
2 公庫は、前項の場合においては、次に掲げる資金を、それぞれ当該住宅の建設又は当該既存住宅の購入に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一 前項各号に掲げる者が住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金
二 前項第三号又は第四号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)が住宅の建設と併せて幼稚園又は保護者の委託を受けてその乳児若しくは幼児を保育することを目的とするその他の施設(以下「幼稚園等」という。)の建設を必要とするときは、当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第三十五条の三第一項において同じ。)
三 前項第三号又は第四号に掲げる者で政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが当該住宅の建設と併せて学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)の建設又は道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)の整備を必要とするときは、当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下同じ。)
3 公庫から貸付けを受けた第一項第三号又は第四号に掲げる者が貸付金に係る住宅又は幼稚園等を、公庫から貸付けを受けた同項第三号又は第四号に掲げる者で前項第三号の政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが貸付金に係る関連利便施設を、それぞれ次項の規定による貸付けを受けて造成した土地に建設する場合においては、これを住宅若しくは幼稚園等又は関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合とみなして、前項の規定を適用する。
4 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体並びに土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業を行う者(土地区画整理組合が行う土地区画整理事業にあつては、その組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)を含む。)及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業を行う者に対し、住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合においては、次に掲げる資金を併せて貸し付けることができる。
一 当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金
二 当該事業が新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
三 当該事業に係る土地と併せて一体的に造成することが事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金
5 公庫は、住宅の改良を行う者に対し、その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物(以下この項及び第二十条第四項において「特定建築物」という。)の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)を貸し付けることができる。
6 公庫は、地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に、当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)を建設し、購入し、若しくは補修し、又は当該災害復興住宅の補修に付随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する整地若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
7 公庫は、地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第二十四条 の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第二十五条第一項 の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、若しくは除却する場合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第十三条第一項 の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に、当該家屋を移転し、若しくは当該家屋を除却してこれに代わるべき家屋を建設し、又は当該家屋の移転若しくは当該家屋に代わるべき家屋の建設に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該家屋若しくは当該家屋に代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
8 公庫は、住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法第十条第三項 、宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第二項 若しくは第十六条第一項 若しくは第二項 又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項 の規定による勧告又は命令を受けた者が、当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に、当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行おうとするときは、これらの者に対し、当該宅地防災工事に必要な資金を貸し付けることができる。
9 公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、住宅の建設又は既存住宅の購入に必要な資金(当該住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権について、次の業務を行う。
一 当該貸付債権の譲受け(以下「債権譲受け」という。)
二 当該貸付債権(保険法第五条第二項 に規定する債務保証特定保険関係(以下単に「債務保証特定保険関係」という。)が成立した貸付けに係るものに限り、その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「債務保証」という。)
10 公庫は、第一条第二項に掲げる目的を達成するため、融通法第七条 に規定する資金の貸付けの業務及び保険法 による保険の業務を行う。
11 公庫は、第一条第三項に掲げる目的を達成するため、次に掲げる建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合において、第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、土地又は借地権の取得に必要な資金を当該建築物の建設に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一 住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するもの
二 都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号 に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(前号に掲げる建築物を除く。)
三 相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物(前二号に掲げる建築物を除く。)
四 土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で敷地の規模が比較的小さく、かつ、相当の住宅部分を有するもの(前三号に掲げる建築物を除く。)
12 公庫は、新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前項の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で政令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者に対し、その購入に必要な資金を貸し付けることができる。前項後段の規定は、同項第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者がこれらの建築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合について準用する。
13 公庫は、第一項、第二項及び第四項から前項までに規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、土地の造成、関連公共施設の整備及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
二 住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
三 前二号に規定する業務に関連して行う土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
四 貸付金(譲り受けた貸付債権又は保険法第五条第一項 に規定する特定保険関係(以下単に「特定保険関係」という。)が成立した貸付けについて商法 (明治三十二年法律第四十八号)第六百六十二条第一項 の規定に基づき取得した貸付債権に係るものを含む。)の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてそれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分
(貸付けを受けるべき者の選定)
第十八条 公庫は、前条第一項、第二項、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定による貸付けの業務を行う場合においては、貸付けの申込みをした者(以下「申込者」という。)の貸付希望金額、申込者の元利金の償還の見込み及び前条第一項第一号又は第二号に該当する者についてはその住宅を必要とする事由、同項第三号若しくは第四号に該当する者又は同条第四項若しくは第十一項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその事業の内容、工事の計画その他資金の貸付けに必要な事項、同条第五項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその改良を必要とする事由をそれぞれ十分に審査し、かつ、申込者の総数及び申込みに係る貸付希望金額の総額を参酌して、公庫から資金の貸付けを受けるべき者を公正に選ばなければならない。
(住宅の基準)
第十八条の二 第十七条第一項、第十一項及び第十二項の規定による貸付金に係る住宅(既存住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、主務省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。
(合理的土地利用耐火建築物等の敷地の基準)
第十九条 貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で、かつ、当該合理的土地利用耐火建築物等内の居住者が健康で文化的な生活を営むに足る居住環境を有する土地であるように特に留意されなければならない。
(貸付金額の限度)
第二十条 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(次条第一項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金、第十七条第一項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下「地方公共団体等」という。)以外の者に対する貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、次の表の上欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄各項に掲げるとおりとする。
区分 限度
耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費を超える場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額を超える場合においては、標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額
耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は既存住宅の購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費又は既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額
2 土地又は借地権を有する者が当該土地に耐火建築物等を建設する場合において、当該耐火建築物等内の住宅の建設について第十七条第一項の規定による貸付けを受けるとき(併せて同条第二項の規定による当該住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けを受ける場合を除く。)は、その貸付金の一戸当たりの金額の限度は、前項の規定にかかわらず、当該住宅の建設費及び当該住宅の建設に通常必要な土地又は借地権の取得に必要な費用(当該土地又は借地権の取得に必要な費用が当該住宅の建設費の一割七分を超える場合においては、当該住宅の建設費の一割七分に相当する金額)を合計した額の八割五分に相当する金額とする。
3 第十七条第二項又は第四項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるものの金額の限度は、当該各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げるとおりとする。
項 区分 限度
一 第十七条第二項第二号の規定による貸付金 耐火建築物等である幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割五分に相当する金額
耐火建築物等である幼稚園等以外の幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額
二 第十七条第二項第三号の規定による貸付金で店舗その他政令で定めるもの(以下「店舗等」という。)以外の関連利便施設の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの 店舗等以外の関連利便施設の建設費及び土地又は借地権の価額の九割に相当する金額
三 第十七条第四項第二号の規定による貸付金で店舗等以外の関連利便施設の建設を目的とするもの 店舗等以外の関連利便施設の建設費の九割に相当する金額
四 第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金で関連公共施設の整備及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの 関連公共施設の整備及び土地又は借地権の取得に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の九割に相当する金額
4 第十七条第五項の規定による貸付金(次条第一項の表四の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用(特定建築物の共用部分の改良に要する費用にあつては、当該共用部分の改良に要する費用のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)の額の八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)とする。
5 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分(政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るものの金額の限度は、当該住宅部分に係る住宅の建設費及び住宅の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権の価額の八割に相当する金額とする。
6 第一項、第二項(第二十一条の三第一項において準用する場合を含む。)及び前項の場合において、住宅の床面積が六十七平方メートル以上で主務大臣が定める面積を超えるときは、当該床面積は当該主務大臣が定める面積として、住宅の建設費又は既存住宅の購入価額を計算する。
7 第一項に規定する標準建設費又は既存住宅標準購入費は、地域別、規模別及び構造別に、住宅については国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設又は購入のため通常必要な費用を、幼稚園等又は関連利便施設(店舗等を除く。以下この項において同じ。)については幼稚園等又は関連利便施設の建設のため通常必要な費用をそれぞれ参酌して、同項に規定する標準価額は、地域別の単位面積当たりの取引価格の平均及び当該土地に建設されるべき、又は建設された住宅の床面積を参酌して、公庫が主務大臣の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、また同様とする。
8 公庫は、前項の規定により標準建設費、既存住宅標準購入費及び標準価額を定めたとき又は変更したときは、主務省令で定める方法により、これを公表しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の金額の限度については、政令で定める。
(貸付金の利率及び償還期間)
第二十一条 第十七条第一項、第二項、第四項、第五項、第十一項又は第十二項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるもの及び同条第六項から第八項までの規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、同表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。
項 区分 利率 償還期間 据置期間
一 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金、同項第二号に掲げる者に対する貸付金及び同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 五十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) ―
ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 三十五年以内 ―
ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) ―
二 第十七条第二項第二号の規定による貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 十年以内(据置期間を含む。) 三年以内
三 第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。) イ 政令で定める大規模な事業で政令で定める地域において行われるものにより建設又は整備される施設に係る貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 二十五年以内(据置期間を含む。) 五年以内
ロ イに掲げる貸付金以外の貸付金 十五年以内(学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。) 三年以内(政令で定める規模の事業で政令で定める地域において行われるものにより建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては五年以内)
四 第十七条第五項の規定による貸付金(政令で定める貸付金を除く。) 当初期間につき、年六・五パーセント(改良後の住宅が住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良(以下この条において「優良住宅改良」という。)に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年六・五パーセント(優良住宅改良に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント))以内で公庫の定める率 二十年以内 ―
五 第十七条第六項の規定による貸付金 イ 災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 年五・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内
ロ 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) 三年以内
ハ 災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 二十年以内(据置期間を含む。) 一年以内
六 第十七条第七項の規定による貸付金 年五・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内
七 第十七条第八項の規定による貸付金 年六・五パーセント以内で公庫の定める率 十五年以内 ―
八 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物の住宅部分(第二十条第五項の政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るもの 当初期間につき、年五・五パーセント以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内 ―
2 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で同条第一項第一号に掲げる者に対するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表一の項イ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内」と、同項ロ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては、五十年以内)」とする。
3 公庫は、第十七条第一項、第二項第一号、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住するため住宅を必要とするもの又は同条第五項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住する住宅の改良を行うもののうち、当初期間経過後においてその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定めるものに対する貸付金の利率については、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。
4 第一項の表一の項区分の欄に規定する政令においては、自ら居住するため住宅を取得しようとする国民の所得、所得に対する住居費の割合、国民の居住の実情、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の標準規模その他必要な事項を勘案して、所得が比較的多い者に対する貸付金、規模が比較的大きい住宅に係る貸付金その他これらに類する貸付金を、貸付けを受ける者の所得、貸付金に係る住宅の規模等をもつて定めるものとする。この場合においては、貸付けを受ける者の特別の事情並びに土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する住宅の建設並びに公共の用に供する施設を特に整備した一団地の住宅の計画的な建設の促進に配慮して特別の定めをすることができる。
5 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付けを受けて既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表一の項及び四の項の規定の適用については、同表一の項利率の欄中「住宅の構造」とあるのは「改良後において住宅の構造」と、同項ハ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」と、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」とする。
6 第十七条第六項の規定による貸付けを受けて新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅を購入する者が、これと併せて同条第五項の規定による貸付けを受けて当該災害復興住宅について優良住宅改良を行う場合における第一項の表四の項及び五の項の規定の適用については、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」と、同表五の項ロ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該災害復興住宅」とあるのは「改良後において当該災害復興住宅」とする。
7 第一項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の償還期間及び据置期間については政令で定め、その利率については公庫が定める。
8 前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設、既存住宅の購入、土地の取得及び造成、店舗等の建設、住宅の改良又は合理的土地利用耐火建築物等の建設若しくは購入が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び第二十七条の二第一項の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(貸付金の償還期間の特例等)
第二十一条の二 公庫は、第十七条第六項に規定する災害により滅失した住宅を当該災害の当時所有し、又は使用していた者が、当該災害の発生の日から二年以内に、住宅(同条第一項第一号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、若しくは購入し、又は合理的土地利用耐火建築物等を建設しようとする場合において、同条第一項、第二項又は第十一項の規定により、これらの者に住宅の建設若しくは購入、合理的土地利用耐火建築物等の建設又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。
2 公庫は、山村振興法 (昭和四十年法律第六十四号)に基づく山村振興計画又は過疎地域自立促進特別措置法 (平成十二年法律第十五号)に基づく過疎地域自立促進市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて振興山村の住民又は過疎地域の市町村の住民が住宅(第十七条第一項第一号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、又は購入しようとする場合において、同条第一項又は第二項の規定により、その者に住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。この場合において、その償還期間には据置期間を含むものとする。
(施設住宅を購入する権利者に対する貸付けの特例)
第二十一条の三 大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項 に規定する一般宅地について所有権又は借地権を有していた者(以下この条において「権利者」という。)が、大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第四号 に規定する施設住宅(以下この条において「施設住宅」という。)で耐火建築物等であるものの購入(当該購入に付随する土地又は借地権の取得について次項の規定の適用を受けている場合に限る。)について第十七条第一項 の規定による貸付けを受ける場合におけるその貸付金の一戸当たりの金額の限度については、第二十条第二項の規定を準用する。
2 権利者が、施設住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権を取得する場合には、当該土地又は借地権の取得を当該権利者が大都市地域住宅等供給促進法第八十三条 において準用する土地区画整理法第百四条第七項 又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項 の規定により取得した施設住宅の全部又は一部で権利者の指定するもの(以下この項において「権利床」という。)の建設とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該権利床を貸付金に係る施設住宅と、当該権利者を当該権利床の建設に必要な資金について貸付けを受けた者とみなす。
3 前項の規定による貸付金の金額の限度が、施設住宅の購入に付随して権利者が取得する土地又は借地権の価額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その価額をもつて貸付金の金額の限度とする。この場合において、その貸付金に利率又は償還期間の異なるものがあるときは、権利者の指定する順序に従つて貸し付けるものとする。
(貸付金の償還方法)
第二十一条の四 公庫の貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。ただし、第十七条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当する者に係る貸付金又は同条第四項若しくは第十一項の規定による貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。
2 公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。
3 公庫は、第一項及び次条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。ただし、償還を請求することができる額は、第五号に該当する場合においては、当該住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅に係る貸付金の額をそれぞれ超えることができない。
一 貸付けを受けた者が六月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由がなくて割賦金の償還を怠つたと認められるとき。
二 貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。
三 貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
四 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第一号から第三号までの規定に該当するもの又は同条第五項から第八項まで、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者が、貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産、借地権又は宅地防災工事に係る土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。
五 貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供せられたとき。
六 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等が公庫の定める用途以外の用途に供せられたとき。
七 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項から第七項まで、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するものが第三十五条第一項、第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三十五条の三第一項の規定に違反したとき。
八 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項、第十一項若しくは第十二項の規定による貸付けを受けた者が第三十五条の二第一項、第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又は第三十五条の三第一項の規定に違反したとき。
九 前各号に掲げるもののほか、貸付けを受けた者が正当な理由がなくて契約の条項に違反したとき。
4 前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還をなすべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする。
(貸付金の償還方法等の特例)
第二十一条の五 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付金で同条第十一項第一号に掲げる建築物(建替えに係るものに限る。)の住宅部分(高齢者(主務省令で定める年齢以上の者に限る。以下この条において同じ。)が自ら居住する住宅に係るものに限る。)に係るものの償還は、第二十一条第一項及び第七項並びに前条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者(二人以上の高齢者が共同で貸付けを受けた場合にあつては、当該二人以上の高齢者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。
(貸付けの条件の変更等)
第二十二条 貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
(貸付手数料等)
第二十二条の二 公庫は、政令で定めるところにより、貸付けを受ける者から、その貸付けに関する申込みの審査、工事の審査その他の貸付けに際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の貸付手数料を徴収することができる。
2 公庫は、政令で定めるところにより、その貸付けに係る元利金の支払方法の変更を行う者から、その変更に際して必要な事務(第二十七条の七第一項の規定により信託の受託者から受託して行う事務を含む。)に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の支払方法変更手数料を徴収することができる。
(業務の委託)
第二十三条 公庫は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める業務(貸付けの決定を除く。)を委託することができる。この場合において、第四号に規定する政令で定める法人に対し、同号に定める業務のうち同号ホからリまでに掲げる業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
一 主務省令で定める金融機関 次に掲げる業務
イ 貸付けに関する申込みの受理及び審査
ロ 資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ハ 貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
ニ 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
二 主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
三 保険法第二条第三号 に定める金融機関 次に掲げる業務
イ 特定保険関係が成立した貸付けについて商法第六百六十二条第一項 の規定に基づき取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
四 地方公共団体その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
ロ 住宅、災害復興住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
ハ 住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の維持補修に関する指導
ニ 貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
ホ 第十七条第五項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定による貸付けに関する申込みの受理及び審査
ヘ 第十七条第五項から第八項までの規定による貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ト ヘに規定する貸付けに関する貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
チ ヘに規定する貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
リ 保険法 による保険の業務のうち保険法第十三条 に規定する保険約款で定めた場合における金融機関の貸付けについての調査
2 公庫は、前項の規定により業務の一部を委託しようとする場合においては、当該業務の委託を受ける者(第二十七条の七第一項を除き、以下「受託者」という。)に対し、委託業務に関する準則を示さなければならない。
3 公庫は、第一項の規定により業務を委託した場合においては、受託者に対し、手数料を支払わなければならない。
4 前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その業務に必要な経費に元利金の回収割合(元利金を回収した額の回収すべき額に対する割合をいう。)に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準として定める。
5 公庫は、必要があると認める場合においては、受託者に対し、当該委託業務の処理について報告をさせ、又は役員若しくは職員をして当該委託業務について必要な調査をさせることができる。
6 第一項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
7 受託者たる金融機関又は第一項第二号若しくは第四号に規定する政令で定める法人(以下「金融機関等」という。)の役員又は職員であつて同項の規定による委託業務に従事する者は、刑法 その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
8 公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十七条第九項に規定する業務、同条第十三項第四号(譲り受けた貸付債権又は特定保険関係が成立した貸付けについて商法第六百六十二条第一項 の規定に基づき取得した貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限る。)に規定する業務及び保険法 による保険の業務の一部を委託することができる。第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
9 公庫は、独立行政法人雇用・能力開発機構法 (平成十四年法律第百七十号)第十二条第一項 の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。
(業務方法書)
第二十四条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を定め、主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の業務方法書には、資金の貸付けの方法、貸付手数料の徴収の方法、元利金の回収の方法、貸付けをすることができる住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の規模及び規格に関する基準、貸付けをすることができる住宅の改良に関する基準、貸付けをすることができる土地の造成に関する基準、貸付けをすることができる関連公共施設の整備に関する基準、委託業務又は受託業務に関する準則並びに貸付金の利率、抵当権の設定、火災保険契約の締結、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の維持補修の義務、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の大修繕又は改築に対する公庫の承認その他の貸付けの条件、第十七条第九項に規定する貸付債権に係る住宅の規模及び規格に関する基準その他同項に規定する業務の処理に関する準則並びに第十七条第十三項各号に規定する業務を行う場合においては当該業務の処理に関する準則並びに保険法 による保険の業務の処理に関する準則を記載しなければならない。
(事業計画及び資金計画)
第二十五条 公庫は、毎事業年度において当該事業年度の予算の添付書類に定める計画に適合するように四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十七条の二第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、これを主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
第四章 会計
(予算及び決算)
第二十六条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律 (昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
(特別勘定)
第二十六条の二 公庫は、次に掲げる業務については、それぞれ特別勘定を設けて経理しなければならない。
一 勤労者財産形成促進法第十条第一項 に規定する勤労者又は同項 に規定する公務員に対する同項 本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)の業務
二 債権譲受けの業務、債務保証の業務及び保険法 による債務保証特定保険(債務保証特定保険関係に係る保険をいう。以下同じ。)の業務
三 保険法 による保険の業務(債務保証特定保険の業務を除く。)
四 公庫が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金(財形住宅貸付けにより貸し付けた資金を除き、公庫が同日以前に申込みを受理し、同日後に貸し付けた資金を含む。)に係る債権の管理及び回収その他当該資金に関する業務
2 前項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その利益(同項第四号に掲げる業務に係る特別勘定にあつては、附則第十八項の規定による整理を行つた後の利益)の全部又は一部を積立金として積み立てなければならない。
3 第一項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を取り崩して整理するものとし、なお、損失が埋められないときは、その額を損失の繰越しとして整理するものとする。
4 前項の規定により損失を埋める場合を除いては、第二項の積立金を取り崩してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の特別勘定の経理に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(基金)
第二十六条の三 公庫は、債権譲受けの業務、債務保証特定保険の業務及び前条第一項第三号に掲げる保険の業務に関してそれぞれ基金を設け、第五条第三項の規定により政府がそれぞれ当該基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額と次項及び第三項の規定によりそれぞれ当該基金に組み入れられた金額との合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 公庫は、前項の基金のそれぞれに充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、資本金(既に同項のそれぞれの基金に充てるべきものとして示され、又は組み入れられたものを除く。)の一部をそれぞれの基金に組み入れることができる。
3 公庫は、債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、前条第一項第三号に掲げる保険の業務に係る基金の一部を減額し、これに相当する額を債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に組み入れることができる。
(国庫納付金)
第二十七条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第一項の利益金を納付する場合における損益計算は、第二十六条の二第一項の特別勘定の損益(同条第二項の規定により積立金を積み立てたときは、当該積立金として積み立てた額)を控除して行うものとするほか、第一項の利益金の計算の方法並びに納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(借入金)
第二十七条の二 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。公庫は、第四項、第七項及び第八項に規定するものを除くほか、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
2 政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。
3 第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務に係る特別勘定に属する債務のうち、前項の規定により政府が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
4 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する住宅金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十五条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
6 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
7 公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、市中銀行その他民間から長期借入金をすることができる。
8 公庫は、前項の規定により長期借入金をし、又は次条第三項に規定する住宅金融公庫財形住宅債券(以下この条において「財形住宅債券」という。)を発行して資金の調達をしようとする場合において、その借入れ又は発行までの間の資金繰り上必要があるときは、長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の限度内において、財形住宅債券の発行による資金の調達にあつては当該財形住宅債券の引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込みが確実である場合に限り、かつ、発行しようとする当該財形住宅債券の金額の限度内において、当該長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行により調達する資金の前借りとして、主務大臣の認可を受けて、市中銀行その他民間から短期借入金をすることができる。
9 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行があつたときは、その借入れ又は発行により調達した資金をもつて直ちに償還しなければならない。
10 公庫は、第七項の規定による長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に委託することができる。
(債券の発行)
第二十七条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、住宅金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
3 公庫は、主務大臣の認可を受けて、前条第七項の資金を調達するため、住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体で第十七条第五項の規定による貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして、住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
5 公庫債券(当該公庫債券に係る債権が第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
8 前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定を準用する。
9 前各項に定めるもののほか、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第二十七条の四 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (昭和二十八年法律第五十一号)第二条 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
(公庫債券の担保のための貸付債権の信託)
第二十七条の五 公庫は、主務大臣の認可を受けて、公庫債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(譲り受けた貸付債権を含む。第二十七条の七第一項において同じ。)の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十七条の六 公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付け(財形住宅貸付けを除く。)又は債権譲受けに要する資金を調達するため、それぞれ当該貸付け又は債権譲受けに係る貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
2 公庫は、前項に規定する受益権の譲渡の対価の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、前項の規定により信託し、当該信託の受益権を譲渡することができない。
(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十七条の七 公庫は、前二条の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
一 当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
二 当該貸付債権に係る貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
2 公庫は、第二十三条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関又は同項第二号に規定する主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人に対し、前項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(公庫の貸付けに係る貸付債権に関する業務にあつては、支払方法変更手数料の徴収を含む。)を委託することができる。同条第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。
3 公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。第二十三条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
(余裕金の運用等)
第二十八条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二 財政融資資金への預託
三 銀行への預金
四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3 公庫は、業務に係る現金を国庫に預託することができる。
4 公庫は、業務を行うため必要と認める場合においては、その業務に係る資金を郵便振替とし、又は受託者たる金融機関が委託業務を行うため必要な金額の範囲内において、当該金融機関に預託することができる。
(会計帳簿)
第二十九条 公庫は、主務省令で定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
第三十条 削除
第五章 監督
(監督)
第三十一条 公庫は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律、融通法 及び保険法 を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十二条 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者たる金融機関等若しくは地方公共団体(第二十三条第八項若しくは第九項又は第二十七条の七第二項の規定により委託を受けた金融機関等又は地方公共団体を含む。)若しくは融通法第十条第一項 の規定により委託を受けた地方公共団体若しくは金融機関(以下この章において「受託者等」という。)又は第十七条第一項 の規定による貸付けを受けた者で同項第三号 若しくは第四号 の規定に該当するもの、同条第四項 の規定による貸付けを受けた者若しくは融通法第七条第一項 の規定による貸付けを受けた者で同項第三号 若しくは第四号 の規定に該当するもの(以下この項において「貸付けを受けた法人等」という。)に対して報告をさせ、又はその職員をして公庫、受託者等若しくは貸付けを受けた法人等の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者等に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた法人等に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第三十二条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫又は受託者等に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、受託者等たる地方公共団体又は第二十三条第一項第四号に規定する政令で定める法人に対する立入検査については、同号ホからリまでに掲げる業務及び同条第九項又は融通法第十条第一項 の規定により委託を受けて行う同号ホからチまでに掲げる業務に相当する業務の範囲内に限る。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第六章 雑則
(解散)
第三十三条 公庫の解散については、別に法律で定める。
(貸付金の使途の規正)
第三十四条 貸付を受けた者は、貸付金を貸付の目的以外の目的に使用してはならない。
2 公庫は、貸付金が貸付けの目的以外の目的に使用されることを防止するために、必要に応じて、貸付金をもつて建設し、若しくは改良を行う住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等の工事施行者又は貸付金をもつて造成する土地、貸付金をもつて整備する関連公共施設若しくは貸付金をもつて行う宅地防災工事の工事施行者に対し、直接に資金を交付する等資金の交付に関し適切な措置をとることができる。
(賃借人の選定及び家賃)
第三十五条 第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2 第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
4 第十七条第五項から第七項まで、第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するときは、賃借人の資格、賃借人の選定方法、家賃その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第三十五条の二 第十七条第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第四号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同条第四項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び同項第三号の規定により委託を受けて造成された土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は同項第一号に規定する施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が地方公共団体等以外の者である場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に関し第十七条第四項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る土地又は借地権を譲渡するときも同様とする。
2 第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等で同条第一項第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等(新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等を除く。)は、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
3 第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅又は当該住宅の建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを他人に譲渡するときは、譲受人の資格、譲受人の選定方法、譲渡価額その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。
(幼稚園等、関連利便施設等の賃貸等)
第三十五条の三 第十七条第二項の規定による貸付けを受けた者で幼稚園等の建設に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金について同項の規定による貸付けを受けたもの及び同条第四項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)で同項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業に関し同号に規定する関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金(以下この項において「関連利便施設建設資金等」という。)について同項の規定による貸付けを受けたものは、当該貸付金に係る幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業で第十七条第四項第二号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業であるものに関し関連利便施設建設資金等について同項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を賃貸し、又は譲渡するときも同様とする。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第二項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第三十五条第二項及び第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等若しくは関連利便施設の建設又は関連公共施設の整備」と、同条第二項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設の賃貸料」と、前条第二項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「、関連利便施設の建設に必要な費用(関連利便施設の建設に付随して土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、関連公共施設の整備に必要な費用(関連公共施設の整備に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
(土地あつせん手数料)
第三十六条 公庫は、第十七条第十三項第二号に規定する業務を行う場合においては、主務大臣の認可を受けて、土地あつせん手数料を徴収することができる。
(貸付を受けた者に対する会計検査)
第三十七条 会計検査院は、必要があると認めるときは、貸付を受けた者の会計を検査することができる。
(協議)
第三十八条 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十四条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(建築基準法 及び宅地建物取引業法 の適用)
第三十九条 建築基準法第十八条 (同法第八十七条第一項 、第八十七条の二、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項 の規定の適用については、公庫は、国とみなす。
(貸金業の規制等に関する法律 の適用除外)
第四十条 公?
土地区画整理法
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土地区画整理法
(昭和二十九年五月二十日法律第百十九号)
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第三条の四)
第二章 施行者
第一節 個人施行者(第四条―第十三条)
第二節 土地区画整理組合
第一款 設立(第十四条―第二十四条)
第二款 管理(第二十五条―第四十四条)
第三款 解散及び合併(第四十五条―第五十一条)
第三節 区画整理会社(第五十一条の二―第五十一条の十三)
第四節 都道府県及び市町村(第五十二条―第六十五条)
第五節 国土交通大臣(第六十六条―第七十一条)
第六節 独立行政法人都市再生機構等(第七十一条の二―第七十一条の六)
第三章 土地区画整理事業
第一節 通則(第七十二条―第八十五条の四)
第二節 換地計画(第八十六条―第九十七条)
第三節 仮換地の指定(第九十八条―第百二条)
第四節 換地処分(第百三条―第百八条)
第五節 減価補償金(第百九条)
第六節 清算(第百十条―第百十二条)
第七節 権利関係の調整(第百十三条―第百十七条)
第八節 住宅先行建設区における住宅の建設(第百十七条の二)
第九節 国土交通大臣の技術検定等(第百十七条の三―第百十七条の十九)
第四章 費用の負担等(第百十八条―第百二十一条)
第五章 監督(第百二十二条―第百二十七条の二)
第六章 雑則(第百二十八条―第百三十六条の四)
第七章 罰則(第百三十七条―第百四十七条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
2 前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。
3 この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。
4 この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
5 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6 この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
7 この法律において「借地権」とは、借地借家法 (平成三年法律第九十号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。
8 この法律において「施行区域」とは、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項 の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
(土地区画整理事業の施行)
第三条 宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
2 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
3 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
一 土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。
二 公開会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する公開会社をいう。)でないこと。
三 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
四 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。
4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
5 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。
(独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)
第三条の二 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
2 前項に規定するもののほか、独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
(地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)
第三条の三 地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住環境の良好な集団住宅の用に供する宅地として造成することが著しく困難であると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)
第三条の四 施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画法第六十条 から第七十四条 までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
3 施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項 中「第六十五条第一項 に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
第二章 施行者
第一節 個人施行者
(施行の認可)
第四条 土地区画整理事業を第三条第一項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第三条第一項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
(規準又は規約)
第五条 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一 土地区画整理事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 土地区画整理事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
七 会議に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
十 その他政令で定める事項
(事業計画)
第六条 第四条第一項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(以下「住宅先行建設区」という。)を定めることができる。
3 住宅先行建設区は、施行地区における住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が先行して建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
4 都市計画法第十二条第二項 の規定により市街地再開発事業(都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「市街地再開発事業区」という。)を定めることができる。
5 市街地再開発事業区の面積は、第八十五条の三第一項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
6 高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号 の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域、都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域又は特定地区計画等区域(都市再開発法第二条の二第一項第三号 に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域、都市再生特別地区の区域又は特定地区計画等区域内の全部又は一部(市街地再開発事業区が定められた区域を除く。)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定めることができる。
7 高度利用推進区の面積は、第八十五条の四第一項及び第二項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積及び共有持分を与える土地の地積との合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
8 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。
9 事業計画においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないように定め、事業施行期間は適切に定めなければならない。
10 事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
11 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第七条 第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
(事業計画に関する関係権利者の同意)
第八条 第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2 前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第四条第一項に規定する認可を申請することができる。
(施行の認可の基準等)
第九条 都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の一に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
四 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 都道府県知事は、都市計画法第七条第一項 の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項 に規定する開発行為が同法第三十四条 各号の一に該当すると認めるときでなければ、第四条第一項に規定する認可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4 市町村長は、第十三条第四項、第百三条第四項又は第百二十四条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
5 第三条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
(規準又は規約及び事業計画の変更)
第十条 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
3 第七条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第八条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第一項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。この場合において、第八条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び施行地区となるべき区域」と、前条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
(施行者の変動)
第十一条 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継した場合においては、その者は、施行者となる。
3 施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人がそれぞれ施行者となる。
4 一人で施行する土地区画整理事業において、前三項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
5 前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
6 数人共同して施行する土地区画整理事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により一人で施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、その土地区画整理事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、その土地区画整理事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
7 個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合(第四項前段に規定する場合を除く。)においては、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
8 都道府県知事は、第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合又は前項の規定による届出を受理した場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
9 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第四項後段の規定により定めた規約又は第六項後段に規定する規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。
(施行者の権利義務の移転)
第十二条 個人施行者について一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2 前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その施行者がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3 第一項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その施行者がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
(土地区画整理事業の廃止又は終了)
第十三条 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間(第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も遅いもの。以下この項、第四十五条第三項及び第五十一条の十三第二項において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
3 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
4 第九条第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。
第二節 土地区画整理組合
第一款 設立
(設立の認可)
第十四条 第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、七人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3 前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
4 組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第一項又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項 に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
(定款)
第十五条 前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 事業の範囲
四 事務所の所在地
五 参加組合員に関する事項
六 費用の分担に関する事項
七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八 総会に関する事項
九 総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項
十 事業年度
十一 公告の方法
十二 その他政令で定める事項
(事業計画及び事業基本方針)
第十六条 第六条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
2 第十四条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。
3 事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。
4 第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第十七条 第七条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画を定めようとする者について準用する。
(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第十八条 第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
(借地権の申告)
第十九条 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。
3 前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4 未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。
(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
第十九条の二 第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3 組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項の規定による組合の事務は、第十四条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第二十条 都道府県知事は、第十四条第一項又は第三項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号(第十四条第三項に規定する認可の申請にあつては、次条第一項第三号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
2 当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第十四条第一項又は第三項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
5 第十四条第一項又は第三項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に本条に規定する手続を行うべきものとする。
(設立の認可の基準等及び組合の成立)
第二十一条 都道府県知事は、第十四条第一項から第三項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
三 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
四 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項 の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項 に規定する開発行為が同法第三十四条 各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第十四条第一項又は第二項に規定する認可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第十四条第一項又は第三項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4 都道府県知事は、第十四条第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
5 組合は、第十四条第一項又は第二項に規定する認可により成立する。
6 市町村長は、第四十五条第五項又は第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第三項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
7 組合は、第十四条第一項の認可に係る第三項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、第四項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第三項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
(組合の法人格)
第二十二条 組合は、法人とする。
(名称の使用制限)
第二十三条 組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。
(設立の費用の負担)
第二十四条 組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。
第二款 管理
(組合員)
第二十五条 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2 施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
(参加組合員)
第二十五条の二 前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
(組合員の権利義務の移転)
第二十六条 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
2 施行地区内の宅地について組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
(役員)
第二十七条 組合に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ定款で定める。
3 理事及び監事は、定款で定めるところにより、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情がある場合においては、定款で定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
4 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
5 理事及び監事の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
7 組合員は、組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
8 前項の規定による請求があつた場合においては、理事は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
9 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。
10 前三項に定めるものの外、理事及び監事の解任の請求及び第八項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
(役員の職務)
第二十八条 理事は、定款で定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
2 定款に別段の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
4 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める場合においては、その旨を総会に報告しなければならない。
5 組合が理事と契約する場合においては、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
6 理事は、事業報告書、収支決算書及び財産目録を毎事業年度作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
7 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
8 理事は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から二週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
9 理事は、組合員から総組合員の十分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
10 理事は監事と、監事は理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
(理事の氏名等の届出)
第二十九条 組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。
3 組合は、前項の公告があるまでは、理事の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
(総会の組織)
第三十条 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の議決事項)
第三十一条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の決定
三 事業計画又は事業基本方針の変更
四 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
五 経費の収支予算
六 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
七 賦課金の額及び賦課徴収方法
八 換地計画
九 仮換地の指定
十 保留地の処分方法
十一 事業の引継についての同意
十二 その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項
(総会の招集)
第三十二条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 組合員が組合員の五分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。
5 第三項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
6 第二十八条第四項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。
7 第十四条第一項又は第二項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から一月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
8 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
9 理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
10 理事は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(総会の議長)
第三十三条 総会に、議長を置く。
2 議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
3 議長は、総会の議事を主宰する。
4 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。
(総会の会議及び議事)
第三十四条 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
2 第三十一条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同条第十一号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の三分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出席組合員及びその地区内の宅地について借地権を有する出席組合員のそれぞれの三分の二以上で決する。第十八条後段の規定は、この場合について準用する。
3 総会においては、第三十二条第八項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
(総会の部会)
第三十五条 組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第三十一条第八号から第十号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
3 第三十二条第二項から第五項まで及び第八項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに前条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、これらの規定中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「組合員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。
(総代会)
第三十六条 組合員の数が百人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。但し、組合員の総数が五百人をこえる組合にあつては、五十人以上であることをもつて足りる。
3 総代会が総会に代つて行う権限は、左の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙及び選任
二 第三十四条第二項の規定に従つて議決しなければならない事項
4 第三十二条第一項から第六項まで及び第八項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに第三十四条第一項及び第三項の規定は、総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。
5 総代会が設けられた組合においては、理事は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
(総代)
第三十七条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代が組合員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなつたときは、その総代は、その地位を失う。
3 総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第二十七条第七項から第十項までの規定は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めたときについての特例は、政令で定める。
(議決権及び選挙権)
第三十八条 組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する。
2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第三十四条第二項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ一箇の議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3 組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて議決権及び選挙権を行うことができる。
4 前項の規定により議決権及び選挙権を行う者は、第三十四条第一項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
5 代理人は、同時に十人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第三十九条 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第七条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第十八条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第十九条の規定はこの項において準用する第十八条に規定する同意を得ようとする組合及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第十九条の二の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第二十条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、第二十一条第一項、第二項及び第六項の規定は前項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第十八条及び第十九条中「施行地区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、第二十条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第二十一条第六項中「第三項」とあるのは「第三十九条第四項」と読み替えるものとする。
3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
4 都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第一項又は第三項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に変更に係る施行地区又は設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第二項に規定する認可に係る定款又は事業基本方針の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告しなければならない。
6 組合は、前二項の公告があるまでは、定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更をもつて、その変更について第一項に規定する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない。
(経費の賦課徴収)
第四十条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
(参加組合員の負担金及び分担金)
第四十条の二 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
(賦課金等の滞納処分)
第四十一条 組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2 組合は、前項の督促をする場合においては、定款で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料を徴収することができる。
3 市町村長は、第一項の規定による申請があつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4 市町村長が第一項の規定による申請を受けた日から三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合においては、組合の理事は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
5 前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(賦課金等の時効)
第四十二条 賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。
2 前条第一項の督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(借入金)
第四十三条 組合は、その事業を行うため必要がある場合においては、借入金を借り入れることができる。
(民法 の準用)
第四十四条 民法第四十四条第一項 (法人の不法行為能力)、第五十条(法人の住所)、第五十四条(理事の代理権の制限)、第五十五条(理事の代理行為の委任)及び第六十六条(表決権のない場合)の規定は、組合について準用する。この場合において、同法第五十五条 中「定款、寄附行為又は総会の決議」とあるのは「定款」と、第六十六条中「社団法人」とあるのは「土地区画整理組合」と、「社員」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
第三款 解散及び合併
(解散)
第四十五条 組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
一 設立についての認可の取消
二 総会の議決
三 定款で定めた解散事由の発生
四 事業の完成又はその完成の不能
五 合併
六 事業の引継
2 組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第十六条第一項において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。
4 組合は、第一項第二号から第四号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
5 都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消した場合又は第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
(清算人)
第四十六条 組合が前条第一項第一号から第四号までの一に掲げる事由に因り解散した場合においては、理事がその清算人となる。但し、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。
(清算事務)
第四十七条 清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
(残余財産の処分制限)
第四十八条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(決算報告)
第四十九条 清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
(合併)
第五十条 組合は、合併しようとする場合においては、総会においてその旨を議決しなければならない。
2 事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。
3 合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなければならない。この場合において、認可の申請は、関係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。
4 合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更について第三十九条第一項に規定する認可を受けなければならない。
5 組合は、合併しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。
6 第三項の場合においては、組合の設立に関して第十七条において準用する第七条に規定する手続を行うことを要しないものとし、第四項の場合においては、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更に関して第三十九条第二項において準用する第七条に規定する手続及び第三十九条第三項に規定する手続を行うことを要しないものとする。
7 第三項又は第四項に規定する認可があつた場合においては、その認可の公告前においても、第二十一条第七項又は第三十九条第五項の規定にかかわらず、合併により新たに設立された組合はその成立並びに定款及び事業計画又は事業基本方針をもつて、合併後存続する組合は事業計画又は事業基本方針及び定款の変更をもつて、合併により解散した組合はその解散をもつて、関係組合の組合員に対抗することができる。
8 組合が合併した場合においては、合併に因り新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併に因り消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(民法 及び非訟事件手続法 の準用等)
第五十一条 民法第七十三条 (清算法人)、第七十五条(裁判所による清算人の選任)、第七十六条(清算人の解任)、第七十八条から第八十条まで(清算人の職務権限等)及び第八十二条(裁判所による監督)並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項 (法人の解散及び清算の監督の管轄)及び第三十六条 から第四十条 まで(法人の清算人に関する事件等)の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十五条 中「前条」とあるのは、「土地区画整理法第四十六条」と読み替えるものとする。
2 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第三節 区画整理会社
(施行の認可)
第五十一条の二 土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項 に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(規準)
第五十一条の三 前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 土地区画整理事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 土地区画整理事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 事業年度
七 公告の方法
八 その他政令で定める事項
(事業計画)
第五十一条の四 第六条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画について準用する。
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第五十一条の五 第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。
(規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第五十一条の六 第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
(借地権の申告)
第五十一条の七 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 第十九条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条」とあるのは、「第五十一条の六」と読み替えるものとする。
(規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理)
第五十一条の八 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者に対し規準及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法 中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
5 第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により規準及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
(施行の認可の基準等)
第五十一条の九 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
一 申請者が第三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
二 申請手続が法令に違反していること。
三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
四 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
五 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項 の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項 に規定する開発行為が同法第三十四条 各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第五十一条の二第一項に規定する認可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4 市町村長は、第五十一条の十三第四項において準用する前項、第百三条第四項又は第百二十五条の二第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
5 第三条第三項の規定による施行者(以下「区画整理会社」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
(規準又は事業計画の変更)
第五十一条の十 区画整理会社は、規準又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第七条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第五十一条の六の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第五十一条の七の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第五十一条の六に規定する同意を得ようとする区画整理会社及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第五十一条の八の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の六、第五十一条の七第一項及び第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第五十一条の六中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第五十一条の七第二項中「第五十一条の六」とあるのは「第五十一条の十第二項において準用する第五十一条の六」と、前条第一項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、同条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
3 区画整理会社は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)
第五十一条の十一 区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第五十一条の二第一項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第五十一条の九の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の二第一項後段中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十一条の九第一項中「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき又は規準若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、同項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
(承継)
第五十一条の十二 区画整理会社の合併若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
(土地区画整理事業の廃止又は終了)
第五十一条の十三 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、第五十一条の四において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
3 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
4 第五十一条の九第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。
第四節 都道府県及び市町村
(施行規程及び事業計画の決定)
第五十二条 都道府県又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第二項 に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項 に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
(施行規程)
第五十三条 前条第一項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。
2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 土地区画整理事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 土地区画整理事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
七 土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
八 その他政令で定める事項
(事業計画)
第五十四条 第六条の規定は、第五十二条第一項の事業計画について準用する。
(事業計画の決定及び変更)
第五十五条 都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
4 都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを求め、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
5 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
6 都道府県知事又は市町村が第四項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
7 第五十二条第一項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十二条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
9 都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
10 市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第八項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しな?
宅地造成等規制法
宅地造成の計画から販売まで
宅地造成工事の調査と設計と施工
宅地造成等規制法
(昭和三十六年十一月七日法律第百九十一号)
最終改正:平成一八年四月一日法律第三〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年四月一日法律第三十号 (未施行)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 宅地造成工事規制区域(第三条―第七条)
第三章 宅地造成に関する工事等の規制(第八条―第十八条)
第四章 雑則(第十九条―第二十二条)
第五章 罰則(第二十三条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいう。
二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行なうものを除く。)をいう。
三 災害 がけくずれ又は土砂の流出による災害をいう。
四 設計 その者の責任において、設計図書(宅地造成に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。
五 造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
六 工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
第二章 宅地造成工事規制区域
(宅地造成工事規制区域)
第三条 都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「特例市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長。第二十条を除き、以下同じ。)は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。
2 前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地造成工事規制区域を公示するとともに、その旨を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
4 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
(測量又は調査のための土地の立入り)
第四条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第五条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
(証明書等の携帯)
第六条 第四条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
2 前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第七条 都道府県(指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市。以下この条及び第九条において同じ。)は、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者が協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。
第三章 宅地造成に関する工事等の規制
(宅地造成に関する工事の許可)
第八条 宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。
(宅地造成に関する工事の技術的基準等)
第九条 宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁又は排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
(許可又は不許可の通知)
第十条 都道府県知事は、第八条第一項の許可の申請があつた場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。
(国又は都道府県の特例)
第十一条 国又は都道府県(指定都市、中核市又は特例市の区域内においては、それぞれ指定都市、中核市又は特例市を含む。以下この条において同じ。)が、宅地造成工事規制区域内において行う宅地造成に関する工事については、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて第八条第一項の許可があつたものとみなす。
(工事完了の検査)
第十二条 造成主は、第八条第一項の工事を完了した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その工事が第九条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の検査の結果工事が第九条第一項の規定に適合していると認めた場合においては、国土交通省令で定める様式の検査済証を造成主に交付しなければならない。
(監督処分)
第十三条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項の許可を受けた者又はその許可に附した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行なわれている宅地造成に関する工事で、第八条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、同項の許可に附した条件に違反し、又は第九条第一項の規定に適合していないものについては、当該造成主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限をつけて、擁壁若しくは排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
3 都道府県知事は、第八条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで宅地造成に関する工事が施行された宅地又は前条第一項の規定に違反して同項の検査を受けず、若しくは同項の検査の結果工事が第九条第一項の規定に適合していないと認められた宅地については、当該宅地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該造成主に対して、当該宅地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて、擁壁若しくは排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
4 都道府県知事は、第二項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、同項に規定する者に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。
5 都道府県知事は、第二項又は第三項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、その措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までにその措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行なうべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(工事等の届出)
第十四条 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
2 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁又は排水施設に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行なおうとする者は、第八条第一項の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、第八条第一項の許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から十四日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(宅地の保全等)
第十五条 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行なわれたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者等に対し、擁壁又は排水施設の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
(改善命令)
第十六条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁又は排水施設が設置されていないか又はきわめて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合においては、その著しいおそれを除去するため必要であり、かつ、土地の利用状況等からみて相当であると認められる限度において、当該宅地又は擁壁若しくは排水施設の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、擁壁若しくは排水施設の設置若しくは改造又は地形の改良のための工事を行なうことを命ずることができる。
2 前項の場合において、同項の宅地又は擁壁若しくは排水施設の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「宅地所有者等」という。)以外の者の行為によつて同項に規定する災害の発生の著しいおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、かつ、これを行なわせることについて当該宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行なうことを命ずることができる。
3 第十三条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。
(立入検査)
第十七条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項から第四項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該宅地に立ち入り、当該宅地又は当該宅地において行われている宅地造成に関する工事の状況を検査することができる。
2 第六条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告の徴取)
第十八条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行なわれている工事の状況について報告を求めることができる。
第四章 雑則
第十九条 削除
(市町村長の意見の申出)
第二十条 市町村長は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成に伴う災害の防止に関し、都道府県知事に意見を申し出ることができる。
(権限の委任)
第二十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(政令への委任)
第二十二条 この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第五章 罰則
第二十三条 第十三条第二項、第三項又は第四項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
二 第五条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行なつた者
三 第八条第一項の規定に違反した造成主
四 第九条第一項の規定に違反して宅地造成に関する工事が施行された場合における当該宅地造成に関する工事の設計をした者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行したときは、当該工事施行者)
五 第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第十六条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
七 第十七条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第四項後段の規定による都道府県知事の命令に違反した者
二 第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三九年七月九日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四七号)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第四条及び附則第二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地造成等規制法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定による申出がされている市街地又は市街地になろうとする土地の区域に対する宅地造成工事規制区域の指定に関しては、なお従前の例による。
2 前項の規定によりした宅地造成工事規制区域の指定は、第四条の規定による改正後の宅地造成等規制法第三条第一項の規定によりした宅地造成工事規制区域の指定とみなす。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一八年四月一日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の規定(住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。)並びに第五条並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
(宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の宅地造成等規制法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定により指定されている宅地造成工事規制区域は、第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の規定により指定された宅地造成工事規制区域とみなす。
2 新法第八条第一項ただし書の規定は、第二条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第二十九条第一項若しくは第二項の許可又は次条の規定によりその基準についてなお従前の例によることとされる第二条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二十九条第一項若しくは第二項の許可を受けて行われる宅地造成に関する工事については、適用しない。
3 施行日前に旧法第八条第一項の規定によりされた宅地造成に関する工事の計画の変更の許可(以下この項において「旧法による変更許可」という。)又は旧法による変更許可の申請は当該変更が新法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可又は同項の許可の申請とみなし、旧法による変更許可の申請は当該変更が同項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には同条第二項の規定によりされた変更の届出とみなす。
4 施行日前に旧法第十六条の規定によりされた命令は、新法第十七条の規定によりされた命令とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
農地法
農地法
(昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)
最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 農地及び採草放牧地
第一節 権利移動及び転用の制限(第三条―第五条)
第二節 小作地等の所有の制限(第六条―第十七条)
第三節 利用関係の調整(第十八条―第三十二条)
第四節 強制競売、競売及び公売の特例(第三十三条―第三十五条)
第五節 国からの売渡(第三十六条―第四十三条)
第六節 和解の仲介(第四十三条の二―第四十三条の六)
第三章 未墾地等
第一節 買収(第四十四条―第六十条)
第二節 売渡等(第六十一条―第七十五条)
第三節 草地利用権(第七十五条の二―第七十五条の十)
第四章 雑則(第七十六条―第九十一条の三)
第五章 罰則(第九十二条―第九十五条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2 この法律で「自作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権に基いてその事業に供している農地をいい、「小作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している農地をいう。
3 この法律で「小作採草放牧地」とは、耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している採草放牧地をいう。
4 この法律で「自作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいい、「小作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいう。
5 前三項の規定の適用については、耕作又は養畜の事業を行う者の世帯員が農地又は採草放牧地について有する所有権その他の権利は、その耕作又は養畜の事業を行う者が有するものとみなす。
6 この法律で「世帯員」とは、住居及び生計を一にする親族をいう。この場合において、世帯員のいずれかについて生じた左に掲げる事由により世帯員が一時住居又は生計を異にしても、これらの者は、なお住居又は生計を一にするものとみなす。
一 疾病又は負傷による療養
二 就学
三 公選による公職への就任
四 その他農林水産省令で定める事由
7 この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
一 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八第一項第一号 の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
二 その法人の組合員、株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(株式会社にあつては、トに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であり、かつ、トに掲げる者の有する議決権がいずれもその法人の総株主の議決権の十分の一以下であるもの、持分会社にあつては、トに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるものに限る。)。
イ その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し次条第一項又は第七十三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ホ その法人に農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第三号 に掲げる事業に係る出資を行つた同項 に規定する農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)
ヘ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
ト その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
三 その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
8 法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。
9 この法律で「小作料」とは、耕作の目的で農地につき地上権又は賃借権が設定されている場合の地代又は借賃(その地上権又は賃借権の設定に附随して、農地以外の土地についての地上権若しくは賃借権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その地代又は借賃と農地の地代又は借賃とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の地代又は借賃を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。
第二章 農地及び採草放牧地
第一節 権利移動及び転用の制限
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一 第三十六条、第六十一条、第六十八条、第六十九条、第七十条又は第八十条の規定によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
二 第二十六条から第三十一条までの規定によつて利用権が設定され、又は第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて草地利用権が設定される場合
二の二 第七十五条の八の規定によつてこれらの権利が移転される場合
三 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
四 土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)若しくは市民農園整備促進法 (平成二年法律第四十四号)による交換分合又は独立行政法人緑資源機構法 (平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第八号 の業務の実施によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
四の二 農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合
四の三 農業経営基盤強化促進法第二十七条の四第三項 の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い同法第四条第三項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合
四の四 農業経営基盤強化促進法第二十七条の五 から第二十七条の八 までの規定によつて同法第二十七条の五 に規定する特定利用権が設定される場合
四の五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号 の権利が設定され、又は移転される場合
五 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
六 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
七 遺産の分割、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 で準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七の二 農業経営基盤強化促進法第四条第二項 に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同項第一号 に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
七の三 農業経営基盤強化促進法第六条第六項 の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)又は農地保有合理化法人が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第四条第四項 に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の用に供するためこれらの権利を取得する場合
八 農業協同組合法第十条第三項 の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第二号 若しくは第二号の二 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
九 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)第十九条 の規定に基づいてする同法第十一条第一項 の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項 の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項 に規定する事業を行う農業協同組合が農地又は採草放牧地の所有者から同項 の委託を受けることにより第二号 に掲げる権利が取得されることとなるとき、並びに第二号の二、第四号、第五号及び第八号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 小作地又は小作採草放牧地につきその小作農及びその世帯員並びにその土地について耕作又は養畜の事業を行つている農業生産法人(以下この号で「小作農等」という。)以外の者が所有権を取得しようとする場合(その小作農等がその小作農等以外の者に対し所有権を移転することにつきその許可の申請前六月以内に同意した小作地又は小作採草放牧地でその同意した旨が書面において明らかであるものについてその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合並びに強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。以下「国税滞納処分等」という。)に係る差押え又は仮差押えの執行のあつた後に使用及び収益を目的とする権利が設定された小作地又は小作採草放牧地についてその差押えに係る強制執行、競売若しくは国税滞納処分等又はその仮差押えの執行に係る強制執行によりその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合を除く。)
二 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二の二 農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第四条第四項 に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
二の三 農業生産法人が所有権及び使用収益権以外の権利を取得しようとする場合
二の四 特定法人が使用貸借による権利及び賃借権以外の権利を取得しようとする場合
二の五 信託の引受けにより第二号に掲げる権利が取得される場合
三 耕作又は養畜の事業の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得されることとなる場合
四 第二号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人及び特定法人を除く。)又はその世帯員がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(都道府県知事が、農林水産省令で定める基準に従い、その都道府県の区域の一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六 第三十六条又は第六十一条の規定により売り渡された農地又は採草放牧地であつてその売渡し後十年を経過しないものにつき地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする場合(その土地の所有者又はその世帯員の死亡又は前条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の所有者がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により所有権を取得したその土地を一時貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の構成員がその土地につきその法人のために使用収益権を設定しようとする場合を除く。)
七 小作地又は小作採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行う者がその小作地又は小作採草放牧地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(その土地の小作農又はその世帯員の死亡又は前条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の小作農がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、同意市町村又は農地保有合理化法人がその土地を特定法人貸付事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
八 第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地又は採草放牧地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められない場合
3 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
4 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
(農地の転用の制限)
第四条 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 第七条第一項第四号に掲げる農地を農地以外のものにする場合
二 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
三 国又は都道府県が農地を農地以外のものにする場合
三の二 農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号 の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
三の三 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号 の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
四 土地収用法 その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
五 市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域で、同法第二十三条第一項 の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
六 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項 の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項 の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地
ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第七条第一項 の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの
二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
3 都道府県知事が、第一項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
4 第一項の許可は、条件を付けてすることができる。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
一の二 農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合
一の三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号 の権利が設定され、又は移転される場合
二 土地収用法 その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
三 前条第一項第五号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
四 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項 の規定による告示に係る事業の用に供するため第三条第一項 本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地
ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三 第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
七 農地を採草放牧地にするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3 第三条第三項及び第四項並びに前条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
第二節 小作地等の所有の制限
(所有できない小作地)
第六条 国以外の者は、何人も次に掲げる小作地を所有してはならない。
一 その所有者の住所のある市町村の区域の外にある小作地
二 その所有者の住所のある市町村の区域内にある小作地でその住所のある都道府県について別表で定める面積(都道府県知事が農林水産大臣の承認を受け、その都道府県の区域を二以上の区域に分けて各区域の面積をその平均がおおむね別表のその都道府県の面積と等しくなるように定め、これを公示したときは、その面積)をこえる面積のもの
2 前項の規定の適用については、小作地の所有者の世帯員が当該所有者の住所のある市町村の区域内で所有する小作地は、当該所有者が所有するものとみなす。
3 第一項の規定の適用については、小作地の所有者で第二条第六項に掲げる事由により、一時その住所がその所有する小作地のある市町村の区域内にないものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
4 第一項の規定の適用については、自作農又はその世帯員であつた者で第二条第六項に掲げる事由以外の事由によりその住所がその所有する農地のある市町村の区域内になくなり、その者の配偶者又はその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族がその農地について引き続き耕作をしていて、かつ、その農地の所有者がその農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があると農業委員会が認めたものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
5 第一項の規定の適用については、小作地以外の農地でその所有者又はその世帯員でない者が平穏に、かつ、公然と耕作の事業に供しているものは、小作地とみなす。
6 第一項の規定の適用については、次条第一項第二号から第十六号までに掲げる小作地の面積は、その所有者の所有面積に算入しない。
(所有制限の例外)
第七条 次の各号のいずれかに該当する小作地は、前条第一項の規定にかかわらず、所有することができる。
一 農地の所有者(法人を除く。)若しくはその世帯員が耕作の事業に供すべき農地のすべてについてその耕作の事業を廃止した時の住所地の属する市町村の区域内において所有する小作地(次号から第十六号までに掲げる小作地以外の小作地で、その所有者又はその者の配偶者若しくはその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族がその廃止前通じて政令で定める一定期間所有していたものに限る。)であつてその面積の合計がその住所地の属する都道府県について前条第一項第二号の別表で定める面積(同号の規定による公示がされているときは、その公示に係る面積)を超えないもの(農林水産省令で定めるところにより当該小作地である旨の農業委員会の確認を受けたもので、その確認後引き続き小作地であるものに限る。)又はその小作地の所有権をその廃止の時の所有者から承継した一般承継人(農林水産省令で定めるところにより当該一般承継人である旨の農業委員会の確認を受けたものに限る。)がその承継後引き続き所有しているその小作地
二 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供している小作地
三 試験研究又は農事指導の目的に供するものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
四 近く農地以外のものとすることを相当とするものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
五 自作農又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によつて自作地として耕作をすることができなくなつたため、小作地として貸し付けられている土地であつて、自作農であつた者又はその世帯員が耕作をすることができるようになれば直ちにこれをすると農業委員会が認めたもの
六 新開墾地、焼畑、切替畑等収穫の著しく不定な小作地で、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けたもの
七 地割慣行のある小作地又は鉱山若しくは炭坑附近の陥没のおそれがある小作地で、都道府県知事の承認を受けて農業委員会の指定したもの
八 農業生産法人の構成員が所有する小作地で、その法人がその者から設定を受けた使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているもの
九 農業協同組合がその組合員の行う耕作又は養畜の事業に必要な施設の用に供している小作地
十 農業協同組合法第十条第二項 に規定する事業を行う農業協同組合がその所有者(法人を除く。)から同項 の委託を受けて当該事業に供している小作地
十一 信託事業を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が所有する小作地で信託事業に係る信託財産であるもの
十二 農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により借り受けている小作地
十三 農地保有合理化法人が所有し、かつ、農地売買等事業の実施により貸し付けている小作地
十三の二 農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号 に規定する利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
十三の三 農業経営基盤強化促進法第二十七条の五 から第二十七条の八 までの規定によつて設定された同法第二十七条の五 に規定する特定利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
十三の四 同意市町村又は農地保有合理化法人が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている小作地
十三の五 同意市町村又は農地保有合理化法人が所有し、かつ、特定法人貸付事業の実施により貸し付けている小作地
十四 第四条第一項第五号に規定する市街化区域内にある小作地
十五 府県(指定都市を含む。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項 の規定による買入れ(同法第十九条 の規定に基づいてする同法第十一条第一項 の規定による買入れを含む。)をして引き続き所有している小作地
十六 その他農林水産省令で定める小作地
2 前項第一号の規定の適用については、同号の規定による農業委員会の確認を受けた小作地が小作地でなくなつた場合において、その小作地でなくなつた後一年以内に再び小作地となつたときは、その小作地は、当該確認後引き続き小作地であつたものとみなす。
3 第一項第三号、第四号及び第六号の指定は、有効期間を限り、又はその他の条件を付けてすることができる。
4 農業生産法人の構成員以外の者で、従前その法人の構成員であつたもの又はその法人の構成員であつた者の一般承継人であるものが所有する小作地で、その法人がその所有者(所有者がその法人の構成員であつた者の一般承継人である場合には、その構成員であつた者)からその者がその法人の構成員でなくなる以前に設定を受けた期間の定めがある使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているものについての第一項第八号の規定の適用については、その所有者は、その使用収益権の残存期間に限り、その法人の構成員とみなす。
(公示及び通知)
第八条 農業委員会は、前二条の規定により所有してはならない小作地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一 その小作地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 第六条第一項第一号の規定により所有してはならない場合には、その小作地の所在、地番、地目及び面積、同項第二号の規定により所有してはならない場合には、その者がその市町村の区域内で所有するすべての小作地(前条第一項第二号から第十六号までに掲げるものを除く。)の所在、地番、地目及び面積並びに所有してはならない面積
三 その他必要な事項
2 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、通知すべき事項を公示して通知に代えることができる。
(買収)
第九条 前条第一項の規定により公示された小作地の所有者が、第六条第一項第一号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地につき、同項第二号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地のうち所有してはならない面積に相当するものにつき、その公示の日から起算して一箇月以内に(その公示に係る小作地の所有者がその期間の満了前に農業委員会に対しその期間の満了の日の翌日から起算して二箇月をこえない期間内で期日を定め、その期日までその期間を延長すべきことを書類で申し入れたときは、その期日までに)、所有権の譲渡しをしないとき(第七条第一項第八号に掲げる小作地に該当するものでなくなつた小作地にあつては、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしないとき)は、国がこれを買収する。ただし、本文に規定する期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、この限りでない。
2 国は、第六条第一項第二号に該当するものとして前項の規定により小作地を買収する場合において、その分筆を避けるため特に必要があるときは、十アールをこえない範囲内で、所有してはならない面積をこえる面積のものを買収することができる。
3 前二項の規定による国の買収は、後三条に規定する手続に従つてするものとする。
(農業委員会の関係書類の送付)
第十条 農業委員会は、前条の規定により国が小作地を買収すべき場合には、遅滞なく、買収すべき小作地を定め、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
一 その土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その土地の所在、地番、地目及び面積
三 その土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利の種類並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
2 農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、その権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(買収令書の交付及び縦覧)
第十一条 都道府県知事は、前条第一項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第二項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその土地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 買収の期日
三 対価
四 対価の支払の方法(次条第二項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
五 その他必要な事項
2 都道府県知事は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。
3 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。
(対価)
第十二条 前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2 買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利を有する者から第十条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
3 国は、前項に規定する場合の外、左に掲げる場合にも対価を供託することができる。
一 対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二 対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
三 差押又は仮差押により対価の支払の禁止を受けた場合
(効果)
第十三条 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その土地の上にある先取特権、質権及び抵当権は、消滅し、その土地の所有権は、国が取得する。
2 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第二項若しくは第三項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。
3 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
4 第一項及び前項の規定の適用については、国が、会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項 の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその土地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。
(附帯施設の買収)
第十四条 第九条の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される土地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される土地の所有者又はその世帯員の有する土地(農地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利をあわせて買収することができる。
2 第十条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この場合において、第十条第一項中第二号は、「二 土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。
(国が売り渡した農地等の買収)
第十五条 第三条第二項第六号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者及びその世帯員以外の者が耕作又は養畜の事業に供したときは、第三条第一項の規定による許可を受けて貸し付けられた場合を除き、国がこれを買収する。
2 第十条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。
(農業生産法人の報告等)
第十五条の二 農業生産法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合(農業生産法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて農地若しくは採草放牧地について同条第一項本文に掲げる権利を承継した法人が農業生産法人でない場合を含む。次条第一項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
2 農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農業生産法人が第二条第七項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合等における買収)
第十五条の三 農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
2 第三条第二項第六号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者が農業生産法人に貸し付けた場合において、その所有者が当該貸付けに係る法人の構成員でなくなつたときは、国がその農地又は採草放牧地を買収する。
3 農業委員会は、前二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。この場合には、第八条第二項の規定を準用する。
一 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三 その他必要な事項
4 農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が前条第二項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第三項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、前項の規定による公示をしないものとする。
5 農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第三項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第二条第七項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
6 農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
7 第五項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第一項の規定による買収をしない。
8 第三項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第五項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第六項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)、第二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第三項の規定による公示の日の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしたときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項又は第二項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
9 農業委員会は、第一項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
10 第十条から第十四条までの規定は、第一項又は第二項の規定による買収をする場合に準用する。
(立入調査)
第十五条の四 農業委員会は、農業委員会等に関する法律 (昭和二十六年法律第八十八号)第二十九条第一項 の規定による立入調査のほか、前条の規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(申出による買収)
第十六条 農地又は採草放牧地の所有者は、農業委員会に対し、その所有する農地又は採草放牧地を国が買収すべき旨を申し出ることができる。
2 第十条から第十四条までの規定は、前項の規定による申出があつた場合に準用する。
(承継人に対する効力)
第十七条 第十条第二項(第十四条第二項(第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で準用する場合を含む。)の規定による通知及び第十一条(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
第三節 利用関係の調整
(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第十八条 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
2 民法第五百六十六条第一項 及び第三項 (用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてない賃貸借の目的である農地又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。
3 民法第五百三十三条 (同時履行の抗弁)の規定は、前項の場合に準用する。
(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)
第十九条 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が第七十五条の七第一項の規定又は同条第二項で準用する第七十五条の二第二項から第五項まで及び第七十五条の三から第七十五条の六までの規定によつてされたものに限る。次条第一項第四号で同様とする。)に係る賃貸借、農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号 に規定する利用権に係る賃貸借及び同法第二十七条の五 から第二十七条の八 までの規定によつて設定された同法第二十七条の五 に規定する特定利用権に係る賃貸借については、この限りでない。
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)
第二十条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行なわれる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前一年以内にない場合を除く。)
二 合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前六箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行なわれる場合又は民事調停法 による農事調停によつて行なわれる場合
三 賃貸借の更新をしない旨の通知が、十年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行なわれる場合
四 第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権に係る賃貸借の解除が、第七十五条の九の規定により都道府県知事の承認を受けて行なわれる場合
五 農業経営基盤強化促進法第二十七条の五 から第二十七条の八 までの規定によつて設定された同法第二十七条の五 に規定する特定利用権に係る賃貸借の解除が、同法第二十七条の十 の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合
六 特定法人貸付事業の実施によつて特定法人のために設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、農業経営基盤強化促進法第二十七条の十三第三項 の規定により行われる場合
2 前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
一 賃借人が信義に反した行為をした場合
二 その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
三 賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
四 賃借人である農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合並びに賃借人である農業生産法人の構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人又はその世帯員がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行なうことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
五 その他正当の事由がある場合
3 都道府県知事が、第一項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。
4 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
5 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
6 農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第一項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しなければならない。
7 前条又は民法第六百十七条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)若しくは第六百十八条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)の規定と異なる小作条件でこれらの規定による場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。
8 農地又は採草放牧地の賃貸借につけた解除条件(特定法人が農業経営基盤強化促進法第二十七条の十三第二項 の協定に違反した場合に当該賃貸借の解除をすることを内容とするものを除く。)又は不確定期限は、つけないものとみなす。
(小作料の増額又は減額の請求権)
第二十一条 小作料の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の小作料の額に比較して不相当となつたときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて小作料の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間小作料の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。
2 小作料の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 小作料の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた小作料の額を超えるときは、その超過額に年十パーセントの割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
第二十二条 小作料の額が、不可抗力により、田にあつては、収穫された米の価額の二割五分、畑にあつては、収穫された主作物の価額の一割五分を超えることとなつたときは、小作農は、その農地の所有者又は賃貸人に対し、その割合に相当する額になるまで小作料の減額を請求することができる。
(小作料の標準額)
第二十三条 農業委員会は、その区域内の農地につき、その自然的条件及び利用上の条件を勘案して必要な区分をし、その区分ごとに小作料の額の標準となるべき額(以下「小作料の標準額」という。)を定めることができる。
2 農業委員会は、小作料の標準額を定めるに当たつては、前項の区分ごとにその区分に属する農地につき通常の農業経営が行われたとした場合における生産量、生産物の価格、生産費等を参酌し、耕作者の経営の安定を図ることを旨としなければならない。
3 農業委員会は、小作料の標準額を定めたときは、これを公示するとともに都道府県知事に通知しなければならない。
(小作料の減額の勧告)
第二十四条 農業委員会は、小作料の標準額を定めた場合において、契約で定める小作料の額がその小作料に係る農地の属する前条第一項の区分に係る小作料の標準額に比較して著しく高額であると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当事者に対し、その小作料を減額すべき旨を勧告することができる。
(契約の文書化及び通知)
第二十五条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、小作料の額及び支払条件その他その契約並びにこれに附随する契約の内容を明らかにしなければならない。
2 農地又は採草放牧地の賃貸借契約の当事者は、その契約を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その存続期間、小作料の額及び支払条件その他の事項を農業委員会に通知しなければならない。これらの事項を変更したときもまた同様とする。
(利用権設定に関する承認)
第二十六条 耕作の事業を行う者は、左に掲げる事項を目的とする土地又は立木についての使用収益の権利(以下「利用権」という。)を取得する必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、農業委員会の承認を受け、土地又は立木の所有者その他これらに関し権利を有する者に対し、利用権の設定に関する協議を求めることができる。
一 自家用の薪炭とするための原木の採取
二 自家用の燃料とするための枝、落葉等の採取
三 自家用の肥料、飼料又は敷料とするための草又は落葉の採取
四 耕作の事業に附随して飼育する家畜の放牧
2 前項第一号に掲げる事項を目的とする利用権の設定については、農業委員会は、左に掲げる場合に限り、同項の承認をすることができる。
一 耕作の事業を行う者が従来慣行又は契約により原木の採取をしていた土地について利用権を設定しようとする場合
二 耕作の事業を行う者が従来慣行又は契約により原木の採取をしていた土地についてその採取をすることができなくなつた場合において、これに代るべき土地に利用権を設定しようとする場合
三 他の耕作の事業を行う者が慣行又は契約により原木の採取をしている土地について利用権を設定しようとする場合
3 農業委員会は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、その申請に係る協議の相手方その他農林水産省令で定める者の意見を聞かなければならない。
4 農業委員会は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨をその承認に係る協議の相手方に通知するとともに、これを公示しなければならない。
5 第一項の規定は、国有林野の管理経営に関する法律 (昭和二十六年法律第二百四十六号)による国有林野には、適用しない。
(裁定の申請)
第二十七条 前条第一項の協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の承認を受けた者は、その承認を受けた日から起算して二箇月以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その利用権の設定に関し農業委員会に裁定を申請することができる。
(意見書の提出)
第二十八条 農業委員会は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公示するとともに、その申請に係る利用権設定の相手方にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 農業委員会は、前項の期間経過後二箇月以内に裁定をしなければならない。
(裁定)
第二十九条 利用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 利用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積又は立木の所在、樹種及び数量
二 利用権の内容
三 利用権の始期及び存続期間
四 対価
五 対価の支払の方法
2 前項の裁定は、同項第一号から第三号までの事項については、申請の範囲をこえてはならない。
第三十条 農業委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び第二十八条第一項の通知をした者に通知するとともに、これを公示しなければならない。裁定についての審査請求に対する裁決によつて裁定の内容が変更されたときもまた同様とする。
2 利用権を設定すべき旨の裁定について前項の公示があつたときは、その裁定の定めるところにより、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
3 民法第二百七十二条 ただし書(永小作権の譲渡又は賃貸の禁止)及び第六百十二条 (賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には、適用しない。
(市町村等の利用権設定)
第三十一条 第二十六条から前条までの規定は、市町村、農業協同組合又は農事組合法人が耕作の事業を行う者のために第二十六条第一項に掲げる事項を目的とする土地又は立木の利用権を取得する必要があると認めた場合に準用する。
(利用権の保護)
第三十二条 耕作の事業を行う者が第二十六条第一項に掲げる事項を行うことを目的とする有償の契約については、第十八条から第二十条まで及び第二十五条の規定を準用する。
第四節 強制競売、競売及び公売の特例
(強制競売及び競売の特例)
第三十三条 強制競売又は競売の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地を第十二条第一項(第十五条第二項で準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。
一 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第六十条第三項 に規定する買受可能価額が第十二条第一項 の政令で定めるところにより算出した額を超える場合
二 国が買受人となれば、その土地の上にある留置権、先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合
三 売却条件が国に不利になるように変更されている場合
四 国が買受人となつた後もその土地につき所有権に関する仮登記上の権利又は仮処分の執行に係る権利が存続する場合
3 前項の申入れがあつたときは、国は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、第十二条第一項の政令で定めるところにより算出した額とする。
(公売の特例)
第三十四条 国税滞納処分等により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、国税滞納処分等を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を第十二条第一項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、農林水産大臣は、前条第二項第二号から第四号までに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その土地を買い取る旨を申し入れなければならない。
2 前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。
(農業委員会への通知)
第三十五条 農林水産大臣は、第三十三条又は前条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第五節 国からの売渡
(農地、採草放牧地等の売渡しの相手方)
第三十六条 国は、第九条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第十五条の三第一項若しくは第二項の規定により買収し、又は第十六条第一項の規定に基づく申出により買収した農地及び採草放牧地、所管換又は所属替を受けて第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理する農地及び採草放牧地のうち農林水産大臣が定めるもの並びに第三十三条又は第三十四条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地を、この節に規定する手続に従い、次に掲げる者に売り渡す。ただし、第八十条の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をする場合は、この限りでない。
一 その土地が小作地又は小作採草放牧地(次号に掲げるものを除く。)である場合には、その土地につき現に耕作又は養畜の事業を行つている者(耕作又は養畜の事業を行つていた者又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によつて耕作又は養畜の事業を行うことができなくなつたため、その土地を貸し付けている場合において、その貸主が耕作又は養畜の事業を行うことができるようになれば直ちにその事業を行うと農業委員会が認めた場合にあつては、その貸主)で、自作農として農業に精進する見込みがあるもの又は農業生産法人であるもの
二 その土地が共同利用することが適当な農地又は採草放牧地(その土地が小作地又は小作採草放牧地である場合にあつては、現に共同利用されているものに限る。)である場合には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人
三 前二号以外の場合には、自作農として農業に精進する見込みがある者又は農業生産法人で農業委員会が適当と認めたもの
2 前項の規定により売り渡すべき農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第十四条第一項(第十五条第二項、第十五条の三第十項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)の規定により併せて買収した土地、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(当該売り渡すべき農地又は採草放牧地の農業上の利用のため併せて所管換又は所属替を受けたものを含む。以下「附帯施設」という。)があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売渡しを受ける者に併せて売り渡す。
(買受の申込)
第三十七条 前条第一項の農地又は採草放牧地を買い受けようとする者は、農林水産省令で定める買受申込書を農業委員会に提出しなければならない。
(農業委員会の関係書類の送付)
第三十八条 農業委員会は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する者から前条の買受申込書の提出があつたときは、これに基づき、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
一 売渡しの相手方の氏名又は名称及び住所
二 売り渡すべき農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三 売り渡すべき附帯施設があるときは、土地については所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
四 その他農林水産省令で定める事項
(売渡通知書)
第三十九条 都道府県知事は、前条の規定により送付された書類に記載されたところに従い、次に掲げる事項を記載した売渡通知書を作成し、これを売渡しの相手方に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
一 前条第一号から第三号までに掲げる事項
二 売渡しの期日
三 対価
四 対価の支払の方法
五 その他必要な事項
2 前項第三号の対価は、第十二条第一項(第十四条第二項で準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより算出した額とする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
(効果)
第四十条 前条の規定による売渡通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された売渡の期日に、その農地若しくは採草放牧地の所有権又は附帯施設である土地、立木若しくは工作物の所有権若しくは水の使用に関する権利は、その売渡の相手方に移転する。
(対価の支払)
第四十一条 第三十六条の規定により売り渡した農地、採草放牧地及び附帯施設の対価の支払は、支払期間三十年(据置期間を含む。)以内、年利五・五パーセントの均等年賦支払の方法によるものとする。但し、その農地、採草放牧地又は附帯施設を買い受ける者の申出があつたときは、その対価の全部又は一部につき一時支払の方法によるものとする。
(市町村が行う対価の徴収の事務)
第四十二条 国は、政令で定めるところにより、前条の対価の徴収の事務の一部を、市町村が行うこととすることができる。
2 市町村が避けられない災害によつて前項の規定による徴収金を失つたときは、国は、農林水産省令・財務省令で定めるところにより、その責任を免除することができる。
(督促、滞納処分等)
第四十三条 第三十六条の規定による売渡を受けた者がその指定された期日までにその対価を支払わなかつたときは、国は、督促状により、期限を指定してその支払を督促しなければならない。
2 前項の督促状で指定された期限までに対価の支払がないときは、その期限満了の日の翌日から対価の支払の日までの日数に応じ、滞納額につき年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
3 第一項の対価及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分し、又は滞納者の居住地若しくは財産所在地の属する市町村に対してその処分を請求することができる。
4 国が前項の規定により市町村に対して処分を請求したときは、市町村は、市町村税の例によつてこれを処分する。この場合には、国は、徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。
5 第四十一条の対価及び第二項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
7 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十二条 (書類の送達)、第十四条(公示送達)、第三十八条第一項(繰上請求)、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、第六十三条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、第百十八条第三項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)並びに第百十九条第四項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、第四十一条の対価の徴収について準用する。この場合において、同法第六十二条 及び第六十三条 中「延滞税」とあり、同法第百十八条第三項 及び第百十九条第四項 中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
第六節 和解の仲介
(農業委員会による和解の仲介)
第四十三条の二 農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、都道府県知事に和解の仲介を行なうべき旨の申出をすることができる。
2 農業委員会による和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する三人の仲介委員によつて行なう。
(小作主事の意見聴取)
第四十三条の三 仲介委員は、第三条第一項の規定により都道府県知事の許可を要する事項又は第二十条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行なう場合には、都道府県の小作主事の意見を聞かなければならない。
2 仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。
(仲介委員の任務)
第四十三条の四 仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
(都道府県知事による和解の仲介)
第四十三条の五 都道府県知事は、第四十三条の二第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行なう。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
3 前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。
(政令への委任)
第四十三条の六 この節に定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 未墾地等
第一節 買収
(買収の対象)
第四十四条 国は、自作農を創設し、又は自作農の経営を安定させるため必要があるときは、第四十六条から第五十四条までの規定に従い、左に掲げるものを買収することができる。
一 開発して農地とすることが適当な土地及びその土地について耕作の事業を行うべき自作農が採草放牧地、薪炭林、防風林、道路、水路、ため池、宅地等として利用する必要がある土地
二 国が所有する前号に該当する土地に関する担保権以外の権利
三 第一号に該当する土地附近の農地でこれらの土地とあわせて開発する必要があるもの
四 第一号又は前号に該当する土地の上にある立木又は建物その他の工作物でこれらの土地の開発後の利用上必要なもの
五 第一号又は第三号に該当する土地の開発後の利用上必要な水の使用に関する権利
2 前項第一号の規定により買収する土地は、傾斜、土性その他の条件が政令で定める基準に適合し、且つ、これを農業のために利用することが国土資源の利用に関する総合的な見地から適当であると認められるものでなければならない。
(国に対する買収の申出)
第四十五条 農業委員会又は農業協同組合は、都道府県知事に対し、前条第一項各号に掲げる土地、立木、工作物又は権利(以下「土地等」という。)を国が買収すべき旨を申し出ることができる。
(買収すべき土地等の調査)
第四十六条 都道府県知事は、第四十四条第一項第一号に該当する土地で自作農の創設又はその経営の安定の目的に供することを相当とするものがあると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、その土地の傾斜、土性等の自然的条件及びその土地に係る同項第三号から第五号まで(国が所有する土地については同項第二号から第五号まで)に掲げる土地等を調査しなければならない。
(都道府県農業会議への諮問)
第四十七条 都道府県知事は、前条の規定による調査をしたときは、その調査に係る土地等を国が買収することの適否について、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
(買収すべき土地等の選定及び意見書の提出等)
第四十八条 都道府県知事は、前条の規定による諮問に対し、国が買収することが適当である旨の答申があつたときは、次に掲げる事項を定め、これを公示するとともに、農業委員会に通知しなければならない。
一 土地についてはその区域、土地以外のものについてはその種類及び所在
二 買収することが適当である理由
三 土地の利用予定の概要
2 農業委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して十日間、その事務所で、その通知の内容を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地等の所有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、その旨を公示して通知に代えることができる。
4 第一項の土地等の所有者、農業委員会その他その土地等の買収について意見がある者は、第二項の規定による公示の日の翌日から起算して三十日以内に都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、第八十五条第一項の規定による異議申立てをした者は、この限りでない。
5 都道府県知事は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、その意見書の内容を都道府県農業会議に通知し、その土地等を国が買収することの適否について、同項の期間満了後、更に都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。ただし、意見書を提出した後に第八十五条第一項の規定による異議申立てをした者の当該意見書については、この限りでない。
6 都道府県知事は、前項の規定による諮問に対し、その土地等の全部又は一部について、これを国が買収することが不適当である旨の答申があつたときは、その答申に従い、第一項の規定による公示を取り消し、又はこれを変更しなければならない。
(土地の形質の変更等の制限)
第四十九条 前条第一項の規定による公示があつたときは、その公示に係る土地の形質を変更し、又はその公示に係る立木若しくは工作物を収去し、若しくは損壊してはならない。但し、その公示の日から起算して三箇月を経過した場合及び農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(買収令書の交付及び縦覧)
第五十条 都道府県知事は、第四十八条第四項の期間が満了したとき(その期間内に同項の規定による意見書の提出があつた場合又は第八十五条第二項の期間内に同条第一項の規定による異議申立てがあつた場合には、第四十八条第五項又は第八十五?
(昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)
最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 農地及び採草放牧地
第一節 権利移動及び転用の制限(第三条―第五条)
第二節 小作地等の所有の制限(第六条―第十七条)
第三節 利用関係の調整(第十八条―第三十二条)
第四節 強制競売、競売及び公売の特例(第三十三条―第三十五条)
第五節 国からの売渡(第三十六条―第四十三条)
第六節 和解の仲介(第四十三条の二―第四十三条の六)
第三章 未墾地等
第一節 買収(第四十四条―第六十条)
第二節 売渡等(第六十一条―第七十五条)
第三節 草地利用権(第七十五条の二―第七十五条の十)
第四章 雑則(第七十六条―第九十一条の三)
第五章 罰則(第九十二条―第九十五条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2 この法律で「自作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権に基いてその事業に供している農地をいい、「小作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している農地をいう。
3 この法律で「小作採草放牧地」とは、耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している採草放牧地をいう。
4 この法律で「自作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいい、「小作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいう。
5 前三項の規定の適用については、耕作又は養畜の事業を行う者の世帯員が農地又は採草放牧地について有する所有権その他の権利は、その耕作又は養畜の事業を行う者が有するものとみなす。
6 この法律で「世帯員」とは、住居及び生計を一にする親族をいう。この場合において、世帯員のいずれかについて生じた左に掲げる事由により世帯員が一時住居又は生計を異にしても、これらの者は、なお住居又は生計を一にするものとみなす。
一 疾病又は負傷による療養
二 就学
三 公選による公職への就任
四 その他農林水産省令で定める事由
7 この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
一 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八第一項第一号 の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
二 その法人の組合員、株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(株式会社にあつては、トに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であり、かつ、トに掲げる者の有する議決権がいずれもその法人の総株主の議決権の十分の一以下であるもの、持分会社にあつては、トに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるものに限る。)。
イ その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し次条第一項又は第七十三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ホ その法人に農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第三号 に掲げる事業に係る出資を行つた同項 に規定する農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)
ヘ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
ト その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
三 その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
8 法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。
9 この法律で「小作料」とは、耕作の目的で農地につき地上権又は賃借権が設定されている場合の地代又は借賃(その地上権又は賃借権の設定に附随して、農地以外の土地についての地上権若しくは賃借権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その地代又は借賃と農地の地代又は借賃とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の地代又は借賃を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。
第二章 農地及び採草放牧地
第一節 権利移動及び転用の制限
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一 第三十六条、第六十一条、第六十八条、第六十九条、第七十条又は第八十条の規定によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
二 第二十六条から第三十一条までの規定によつて利用権が設定され、又は第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて草地利用権が設定される場合
二の二 第七十五条の八の規定によつてこれらの権利が移転される場合
三 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
四 土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)若しくは市民農園整備促進法 (平成二年法律第四十四号)による交換分合又は独立行政法人緑資源機構法 (平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第八号 の業務の実施によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
四の二 農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合
四の三 農業経営基盤強化促進法第二十七条の四第三項 の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い同法第四条第三項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合
四の四 農業経営基盤強化促進法第二十七条の五 から第二十七条の八 までの規定によつて同法第二十七条の五 に規定する特定利用権が設定される場合
四の五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号 の権利が設定され、又は移転される場合
五 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
六 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
七 遺産の分割、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 で準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七の二 農業経営基盤強化促進法第四条第二項 に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同項第一号 に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
七の三 農業経営基盤強化促進法第六条第六項 の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)又は農地保有合理化法人が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第四条第四項 に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の用に供するためこれらの権利を取得する場合
八 農業協同組合法第十条第三項 の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第二号 若しくは第二号の二 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
九 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)第十九条 の規定に基づいてする同法第十一条第一項 の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項 の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項 に規定する事業を行う農業協同組合が農地又は採草放牧地の所有者から同項 の委託を受けることにより第二号 に掲げる権利が取得されることとなるとき、並びに第二号の二、第四号、第五号及び第八号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 小作地又は小作採草放牧地につきその小作農及びその世帯員並びにその土地について耕作又は養畜の事業を行つている農業生産法人(以下この号で「小作農等」という。)以外の者が所有権を取得しようとする場合(その小作農等がその小作農等以外の者に対し所有権を移転することにつきその許可の申請前六月以内に同意した小作地又は小作採草放牧地でその同意した旨が書面において明らかであるものについてその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合並びに強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。以下「国税滞納処分等」という。)に係る差押え又は仮差押えの執行のあつた後に使用及び収益を目的とする権利が設定された小作地又は小作採草放牧地についてその差押えに係る強制執行、競売若しくは国税滞納処分等又はその仮差押えの執行に係る強制執行によりその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合を除く。)
二 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二の二 農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第四条第四項 に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
二の三 農業生産法人が所有権及び使用収益権以外の権利を取得しようとする場合
二の四 特定法人が使用貸借による権利及び賃借権以外の権利を取得しようとする場合
二の五 信託の引受けにより第二号に掲げる権利が取得される場合
三 耕作又は養畜の事業の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得されることとなる場合
四 第二号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人及び特定法人を除く。)又はその世帯員がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(都道府県知事が、農林水産省令で定める基準に従い、その都道府県の区域の一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六 第三十六条又は第六十一条の規定により売り渡された農地又は採草放牧地であつてその売渡し後十年を経過しないものにつき地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする場合(その土地の所有者又はその世帯員の死亡又は前条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の所有者がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により所有権を取得したその土地を一時貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の構成員がその土地につきその法人のために使用収益権を設定しようとする場合を除く。)
七 小作地又は小作採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行う者がその小作地又は小作採草放牧地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(その土地の小作農又はその世帯員の死亡又は前条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の小作農がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、同意市町村又は農地保有合理化法人がその土地を特定法人貸付事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
八 第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地又は採草放牧地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められない場合
3 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
4 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
(農地の転用の制限)
第四条 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 第七条第一項第四号に掲げる農地を農地以外のものにする場合
二 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
三 国又は都道府県が農地を農地以外のものにする場合
三の二 農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号 の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
三の三 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号 の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
四 土地収用法 その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
五 市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域で、同法第二十三条第一項 の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
六 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項 の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項 の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地
ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第七条第一項 の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの
二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
3 都道府県知事が、第一項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
4 第一項の許可は、条件を付けてすることができる。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
一の二 農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合
一の三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号 の権利が設定され、又は移転される場合
二 土地収用法 その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
三 前条第一項第五号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
四 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項 の規定による告示に係る事業の用に供するため第三条第一項 本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地
ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三 第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
七 農地を採草放牧地にするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3 第三条第三項及び第四項並びに前条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
第二節 小作地等の所有の制限
(所有できない小作地)
第六条 国以外の者は、何人も次に掲げる小作地を所有してはならない。
一 その所有者の住所のある市町村の区域の外にある小作地
二 その所有者の住所のある市町村の区域内にある小作地でその住所のある都道府県について別表で定める面積(都道府県知事が農林水産大臣の承認を受け、その都道府県の区域を二以上の区域に分けて各区域の面積をその平均がおおむね別表のその都道府県の面積と等しくなるように定め、これを公示したときは、その面積)をこえる面積のもの
2 前項の規定の適用については、小作地の所有者の世帯員が当該所有者の住所のある市町村の区域内で所有する小作地は、当該所有者が所有するものとみなす。
3 第一項の規定の適用については、小作地の所有者で第二条第六項に掲げる事由により、一時その住所がその所有する小作地のある市町村の区域内にないものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
4 第一項の規定の適用については、自作農又はその世帯員であつた者で第二条第六項に掲げる事由以外の事由によりその住所がその所有する農地のある市町村の区域内になくなり、その者の配偶者又はその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族がその農地について引き続き耕作をしていて、かつ、その農地の所有者がその農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があると農業委員会が認めたものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
5 第一項の規定の適用については、小作地以外の農地でその所有者又はその世帯員でない者が平穏に、かつ、公然と耕作の事業に供しているものは、小作地とみなす。
6 第一項の規定の適用については、次条第一項第二号から第十六号までに掲げる小作地の面積は、その所有者の所有面積に算入しない。
(所有制限の例外)
第七条 次の各号のいずれかに該当する小作地は、前条第一項の規定にかかわらず、所有することができる。
一 農地の所有者(法人を除く。)若しくはその世帯員が耕作の事業に供すべき農地のすべてについてその耕作の事業を廃止した時の住所地の属する市町村の区域内において所有する小作地(次号から第十六号までに掲げる小作地以外の小作地で、その所有者又はその者の配偶者若しくはその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族がその廃止前通じて政令で定める一定期間所有していたものに限る。)であつてその面積の合計がその住所地の属する都道府県について前条第一項第二号の別表で定める面積(同号の規定による公示がされているときは、その公示に係る面積)を超えないもの(農林水産省令で定めるところにより当該小作地である旨の農業委員会の確認を受けたもので、その確認後引き続き小作地であるものに限る。)又はその小作地の所有権をその廃止の時の所有者から承継した一般承継人(農林水産省令で定めるところにより当該一般承継人である旨の農業委員会の確認を受けたものに限る。)がその承継後引き続き所有しているその小作地
二 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供している小作地
三 試験研究又は農事指導の目的に供するものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
四 近く農地以外のものとすることを相当とするものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
五 自作農又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によつて自作地として耕作をすることができなくなつたため、小作地として貸し付けられている土地であつて、自作農であつた者又はその世帯員が耕作をすることができるようになれば直ちにこれをすると農業委員会が認めたもの
六 新開墾地、焼畑、切替畑等収穫の著しく不定な小作地で、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けたもの
七 地割慣行のある小作地又は鉱山若しくは炭坑附近の陥没のおそれがある小作地で、都道府県知事の承認を受けて農業委員会の指定したもの
八 農業生産法人の構成員が所有する小作地で、その法人がその者から設定を受けた使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているもの
九 農業協同組合がその組合員の行う耕作又は養畜の事業に必要な施設の用に供している小作地
十 農業協同組合法第十条第二項 に規定する事業を行う農業協同組合がその所有者(法人を除く。)から同項 の委託を受けて当該事業に供している小作地
十一 信託事業を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が所有する小作地で信託事業に係る信託財産であるもの
十二 農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により借り受けている小作地
十三 農地保有合理化法人が所有し、かつ、農地売買等事業の実施により貸し付けている小作地
十三の二 農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号 に規定する利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
十三の三 農業経営基盤強化促進法第二十七条の五 から第二十七条の八 までの規定によつて設定された同法第二十七条の五 に規定する特定利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
十三の四 同意市町村又は農地保有合理化法人が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている小作地
十三の五 同意市町村又は農地保有合理化法人が所有し、かつ、特定法人貸付事業の実施により貸し付けている小作地
十四 第四条第一項第五号に規定する市街化区域内にある小作地
十五 府県(指定都市を含む。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項 の規定による買入れ(同法第十九条 の規定に基づいてする同法第十一条第一項 の規定による買入れを含む。)をして引き続き所有している小作地
十六 その他農林水産省令で定める小作地
2 前項第一号の規定の適用については、同号の規定による農業委員会の確認を受けた小作地が小作地でなくなつた場合において、その小作地でなくなつた後一年以内に再び小作地となつたときは、その小作地は、当該確認後引き続き小作地であつたものとみなす。
3 第一項第三号、第四号及び第六号の指定は、有効期間を限り、又はその他の条件を付けてすることができる。
4 農業生産法人の構成員以外の者で、従前その法人の構成員であつたもの又はその法人の構成員であつた者の一般承継人であるものが所有する小作地で、その法人がその所有者(所有者がその法人の構成員であつた者の一般承継人である場合には、その構成員であつた者)からその者がその法人の構成員でなくなる以前に設定を受けた期間の定めがある使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているものについての第一項第八号の規定の適用については、その所有者は、その使用収益権の残存期間に限り、その法人の構成員とみなす。
(公示及び通知)
第八条 農業委員会は、前二条の規定により所有してはならない小作地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一 その小作地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 第六条第一項第一号の規定により所有してはならない場合には、その小作地の所在、地番、地目及び面積、同項第二号の規定により所有してはならない場合には、その者がその市町村の区域内で所有するすべての小作地(前条第一項第二号から第十六号までに掲げるものを除く。)の所在、地番、地目及び面積並びに所有してはならない面積
三 その他必要な事項
2 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、通知すべき事項を公示して通知に代えることができる。
(買収)
第九条 前条第一項の規定により公示された小作地の所有者が、第六条第一項第一号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地につき、同項第二号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地のうち所有してはならない面積に相当するものにつき、その公示の日から起算して一箇月以内に(その公示に係る小作地の所有者がその期間の満了前に農業委員会に対しその期間の満了の日の翌日から起算して二箇月をこえない期間内で期日を定め、その期日までその期間を延長すべきことを書類で申し入れたときは、その期日までに)、所有権の譲渡しをしないとき(第七条第一項第八号に掲げる小作地に該当するものでなくなつた小作地にあつては、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしないとき)は、国がこれを買収する。ただし、本文に規定する期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、この限りでない。
2 国は、第六条第一項第二号に該当するものとして前項の規定により小作地を買収する場合において、その分筆を避けるため特に必要があるときは、十アールをこえない範囲内で、所有してはならない面積をこえる面積のものを買収することができる。
3 前二項の規定による国の買収は、後三条に規定する手続に従つてするものとする。
(農業委員会の関係書類の送付)
第十条 農業委員会は、前条の規定により国が小作地を買収すべき場合には、遅滞なく、買収すべき小作地を定め、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
一 その土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その土地の所在、地番、地目及び面積
三 その土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利の種類並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
2 農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、その権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(買収令書の交付及び縦覧)
第十一条 都道府県知事は、前条第一項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第二項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその土地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 買収の期日
三 対価
四 対価の支払の方法(次条第二項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
五 その他必要な事項
2 都道府県知事は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。
3 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。
(対価)
第十二条 前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2 買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利を有する者から第十条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
3 国は、前項に規定する場合の外、左に掲げる場合にも対価を供託することができる。
一 対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二 対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
三 差押又は仮差押により対価の支払の禁止を受けた場合
(効果)
第十三条 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その土地の上にある先取特権、質権及び抵当権は、消滅し、その土地の所有権は、国が取得する。
2 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第二項若しくは第三項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。
3 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
4 第一項及び前項の規定の適用については、国が、会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項 の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその土地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。
(附帯施設の買収)
第十四条 第九条の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される土地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される土地の所有者又はその世帯員の有する土地(農地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利をあわせて買収することができる。
2 第十条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この場合において、第十条第一項中第二号は、「二 土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。
(国が売り渡した農地等の買収)
第十五条 第三条第二項第六号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者及びその世帯員以外の者が耕作又は養畜の事業に供したときは、第三条第一項の規定による許可を受けて貸し付けられた場合を除き、国がこれを買収する。
2 第十条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。
(農業生産法人の報告等)
第十五条の二 農業生産法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合(農業生産法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて農地若しくは採草放牧地について同条第一項本文に掲げる権利を承継した法人が農業生産法人でない場合を含む。次条第一項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
2 農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農業生産法人が第二条第七項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合等における買収)
第十五条の三 農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
2 第三条第二項第六号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者が農業生産法人に貸し付けた場合において、その所有者が当該貸付けに係る法人の構成員でなくなつたときは、国がその農地又は採草放牧地を買収する。
3 農業委員会は、前二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。この場合には、第八条第二項の規定を準用する。
一 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三 その他必要な事項
4 農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が前条第二項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第三項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、前項の規定による公示をしないものとする。
5 農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第三項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第二条第七項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
6 農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
7 第五項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第一項の規定による買収をしない。
8 第三項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第五項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第六項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)、第二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第三項の規定による公示の日の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしたときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項又は第二項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
9 農業委員会は、第一項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
10 第十条から第十四条までの規定は、第一項又は第二項の規定による買収をする場合に準用する。
(立入調査)
第十五条の四 農業委員会は、農業委員会等に関する法律 (昭和二十六年法律第八十八号)第二十九条第一項 の規定による立入調査のほか、前条の規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(申出による買収)
第十六条 農地又は採草放牧地の所有者は、農業委員会に対し、その所有する農地又は採草放牧地を国が買収すべき旨を申し出ることができる。
2 第十条から第十四条までの規定は、前項の規定による申出があつた場合に準用する。
(承継人に対する効力)
第十七条 第十条第二項(第十四条第二項(第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で準用する場合を含む。)の規定による通知及び第十一条(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
第三節 利用関係の調整
(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第十八条 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
2 民法第五百六十六条第一項 及び第三項 (用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてない賃貸借の目的である農地又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。
3 民法第五百三十三条 (同時履行の抗弁)の規定は、前項の場合に準用する。
(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)
第十九条 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が第七十五条の七第一項の規定又は同条第二項で準用する第七十五条の二第二項から第五項まで及び第七十五条の三から第七十五条の六までの規定によつてされたものに限る。次条第一項第四号で同様とする。)に係る賃貸借、農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号 に規定する利用権に係る賃貸借及び同法第二十七条の五 から第二十七条の八 までの規定によつて設定された同法第二十七条の五 に規定する特定利用権に係る賃貸借については、この限りでない。
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)
第二十条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行なわれる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前一年以内にない場合を除く。)
二 合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前六箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行なわれる場合又は民事調停法 による農事調停によつて行なわれる場合
三 賃貸借の更新をしない旨の通知が、十年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行なわれる場合
四 第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権に係る賃貸借の解除が、第七十五条の九の規定により都道府県知事の承認を受けて行なわれる場合
五 農業経営基盤強化促進法第二十七条の五 から第二十七条の八 までの規定によつて設定された同法第二十七条の五 に規定する特定利用権に係る賃貸借の解除が、同法第二十七条の十 の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合
六 特定法人貸付事業の実施によつて特定法人のために設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、農業経営基盤強化促進法第二十七条の十三第三項 の規定により行われる場合
2 前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
一 賃借人が信義に反した行為をした場合
二 その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
三 賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
四 賃借人である農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合並びに賃借人である農業生産法人の構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人又はその世帯員がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行なうことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
五 その他正当の事由がある場合
3 都道府県知事が、第一項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。
4 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
5 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
6 農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第一項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しなければならない。
7 前条又は民法第六百十七条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)若しくは第六百十八条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)の規定と異なる小作条件でこれらの規定による場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。
8 農地又は採草放牧地の賃貸借につけた解除条件(特定法人が農業経営基盤強化促進法第二十七条の十三第二項 の協定に違反した場合に当該賃貸借の解除をすることを内容とするものを除く。)又は不確定期限は、つけないものとみなす。
(小作料の増額又は減額の請求権)
第二十一条 小作料の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の小作料の額に比較して不相当となつたときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて小作料の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間小作料の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。
2 小作料の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 小作料の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた小作料の額を超えるときは、その超過額に年十パーセントの割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
第二十二条 小作料の額が、不可抗力により、田にあつては、収穫された米の価額の二割五分、畑にあつては、収穫された主作物の価額の一割五分を超えることとなつたときは、小作農は、その農地の所有者又は賃貸人に対し、その割合に相当する額になるまで小作料の減額を請求することができる。
(小作料の標準額)
第二十三条 農業委員会は、その区域内の農地につき、その自然的条件及び利用上の条件を勘案して必要な区分をし、その区分ごとに小作料の額の標準となるべき額(以下「小作料の標準額」という。)を定めることができる。
2 農業委員会は、小作料の標準額を定めるに当たつては、前項の区分ごとにその区分に属する農地につき通常の農業経営が行われたとした場合における生産量、生産物の価格、生産費等を参酌し、耕作者の経営の安定を図ることを旨としなければならない。
3 農業委員会は、小作料の標準額を定めたときは、これを公示するとともに都道府県知事に通知しなければならない。
(小作料の減額の勧告)
第二十四条 農業委員会は、小作料の標準額を定めた場合において、契約で定める小作料の額がその小作料に係る農地の属する前条第一項の区分に係る小作料の標準額に比較して著しく高額であると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当事者に対し、その小作料を減額すべき旨を勧告することができる。
(契約の文書化及び通知)
第二十五条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、小作料の額及び支払条件その他その契約並びにこれに附随する契約の内容を明らかにしなければならない。
2 農地又は採草放牧地の賃貸借契約の当事者は、その契約を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その存続期間、小作料の額及び支払条件その他の事項を農業委員会に通知しなければならない。これらの事項を変更したときもまた同様とする。
(利用権設定に関する承認)
第二十六条 耕作の事業を行う者は、左に掲げる事項を目的とする土地又は立木についての使用収益の権利(以下「利用権」という。)を取得する必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、農業委員会の承認を受け、土地又は立木の所有者その他これらに関し権利を有する者に対し、利用権の設定に関する協議を求めることができる。
一 自家用の薪炭とするための原木の採取
二 自家用の燃料とするための枝、落葉等の採取
三 自家用の肥料、飼料又は敷料とするための草又は落葉の採取
四 耕作の事業に附随して飼育する家畜の放牧
2 前項第一号に掲げる事項を目的とする利用権の設定については、農業委員会は、左に掲げる場合に限り、同項の承認をすることができる。
一 耕作の事業を行う者が従来慣行又は契約により原木の採取をしていた土地について利用権を設定しようとする場合
二 耕作の事業を行う者が従来慣行又は契約により原木の採取をしていた土地についてその採取をすることができなくなつた場合において、これに代るべき土地に利用権を設定しようとする場合
三 他の耕作の事業を行う者が慣行又は契約により原木の採取をしている土地について利用権を設定しようとする場合
3 農業委員会は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、その申請に係る協議の相手方その他農林水産省令で定める者の意見を聞かなければならない。
4 農業委員会は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨をその承認に係る協議の相手方に通知するとともに、これを公示しなければならない。
5 第一項の規定は、国有林野の管理経営に関する法律 (昭和二十六年法律第二百四十六号)による国有林野には、適用しない。
(裁定の申請)
第二十七条 前条第一項の協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の承認を受けた者は、その承認を受けた日から起算して二箇月以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その利用権の設定に関し農業委員会に裁定を申請することができる。
(意見書の提出)
第二十八条 農業委員会は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公示するとともに、その申請に係る利用権設定の相手方にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 農業委員会は、前項の期間経過後二箇月以内に裁定をしなければならない。
(裁定)
第二十九条 利用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 利用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積又は立木の所在、樹種及び数量
二 利用権の内容
三 利用権の始期及び存続期間
四 対価
五 対価の支払の方法
2 前項の裁定は、同項第一号から第三号までの事項については、申請の範囲をこえてはならない。
第三十条 農業委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び第二十八条第一項の通知をした者に通知するとともに、これを公示しなければならない。裁定についての審査請求に対する裁決によつて裁定の内容が変更されたときもまた同様とする。
2 利用権を設定すべき旨の裁定について前項の公示があつたときは、その裁定の定めるところにより、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
3 民法第二百七十二条 ただし書(永小作権の譲渡又は賃貸の禁止)及び第六百十二条 (賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には、適用しない。
(市町村等の利用権設定)
第三十一条 第二十六条から前条までの規定は、市町村、農業協同組合又は農事組合法人が耕作の事業を行う者のために第二十六条第一項に掲げる事項を目的とする土地又は立木の利用権を取得する必要があると認めた場合に準用する。
(利用権の保護)
第三十二条 耕作の事業を行う者が第二十六条第一項に掲げる事項を行うことを目的とする有償の契約については、第十八条から第二十条まで及び第二十五条の規定を準用する。
第四節 強制競売、競売及び公売の特例
(強制競売及び競売の特例)
第三十三条 強制競売又は競売の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地を第十二条第一項(第十五条第二項で準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。
一 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第六十条第三項 に規定する買受可能価額が第十二条第一項 の政令で定めるところにより算出した額を超える場合
二 国が買受人となれば、その土地の上にある留置権、先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合
三 売却条件が国に不利になるように変更されている場合
四 国が買受人となつた後もその土地につき所有権に関する仮登記上の権利又は仮処分の執行に係る権利が存続する場合
3 前項の申入れがあつたときは、国は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、第十二条第一項の政令で定めるところにより算出した額とする。
(公売の特例)
第三十四条 国税滞納処分等により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、国税滞納処分等を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を第十二条第一項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、農林水産大臣は、前条第二項第二号から第四号までに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その土地を買い取る旨を申し入れなければならない。
2 前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。
(農業委員会への通知)
第三十五条 農林水産大臣は、第三十三条又は前条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第五節 国からの売渡
(農地、採草放牧地等の売渡しの相手方)
第三十六条 国は、第九条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第十五条の三第一項若しくは第二項の規定により買収し、又は第十六条第一項の規定に基づく申出により買収した農地及び採草放牧地、所管換又は所属替を受けて第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理する農地及び採草放牧地のうち農林水産大臣が定めるもの並びに第三十三条又は第三十四条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地を、この節に規定する手続に従い、次に掲げる者に売り渡す。ただし、第八十条の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をする場合は、この限りでない。
一 その土地が小作地又は小作採草放牧地(次号に掲げるものを除く。)である場合には、その土地につき現に耕作又は養畜の事業を行つている者(耕作又は養畜の事業を行つていた者又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によつて耕作又は養畜の事業を行うことができなくなつたため、その土地を貸し付けている場合において、その貸主が耕作又は養畜の事業を行うことができるようになれば直ちにその事業を行うと農業委員会が認めた場合にあつては、その貸主)で、自作農として農業に精進する見込みがあるもの又は農業生産法人であるもの
二 その土地が共同利用することが適当な農地又は採草放牧地(その土地が小作地又は小作採草放牧地である場合にあつては、現に共同利用されているものに限る。)である場合には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人
三 前二号以外の場合には、自作農として農業に精進する見込みがある者又は農業生産法人で農業委員会が適当と認めたもの
2 前項の規定により売り渡すべき農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第十四条第一項(第十五条第二項、第十五条の三第十項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)の規定により併せて買収した土地、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(当該売り渡すべき農地又は採草放牧地の農業上の利用のため併せて所管換又は所属替を受けたものを含む。以下「附帯施設」という。)があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売渡しを受ける者に併せて売り渡す。
(買受の申込)
第三十七条 前条第一項の農地又は採草放牧地を買い受けようとする者は、農林水産省令で定める買受申込書を農業委員会に提出しなければならない。
(農業委員会の関係書類の送付)
第三十八条 農業委員会は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する者から前条の買受申込書の提出があつたときは、これに基づき、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
一 売渡しの相手方の氏名又は名称及び住所
二 売り渡すべき農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三 売り渡すべき附帯施設があるときは、土地については所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
四 その他農林水産省令で定める事項
(売渡通知書)
第三十九条 都道府県知事は、前条の規定により送付された書類に記載されたところに従い、次に掲げる事項を記載した売渡通知書を作成し、これを売渡しの相手方に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
一 前条第一号から第三号までに掲げる事項
二 売渡しの期日
三 対価
四 対価の支払の方法
五 その他必要な事項
2 前項第三号の対価は、第十二条第一項(第十四条第二項で準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより算出した額とする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
(効果)
第四十条 前条の規定による売渡通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された売渡の期日に、その農地若しくは採草放牧地の所有権又は附帯施設である土地、立木若しくは工作物の所有権若しくは水の使用に関する権利は、その売渡の相手方に移転する。
(対価の支払)
第四十一条 第三十六条の規定により売り渡した農地、採草放牧地及び附帯施設の対価の支払は、支払期間三十年(据置期間を含む。)以内、年利五・五パーセントの均等年賦支払の方法によるものとする。但し、その農地、採草放牧地又は附帯施設を買い受ける者の申出があつたときは、その対価の全部又は一部につき一時支払の方法によるものとする。
(市町村が行う対価の徴収の事務)
第四十二条 国は、政令で定めるところにより、前条の対価の徴収の事務の一部を、市町村が行うこととすることができる。
2 市町村が避けられない災害によつて前項の規定による徴収金を失つたときは、国は、農林水産省令・財務省令で定めるところにより、その責任を免除することができる。
(督促、滞納処分等)
第四十三条 第三十六条の規定による売渡を受けた者がその指定された期日までにその対価を支払わなかつたときは、国は、督促状により、期限を指定してその支払を督促しなければならない。
2 前項の督促状で指定された期限までに対価の支払がないときは、その期限満了の日の翌日から対価の支払の日までの日数に応じ、滞納額につき年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
3 第一項の対価及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分し、又は滞納者の居住地若しくは財産所在地の属する市町村に対してその処分を請求することができる。
4 国が前項の規定により市町村に対して処分を請求したときは、市町村は、市町村税の例によつてこれを処分する。この場合には、国は、徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。
5 第四十一条の対価及び第二項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
7 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十二条 (書類の送達)、第十四条(公示送達)、第三十八条第一項(繰上請求)、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、第六十三条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、第百十八条第三項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)並びに第百十九条第四項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、第四十一条の対価の徴収について準用する。この場合において、同法第六十二条 及び第六十三条 中「延滞税」とあり、同法第百十八条第三項 及び第百十九条第四項 中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
第六節 和解の仲介
(農業委員会による和解の仲介)
第四十三条の二 農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、都道府県知事に和解の仲介を行なうべき旨の申出をすることができる。
2 農業委員会による和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する三人の仲介委員によつて行なう。
(小作主事の意見聴取)
第四十三条の三 仲介委員は、第三条第一項の規定により都道府県知事の許可を要する事項又は第二十条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行なう場合には、都道府県の小作主事の意見を聞かなければならない。
2 仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。
(仲介委員の任務)
第四十三条の四 仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
(都道府県知事による和解の仲介)
第四十三条の五 都道府県知事は、第四十三条の二第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行なう。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
3 前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。
(政令への委任)
第四十三条の六 この節に定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 未墾地等
第一節 買収
(買収の対象)
第四十四条 国は、自作農を創設し、又は自作農の経営を安定させるため必要があるときは、第四十六条から第五十四条までの規定に従い、左に掲げるものを買収することができる。
一 開発して農地とすることが適当な土地及びその土地について耕作の事業を行うべき自作農が採草放牧地、薪炭林、防風林、道路、水路、ため池、宅地等として利用する必要がある土地
二 国が所有する前号に該当する土地に関する担保権以外の権利
三 第一号に該当する土地附近の農地でこれらの土地とあわせて開発する必要があるもの
四 第一号又は前号に該当する土地の上にある立木又は建物その他の工作物でこれらの土地の開発後の利用上必要なもの
五 第一号又は第三号に該当する土地の開発後の利用上必要な水の使用に関する権利
2 前項第一号の規定により買収する土地は、傾斜、土性その他の条件が政令で定める基準に適合し、且つ、これを農業のために利用することが国土資源の利用に関する総合的な見地から適当であると認められるものでなければならない。
(国に対する買収の申出)
第四十五条 農業委員会又は農業協同組合は、都道府県知事に対し、前条第一項各号に掲げる土地、立木、工作物又は権利(以下「土地等」という。)を国が買収すべき旨を申し出ることができる。
(買収すべき土地等の調査)
第四十六条 都道府県知事は、第四十四条第一項第一号に該当する土地で自作農の創設又はその経営の安定の目的に供することを相当とするものがあると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、その土地の傾斜、土性等の自然的条件及びその土地に係る同項第三号から第五号まで(国が所有する土地については同項第二号から第五号まで)に掲げる土地等を調査しなければならない。
(都道府県農業会議への諮問)
第四十七条 都道府県知事は、前条の規定による調査をしたときは、その調査に係る土地等を国が買収することの適否について、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
(買収すべき土地等の選定及び意見書の提出等)
第四十八条 都道府県知事は、前条の規定による諮問に対し、国が買収することが適当である旨の答申があつたときは、次に掲げる事項を定め、これを公示するとともに、農業委員会に通知しなければならない。
一 土地についてはその区域、土地以外のものについてはその種類及び所在
二 買収することが適当である理由
三 土地の利用予定の概要
2 農業委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して十日間、その事務所で、その通知の内容を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地等の所有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、その旨を公示して通知に代えることができる。
4 第一項の土地等の所有者、農業委員会その他その土地等の買収について意見がある者は、第二項の規定による公示の日の翌日から起算して三十日以内に都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、第八十五条第一項の規定による異議申立てをした者は、この限りでない。
5 都道府県知事は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、その意見書の内容を都道府県農業会議に通知し、その土地等を国が買収することの適否について、同項の期間満了後、更に都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。ただし、意見書を提出した後に第八十五条第一項の規定による異議申立てをした者の当該意見書については、この限りでない。
6 都道府県知事は、前項の規定による諮問に対し、その土地等の全部又は一部について、これを国が買収することが不適当である旨の答申があつたときは、その答申に従い、第一項の規定による公示を取り消し、又はこれを変更しなければならない。
(土地の形質の変更等の制限)
第四十九条 前条第一項の規定による公示があつたときは、その公示に係る土地の形質を変更し、又はその公示に係る立木若しくは工作物を収去し、若しくは損壊してはならない。但し、その公示の日から起算して三箇月を経過した場合及び農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(買収令書の交付及び縦覧)
第五十条 都道府県知事は、第四十八条第四項の期間が満了したとき(その期間内に同項の規定による意見書の提出があつた場合又は第八十五条第二項の期間内に同条第一項の規定による異議申立てがあつた場合には、第四十八条第五項又は第八十五?
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建築基準法
(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)
最終改正:平成一八年六月二一日法律第九二号
(最終改正までの未施行法令)
平成十七年十月二十一日法律第百二号 (未施行)
平成十八年二月十日法律第五号 (未施行)
平成十八年四月一日法律第三十号 (未施行)
平成十八年五月三十一日法律第四十六号 (一部未施行)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
平成十八年六月七日法律第五十三号 (未施行)
平成十八年六月二十一日法律第九十二号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第十八条)
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条)
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第四十三条―第四十七条)
第三節 建築物の用途(第四十八条―第五十一条)
第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)
第四節の二 都市再生特別地区(第六十条の二)
第五節 防火地域(第六十一条―第六十七条)
第五節の二 特定防災街区整備地区(第六十七条の二)
第六節 景観地区(第六十八条)
第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)
第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)
第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)
第四章の二 指定資格検定機関等
第一節 指定資格検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)
第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)
第三節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)
第四節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)
第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八―第七十七条の六十五)
第五章 建築審査会(第七十八条―第八十三条)
第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)
第七章 罰則(第九十八条―第百五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
十 設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第五項 に規定する設計をいう。
十一 工事監理者 建築士法第二条第六項 に規定する工事監理をする者をいう。
十二 設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十七 設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。
十八 工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
十九 都市計画 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第一項 に規定する都市計画をいう。
二十 都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号 から第六号 までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
二十二 地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号 に掲げる地区計画をいう。
二十三 地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第三号 に掲げる地区整備計画をいう。
二十四 防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号 に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
二十五 特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第二号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
二十六 防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第三号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
二十七 沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号 に掲げる沿道地区計画をいう。
二十八 沿道地区整備計画幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第二号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
二十九 集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号 に掲げる集落地区計画をいう。
三十 集落地区整備計画 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項 に規定する集落地区整備計画をいう。
三十一 地区計画等 都市計画法第四条第九項 に規定する地区計画等をいう。
三十二 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項の市町村又は特別区の区域については、同条第四項の規定により当該市町村の長が行うこととなる事務又は第九十七条の三第三項の規定により特別区の長が行うこととなる事務に関する限り、当該市町村又は特別区の長をもつて特定行政庁とみなし、当該市町村又は特別区の長が行わないこととされる事務については、都道府県知事を特定行政庁とみなす。
(適用の除外)
第三条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
三 文化財保護法第百八十二条第二項 の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
一 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
二 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項、第五十二条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第五十六条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第五十二条第一項第六号、第二項第三号若しくは第八項、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十三条第一項、第四十八条第一項から第十二項まで、第五十二条第一項、第二項、第七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
三 工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地
四 前号に該当する建築物又はその敷地の部分
五 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
(建築主事)
第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
2 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
3 市町村は、前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
4 市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは、市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
6 第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の吏員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
7 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。
(建築基準適合判定資格者検定)
第五条 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。
2 建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
3 建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
4 建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定資格検定機関が同項の資格検定事務を行う場合においては、この限りでない。
5 建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。
6 国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。
7 国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。
8 前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。
(資格検定事務を行う者の指定)
第五条の二 国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができる。
2 指定資格検定機関は、前条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、資格検定事務を行わないものとする。
(受検手数料)
第五条の三 建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機関の収入とする。
(建築物の設計及び工事監理)
第五条の四 建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2 建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
3 前項の規定に違反した工事は、することができない。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)、準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
3 建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。
4 建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から二十一日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
5 建築主事は、前項の場合において、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期限内に当該申請者に交付しなければならない。
6 第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
7 第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証及び第五項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証の交付をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
4 特定行政庁は、前項の規定による報告を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
5 前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。
(建築物の建築に関する確認の特例)
第六条の三 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
一 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
三 第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
(建築物に関する完了検査)
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
4 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
第七条の二 第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
4 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。
5 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。
6 第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。
7 特定行政庁は、前項の規定により第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
(建築物に関する中間検査)
第七条の三 特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間及び建築物の構造、用途又は規模を限り、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定するものとする。
2 建築主は、第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その日から四日以内に建築主事に到達するように、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
4 建築主事が第二項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。
6 特定行政庁が第一項の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
7 建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
8 特定行政庁は、第一項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに当該指定を解除するものとする。
9 第一項の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
第七条の四 第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第二項の規定は、適用しない。
2 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
3 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。
4 前項の規定により交付された中間検査合格証は、前条第五項の中間検査合格証とみなす。
5 前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により中間検査合格証が交付された第一項の検査は、同条第五項の規定により中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。
6 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。
7 特定行政庁は、前項の規定により工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
(建築物に関する検査の特例)
第七条の五 第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第七条から前条までの規定の適用については、第七条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項及び第七項、第七条の三第一項、第四項、第五項及び第七項並びに前条第一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とあるのは「第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」とする。
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第七条の六 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第十三項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一 特定行政庁(第七条第一項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
二 第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。
2 前項第一号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(維持保全)
第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2 第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。
(違反建築物に対する措置)
第九条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
4 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
5 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の二日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
6 第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
8 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第四項から第六項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から五日以内に行わなければならない。
9 特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。
10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。
11 第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
12 特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
13 特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
14 前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
15 第一項、第七項又は第十項の規定による命令については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(建築監視員)
第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。
(違反建築物の設計者等に対する措置)
第九条の三 特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法 、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)又は宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。
(保安上危険な建築物等に対する措置)
第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
2 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
3 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。
4 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)
第十一条 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第三章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。
2 前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項 の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
(報告、検査等)
第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
3 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
5 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者
二 第一項の調査、第二項若しくは前項の点検又は第三項の検査をした一級建築士若しくは二級建築士又は第一項若しくは第三項の資格を有する者
三 第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
6 建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員にあつては第六条第四項、第六条の二第四項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
7 特定行政庁は、建築基準法令の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備するものとする。
8 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(身分証明書の携帯)
第十三条 建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員が前条第六項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 前条第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)
第十四条 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
2 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。
(届出及び統計)
第十五条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
一 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第八条第一項 の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項 の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
二 密集市街地整備法第四条第一項 の規定により建替計画の認定を同項 の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
3 市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
4 都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保管しなければならない。
5 前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。
(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)
第十六条 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
(特定行政庁等に対する指示等)
第十七条 国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県又は市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
2 国土交通大臣は、都道府県の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
3 都道府県知事は、市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
4 国土交通大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは、自ら同項の指示をすることができる。
5 都道府県知事又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。
6 都道府県又は市町村の建築主事は、正当な理由がない限り、第一項から第四項までの規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。
7 国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の建築主事が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による国土交通大臣の指示に基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
8 国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
9 国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
10 都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
11 第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、第五項中「前各項」とあるのは、「第八項から第十項まで又は第十一項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
12 国土交通大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第八項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
第十八条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第十四項までの規定に定めるところによる。
2 第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。
3 建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときにあつては当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあつてはその旨及び理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に対して交付しなければならない。
4 第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、前項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。
5 国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。
6 建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
7 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
8 国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。
9 建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
10 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して中間検査合格証を交付しなければならない。
11 第七条の三第六項の規定により特定行政庁が指定する特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
12 建築主事等は、第九項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた工事中の建築物等について、第六項又は第九項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
13 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第七項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一 特定行政庁(第五項の規定による通知があつた後においては、建築主事)が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
二 第五項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。
14 特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備
(敷地の衛生及び安全)
第十九条 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
2 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
3 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
(構造耐力)
第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一 建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
二 次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ 第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物
ロ イに掲げるもののほか、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの
(大規模の建築物の主要構造部)
第二十一条 高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。
2 延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。
(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
(外壁)
第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)
第二十四条 第二十二条第一項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
一 学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの
二 自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が二であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)
第二十四条の二 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
(大規模の木造建築物等の外壁等)
第二十五条 延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。
(防火壁)
第二十六条 延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物
二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの
イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第二十七条 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの
二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
三 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの
2 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
二 別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)
(居室の採光及び換気)
第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。
(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
第二十八条の二 居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
(地階における住宅等の居室)
第二十九条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
第三十条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(便所)
第三十一条 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号 に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号 に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
2 便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
(電気設備)
第三十二条 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
(避雷設備)
第三十三条 高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(昇降機)
第三十四条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
第三十五条 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を?
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建築基準法
(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)
最終改正:平成一八年六月二一日法律第九二号
(最終改正までの未施行法令)
平成十七年十月二十一日法律第百二号 (未施行)
平成十八年二月十日法律第五号 (未施行)
平成十八年四月一日法律第三十号 (未施行)
平成十八年五月三十一日法律第四十六号 (一部未施行)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
平成十八年六月七日法律第五十三号 (未施行)
平成十八年六月二十一日法律第九十二号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第十八条)
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条)
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第四十三条―第四十七条)
第三節 建築物の用途(第四十八条―第五十一条)
第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)
第四節の二 都市再生特別地区(第六十条の二)
第五節 防火地域(第六十一条―第六十七条)
第五節の二 特定防災街区整備地区(第六十七条の二)
第六節 景観地区(第六十八条)
第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)
第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)
第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)
第四章の二 指定資格検定機関等
第一節 指定資格検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)
第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)
第三節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)
第四節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)
第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八―第七十七条の六十五)
第五章 建築審査会(第七十八条―第八十三条)
第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)
第七章 罰則(第九十八条―第百五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
十 設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第五項 に規定する設計をいう。
十一 工事監理者 建築士法第二条第六項 に規定する工事監理をする者をいう。
十二 設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十七 設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。
十八 工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
十九 都市計画 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第一項 に規定する都市計画をいう。
二十 都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号 から第六号 までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
二十二 地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号 に掲げる地区計画をいう。
二十三 地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第三号 に掲げる地区整備計画をいう。
二十四 防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号 に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
二十五 特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第二号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
二十六 防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第三号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
二十七 沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号 に掲げる沿道地区計画をいう。
二十八 沿道地区整備計画幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第二号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
二十九 集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号 に掲げる集落地区計画をいう。
三十 集落地区整備計画 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項 に規定する集落地区整備計画をいう。
三十一 地区計画等 都市計画法第四条第九項 に規定する地区計画等をいう。
三十二 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項の市町村又は特別区の区域については、同条第四項の規定により当該市町村の長が行うこととなる事務又は第九十七条の三第三項の規定により特別区の長が行うこととなる事務に関する限り、当該市町村又は特別区の長をもつて特定行政庁とみなし、当該市町村又は特別区の長が行わないこととされる事務については、都道府県知事を特定行政庁とみなす。
(適用の除外)
第三条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
三 文化財保護法第百八十二条第二項 の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
一 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
二 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項、第五十二条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第五十六条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第五十二条第一項第六号、第二項第三号若しくは第八項、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十三条第一項、第四十八条第一項から第十二項まで、第五十二条第一項、第二項、第七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
三 工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地
四 前号に該当する建築物又はその敷地の部分
五 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
(建築主事)
第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
2 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
3 市町村は、前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
4 市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは、市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
6 第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の吏員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
7 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。
(建築基準適合判定資格者検定)
第五条 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。
2 建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
3 建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
4 建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定資格検定機関が同項の資格検定事務を行う場合においては、この限りでない。
5 建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。
6 国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。
7 国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。
8 前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。
(資格検定事務を行う者の指定)
第五条の二 国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができる。
2 指定資格検定機関は、前条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、資格検定事務を行わないものとする。
(受検手数料)
第五条の三 建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機関の収入とする。
(建築物の設計及び工事監理)
第五条の四 建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2 建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
3 前項の規定に違反した工事は、することができない。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)、準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
3 建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。
4 建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から二十一日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
5 建築主事は、前項の場合において、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期限内に当該申請者に交付しなければならない。
6 第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
7 第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証及び第五項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証の交付をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
4 特定行政庁は、前項の規定による報告を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
5 前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。
(建築物の建築に関する確認の特例)
第六条の三 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
一 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
三 第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
(建築物に関する完了検査)
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
4 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
第七条の二 第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
4 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。
5 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。
6 第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。
7 特定行政庁は、前項の規定により第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
(建築物に関する中間検査)
第七条の三 特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間及び建築物の構造、用途又は規模を限り、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定するものとする。
2 建築主は、第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その日から四日以内に建築主事に到達するように、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
4 建築主事が第二項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。
6 特定行政庁が第一項の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
7 建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
8 特定行政庁は、第一項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに当該指定を解除するものとする。
9 第一項の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
第七条の四 第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第二項の規定は、適用しない。
2 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
3 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。
4 前項の規定により交付された中間検査合格証は、前条第五項の中間検査合格証とみなす。
5 前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により中間検査合格証が交付された第一項の検査は、同条第五項の規定により中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。
6 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。
7 特定行政庁は、前項の規定により工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
(建築物に関する検査の特例)
第七条の五 第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第七条から前条までの規定の適用については、第七条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項及び第七項、第七条の三第一項、第四項、第五項及び第七項並びに前条第一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とあるのは「第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」とする。
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第七条の六 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第十三項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一 特定行政庁(第七条第一項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
二 第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。
2 前項第一号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(維持保全)
第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2 第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。
(違反建築物に対する措置)
第九条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
4 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
5 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の二日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
6 第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
8 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第四項から第六項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から五日以内に行わなければならない。
9 特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。
10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。
11 第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
12 特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
13 特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
14 前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
15 第一項、第七項又は第十項の規定による命令については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(建築監視員)
第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。
(違反建築物の設計者等に対する措置)
第九条の三 特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法 、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)又は宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。
(保安上危険な建築物等に対する措置)
第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
2 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
3 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。
4 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)
第十一条 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第三章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。
2 前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項 の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
(報告、検査等)
第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
3 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
5 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者
二 第一項の調査、第二項若しくは前項の点検又は第三項の検査をした一級建築士若しくは二級建築士又は第一項若しくは第三項の資格を有する者
三 第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
6 建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員にあつては第六条第四項、第六条の二第四項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
7 特定行政庁は、建築基準法令の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備するものとする。
8 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(身分証明書の携帯)
第十三条 建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員が前条第六項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 前条第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)
第十四条 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
2 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。
(届出及び統計)
第十五条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
一 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第八条第一項 の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項 の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
二 密集市街地整備法第四条第一項 の規定により建替計画の認定を同項 の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
3 市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
4 都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保管しなければならない。
5 前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。
(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)
第十六条 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
(特定行政庁等に対する指示等)
第十七条 国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県又は市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
2 国土交通大臣は、都道府県の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
3 都道府県知事は、市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
4 国土交通大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは、自ら同項の指示をすることができる。
5 都道府県知事又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。
6 都道府県又は市町村の建築主事は、正当な理由がない限り、第一項から第四項までの規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。
7 国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の建築主事が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による国土交通大臣の指示に基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
8 国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
9 国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
10 都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
11 第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、第五項中「前各項」とあるのは、「第八項から第十項まで又は第十一項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
12 国土交通大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第八項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
第十八条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第十四項までの規定に定めるところによる。
2 第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。
3 建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときにあつては当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあつてはその旨及び理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に対して交付しなければならない。
4 第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、前項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。
5 国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。
6 建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
7 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
8 国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。
9 建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
10 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して中間検査合格証を交付しなければならない。
11 第七条の三第六項の規定により特定行政庁が指定する特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
12 建築主事等は、第九項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた工事中の建築物等について、第六項又は第九項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
13 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第七項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一 特定行政庁(第五項の規定による通知があつた後においては、建築主事)が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
二 第五項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。
14 特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備
(敷地の衛生及び安全)
第十九条 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
2 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
3 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
(構造耐力)
第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一 建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
二 次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ 第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物
ロ イに掲げるもののほか、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの
(大規模の建築物の主要構造部)
第二十一条 高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。
2 延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。
(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
(外壁)
第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)
第二十四条 第二十二条第一項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
一 学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの
二 自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が二であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)
第二十四条の二 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
(大規模の木造建築物等の外壁等)
第二十五条 延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。
(防火壁)
第二十六条 延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物
二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの
イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第二十七条 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの
二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
三 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの
2 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
二 別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)
(居室の採光及び換気)
第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。
(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
第二十八条の二 居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
(地階における住宅等の居室)
第二十九条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
第三十条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(便所)
第三十一条 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号 に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号 に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
2 便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
(電気設備)
第三十二条 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
(避雷設備)
第三十三条 高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(昇降機)
第三十四条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
第三十五条 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を?
都市計画法
都市計画法規概説


都市計画法
(昭和四十三年六月十五日法律第百号)
最終改正:平成一八年六月八日法律第六一号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年四月一日法律第三十号 (未施行)
平成十八年五月三十一日法律第四十六号 (一部未施行)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 都市計画
第一節 都市計画の内容(第六条の二―第十四条)
第二節 都市計画の決定及び変更(第十五条―第二十八条)
第三章 都市計画制限等
第一節 開発行為等の規制(第二十九条―第五十二条)
第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第五十二条の二―第五十二条の五)
第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制(第五十三条―第五十七条の六)
第三節 風致地区内における建築等の規制(第五十八条)
第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第五十八条の二・第五十八条の三)
第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第五十八条の四―第五十八条の十一)
第四章 都市計画事業
第一節 都市計画事業の認可等(第五十九条―第六十四条)
第二節 都市計画事業の施行(第六十五条―第七十五条)
第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第七十六条―第七十八条)
第六章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)
第七章 罰則(第八十九条―第九十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(都市計画の基本理念)
第二条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
(国、地方公共団体及び住民の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。
2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。
(定義)
第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。
3 この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
4 この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。
5 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
6 この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
7 この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。
8 この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区域をいう。
9 この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。
10 この法律において「建築物」とは建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号 に定める建築をいう。
11 この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
13 この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
14 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
15 この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
16 この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。
(都市計画区域)
第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法 (昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法 (昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3 都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
5 都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行なう。
6 前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
(準都市計画区域)
第五条の二 市町村は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、当該区域の自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況を勘案して、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域を、準都市計画区域として指定することができる。
2 市町村は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
3 準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
4 前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
5 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
(都市計画に関する基礎調査)
第六条 都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。この場合において、都道府県は、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 都道府県は、前項の規定による基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。
3 市町村は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
4 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第一項又は前項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
第二章 都市計画
第一節 都市計画の内容
(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。
2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都市計画の目標
二 次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針
三 前号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
3 都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
(都市再開発方針等)
第七条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)で必要なものを定めるものとする。
一 都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項 又は第二項 の規定による都市再開発の方針
二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第四条第一項 の規定による住宅市街地の開発整備の方針
三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (平成四年法律第七十六号)第三十条 の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三条第一項 の規定による防災街区整備方針
2 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。
(地域地区)
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二 特別用途地区
二の二 特定用途制限地域
二の三 特例容積率適用地区
二の四 高層住居誘導地区
三 高度地区又は高度利用地区
四 特定街区
四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区
五 防火地域又は準防火地域
五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項 の規定による特定防災街区整備地区
六 景観法 (平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項 の規定による景観地区
七 風致地区
八 駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項 の規定による駐車場整備地区
九 臨港地区
十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)第六条第一項 の規定による歴史的風土特別保存地区
十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項 の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
十二 都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第五条 の規定による緑地保全地域、同法第十二条 の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項 の規定による緑化地域
十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区
十四 生産緑地法 (昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項 の規定による生産緑地地区
十五 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項 の規定による伝統的建造物群保存地区
十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項 の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号又は第十五号に掲げる地域又は地区で必要なものを定めるものとする。
3 地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
一 地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域
二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
ロ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条 に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項 に規定する建築物の高さの限度
ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は第五号 に規定する建築物の建ぺい率
ニ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の用途の概要
ホ 特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)
ヘ 高層住居誘導地区 建築基準法第五十二条第一項第五号 に規定する建築物の容積率、建築物の建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)
ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十七項において同じ。)
チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第十八項において同じ。)
リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
三 その他政令で定める事項
4 都市再生特別地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。
第九条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
9 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
11 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
12 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
13 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
14 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
15 特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項 から第九項 までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。
16 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
17 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
18 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
19 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
20 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
21 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
22 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。
第十条 地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
(促進区域)
第十条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域で必要なものを定めるものとする。
一 都市再開発法第七条第一項 の規定による市街地再開発促進区域
二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項 の規定による土地区画整理促進区域
三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十四条第一項 の規定による住宅街区整備促進区域
四 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十九条第一項 の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
2 促進区域については、促進区域の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項のほか、別に法律で定める事項を都市計画に定めるものとする。
3 促進区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。
(遊休土地転換利用促進地区)
第十条の三 都市計画区域について必要があるときは、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めるものとする。
一 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当していること。
二 当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。
三 当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。
四 おおむね五千平方メートル以上の規模の区域であること。
五 当該区域が市街化区域内にあること。
2 遊休土地転換利用促進地区については、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
(被災市街地復興推進地域)
第十条の四 都市計画区域について必要があるときは、都市計画に、被災市街地復興特別措置法 (平成七年法律第十四号)第五条第一項 の規定による被災市街地復興推進地域を定めるものとする。
2 被災市街地復興推進地域については、名称、位置及び区域その他政令で定める事項のほか、別に法律で定める事項を都市計画に定めるものとする。
3 被災市街地復興推進地域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。
(都市施設)
第十一条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四 河川、運河その他の水路
五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七 市場、と畜場又は火葬場
八 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
九 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
十 流通業務団地
十一 その他政令で定める施設
2 都市施設については、都市施設の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
3 道路、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。
4 密集市街地整備法第三十条 に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第五十一条第一項の規定により決定又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法 (平成十七年法律第四十一号)第十九条 の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び流通業務団地について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
5 次に掲げる都市施設については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、第一号又は第二号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第三号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第十条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
一 区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設
二 一団地の官公庁施設
三 流通業務団地
6 前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。
(市街地開発事業)
第十二条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業で必要なものを定めるものとする。
一 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
二 新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業
三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業
四 都市再開発法 による市街地再開発事業
五 新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業
六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業
七 密集市街地整備法 による防災街区整備事業
2 市街地開発事業については、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
3 土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。
4 市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
5 第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる市街地開発事業については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項 を除く。)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
6 前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。
(市街地開発事業等予定区域)
第十二条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域で必要なものを定めるものとする。
一 新住宅市街地開発事業の予定区域
二 工業団地造成事業の予定区域
三 新都市基盤整備事業の予定区域
四 区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
五 一団地の官公庁施設の予定区域
六 流通業務団地の予定区域
2 市街地開発事業等予定区域については、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
3 施行予定者は、第一項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる予定区域にあつてはこれらの事業又は施設に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項 を除く。)において施行者として定められている者のうちから、第一項第四号又は第五号に掲げる予定区域にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから定めるものとする。
4 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。
5 前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して十日を経過した日から、その都市計画が定められなかつたときは前項の期間満了の日の翌日から、将来に向かつて、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。
(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)
第十二条の三 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。
2 前項の都市計画に定める施行区域又は区域及び施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域及び施行予定者でなければならない。
(地区計画等)
第十二条の四 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画で必要なものを定めるものとする。
一 地区計画
二 密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画
三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画
四 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画
2 地区計画等については、地区計画等の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
(地区計画)
第十二条の五 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
一 用途地域が定められている土地の区域
二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
2 地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
一 当該地区計画の目標
二 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
三 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
3 次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。
二 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設がない区域であること。
三 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。
四 用途地域が定められている区域であること。
4 再開発等促進区を定める地区計画においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該再開発等促進区に関し必要な次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
一 土地利用に関する基本方針
二 道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模
5 再開発等促進区を都市計画に定める際、当該再開発等促進区について、当面建築物又はその敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第二号に規定する施設の配置及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該再開発等促進区について同号に規定する施設の配置及び規模を定めることを要しない。
6 地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
一 地区施設の配置及び規模
二 建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項 に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
7 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならな



